カテゴリー: 商標法

  • フィリピンの商標法:ELARのレシピをめぐる闘いと知的財産権の保護

    フィリピンの商標法から学ぶ主要な教訓

    EMZEE FOODS, INC., PETITIONER, VS. ELARFOODS, INC., RESPONDENT.

    フィリピンでビジネスを展開する際に、商標がどれほど重要であるかを理解することは、成功への鍵となります。特に、食文化が豊かな国では、ブランド名やロゴが消費者の心に強く印象づけられます。EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例は、商標侵害と不正競争に関する問題を浮き彫りにし、フィリピンの知的財産法の適用とその影響を示しています。この事例では、ELARFOODSが自社のブランド「ELARS LECHON」を守るために、EMZEE FOODSが類似の商標を使用しているとして訴訟を起こした経緯が明らかになりました。この事例は、商標の登録と使用がビジネスにとってどれほど重要であるかを示すとともに、知的財産権を保護するための法的措置の重要性を強調しています。

    フィリピンの商標法と知的財産権

    フィリピンの商標法は、商標登録を通じて企業が自社の商品やサービスを他社と区別する権利を保護します。知的財産法(IP Code)は、商標の所有権が登録によって取得されることを規定しており、登録された商標の所有者は、類似の商標を使用する第三者を排除する独占的な権利を有します。特に、Section 122は、商標の権利がこの法律に従って有効に登録された場合に取得されると規定しています。また、Section 147では、登録された商標の所有者が、類似の商品やサービスに対して類似の標識を使用することを防止する独占的な権利を有すると明記されています。

    商標法では、不正競争(unfair competition)も重要な概念です。これは、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、Section 168で定義されています。具体的には、他社の商品の一般的な外観を模倣する行為や、消費者に誤解を与えるような方法で商品を販売する行為が該当します。このような行為は、企業のブランド価値を損なうだけでなく、消費者の信頼を失わせる可能性があります。

    例えば、あるレストランが有名なブランドの名前やロゴを使用して自社の商品を販売した場合、それは不正競争に該当し、法的な対策が必要となるでしょう。これは、フィリピンで事業を展開する企業が、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要であることを示しています。

    EMZEE FOODS, INC.対ELARFOODS, INC.の事例分析

    この事例は、1970年にJoseとLeonor Lontoc夫妻が「ELARS Lechon」という名前でフィリピンの料理を販売するビジネスを始めたことから始まります。1989年に夫妻はこのビジネスを法人化し、ELARFOODS, INC.を設立しました。ELARFOODSは、「ELARS LECHON ON A BAMBOO TRAY」というブランドで知られるようになり、評判を築きました。しかし、EMZEE FOODSが「ELARZ LECHON」、「ELAR LECHON」、「PIG DEVICE」、「ON A BAMBOO TRAY」という類似の商標を使用し始めたため、ELARFOODSは知的財産権の侵害を主張して訴訟を起こしました。

    この訴訟は、知的財産庁(IPO)のBureau of Legal Affairs(BLA)に持ち込まれ、最終的にはIPOのDirector Generalと裁判所にまで進みました。BLAは当初、Lontoc夫妻が商標の所有者であると判断しましたが、ELARFOODSが正式な譲渡書類を提出していないため、ELARFOODSへの譲渡を認めませんでした。しかし、IPOのDirector Generalは、Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと判断し、EMZEE FOODSの行為を不正競争と商標侵害と認定しました。

    裁判所は、「ELAR」の名前がELARFOODSの商標の一部であり、EMZEE FOODSの使用が消費者に混乱を引き起こす可能性があると判断しました。特に、「ELARZ LECHON」と「ELAR LECHON」の名前が類似しており、音や視覚的な印象が似ていることが指摘されました。また、EMZEE FOODSの役員がELARFOODSの元従業員であったことから、悪意があるとされ、懲罰的損害賠償が認められました。

    • IPOのBureau of Legal Affairs(BLA)での初期判断:Lontoc夫妻が商標の所有者であるが、ELARFOODSへの正式な譲渡がないため、ELARFOODSの訴えを却下。
    • IPOのDirector Generalの判断:Lontoc夫妻がELARFOODSを設立した時点で商標を譲渡したと認定し、EMZEE FOODSを不正競争と商標侵害で有罪と判定。
    • 裁判所の最終判断:EMZEE FOODSの行為が不正競争と商標侵害に該当し、懲罰的損害賠償と弁護士費用の支払いを命じる。また、EMZEE FOODSに対し、ELARFOODSの商標を使用することを禁止する命令を発令。

    この判決の実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標の登録と保護の重要性を強調しています。特に、類似の商標を使用することで不正競争を引き起こす可能性があるため、企業は他社の商標を慎重に監視し、必要に応じて法的措置を講じる必要があります。また、この事例は、商標の所有権が登録によって取得されることを再確認しており、企業が知的財産権を保護するための戦略を立てる際の重要な指針となります。

    企業は、商標を登録し、他社が類似の商標を使用しないように監視することが重要です。また、商標侵害や不正競争のリスクを最小限に抑えるために、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることも推奨されます。特に、日本企業がフィリピンで事業を展開する際には、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

    主要な教訓

    • 商標の登録が知的財産権を保護するために不可欠であることを理解する。
    • 他社の商標を模倣することは不正競争に該当し、法的な対策が必要となる可能性がある。
    • 知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができる。

    よくある質問

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?
    A: フィリピンで商標を登録するには、知的財産庁(IPO)に申請書を提出し、必要な手数料を支払う必要があります。申請書には、商標の詳細と使用する商品やサービスのリストが含まれています。

    Q: 商標侵害と不正競争の違いは何ですか?
    A: 商標侵害は、登録された商標を無断で使用する行為を指します。一方、不正競争は、他社の評判や信用を利用して自社の商品を販売する行為を指し、商標の登録の有無に関わらず発生します。

    Q: 商標侵害の訴訟を起こすにはどのような証拠が必要ですか?
    A: 商標侵害の訴訟を起こすには、商標の登録証、侵害行為の証拠(例えば、類似の商品や広告)、および侵害による損害の証拠が必要です。

    Q: フィリピンで商標侵害を防ぐための戦略は何ですか?
    A: 商標侵害を防ぐためには、商標を登録し、定期的に商標の使用状況を監視することが重要です。また、商標侵害が疑われる場合には、迅速に法的措置を講じることが推奨されます。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標を保護するために何をすべきですか?
    A: 日本企業は、フィリピンで商標を登録し、フィリピンの商標法と日本の商標法の違いを理解することが重要です。また、知的財産権に関する専門的な法律アドバイスを受けることで、商標侵害のリスクを最小限に抑えることができます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害や不正競争に関する問題を解決するための専門的なサポートを提供し、フィリピンと日本の法的慣行の違いを理解するためのガイダンスを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標侵害とパッケージデザインの類似性:企業が知るべき重要な教訓

    フィリピンにおける商標侵害のリスクとパッケージデザインの類似性:企業が知るべき重要な教訓

    Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc. v. Tynor Drug House, Inc., G.R. No. 248021, September 30, 2020

    フィリピンで事業を展開する企業にとって、商標侵害のリスクは常に存在します。特に、競合他社の製品と類似したパッケージデザインを使用することは、企業のブランド価値を損なうだけでなく、法的な問題に直面する可能性があります。Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.とTynor Drug House, Inc.の事例は、商標侵害とパッケージデザインの類似性に関する重要な教訓を提供します。この事例では、CEEGEEFERとCHERIFERの2つの製品が焦点となり、フィリピン最高裁判所がその類似性を評価しました。企業は、この事例から学び、商標とパッケージデザインの管理において慎重である必要があります。

    法的背景

    フィリピンでは、商標侵害は知的財産法(Republic Act No. 8293)によって規制されています。この法律は、登録商標の所有者に、第三者がその商標を無断で使用することを防ぐ権利を付与します。商標侵害が成立するためには、以下の3つの要素が必要です:(1)原告が有効な商標を所有していること、(2)原告がその商標の所有者であること、(3)被告がその商標またはその模倣を使用することにより混乱を引き起こす可能性があることです。

    「商標」は、企業の商品やサービスを識別するための視覚的なサインであり、単語、名前、シンボル、エンブレム、サイン、デバイス、図面、または図形を含むことができます。商標は、フィリピン知的財産庁(IPO)への登録によって権利が取得されます。登録プロセスでは、商標は審査、公開、そして反対の可能性を経る必要があります。これにより、既存の商標登録者や他の関係者の権利が保護されます。

    フィリピンでは、商標侵害の判断に「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられます。「優勢性テスト」は、競合する商標の主要な特徴が類似しているかどうかを評価し、それが混乱を引き起こす可能性があるかどうかを判断します。一方、「全体性テスト」は、商標全体の類似性を評価します。これらのテストは、商標侵害の可能性を評価するための重要なツールです。

    例えば、ある企業が新しい健康食品を発売する際に、既存の有名なブランドと類似した名前やデザインを使用すると、消費者が混乱する可能性があります。この場合、商標侵害のリスクが高まります。

    知的財産法の第155条は、商標侵害の具体的な内容を定めています。これには、登録商標の無断使用や模倣が含まれます。第155条の具体的なテキストは以下の通りです:

    SECTION 155. Remedies; Infringement. — Any person who shall, without the consent of the owner of the registered mark:

    155.1. Use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark or the same container or a dominant feature thereof in connection with the sale, offering for sale, distribution, advertising of any goods or services including other preparatory steps necessary to carry out the sale of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or

    155.2. Reproduce, counterfeit, copy or colorably imitate a registered mark or a dominant feature thereof and apply such reproduction, counterfeit, copy or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action for infringement by the registrant for the remedies hereinafter set forth: Provided, That the infringement takes place at the moment any of the acts stated in Subsection 155.1 or this subsection are committed regardless of whether there is actual sale of goods or services using the infringing material.

    事例分析

    この事例では、Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc.(以下「Prosel」)がCEEGEEFERというブランド名を商標として使用し、Tynor Drug House, Inc.(以下「Tynor」)がCHERIFERというブランド名を商標として登録していました。Tynorは、ProselのCEEGEEFERがCHERIFERに類似しているとして商標侵害を訴えました。

    Proselは、CEEGEEFERがその前身製品であるSelvon Cの改良版であり、Chlorella Growth Factor(CGF)から音声的に派生したものであると主張しました。一方、Tynorは、CHERIFERが1993年に開発され、その商標は2004年に登録されたと主張しました。Tynorは、CEEGEEFERのパッケージがCHERIFERのパッケージと類似していると主張し、2007年にProselに対して使用停止を求める要求書を送付しました。

    Proselは、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと主張し、要求書に応じてCEEGEEFERのプロモーションツールを撤回しました。しかし、TynorはProselが即時撤回を行わなかったとして、2008年に商標侵害と著作権侵害の訴訟を提起しました。地方裁判所(RTC)は、2013年にTynorの訴えを棄却し、CEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断しました。

    しかし、控訴審では、控訴裁判所(CA)が2018年にRTCの決定を覆し、Proselが商標侵害を行ったと判断しました。CAは、CEEGEEFERがCHERIFERの模倣であると認定し、Proselに対して名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じました。また、Proselに対してCEEGEEFERのブランド名の使用を禁止しました。

    最高裁判所は、2020年にCAの決定を支持し、CEEGEEFERがCHERIFERの音声的および視覚的な類似性により商標侵害を行ったと判断しました。最高裁判所の重要な推論は以下の通りです:

    On the use of the words CHERIFER and CEEGEEFER, this Court subscribes to the CA’s view that both names are confusingly similar in sound and spelling.

    As regards the logos used by the parties, the same are strikingly similar.

    Given the phonetic and visual similarities between the two products (i.e., how the product names are spelled, the sound of both product names, and the colors and shapes combination of the products’ respective packaging), it is obvious that petitioner attempted to pass CEEGEEFER as a colorable imitation of CHERIFER.

    この事例では、商標侵害の判断に影響を与えた以下の手続きステップが重要です:

    • ProselがCEEGEEFERの商標登録を申請し、最終的に放棄したこと
    • TynorがCHERIFERの商標登録を行い、2004年に登録されたこと
    • 地方裁判所がCEEGEEFERとCHERIFERが類似していないと判断したこと
    • 控訴裁判所が商標侵害を認定し、名目損害賠償と弁護士費用の支払いを命じたこと
    • 最高裁判所が控訴裁判所の決定を支持し、CEEGEEFERの使用を禁止したこと

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を展開する企業に対して、商標とパッケージデザインの類似性に関するリスクを認識する重要性を強調しています。企業は、新しい製品を発売する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する必要があります。また、商標登録のプロセスを適切に行い、登録が放棄されないように注意しなければなりません。

    企業に対する実用的なアドバイスとして、以下の点を考慮することが推奨されます:

    • 新しいブランド名やデザインを導入する前に、知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認する
    • 商標登録の申請プロセスを適切に進め、必要な手続きを怠らない
    • 競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合、専門の法律家に相談する

    主要な教訓として、企業は商標侵害のリスクを軽減するために、以下のポイントを実行することが重要です:

    • 商標登録を適切に行い、登録が有効であることを確認する
    • 新しい製品のブランド名やパッケージデザインを導入する前に、競合他社の商標やデザインと類似していないかを確認する
    • 商標侵害のリスクがある場合、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じる

    よくある質問

    Q: 商標侵害のリスクを軽減するために企業が取るべきステップは何ですか?

    商標侵害のリスクを軽減するために、企業は以下のステップを取るべきです:新しいブランド名やデザインを導入する前に知的財産庁のデータベースを検索し、既存の商標と類似していないかを確認すること、商標登録の申請プロセスを適切に進めること、競合他社の商標やデザインと類似する可能性がある場合に専門の法律家に相談することです。

    Q: フィリピンで商標を登録するプロセスはどのように進めますか?

    フィリピンで商標を登録するには、フィリピン知的財産庁(IPO)への申請が必要です。申請書には、商標の詳細、使用する商品やサービスのリスト、申請者の情報などが含まれます。申請後、審査、公開、反対の可能性を経て、登録が認められます。

    Q: 商標侵害の訴訟を防ぐために企業が取るべき措置は何ですか?

    商標侵害の訴訟を防ぐために、企業は商標登録を適切に行い、競合他社の商標やデザインと類似していないことを確認する必要があります。また、商標侵害のリスクがある場合には、専門の法律家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。

    Q: フィリピンと日本の商標法の違いは何ですか?

    フィリピンと日本の商標法の主な違いとして、登録プロセスや侵害の判断基準があります。フィリピンでは、商標登録が放棄されると再申請が必要ですが、日本では一定期間内に再申請が可能です。また、フィリピンでは「優勢性テスト」と「全体性テスト」が用いられるのに対し、日本では「類似性テスト」が主に用いられます。

    Q: フィリピンで商標侵害が発生した場合の法的救済は何ですか?

    フィリピンで商標侵害が発生した場合、侵害者に対して名目損害賠償、弁護士費用、そして侵害行為の停止を求めることができます。また、侵害された商標の所有者は、侵害行為の差し止めを求める仮処分を申請することも可能です。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害やパッケージデザインに関する問題について、日本企業が直面する特有の課題に対応するための専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • フィリピンにおける商標侵害とパッケージデザインの類似性:企業が知っておくべきこと

    フィリピンにおける商標侵害から学ぶ主要な教訓

    Prosel Pharmaceuticals & Distributors, Inc. v. Tynor Drug House, Inc., G.R. No. 248021, September 30, 2020

    あなたのブランドが競合他社の製品と類似している場合、商標侵害のリスクに直面する可能性があります。フィリピン最高裁判所の判決は、プロセル・ファーマシューティカルズ・アンド・ディストリビューターズ社(以下「プロセル」)がティノール・ドラッグ・ハウス社(以下「ティノール」)の商標を侵害したと認定しました。この事例は、企業が商標とパッケージデザインの類似性についてどのように注意すべきかを示しています。

    本件では、プロセルが「CEEGEEFER」というブランド名を使用し、そのパッケージデザインがティノールの「CHERIFER」ブランドと類似していると主張されました。中心的な法的疑問は、CEEGEEFERがCHERIFERの商標を侵害しているかどうか、またそのパッケージデザインが消費者に混乱を引き起こす可能性があるかどうかでした。

    法的背景

    フィリピンでは、商標侵害は知的財産法(Republic Act No. 8293)で規定されています。第155条では、登録商標の所有者の同意なしに、登録商標の複製、偽造、コピー、または類似品を使用した場合、商標侵害が成立するとされています。重要な要素は、使用が混乱を引き起こす可能性があるかどうかです。

    商標とは、企業の商品やサービスを区別するために使用される目に見える記号のことを指します。これには、単語、名前、シンボル、エンブレム、図形などが含まれます。フィリピン知的財産庁(IPO)への登録により、商標の権利が取得されます。

    例えば、ある製薬会社が新しいビタミン製品を市場に投入しようとしている場合、その製品の名前やパッケージデザインが既存の商標と類似していると、消費者が混乱する可能性があります。これは、消費者が別の製品を購入していると思い込む「商品の混乱」を引き起こす可能性があります。

    知的財産法第147条では、登録商標の所有者は、登録商標と同一または類似の記号を使用することを第三者に防ぐ権利を有するとされています。具体的には、以下のように規定されています:「登録商標の所有者は、その同意を得ずに、登録商標と同一または類似の記号を使用することを第三者に防ぐ排他的な権利を有する。」

    事例分析

    この事例では、プロセルがCEEGEEFERというブランド名を採用し、そのパッケージデザインがティノールのCHERIFERと類似していると主張されました。プロセルは、CEEGEEFERがSelvon Cという以前の製品の改良版であり、その名前はChlorella Growth Factor(CGF)という成分に由来すると主張しました。

    ティノールは、CHERIFERの商標が1993年に作成され、2002年に著作権登録を受け、2004年に商標登録されたと主張しました。ティノールは、プロセルのCEEGEEFERがCHERIFERの商標を侵害していると主張し、2007年にプロセルに対して使用停止を求める書簡を送りました。

    地域裁判所(RTC)は、CEEGEEFERとCHERIFERの間に混乱の可能性がないと判断し、ティノールの訴えを却下しました。しかし、控訴審では、控訴裁判所(CA)がこの判断を覆し、プロセルが商標侵害を行ったと認定しました。CAは以下のように述べています:「被告は、CEEGEEFERがCHERIFERの商標を侵害していることを認識していた。」

    最高裁判所は、CEEGEEFERの名前とパッケージデザインがCHERIFERと類似していると認め、プロセルが商標侵害を行ったと判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:「CEEGEEFERの使用は、CHERIFERとの混乱を引き起こす可能性があります。」

    この事例の手続きの流れは以下の通りです:

    • ティノールがプロセルに対してCEEGEEFERの使用停止を求める書簡を送る
    • 地域裁判所がティノールの訴えを却下
    • 控訴審で控訴裁判所がプロセルの商標侵害を認定
    • 最高裁判所が控訴裁判所の判断を支持し、プロセルに使用停止を命じる

    実用的な影響

    この判決は、フィリピンで事業を行う企業に対して、商標とパッケージデザインの類似性に関する注意を促します。特に、競合他社の商標と類似している可能性がある新製品を市場に投入する前に、商標登録の状況を確認することが重要です。

    企業は以下のような実用的なアドバイスを考慮すべきです:

    • 新製品の名前やパッケージデザインを決定する前に、競合他社の商標を調査する
    • 商標登録を申請し、登録プロセス中に異議申し立てが提出される可能性を考慮する
    • 商標侵害のリスクを軽減するために、弁護士に相談する

    主要な教訓は、商標侵害のリスクを回避するためには、競合他社の商標と類似している可能性がある名前やデザインを避けることが重要であるということです。これにより、企業はブランドの保護と市場での競争力を維持することができます。

    よくある質問

    Q: 商標侵害とは何ですか?

    A: 商標侵害は、登録商標の所有者の同意なしに、その商標の複製、偽造、コピー、または類似品を使用することです。これにより、消費者に混乱を引き起こす可能性があります。

    Q: フィリピンで商標を登録するにはどうすればいいですか?

    A: フィリピン知的財産庁(IPO)への申請が必要です。申請書には、商標の再現、商品やサービスの詳細、所有者の情報などが含まれます。申請は審査と公開を経て、異議申し立てがなければ登録されます。

    Q: 商標侵害の訴訟を防ぐために企業が取るべき措置は何ですか?

    A: 企業は、競合他社の商標と類似している可能性がある名前やデザインを避け、商標登録を申請し、弁護士に相談することが推奨されます。これにより、商標侵害のリスクを軽減できます。

    Q: 商標侵害の結果は何ですか?

    A: 商標侵害が認定された場合、侵害者は使用停止を命じられ、損害賠償を支払う可能性があります。また、ブランドの評判に影響を与える可能性もあります。

    Q: 日本企業がフィリピンで商標侵害のリスクを軽減するためにできることは何ですか?

    A: 日本企業は、フィリピンの商標法を理解し、現地の弁護士と協力して商標登録を申請することが重要です。また、競合他社の商標を調査し、類似性を避けることが推奨されます。

    ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。商標侵害や知的財産権に関する問題について、バイリンガルの法律専門家がサポートいたします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

  • 商標権侵害:類似商標の混同可能性と登録要件

    本判決は、商標登録における重要な判断基準を示しています。最高裁判所は、ABS-CBN Publishing, Inc.による「METRO」商標の登録申請を拒否しました。既存の登録商標との混同を避けるためです。商標の類似性と混同可能性に関する詳細な分析を通じて、知的財産法の重要な原則を明らかにしています。この判決は、企業が新たな商標を導入する際に、既存の商標との類似性を慎重に評価する必要があることを強調しています。裁判所は、単に類似しているだけでなく、消費者が誤認する可能性が高い場合に登録を認めないという立場を明確にしました。

    類似商標は登録できる?METRO商標事件

    ABS-CBN Publishing, Inc.は、「METRO」という商標を雑誌に使用するために知的財産庁(IPO)に登録申請しました。IPOの審査官は、この商標が既存の登録商標と同一または類似していると判断し、登録を拒否しました。ABS-CBNはこれに不服を申し立てましたが、IPOの局長、次いで事務局長も審査官の決定を支持しました。紛争の中心は、ABS-CBNが申請した「METRO」という商標と、他の企業が既に登録している「Metro」という商標との類似性にありました。この類似性が、消費者の間で混同を引き起こす可能性があるかどうかが争点となりました。裁判所は、商標法の解釈と適用において、消費者の保護を最優先に考慮しました。

    裁判所は、商標の類似性を判断するために、「支配的要素テスト」を採用しました。このテストでは、商標全体の中で最も特徴的な要素に焦点を当てます。裁判所は、「METRO」という言葉が、ABS-CBNの商標と既存の商標の両方において支配的な要素であると判断しました。視覚的および聴覚的に同一であるため、消費者が商品の出所を混同する可能性が高いと結論付けました。

    知的財産法第123.1条(d)は、商標が『異なる所有者に属する登録商標、または出願日または優先日が先の商標と同一である場合』、以下の条件を満たす場合には登録できないと規定しています。(i)同一の商品またはサービス、(ii)密接に関連する商品またはサービス、(iii)欺瞞または混同を引き起こす可能性のあるほど類似している場合。

    この法的枠組みに基づいて、裁判所はIPOの判断を支持しました。

    さらに、裁判所は、ABS-CBNが以前に放棄した商標権を主張することができないと指摘しました。ABS-CBNは、以前にも「METRO」商標の登録を申請しましたが、これを放棄していました。商標を放棄した場合、その商標に対する法的保護は失われます。裁判所は、放棄された商標に対する権利を回復することはできないという原則を強調しました。判決では、たとえ企業が長年にわたって商標を使用していたとしても、正式な登録を維持しなければ、法的保護は受けられないという点が明確にされました。この判断は、商標権の維持における継続的な注意の重要性を強調しています。

    また、裁判所は、たとえ類似の商品が異なる販売チャネルを通じて提供されているとしても、混同の可能性は依然として存在すると判断しました。ABS-CBNは、自社の雑誌が小売店で販売されているのに対し、既存の「Metro」商標は主にオンラインで使用されていると主張しました。裁判所は、この違いが混同の可能性を排除するものではないと判断しました。

    知的財産事件に関する規則の第18条第3項は、同一の商品に同一の標識またはマークが使用されている場合、混同の可能性があるという法的推定を規定しています。

    裁判所は、消費者がオンラインとオフラインの両方で商品を購入する可能性があり、その結果、混同が生じる可能性があると判断しました。

    結論として、裁判所は、ABS-CBNの商標登録申請を拒否しました。商標法における支配的要素テストの重要性と、登録商標の保護に対するコミットメントを改めて示しました。この判決は、商標権を維持し、消費者の混同を避けるために企業が取るべき措置についての重要な教訓を提供しています。

    FAQs

    この訴訟の主な争点は何でしたか? ABS-CBN Publishing, Inc.による「METRO」商標の登録申請が、既存の登録商標との類似性から消費者の混同を引き起こす可能性があるかどうかです。
    裁判所はどのようにして商標の類似性を判断しましたか? 裁判所は、「支配的要素テスト」を使用して、商標の中で最も特徴的な要素に焦点を当てました。この場合、「METRO」という言葉が支配的な要素であると判断されました。
    なぜABS-CBNは以前の商標権を主張できなかったのですか? ABS-CBNは、以前に「METRO」商標の登録を申請しましたが、これを放棄していました。放棄された商標に対する権利は回復できません。
    商品の販売チャネルの違いは、裁判所の判断に影響を与えましたか? いいえ。裁判所は、たとえ類似の商品が異なる販売チャネルを通じて提供されているとしても、混同の可能性は依然として存在すると判断しました。
    本判決は、商標権を持つ企業にとってどのような教訓となりますか? 本判決は、商標権を維持するために継続的な注意を払い、消費者の混同を避けるために慎重な評価を行うことの重要性を示しています。
    類似商標がすでに登録されている場合、新たな商標を登録することは不可能ですか? 既存の商標との類似性が低く、消費者が混同する可能性が低いと判断されれば、登録が認められる可能性があります。
    商標登録を拒否された場合、どのような法的手段がありますか? 商標登録の拒否に対する不服申立てを、知的財産庁の局長または事務局長に対して行うことができます。
    本判決は、どのような種類の企業に最も関連性が高いですか? ブランドを構築し、商標を通じて自社の製品やサービスを保護しようとしているすべての企業に関連性があります。
    審査官アーリン・M・イクバンの役割は何でしたか? 審査官イクバンは知的財産庁(IPO)の審査官として、「METRO」商標の登録申請を審査し、既存の登録商標との同一性または類似性を理由に登録を拒否しました。彼女の判断は、IPOの局長と事務局長によって支持されました。
    放棄とは?なぜそれが重要ですか? 商標の放棄とは、商標の所有者が商標を使用する意思がないことを示す行為です。商標が放棄されると、その商標に対する法的保護は失われます。これにより、他者がその商標を使用または登録することが可能になります。

    商標登録においては、事前の調査と専門家への相談が不可欠です。類似する商標がないかを確認し、法律の専門家から適切なアドバイスを受けることで、将来的な紛争を避けることができます。また、商標登録後も、定期的な監視を行い、他者による不正使用がないかを確認することが重要です。

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    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:ABS-CBN PUBLISHING, INC. 対 BUREAU OF TRADEMARKS 理事, G.R No. 217916, 2018年6月20日

  • 商標権の侵害: 「LOLANE」対「ORLANE」、類似性の判断基準と消費者の誤認可能性

    本判決は、商標「LOLANE」の登録申請が、既存の商標「ORLANE」との類似性を理由に知的財産庁(IPO)によって拒否された事件に関するものです。フィリピン最高裁判所は、控訴裁判所の決定を覆し、「LOLANE」の登録を認めました。重要なのは、裁判所が2つの商標間に消費者を誤認させるような類似性はないと判断したことです。これにより、外観と発音における識別可能性が重視され、特に化粧品やパーソナルケア製品における商標の選択と保護に影響を与える判例となりました。

    類似か模倣か?「LOLANE」商標登録を巡る法的攻防

    2003年、Seri Somboonsakdikul氏(以下、申請者)は、国際商品分類の第3類(パーソナルケア製品)に該当する商品について、商標「LOLANE」の登録をIPOに申請しました。これに対し、Orlane S.A.社(以下、異議申立人)は、「LOLANE」が「ORLANE」と表示、外観、発音が類似しており、自社の商標権を侵害するとして異議を申し立てました。異議申立人は、「ORLANE」が1948年から使用されており、1967年にフィリピンで登録されている既存の商標であることを主張しました。さらに、「ORLANE」は長年の販売促進活動により、高い品質と名声を得ていると主張しました。申請者はこれに対し、「LOLANE」は「ORLANE」とは異なり、消費者を混同させるものではないと反論しました。申請者は、自社の製品がベトナムで1995年から使用されており、世界中で販売されていることを主張し、「LOLANE」が独自のブランドとして確立されていることを強調しました。本件は、商標登録における類似性の判断基準と、消費者の誤認可能性が争点となりました。

    知的財産庁の法務部は、2007年に異議申立人の主張を認め、申請者の登録を拒否しました。法務部は、「LOLANE」と「ORLANE」が6文字で構成され、最後の4文字が同じ「LANE」であること、類似の商品に使用されていること、2つの音節で構成されていること、そして発音した際の類似性から、消費者が誤認する可能性が高いと判断しました。申請者はこれに対し、再審の申し立てを行いましたが、これも却下されました。IPOの長官は、法務部の決定を支持し、「ORLANE」は独自の商標であり、類似の商標が偶然に採用されることは考えにくいと述べました。申請者は、外国での商標登録事例を根拠として主張しましたが、これらは前例とはならないと判断されました。申請者は、控訴裁判所に審判を申し立てましたが、原決定が支持されました。控訴裁判所は、IPOの事実認定を尊重し、支配的要素テストを適用して、「LOLANE」が「ORLANE」と紛らわしいほど類似していると判断しました。裁判所は、「LOLANE」と「ORLANE」が発音において類似しており、消費者が混同する可能性があると判断しました。申請者は、自社製品の価格が安く、低所得者層をターゲットとしているため、混同の可能性は低いと主張しましたが、裁判所はこれを否定しました。控訴裁判所は、申請者の主張する外国での商標登録事例や、商標審査官の判断についても、考慮しませんでした。

    最高裁判所は、控訴裁判所とIPOの決定を覆しました。裁判所は、行政機関の事実認定は尊重されるべきだが、証拠がない場合や恣意的な判断がある場合は、司法審査の対象となると述べました。そして、「LOLANE」と「ORLANE」の間に消費者の誤認を招くような類似性はないと判断しました。重要な判断基準として、裁判所はまず、商標は商品の識別標識として機能する必要があり、登録されるためには識別力が必要であると指摘しました。商標法(RA 8293)123.1条は、他者の登録商標と同一または類似する商標は、消費者を誤認させる可能性があるため登録できないと規定しています。最高裁判所は、過去の判例を踏まえ、商標の類似性、商品の類似性、消費者への影響、そして登録者の明示的または暗示的な同意などを考慮する必要があるとしました。特に重要なのは、商標の類似性であり、これがない限り消費者の混同は起こり得ないとしました。裁判所は、商標の類似性を判断するために、支配的要素テストまたは全体テストを用いることができると指摘しました。本件では、支配的要素テストを適用し、「LOLANE」と「ORLANE」の間に視覚的および聴覚的な差異が存在すると判断しました。申請者の商標は、スタイライズされた文字を使用し、異議申立人の商標は、プレーンなブロック体の大文字を使用している点が異なります。

    第123条 登録性について
    第123.1条 次に該当する場合、標章は登録することができない。
    (d)次の事項に関して、異なる所有者に属する登録標章、又はより早い出願日若しくは優先日を有する標章と同一である場合
    (i) 同一の商品又はサービス
    (ii) 密接に関連する商品又はサービス、又は
    (iii)消費者を欺くか又は混同を生じさせる虞があるほどに、当該標章と酷似している場合
    (e)フィリピンの管轄当局により、国際的及びフィリピン国内において周知であるとみなされている標章と同一であるか、又は混同を招くほどに類似しているか、又はその翻訳で構成されている場合。そして、その標章は、登録出願人以外の者の標章として既に存在しており、同一又は類似の商品若しくはサービスに使用されていることを条件とする。ただし、ある標章が周知であるか否かを決定する際には、一般大衆ではなく、関係する分野の公衆の知識を考慮しなければならない。これには、当該標章の販売促進の結果として得られたフィリピンにおける知識を含む。

    発音に関しても、「LOLANE」と「ORLANE」は異なります。「LOLANE」の最初の音節「LO」と「ORLANE」の「OR」は発音が異なります。最後の音節である「LANE」の発音も、「LOLANE」は「LEYN」と発音され、「ORLANE」はフランス語起源であるため「LAN」と発音されます。裁判所は、すべてのフィリピン人が「ORLANE」を「ORLEYN」と発音するというIPO長官の断定的な見解に異議を唱え、これが事実に基づかないとしました。異議申立人が「LANE」という接尾辞を自社製品と独占的に関連付けているという証拠も示されませんでした。IPOが以前に、第3類の商品である香水、オーデコロン、スキンケア製品、ヘアケア製品、トイレタリーについて「GIN LANE」という商標の登録を認めたことも指摘されました。以上の理由から、最高裁判所は、「LOLANE」は「ORLANE」の商標権を侵害するものではないと判断し、登録を認めました。これにより、商標の類似性を判断する際には、外観、発音、そして全体的な印象を考慮する必要があるという原則が改めて確認されました。

    FAQs

    この訴訟の重要な争点は何でしたか? 本件の争点は、「LOLANE」の商標登録が、「ORLANE」との類似性を理由に拒否されたことに対する訴えでした。最高裁判所は、両商標の間に消費者を誤認させるような類似性はないと判断しました。
    裁判所は商標の類似性をどのように判断しましたか? 裁判所は、支配的要素テストを採用し、商標の外観と発音における差異を重視しました。スタイライズされた文字の使用や発音の違いが、混同の可能性を否定する根拠となりました。
    「LANE」という接尾辞は、判断においてどのように考慮されましたか? 裁判所は、「LANE」が一般的であり、特定の商標と独占的に関連付けられているわけではないと判断しました。過去に「GIN LANE」という商標の登録が認められたことも、この判断を支持しました。
    フランス語起源の商標の発音は、どのように考慮されましたか? 裁判所は、「ORLANE」の正しい発音(LAN)と、一般的なフィリピン人の発音(LEYN)が異なることを考慮しました。ただし、すべてのフィリピン人が誤った発音をするわけではないという点も指摘しました。
    支配的要素テストとは何ですか? 支配的要素テストとは、商標の最も目立つ部分または消費者の注意を引く部分を特定し、その部分が他の商標と類似しているかどうかを判断するテストです。
    全体テストとは何ですか? 全体テストとは、商標全体の外観、印象、および類似性を評価し、消費者が混乱する可能性を判断するテストです。
    この判決は、他の商標登録申請にどのような影響を与えますか? この判決は、商標の類似性を判断する際に、外観と発音における識別可能性を重視する判例となります。同様のケースにおいて、重要な参考資料となるでしょう。
    消費者の誤認可能性は、どのように判断されますか? 消費者の誤認可能性は、商標の類似性、商品の類似性、消費者の知識、およびその他関連する要素を考慮して判断されます。裁判所は、合理的な注意を払う消費者を基準としています。

    この判決は、商標登録における類似性の判断基準を明確化し、消費者の誤認可能性を慎重に評価する必要性を示しました。商標権の保護と、自由な経済活動の促進とのバランスをどのように取るべきかという、重要な法的課題に対する一つの答えを示唆しています。

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    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: SERI SOMBOONSAKDIKUL VS. ORLANE S.A., G.R. No. 188996, February 01, 2017

  • 商標の類似性と混同の可能性:PAPA BOY対PAPA KETSARAP事件

    本判決は、類似商標の使用が消費者にもたらす可能性のある混乱をめぐるものです。最高裁判所は、類似商標の使用が混同を引き起こすかどうかを判断する際の「支配的特徴テスト」の適用について判断を示しました。このテストは、商標全体の印象ではなく、競争する商標の支配的な特徴の類似性に焦点を当てています。これにより、商標権者は自身のブランドと事業の評判を保護することができます。

    混同を招く?商標「PAPA」をめぐる法廷闘争

    本件は、UFCフィリピン社(現Nutri-Asia社)が、Fiesta Barrio Manufacturing Corporationに対し、商標「PAPA BOY & DEVICE」の登録に異議を申し立てたことから始まりました。UFC社は、自社の商標「PAPA KETSARAP」と混同される可能性があると主張しました。知的財産局(IPO)は当初UFC社の異議を認めましたが、控訴院はこれを覆しました。最高裁判所は、控訴院の判決を破棄し、IPOの決定を復活させました。

    この訴訟の焦点は、知的財産法における重要な概念である、商標の類似性混同の可能性にありました。UFC社は長年にわたり、バナナケチャップなどの食品に「PAPA」の商標を使用してきました。一方、Fiesta Barrio社はレチョンソースに「PAPA BOY & DEVICE」の商標を登録しようとしました。UFC社は、Fiesta Barrio社の商標が自社の商標と混同され、消費者が両社の製品を誤認する可能性があると主張しました。

    控訴院は、商標全体を考慮する「全体的テスト」を適用し、両商標に混同の可能性はないと判断しました。しかし、最高裁判所は、本件においては「支配的特徴テスト」を適用すべきであり、控訴院の判断は誤りであるとしました。支配的特徴テストでは、競争する商標の最も目立つ、または特徴的な部分を比較します。本件では、「PAPA」が両商標の支配的な特徴であると認定されました。最高裁判所は、両商標が類似しており、両社が類似製品を販売しているため、消費者の間で混同が生じる可能性が高いと判断しました。

    最高裁判所は、登録商標の所有者の権利を保護するために、支配的特徴テストの重要性を強調しました。登録商標は、商品の出所を特定し、他社の商品と区別するためのものです。類似商標の使用は、消費者を混乱させるだけでなく、商標権者の評判や信用を損なう可能性があります。裁判所は、商標権者は、同一または類似の商品、および通常の事業拡大が見込まれる市場分野において、自社の商標を使用する権利を有すると述べました。

    さらに、最高裁判所は、類似商標の使用によって生じる可能性のある事業の混同に言及しました。事業の混同とは、商品の出所が異なる場合でも、消費者が両社の間に何らかの関係があると誤解する状況を指します。本件では、Fiesta Barrio社の「PAPA BOY & DEVICE」の商標の使用が、消費者にUFC社の「PAPA KETSARAP」との関連性を想起させ、事業の混同を引き起こす可能性があると判断されました。

    本判決は、商標法における重要な原則を再確認するものです。それは、登録商標の所有者は、自社の商標と混同される可能性のある類似商標の使用から保護されるべきであるということです。裁判所は、知的財産局の専門知識と、その判断を尊重する重要性を強調しました。裁判所は、IPOが、類似性および混同の可能性の判断において、特殊な知識と専門知識を有していることを認めました。裁判所は、IPOの調査結果は実質的な証拠によって裏付けられている場合、通常は非常に尊重され、最終的なものとして扱われるべきであると述べました。

    商標法に関する訴訟は、個々の状況に応じて判断されるべきであり、判例は具体的な事例に照らして適用されるべきです。本件では、商標「PAPA」が支配的な特徴を有していると判断されたことが、訴訟の結果を左右する重要な要素となりました。

    今回の判決は、消費者保護公正な競争の重要性を示しています。企業は、既存の商標と混同される可能性のある商標の使用を避けるべきです。商標権者は、自社の商標を積極的に保護し、模倣行為に対して訴訟を起こす権利を有します。

    FAQs

    本件における重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、Fiesta Barrio社が登録を求めた「PAPA BOY & DEVICE」の商標が、UFC社の既存商標「PAPA KETSARAP」と混同される可能性があるかどうかでした。
    裁判所はどのようなテストを適用しましたか? 裁判所は、「支配的特徴テスト」を適用し、両商標の最も目立つ特徴を比較しました。
    「支配的特徴テスト」とは何ですか? 「支配的特徴テスト」とは、競争する商標の最も目立つ、または特徴的な部分を比較して、混同の可能性を判断するテストです。
    裁判所は「PAPA」を支配的な特徴であると判断しましたか? はい、裁判所は、UFC社の「PAPA KETSARAP」とFiesta Barrio社の「PAPA BOY & DEVICE」の両方の商標において、「PAPA」が支配的な特徴であると判断しました。
    本判決の商標法への影響は何ですか? 本判決は、登録商標の所有者は、自社の商標と混同される可能性のある類似商標の使用から保護されるべきであることを明確にしました。
    「事業の混同」とは何ですか? 「事業の混同」とは、商品の出所が異なる場合でも、消費者が両社の間に何らかの関係があると誤解する状況を指します。
    知的財産局(IPO)の役割は何ですか? IPOは、商標の登録および執行を担当する政府機関です。IPOは、商標法に関する専門知識を有しており、その判断は裁判所によって尊重されます。
    商標権者は自社の商標をどのように保護できますか? 商標権者は、自社の商標を積極的に保護し、模倣行為に対して訴訟を起こす権利を有します。
    今回の訴訟の結果はどうなりましたか? 最高裁判所は、控訴院の判決を破棄し、IPOの決定を復活させました。Fiesta Barrio社の「PAPA BOY & DEVICE」の商標登録は認められませんでした。

    この判決は、企業のブランドを保護するための重要な教訓となります。模倣や混同の可能性のある商標使用から自社のブランドを守るために、企業は商標の登録を検討し、積極的に商標権を行使する必要があります。

    この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典: 短縮タイトル、G.R No.、日付

  • 商標の類似性: 商品分類が同一でも、消費者の誤認混同がない場合は登録可能

    台湾Kolin社とKolin Electronics社の商標権侵害に関する最高裁判所の判決。最高裁は、商品分類が同一であっても、一般消費者が両社の商品を混同する可能性が低い場合は、類似の商標の登録を認める判断を下しました。これにより、異なる商品分野において事業を行う企業は、自社の商標が保護される可能性が広がる一方、商標権者は、消費者の誤認混同を防ぐための対策を講じる必要性が高まりました。

    「KOLIN」商標紛争: テレビと電圧調整器は「類似商品」か?

    台湾Kolin社は、「KOLIN」の商標をテレビやDVDプレーヤーに使用するために登録申請しましたが、Kolin Electronics社が異議を申し立てました。Kolin Electronics社は、すでに「KOLIN」の商標を電圧調整器などの電子機器で登録しており、台湾Kolin社の申請は自社の商標権を侵害する、と主張しました。知的財産庁(IPO)は当初、Kolin Electronics社の主張を認めましたが、その後、IPO長官は台湾Kolin社の申請を認める決定を下しました。Kolin Electronics社は控訴し、控訴裁判所はKolin Electronics社の主張を認めました。これに対し、台湾Kolin社は最高裁判所に上訴しました。最高裁は、両社の商品が類似しているかどうかが争点であると判断しました。

    最高裁は、商品分類が同一であるというだけでは、直ちに商標権侵害にはあたらないと指摘しました。重要なのは、商品自体の類似性であり、商品の目的、性質、販売チャネルなどを総合的に考慮して判断する必要があるとしました。最高裁は、商標法は、商標権者に対し、登録された商品だけでなく、それに関連する商品についても、類似の商標の使用を禁止する権利を認めていると説明しました。しかし、関連性の判断は、商品の分類だけでなく、実際の商品の特性、消費者の認識、市場における競争状況などを考慮する必要がある、としました。

    最高裁は、両社の商品を比較検討した結果、テレビと電圧調整器は、商品の目的、販売チャネル、消費者の属性などが異なると判断しました。テレビは家電量販店で販売され、一般消費者が購入しますが、電圧調整器は電気店やDIYショップで販売され、電気工事士や専門家が購入することが多いです。したがって、一般消費者が両社の商品を混同する可能性は低い、と結論付けました。さらに、最高裁は、両社の商標のデザインにも違いがあることを指摘しました。Kolin Electronics社の商標はイタリック体で黒色ですが、台湾Kolin社の商標は赤色の背景に白色で表示されています。これらの違いも、消費者の誤認混同を防ぐ要因になると判断しました。

    最高裁は、過去の判例を引用し、商品分類が同一であっても、商品の種類や性質が異なる場合は、商標権侵害にはあたらないと説明しました。例えば、以前の判例では、醤油と食用油、ハムとラード、靴とシャツが、それぞれ異なる商品カテゴリーに属すると判断されました。最高裁は、これらの判例を踏まえ、本件においても、テレビと電圧調整器は異なる商品カテゴリーに属すると判断しました。また、消費者の属性も考慮すべき要素であると指摘しました。高価な商品を購入する消費者は、より慎重に商品を選択するため、類似の商標によって誤認混同する可能性は低い、としました。

    最高裁は、控訴裁判所の判決を破棄し、台湾Kolin社の商標登録を認めました。この判決は、商標権の範囲は、商品の分類だけでなく、商品の特性や消費者の認識を考慮して判断されることを明確にしました。これにより、異なる商品分野において事業を行う企業は、自社の商標が保護される可能性が広がりました。しかし、商標権者は、消費者の誤認混同を防ぐための対策を講じる必要性が高まりました。例えば、商標のデザインを工夫したり、商品の販売チャネルを明確に区別したりすることが重要になります。

    FAQs

    この訴訟の争点は何でしたか? 台湾Kolin社が申請した「KOLIN」商標のテレビおよびDVDプレーヤーへの登録が、Kolin Electronics社の既存の商標権を侵害するかどうかが争点でした。特に、両社の商品が「類似商品」に該当するかどうかが重要な判断基準となりました。
    裁判所はどのような判断を下しましたか? 最高裁判所は、両社の商品は類似商品には該当しないと判断し、台湾Kolin社の商標登録を認めました。消費者が両社の商品を混同する可能性が低いと判断したことが主な理由です。
    商品分類が同一であることは重要ですか? 商品分類が同一であることは、商標権侵害の判断における要素の一つですが、それだけでは十分ではありません。裁判所は、商品の目的、性質、販売チャネルなどを総合的に考慮して判断します。
    消費者の属性は考慮されますか? はい、考慮されます。高価な商品を購入する消費者は、より慎重に商品を選択するため、類似の商標によって誤認混同する可能性は低いと考えられます。
    今回の判決のポイントは何ですか? 商標権の範囲は、商品の分類だけでなく、商品の特性や消費者の認識を考慮して判断されることを明確にした点がポイントです。
    企業は何をすべきですか? 異なる商品分野において事業を行う企業は、自社の商標が保護される可能性が広がります。しかし、商標権者は、消費者の誤認混同を防ぐための対策を講じる必要性が高まりました。
    誤認混同を防ぐためには? 商標のデザインを工夫したり、商品の販売チャネルを明確に区別したりすることが重要です。また、広告や宣伝を通じて、自社の商品と他社の商品との違いを明確にすることも有効です。
    外国の商標は保護されますか? 知的財産法に基づいて、外国の商標も一定の条件の下で保護されます。パリ条約などの国際条約に加盟している国の場合、自国の商標を海外で登録する際に、優先権を主張することができます。

    今回の判決は、商標権の範囲を判断する上で、商品の分類だけでなく、商品の特性や消費者の認識を考慮することの重要性を示しています。企業は、自社の商標を保護するために、商標のデザインを工夫したり、商品の販売チャネルを明確に区別したりするなど、様々な対策を講じる必要があります。

    For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

    Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
    Source: TAIWAN KOLIN CORPORATION, LTD. VS. KOLIN ELECTRONICS CO., INC., G.R. No. 209843, March 25, 2015

  • 商標権の帰属:商標の登録抹消とその影響

    この判決では、最高裁判所は、Philippine Shoe Expo Marketing Corporationに対するBirkenstock Orthopaedie GmbH & Co. KGの訴えを認め、控訴裁判所の判決を破棄しました。争点は、BIRKENSTOCKの商標登録の正当性でした。最高裁は、Philippine Shoe Expo Marketing Corporationが更新手続きを怠ったため、以前の商標登録が抹消されたと指摘しました。重要なことは、最高裁は、商標の実際の使用が、登録自体よりも所有権を確立する上で重要であると判断しました。この判決は、Philippine Shoe Expo Marketing CorporationがBIRKENSTOCK商標を継続的に使用し、宣伝してきたにもかかわらず、その商標に対する法的権利を失ったことを意味します。

    消滅した商標登録:継続使用と所有権の矛盾

    事案の背景として、Birkenstock Orthopaedie GmbH & Co. KG(以下「ビルケンシュトック社」)はドイツの企業であり、Philippine Shoe Expo Marketing Corporation(以下「PSEMC」)はフィリピンの企業です。ビルケンシュトック社はフィリピン知的財産庁(IPO)に「BIRKENSTOCK」の商標登録を申請しましたが、PSEMCが先に「BIRKENSTOCK AND DEVICE」の商標登録をしていたため、手続きは中断されました。PSEMCは、登録更新に必要な手続きを怠ったため、その商標登録は抹消されました。ビルケンシュトック社は改めて商標登録を申請しましたが、PSEMCは異議を申し立て、両社の間で争いとなりました。この事件では、商標登録の抹消と、実際の使用による所有権の主張が対立しました。

    ビルケンシュトック社は、PSEMCによる異議申し立てに対抗し、自社が「BIRKENSTOCK」商標の真の所有者であり、世界中で使用していることを主張しました。ビルケンシュトック社は、PSEMCが登録を更新しなかったため、もはや商標に対する権利を持たないと主張しました。この議論の核心は、商標の登録と実際の使用、そしてそれらが所有権に与える影響にありました。ビルケンシュトック社は、自社の商標がPSEMCによって不正に登録されたと主張しました。

    これに対して、PSEMCは、登録が抹消されたにもかかわらず、「BIRKENSTOCK」商標を継続的に使用してきたと主張し、依然としてその所有権を主張しました。PSEMCは、過去16年以上にわたり商標を使用してきたこと、および著作権を取得していたことを主張しました。しかし、最高裁判所は、PSEMCが登録を更新しなかったという事実は、商標に対する権利の放棄を意味すると判断しました。この決定は、商標登録の重要性と、その維持に必要な手続きの遵守を強調するものです。

    本件の争点となったのは、IPOへの提出書類の真正性に関するものでした。PSEMCは、ビルケンシュトック社が提出した証拠書類が原本ではなく、コピーであると主張しました。しかし、最高裁判所は、IPOは厳格な手続き規則に縛られるものではなく、実質的な正義のために手続きを緩和することができると判断しました。この判断は、行政機関の柔軟性と、公正な審理の重要性を示しています。裁判所は、IPOが以前に関連する取消訴訟で原本を入手していたことを考慮し、手続き上の欠陥を無視しました。

    最高裁判所は、登録は所有権の取得手段ではなく、所有権を裏付けるものに過ぎないと明確にしました。この原則に基づき、ビルケンシュトック社が長年にわたり商標を使用し、宣伝してきた事実を重視しました。裁判所は、ビルケンシュトック社が商標の起源と歴史に関する証拠を提出し、世界中で商標を使用していることを立証したと判断しました。一方、PSEMCが提示した証拠は、商標の所有権を立証するには不十分であると判断されました。最高裁はビルケンシュトック社の提出した証拠を検討した結果、同社が商標の真の所有者であると判断しました。

    この判決は、商標権の保護における重要な教訓を提供します。それは、商標の登録だけでなく、実際の使用と継続的な権利の維持が不可欠であるということです。また、本件では、PSEMCが悪意をもって商標を登録したことが示唆されています。最高裁判所は、この点についてIPO長官の意見に同意し、PSEMCがビルケンシュトック社の商標の存在を知っていた可能性が高いと指摘しました。この判決は、商標権の取得において、誠実さが重要であることを強調しています。

    FAQs

    この訴訟の核心的な問題は何でしたか? 核心的な問題は、ビルケンシュトック社とPSEMCのどちらが「BIRKENSTOCK」商標の権利を所有しているか、という点でした。 特に、登録抹消後のPSEMCによる商標の使用が、所有権の主張を正当化できるかどうかが争点でした。
    PSEMCはなぜBIRKENSTOCKの商標登録を失ったのですか? PSEMCは、商標法で義務付けられている更新手続き(実際の使用宣誓書の提出)を怠ったため、商標登録が取り消されました。これは、商標権を維持するために必要な法的義務を履行しなかったことを意味します。
    裁判所はコピーである証拠書類をどのように扱いましたか? 裁判所は手続き上の柔軟性を認め、コピーの証拠書類を受け入れました。 これは、IPOが以前に関連する取消訴訟で原本を入手していたため、実質的な正義のために手続き上の規則を緩和することができました。
    商標登録と商標の実際の使用では、どちらが重要ですか? 裁判所は、商標の実際の使用が所有権を確立する上でより重要であると判断しました。これは、商標登録は単に所有権を裏付けるものであり、実際の使用こそが権利の基礎となることを意味します。
    この判決は商標の所有権にどのような影響を与えますか? この判決は、商標登録の維持と実際の使用が、商標権の保護において不可欠であることを強調しています。 商標権者は、登録を更新し、商標を継続的に使用することで、その権利を確固たるものにする必要があります。
    裁判所はPSEMCの商標使用に悪意があると判断しましたか? はい、裁判所はPSEMCが悪意をもって商標を使用したと判断しました。 これは、PSEMCがビルケンシュトック社の商標の存在を知っていた可能性が高く、不正な利益を得ようとしたことを意味します。
    この裁判で参照された主な法律は何ですか? 主に参照されたのは、共和国法第166号(商標法)と、共和国法第8293号(知的財産法)でした。これらの法律は、商標の登録、保護、および更新に関する規定を提供しています。
    この判決は知的財産権にどのような教訓を与えますか? この判決は、知的財産権者は商標の登録だけでなく、継続的な使用と権利の維持に注意を払う必要があるという重要な教訓を与えます。手続きの遵守と誠実な行動が、商標権保護の鍵となります。

    本判決は、商標登録を維持することの重要性と、登録抹消後でも商標権を主張することの難しさを示しています。また、商標権の取得においては、誠実な行動が不可欠であることが改めて確認されました。

    特定の状況への本判決の適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせフォームまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。

    免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。 お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
    出典:BIRKENSTOCK ORTHOPAEDIE GMBH & CO. KG 対 PHILIPPINE SHOE EXPO MARKETING CORPORATION, G.R. No. 194307, 2013年11月20日

  • 国際的に著名な商標の保護:フィリピンにおけるハーバード大学の勝利

    国際的に著名な商標はフィリピンでも保護される:未登録でも使用されていなくても

    G.R. No. 185917, June 01, 2011

    はじめに

    ビジネスの世界において、ブランドは企業の顔であり、顧客との信頼関係を築く上で不可欠な要素です。特に国際的に有名なブランドは、その名声と信頼性から大きな価値を持ちます。しかし、その名声にあやかり、不正に利益を得ようとする者も後を絶ちません。今回の最高裁判所の判決は、国際的に著名な商標を、たとえフィリピンで登録されていなくても、また使用されていなくても保護するという重要な先例となりました。この判決は、知的財産権の保護を強化し、グローバルなブランドビジネスの健全な発展を促進する上で、大きな意義を持つと言えるでしょう。

    本件は、フィリピンの企業フレドコ・マニュファクチャリング・コーポレーション(以下「フレドコ」)が、ハーバード大学(以下「ハーバード」)の登録商標の取消しを求めた事件です。フレドコは、ハーバードの商標登録は無効であると主張しましたが、最高裁判所はフレドコの訴えを退け、ハーバードの商標権を認めました。この判決は、国際的な知名度を持つ商標の保護に関する重要な法的原則を明確化するものです。

    法的背景:パリ条約と著名な商標の保護

    知的財産権、特に商標権は、国によって保護の範囲や要件が異なる場合があります。しかし、国際的な व्यापार取引の円滑化のため、商標の国際的な保護に関する条約が存在します。その代表的なものが、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)です。フィリピンもパリ条約の加盟国であり、条約上の義務を負っています。

    パリ条約第6条の2は、「著名な商標」の保護について規定しています。著名な商標とは、国際的に広く知られている商標のことで、条約加盟国は、自国において未登録であっても、また使用されていなくても、この著名な商標を一定の範囲で保護する義務を負います。この規定の趣旨は、著名な商標の価値を保護し、不正競争を防止することにあります。

    フィリピンの商標法(知的財産法)も、パリ条約第6条の2の趣旨を踏まえ、著名な商標の保護に関する規定を設けています。知的財産法第123条1項e号は、「フィリピンの管轄当局により国際的及びフィリピンにおいて著名であると認められる商標は、フィリピンにおいて登録されているか否かを問わず」、他者による登録を認めないとしています。これは、著名な商標は、登録や使用の有無にかかわらず、フィリピン国内でも保護されることを明確に定めたものです。

    また、パリ条約第8条は、商号の保護について規定しています。商号とは、企業が自己の営業活動を識別するために使用する名称のことです。パリ条約第8条は、「商号は、商標の一部を構成するか否かを問わず、登録又は出願の義務なしに、すべての同盟国において保護される」としています。これは、商号は、商標のように登録をしなくても、パリ条約加盟国において保護されることを意味します。ハーバード大学の「ハーバード」という名称は、まさにこの商号に該当し、フィリピンにおいても登録なしに保護されるべきものです。

    ケースの概要:フレドコ対ハーバード大学

    事件の発端は、フレドコがフィリピン知的財産庁(IPO)に対し、ハーバード大学が保有する商標登録第56561号の取消しを求めたことでした。この商標は、「ハーバード・ベリタス・シールド・シンボル」というもので、クラス16、18、21、25、28の商品(デカール、トートバッグ、サービングトレイ、スウェットシャツ、Tシャツ、帽子、フライングディスクなど)について登録されていました。フレドコは、自社が「ハーバード」の商標を衣料品に使用しており、ハーバードの商標登録は自社の商標権を侵害するものだと主張しました。

    フレドコの主張に対し、ハーバード大学は、自社が「ハーバード」の名称と商標の正当な所有者であり、世界50カ国以上で登録されていると反論しました。ハーバード大学は、1639年にハーバード大学として設立され、1872年から「ハーバード」の名称を商業的に使用していると主張しました。また、ハーバード大学は、「ハーバード」の名称が世界で最も有名なブランドの一つであり、7億5,000万ドルから10億ドルの価値があると主張しました。

    IPOの法務局は、当初、フレドコの主張を一部認め、クラス25(衣料品)に関するハーバード大学の商標登録を取り消しました。しかし、ハーバード大学がIPO長官に不服申立てを行った結果、IPO長官は法務局の決定を覆し、ハーバード大学の商標権を認めました。フレドコは、このIPO長官の決定を不服として、控訴裁判所に訴えましたが、控訴裁判所もIPO長官の決定を支持し、フレドコの訴えを棄却しました。そして、フレドコは、最高裁判所に上訴したというのが本件の経緯です。

    最高裁判所は、控訴裁判所の決定を支持し、フレドコの上訴を棄却しました。最高裁判所は、ハーバード大学の「ハーバード」の名称と商標が、国際的に著名な商標であり、フィリピンにおいても保護されるべきものであると判断しました。また、フレドコが「ハーバード」の商標を使用し、その原産地を「ケンブリッジ、マサチューセッツ州」と表示していることは、ハーバード大学との関係を虚偽に示唆するものであり、不正競争行為に該当すると判断しました。

    最高裁判所の判断:著名な商標の保護と不正競争の禁止

    最高裁判所は、判決の中で、以下の2つの重要な理由からフレドコの訴えを退けるべきであるとしました。

    第一に、フレドコの商標登録は、ハーバード大学との虚偽の関係を示唆するものであり、商標法に違反する。フレドコは、「ハーバード」の商標を使用するだけでなく、「ケンブリッジ、マサチューセッツ州」という原産地表示を付しています。これは、一般の消費者に、フレドコの商品がハーバード大学またはケンブリッジ、マサチューセッツ州と何らかの関係があるかのような誤解を与えるものです。フィリピン旧商標法第4条a号は、「不道徳、欺瞞的若しくはスキャンダラスな態様、又は生存者若しくは死者、機関、信念若しくは国家の象徴を誹謗し若しくは虚偽に関係を示唆し、又はそれらを軽蔑若しくは不名誉にする虞のある事項」からなる商標の登録を禁止しています。フレドコの商標は、まさにこの規定に該当し、登録が認められるべきではありませんでした。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「フレドコの『ハーバード』の商標と、ケンブリッジ、マサチューセッツ州という原産地表示の使用は、ハーバード大学との虚偽の関係を示唆していることは明らかである。フレドコは、ハーバード大学、またはケンブリッジ、マサチューセッツ州と何らの提携関係も有していない。フレドコまたはその前身であるニューヨーク・ガーメンツは、フレドコの長方形ロゴに示されているように、1936年に設立されたものでも、米国で設立されたものでもない。フレドコは、控訴裁判所またはIPOに対し、なぜ『ハーバード』の商標を、長方形ロゴの中に『ケンブリッジ、マサチューセッツ州』、『1936年設立』、『USA』という言葉とともに使用したのかについて、何の説明もしていない。フレドコは、現在、当裁判所に対し、これらの言葉を『ライフスタイル』を喚起するため、または『望ましい雰囲気』をフレドコの衣料品ラインに示唆するために使用したと主張している。フレドコの遅ればせながらの正当化は、フレドコが自社製品をハーバード大学に関連付け、ハーバード大学の名声と人気に便乗し、ハーバード大学の善意の一部をハーバード大学の同意なしに流用しようとしたことを単に確認するものである。」

    第二に、ハーバード大学の「ハーバード」の名称と商標は、パリ条約によって保護されるべき著名な商標である。フィリピンとアメリカ合衆国は、共にパリ条約の締約国です。パリ条約第6条の2は、著名な商標の保護を義務付けています。ハーバード大学の「ハーバード」の名称と商標は、世界的に著名な商標であり、パリ条約によってフィリピンにおいても保護されるべきです。したがって、フレドコは、ハーバード大学の同意なしに「ハーバード」の商標を使用することはできません。

    最高裁判所は、判決の中で次のように述べています。「『ハーバード』は、米国だけでなく、国際的にも、そしてフィリピンを含む国際的にも著名な名称と商標であることに疑いの余地はない。商標『ハーバード』は、世界で最も有名な商標の一つとして評価されている。それは、少なくとも50カ国で登録されている。それは、世界中の多数の出版物で広く使用され、宣伝されてきた。ハーバード大学が350年以上前に設立されて以来、世界中で相当な善意を確立してきた。それは、世界有数の教育機関の一つとして国際的に知られている、米国マサチューセッツ州ケンブリッジのハーバード大学の商号および商標として容易に認識できる。したがって、ハーバード大学がフィリピンで商標『ハーバード』の登録を申請する前から、その商標はパリ条約第6条の2および第8条に基づいて既に保護されていた。繰り返すが、パリ条約を適用しなくても、ハーバード大学は、旧商標法第4条a号を援用することができる。同号は、『生存者若しくは死者、機関、信念等を誹謗し若しくは虚偽に関係を示唆する虞のある』商標の登録を禁止している。」

    実務上の示唆:企業が学ぶべき教訓

    本判決は、フィリピンにおける商標権、特に国際的に著名な商標の保護に関する重要な法的原則を明確化しました。企業は、本判決から以下の教訓を学ぶべきでしょう。

    1. 国際的に著名な商標は、フィリピンでも強力に保護される。たとえフィリピンで登録されていなくても、また使用されていなくても、国際的に著名な商標は、パリ条約とフィリピンの知的財産法によって保護されます。他社が著名な商標を無断で使用した場合、商標権者は、差止請求や損害賠償請求などの法的措置を講じることができます。

    2. 著名な商標に便乗する行為は、不正競争行為とみなされる。他社が著名な商標に類似する商標を使用し、著名な商標の顧客吸引力や名声に便乗する行為は、不正競争行為とみなされる可能性があります。特に、著名な商標の原産地を偽って表示する行為は、消費者に誤解を与える可能性が高く、厳しく規制されます。

    3. 商標調査の重要性。自社の商標を出願する際には、事前に十分な商標調査を行い、既存の商標、特に著名な商標との抵触がないかを確認することが重要です。著名な商標に類似する商標を使用した場合、後々、商標権侵害訴訟や商標取消審判などの紛争に巻き込まれるリスクがあります。

    主な教訓

    • 国際的に著名な商標は、フィリピンでも登録や使用の有無にかかわらず保護される。
    • 著名な商標に便乗する行為は、不正競争行為とみなされる。
    • 商標出願前には、十分な商標調査が不可欠である。

    よくある質問(FAQ)

    1. Q: 国際的に著名な商標とは、具体的にどのような商標ですか?
      A: 国際的に著名な商標とは、世界的に広く知られており、高い顧客吸引力を持つ商標のことです。例えば、コカ・コーラ、マクドナルド、ナイキなどの商標が該当します。具体的な判断基準は、商標の周知度、使用期間、広告宣伝活動、市場シェア、登録状況などを総合的に考慮して判断されます。
    2. Q: フィリピンで商標登録していなくても、著名な商標として保護されますか?
      A: はい、保護されます。フィリピンの知的財産法は、パリ条約第6条の2に基づき、国際的に著名な商標を、フィリピン国内での登録や使用の有無にかかわらず保護することを明確に定めています。
    3. Q: 著名な商標に類似する商標を使用した場合、どのようなリスクがありますか?
      A: 著名な商標権者から、商標権侵害訴訟や不正競争行為訴訟を提起される可能性があります。訴訟で敗訴した場合、商標の使用差止、損害賠償、信用回復措置などを命じられることがあります。
    4. Q: 自社の商標が著名商標に該当するかどうか、どのように判断すればよいですか?
      A: 専門家である弁護士や弁理士にご相談いただくことをお勧めします。専門家は、商標の周知度、使用状況、関連市場の状況などを総合的に分析し、著名商標該当性について的確なアドバイスを提供することができます。
    5. Q: パリ条約とはどのような条約ですか?
      A: パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)は、工業所有権(特許、実用新案、意匠、商標、商号、原産地表示、不正競争の防止)の国際的な保護に関する条約です。1883年にパリで採択され、多くの国が加盟しています。パリ条約は、内国民待遇の原則、優先権制度、著名商標の保護など、重要な原則を定めています。
    6. Q: 商号も商標登録が必要ですか?
      A: パリ条約第8条により、商号は登録なしに保護されます。しかし、商号を商標としても保護したい場合は、商標登録を行うことも可能です。商標登録を行うことで、より強力な保護を受けることができます。
    7. Q: 今回の判決は、今後の商標実務にどのような影響を与えますか?
      A: 本判決は、フィリピンにおける著名商標の保護を強化する上で、重要な先例となります。今後、フィリピン知的財産庁や裁判所は、本判決の趣旨を踏まえ、著名商標の保護をより積極的に行うことが予想されます。企業は、著名商標の保護の重要性を改めて認識し、自社の商標戦略を見直す必要があるでしょう。

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  • 模倣品対策:最高裁判所が示す商標侵害の判断基準と企業が取るべき対策

    模倣品対策:ドミナンシーテストの重要性 – 最高裁判所判例解説

    G.R. No. 164321, March 23, 2011

    はじめに

    フィリピン市場における模倣品問題は、多くの企業にとって深刻な課題です。特に中小企業やブランドイメージを重視する企業にとって、模倣品による損害は計り知れません。今回の最高裁判所の判決は、商標侵害を判断する上で重要な「ドミナンシーテスト」の適用を明確にし、模倣品対策における企業の戦略に大きな影響を与えるものです。本判例を詳細に分析し、企業が模倣品から自社ブランドを守るために取るべき対策について解説します。

    背景 – 知的財産権保護の重要性

    知的財産権は、企業のブランド価値や競争力の源泉です。フィリピン知的財産法(共和国法第8293号)は、商標権侵害に対して明確な法的根拠を提供しています。第155条は、登録商標の所有者の同意なしに、商業目的で登録商標またはその主要な特徴を模倣した標章を使用することを侵害行為と定義しています。重要な点は、消費者に混同を生じさせる可能性があれば、侵害が成立するという点です。

    知的財産法第155条には、次のように規定されています。

    救済;侵害。何人も、登録標章の所有者の同意なしに、以下の行為を行った場合:

    155.1. 販売、販売の申し出、流通、商品またはサービスの広告に関連して、登録標章の複製、偽造品、模倣品、または類似の模倣品、もしくは同一の容器またはその主要な特徴を商業的に使用すること。そのような使用が混同、誤認、または欺瞞を引き起こす可能性がある場合。

    155.2. 登録標章またはその主要な特徴を複製、偽造、模倣、または類似の模倣品を作成し、そのような複製、偽造品、模倣品、または類似の模倣品を、販売、販売の申し出、流通、または商品もしくはサービスの広告に関連して商業的に使用することを意図したラベル、標識、印刷物、パッケージ、包装紙、容器、または広告に適用すること。そのような使用が混同、誤認、または欺瞞を引き起こす可能性がある場合。登録者による侵害に対する民事訴訟において責任を負うものとする。ただし、侵害は、本項155.1または本項に記載された行為のいずれかが行われた時点で行われるものとし、侵害物を使用した商品またはサービスの実際の販売の有無にかかわらないものとする。[15]

    今回の判例では、商標侵害の有無を判断する上で、「ドミナンシーテスト」と「ホリスティックテスト」という2つの主要なテストが議論されました。ドミナンシーテストは、競合する商標の支配的な特徴の類似性に焦点を当て、消費者が混同する可能性を評価します。一方、ホリスティックテストは、商標全体の外観、ラベル、パッケージなどを総合的に考慮し、類似性を判断します。

    事件の概要 – スケッチャーズ対インターパシフィック

    本件は、大手スポーツ用品メーカーであるスケッチャーズUSA社(以下、原告)が、インターパシフィック社(以下、被告)の販売する靴が自社の登録商標を侵害しているとして、捜索差押令状を求めた事件です。原告は、「SKECHERS」と「S」マーク(楕円形デザイン内)を商標登録していました。被告は、「STRONG」ブランドで靴を販売しており、その靴に「S」ロゴを使用していました。

    地方裁判所は、原告の訴えを認め、捜索差押令状を発行。被告の倉庫から6,000足以上の「S」ロゴ入り靴が押収されました。しかし、被告は捜索差押令状の取り消しを申し立て、地方裁判所はこれを認め、押収品の返還を命じました。地方裁判所は、スケッチャーズとSTRONGの靴には明確な違いがあり、一般消費者は混同しないと判断しました。

    原告は、控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所も地方裁判所の判断を支持。そこで、原告は最高裁判所に上告しました。最高裁判所では、当初、原告の訴えを退けましたが、再審理の結果、原判決を覆し、原告の主張を認めました。

    最高裁判所の判断 – ドミナンシーテストの適用

    最高裁判所は、再審理において、商標侵害の判断基準として「ドミナンシーテスト」を重視しました。裁判所は、原告の登録商標である「S」マーク(楕円形デザイン内)の支配的な特徴は、楕円形ではなく、スタイリッシュな「S」の文字そのものであると認定しました。そして、被告が「STRONG」ブランドの靴に使用している「S」ロゴも、原告の登録商標と酷似しており、特にフォントやサイズが非常に類似している点を指摘しました。

    判決では、以下の点が強調されました。

    「裁判所は、控訴裁判所の、『S』の文字の使用は、原告の製品だけを特定するものとは言えないという見解に同意することはできない。控訴裁判所は、さらに、『S』の文字は非常に多くの既存の商標で使用されており、最も人気のあるものは、逆三角形で囲まれた商標『S』であり、控訴裁判所が言うには、これはスーパーマンを特定できるものであると述べて、その結論を裏付けた。しかし、そのような推論は、被告が使用したのは、原告が登録商標を持っているのと同じスタイリッシュな『S』であるという、全体の要点を捉えていない。一方、スーパーマンのロゴで使用されている『S』の文字は、上部にブロック状の先端があり、下部に丸い細長い先端がある。したがって、控訴裁判所がスーパーマンの商標で使用されている『S』の文字と原告のスタイリッシュな『S』を比較したのは、本件には適切ではない。」

    裁判所は、被告の靴が、原告の「Energy」モデルと色使い(青、白、グレー)、ミッドソールとアウトソールのデザイン、ウェーブ状のパターン、さらには半透明の円形デザインまで酷似している点を指摘しました。これらの類似点は、ホリスティックテストで指摘された相違点を凌駕すると判断されました。

    また、価格差についても、裁判所は、商標侵害の完全な防御とはならないとしました。裁判所は、マクドナルド対ビッグマック事件の判例を引用し、商標権者の保護は、同一または類似の商品との競争に限定されず、消費者が供給源の混同を起こす可能性のある全ての場合に及ぶと述べました。

    最終的に、最高裁判所は、原告の再審請求を認め、原判決を破棄し、被告による商標侵害を認めました。

    実務上の教訓 – 模倣品対策のポイント

    本判例から得られる実務上の教訓は、模倣品対策において「ドミナンシーテスト」が非常に重要であるということです。企業は、自社の商標の支配的な特徴を明確に把握し、模倣品がその特徴を侵害していないかを重点的に監視する必要があります。また、ホリスティックテストだけでなく、ドミナンシーテストの視点も取り入れることで、より効果的な模倣品対策を講じることができます。

    企業が取るべき具体的な対策

    • 商標登録の徹底: 自社のブランド名、ロゴ、デザインなどを積極的に商標登録し、法的保護を確立する。
    • 模倣品監視の強化: 市場における模倣品の出現状況を定期的に監視し、早期発見に努める。
    • 税関への申告: 税関に自社の商標情報を登録し、模倣品の輸入差し止めを求める。
    • 法的措置の検討: 模倣品を発見した場合、警告書の送付、捜索差押え、損害賠償請求などの法的措置を迅速に検討する。
    • 専門家への相談: 知的財産権の専門家(弁護士、弁理士など)に相談し、適切な対策を講じる。

    よくある質問 (FAQ)

    Q1. ドミナンシーテストとは何ですか?

    A1. ドミナンシーテストとは、商標侵害を判断する際に、競合する商標の支配的な特徴の類似性に焦点を当てるテストです。消費者が最も注意を引かれる部分、記憶に残りやすい部分が類似しているかどうかを評価します。

    Q2. ホリスティックテストとは何ですか?

    A2. ホリスティックテストとは、商標全体の外観、ラベル、パッケージなどを総合的に考慮し、類似性を判断するテストです。商品全体を見たときに消費者が混同するかどうかを評価します。

    Q3. なぜ今回の判例ではドミナンシーテストが重視されたのですか?

    A3. 今回の判例では、被告の靴が原告の商標の支配的な特徴である「スタイリッシュなS」を模倣している点が重視されました。裁判所は、細部の相違点よりも、消費者が最も認識しやすい主要な特徴の類似性を重視しました。

    Q4. 価格差は商標侵害の判断に影響しますか?

    A4. 価格差は、商標侵害の完全な防御とはなりません。裁判所は、消費者が低価格帯の製品であっても、有名ブランドの関連商品であると誤認する可能性を考慮します。

    Q5. 模倣品対策として、企業は何から始めるべきですか?

    A5. まずは、自社の商標を登録し、法的保護を確立することが重要です。その後、市場における模倣品の監視体制を構築し、早期発見と迅速な対応を行うことが求められます。知的財産権の専門家への相談も有効です。

    Q6. フィリピンで商標権侵害が発生した場合、どのような法的措置が取れますか?

    A6. 警告書の送付、捜索差押え、差止請求、損害賠償請求、刑事告訴などの法的措置が可能です。弁護士に相談し、具体的な状況に応じた適切な措置を検討することが重要です。

    知的財産権に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。模倣品対策、商標登録、侵害訴訟など、知的財産に関するあらゆる法的問題について、経験豊富な弁護士が日本語でサポートいたします。まずはお気軽にご連絡ください。konnichiwa@asglawpartners.com お問い合わせページ





    Source: Supreme Court E-Library

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