この最高裁判所の判決では、弁護士の過失を理由とする判決からの救済申立が、裁判所により棄却されました。裁判所は、救済申立の提出には、判決を知った日から60日以内、かつ判決確定から6ヶ月以内という厳格な期限があることを改めて確認しました。弁護士の過失が申し立てられた場合、当事者は、通常の注意と慎重さを行使しても弁護士の過失を防ぐことができなかったことを示す必要があります。裁判所は、弁護士が80歳であるというだけでは、正当な理由のある過失の十分な根拠にはならないとしました。これは、年齢に基づく差別的なステレオタイプであるとみなされるからです。裁判所は、訴訟当事者が自分たちの弁護士の過失に責任を負うべきであり、すべての訴訟には終結が必要であることを強調しました。
タイムリミットとの闘い:救済申立と弁護士の年齢
夫婦であるヘスス・D・モラレス氏とカロリーナ・N・モラレス氏は、ケソン市の地方裁判所に、バゴバンタヤにある家と土地の司法上の抵当流れ訴訟を申し立てました。これは、亡くなった配偶者であるニカノール・バルトロメ氏とルシアナ・バルトロメ氏に対する未払いの融資が理由でした。債務者らは期日までに融資を返済しませんでした。彼らは被告ジュリエット・ビトゥグ・マダラン氏、ロメオ・バルトロメ氏、ロドルフォ・バルトロメ氏とルビーアン・バルトロメ氏を提訴しました。被告は当初、抵当証書の信憑性を疑問視しましたが、裁判所は夫婦であるバルトロメ氏に対する判決を下し、融資に利子を加えて支払うように命じました。その後の控訴が時間外に提出されたため、判決に対する救済の申立がなされましたが、却下されました。これにより、上訴裁判所にセルティオリリを申し立てることになり、上訴裁判所も救済命令を拒否したため、上訴前に申立がなされなかったことが理由です。裁判所への当初の救済要求では、訴訟は救済が過失であり、救済の弁護士は訴訟にタイムリーに対応することができず、その弁護士は高齢であったと主張されました。この事件における主要な法的問題は、訴えられた弁護士の過失が訴えられたように許容できるものであるか否か、および上訴裁判所は救済命令の却下を適切に棄却したか否かということです。
最高裁判所は、救済申立がタイムリーに提出されなかったことから判断を開始し、特に規則38の第3条が、原告が判決または最終命令を知ってから60日以内に提出する必要があることを強調しました。6ヶ月の期間は、判決または最終命令が入力された後にカウントを開始します。最高裁判所は、これらのタイムフレームの厳格な遵守を明確にし、期限を過ぎた申立を直ちに棄却する必要性を繰り返し述べました。本件において、裁判所は、タイムリーな控訴に失敗したにもかかわらず、当初、被告人が弁護士を通して決定通知を受けていたことを確認し、タイムリーではないと宣言しました。
第3条:申立の提出期限、内容および検証 – 本規則の先行条項のいずれかに規定されている申立は、検証され、申立人が破棄されるべき判決、最終命令、またはその他の手続きを知ってから60日以内、および当該判決または最終命令が入力された後、または当該手続きがとられてから6ヶ月以内に提出しなければならないものとし、不正行為、事故、過失または訴えるべき正当かつ実質的な訴訟原因または弁護を構成する事実を示す宣誓供述書を添付しなければならない。(強調)
この二重期間の要件は管轄権のあるものであり、厳密に遵守する必要があります。期限を過ぎて提出された判決からの救済申立は直ちに棄却されます。これは、判決からの救済申立が最終判決の不変性の公共政策に対する例外であるためです。裁判所はさらに、たとえ申立がタイムリーに提出されたとしても、弁護士の過失が正当化できる理由のあるものではない、という点に焦点を当てました。訴えられた申立に対する被告側の根拠は、彼らの弁護士が高齢であり、高齢であるため、エラーを起こしやすいだろうと主張したためでした。裁判所は、この引数は高齢者を類型化し、見下すものであり、弁護士の過失は、弁護士がどのような措置を講じていたとしても、通常の注意と慎重さによっては防ぐことができなかったということを示す証拠もないと指摘しました。
裁判所は、この点に関し、次のように説明しました。救済申立書は衡平法上の救済手段であり、例外的な場合にのみ認められます。他の救済手段、例えば新しい裁判のための申立や上訴が存在する場合は利用できません。判決からの救済申立によって判決を覆すには、過失が「通常の注意と慎重さでは防ぐことができなかったほど重大」でなければなりません。これは、訴訟当事者が「正当化できない過失によりすでに失われた控訴権を復活」させるのを防ぐためです。訴えられた弁護士が高齢である、という事実のみでは、過失が起こることを防ぐことができないことを証明することはできません。
上訴裁判所はまた、控訴裁判所に審査申立書を提出する前に再審理申立を提出する必要があるという点を根拠に、控訴裁判所に提起された訴えられた申立の根拠に関する判決も下されました。裁判所は、裁判官が控訴裁判所に関与し、それらの主張について判決を提出する前に再審理命令を適切に提起しなかったという事実に対して裁定の機会を持っていたことから、支持したためです。したがって、最高裁判所は上訴裁判所の判決を支持し、下級裁判所の元の決定を確定しました。
本件の重要な問題は何でしたか? | 重要な問題は、上訴裁判所が裁量権の重大な濫用があったかどうかということです。上訴裁判所は、救済を拒否し、裁量権の誤りが認められたかどうか、または再考を求めるべきでなかったことがありました。 |
なぜ訴訟から救済申立が却下されたのですか? | 救済申立が却下されたのは、弁護士の高齢が免除可能な過失と見なされず、弁護士の行動を監督するための十分な注意と注意を示さなかったためです。さらに、その命令を知ってから適切な期間内に、救済または上訴のための申立を提出することができませんでした。 |
本件の期間に対する重要な期限は何でしたか? | 判決または最終命令を知ってから60日以内、または申立人が判決または最終命令を受けてから6ヶ月以内です。 |
なぜ、当初、申立人は裁決の結果の有効性について争ったのですか? | 申立人は当初、不動産担保契約における署名の真正性を疑問視しました。しかし、裁判所はこの異議を却下しました。 |
再考の要求を申し立てることができたらよかったのに、なぜ救済を拒否されるのですか? | 申し立てられた再考を要求は適切ではなく、法律または提示された証拠に基づいた判決で特定されていない発見または結論に焦点を当てていなかったため、適切な法的な措置を講じるための期限を保留しませんでした。 |
控訴申立が否認されたのはなぜですか? | 控訴申立が否認されたのは、弁護士が決定を受け取った後、控訴の制限期間を過ぎて提出されたため、タイムリーではないからです。 |
原告弁護士が80歳という年齢が免除可能な過失となる根拠になり得ると主張できた可能性はありますか? | 申立人は、高齢により控訴がタイムリーに提出されなかった場合でも、申立人が高齢であることが免除可能な過失となることは証明していませんでした。 |
裁量濫用を申し立てるために控訴が裁判官に提起されなかったのはなぜですか? | 申立人は最初に裁判所の裁判官に対して同じ申し立ての審理を申し立てず、記録を正す機会を与えず、これが訴訟を起こし、適切に上訴を申立てることのできる状況となりました。 |
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