フィリピンにおけるわいせつ行為の法的基準とその影響

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フィリピンにおけるわいせつ行為の法的基準とその影響

Titus A. Barona v. People of the Philippines and AAA, G.R. No. 249131, December 06, 2021

フィリピンで事業を展開する日本企業や在住日本人にとって、現地の法律を理解することは不可欠です。特に、わいせつ行為に関する法律は、企業の社員や顧客との関係を管理する上で重要な役割を果たします。この事例では、宗教団体のリーダーがわいせつ行為を行ったとして有罪判決を受けた事例を取り上げます。中心的な法的問題は、わいせつ行為の定義と証明の難しさ、そして被害者が感じる威圧感の評価です。

この事例は、Titus A. BaronaがBless Our Lord To Shine (BOLTS) Ministryのリーダーとして、AAAという女性に対してわいせつ行為を行ったとされるものです。Baronaは、2004年から2011年にかけて、AAAに対して不適切なメッセージを送ったり、彼女の身体を触ったりするなど、複数のわいせつ行為を行ったとされました。Baronaはこれらの行為を否定し、訴訟は彼の名誉を傷つけるための偽りのものだと主張しました。

法的背景

フィリピンの刑法(Revised Penal Code, RPC)第336条では、わいせつ行為(Acts of Lasciviousness)が定義されています。この条項は、相手の性別を問わず、わいせつ行為を行った者を処罰します。わいせつ行為の成立には、以下の要素が必要です:

  • わいせつ行為または猥褻行為を行うこと
  • その行為が異性または同性の者に対して行われること
  • 強制または威圧、または被害者が意識を失っているか、詐欺的な手段または重大な権力濫用により行われること

「わいせつ」(lewd)は、猥褻、淫ら、下品、または好色な行為を指し、性欲を満足させるための身体接触を含むことがあります。この定義は、行為の性質と周囲の状況によって決定されます。例えば、職場で上司が部下に対して不適切な身体接触を行う場合、これがわいせつ行為と見なされる可能性があります。

フィリピンの法律では、被害者が感じる威圧感も重要な要素です。特に、被害者が加害者に対して心理的な支配力を持たれている場合、威圧感が認められることがあります。これは、教師と生徒、医師と患者、または宗教指導者と信者の関係など、特定の権力関係が存在する場合に特に当てはまります。

この事例に関連する主要条項のテキストは以下の通りです:「Art. 336. Acts of Lasciviousness. – Any person who shall commit any act of lasciviousness upon other persons of either sex, under any of the circumstances mentioned in the preceding article, shall be punished by prision correccional

事例分析

この事例は、2004年から2011年にかけての複数のインシデントを中心に展開しました。AAAは、Baronaが彼女に「美しい」と言うテキストメッセージを送ったり、「愛してる」と電話で言ったり、彼女の家に来て翻訳作業をしている間にキスしようとしたり、彼女の胸に触れたり、彼女の太ももを押したりしたと証言しました。これらの行為は、BaronaがAAAと二人きりの時に行われました。

最初の裁判所であるMetropolitan Trial Court (MeTC)は、AAAの証言と他の証人の証言に基づいてBaronaを有罪としました。MeTCは、Baronaがわいせつ行為を認めたとされる証言を重視しました。Baronaはこの判決に不服を申し立て、Regional Trial Court (RTC)に控訴しました。RTCは、MeTCの判決を支持し、BaronaがAAAに対してわいせつ行為を行ったと認定しました。さらに、Baronaが宗教団体のリーダーとしてAAAに対して心理的な支配力を持っていたと判断しました。

次に、Court of Appeals (CA)に控訴しましたが、CAもRTCの判決を支持しました。CAは、BaronaがAAAに対してわいせつ行為を行ったことを証明するために必要なすべての要素が満たされていると結論付けました。以下の引用は、裁判所の推論を示しています:「The acts of embracing, kissing and touching a woman’s breasts are considered lascivious conduct as contemplated by law.」

最終的に、Supreme CourtもCAの判決を支持し、Baronaがわいせつ行為で有罪であると確認しました。以下の引用は、最高裁判所の重要な推論を示しています:「The presence or absence of lewd designs is inferred from the nature of the acts themselves and the environmental circumstances.」

実用的な影響

この判決は、フィリピンにおけるわいせつ行為の定義と証明に関する理解を深めるものです。企業は、社員や顧客との関係を管理する際に、この判決を参考にすることができます。特に、宗教団体や教育機関など、特定の権力関係が存在する環境では、わいせつ行為の防止と対応が重要です。

日本企業や在住日本人にとっては、フィリピンの法律と文化の違いを理解することが重要です。例えば、日本では「パワーハラスメント」が問題視されていますが、フィリピンでは「わいせつ行為」として扱われる場合があります。企業は、社員教育やコンプライアンスプログラムを通じて、これらの違いを理解し、適切な対策を講じる必要があります。

主要な教訓

  • わいせつ行為の定義は広範であり、行為の性質と状況によって決定されます。
  • 被害者が感じる威圧感は、わいせつ行為の成立に重要な要素です。
  • 企業は、社員や顧客との関係を管理するために、わいせつ行為の防止と対応を強化する必要があります。

よくある質問

Q: わいせつ行為の定義は何ですか?
A: わいせつ行為は、猥褻、淫ら、下品、または好色な行為を指し、性欲を満足させるための身体接触を含むことがあります。フィリピンの刑法第336条で定義されています。

Q: わいせつ行為が成立するための要素は何ですか?
A: わいせつ行為の成立には、わいせつ行為を行うこと、その行為が異性または同性の者に対して行われること、強制または威圧、または被害者が意識を失っているか、詐欺的な手段または重大な権力濫用により行われることが必要です。

Q: 被害者が感じる威圧感はどのように評価されますか?
A: 被害者が加害者に対して心理的な支配力を持たれている場合、威圧感が認められることがあります。これは、教師と生徒、医師と患者、または宗教指導者と信者の関係など、特定の権力関係が存在する場合に特に当てはまります。

Q: 日本企業はフィリピンでどのようにわいせつ行為を防止すべきですか?
A: 日本企業は、社員教育やコンプライアンスプログラムを通じて、フィリピンの法律と文化の違いを理解し、わいせつ行為の防止と対応を強化する必要があります。特に、特定の権力関係が存在する環境では注意が必要です。

Q: フィリピンでわいせつ行為の被害者となった場合、どのような対応をすべきですか?
A: 被害者は、直ちに警察や弁護士に相談し、証拠を集めることが重要です。また、心理的なサポートを受けることも考慮すべきです。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。わいせつ行為やセクシャルハラスメントに関する問題について、バイリンガルの法律専門家が対応します。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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