書面尋問の制限:迅速な裁判と公正な手続きのバランス

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本判決は、フィリピン最高裁判所が、訴訟手続きにおける書面尋問の利用を制限する裁判所の裁量を支持したものです。裁判所は、訴訟が反対尋問の段階に達している場合、書面尋問の利用は、事件の迅速な処理を促進する目的には役立たず、手続きを遅らせるだけだと判断しました。この決定は、公正な手続きの権利と訴訟の迅速な解決の必要性とのバランスを取ることの重要性を強調しています。

証人尋問の段階における書面尋問の許容性:正義の遅延か、手続き上の武器か?

BDO Strategic Holdings, Inc. と Banco De Oro Unibank, Inc.(以下「請願者」)は、Asia Amalgamated Holdings Corporation(以下「回答者」)に対して、契約無効確認と損害賠償を求めて訴訟を提起しました。裁判は2010年6月1日に始まり、Mr. Jimmy Gowが最初の証人として出廷しました。彼の反対尋問は2012年1月24日に始まり、何度か中断されました。2012年12月10日、請願者は文書提出命令(subpoena duces tecum)の発行を要請し、地方裁判所(RTC)が同日にこれを認め、彼の反対尋問は中断されました。

請願者は、Mr. Gowの反対尋問を再開する前に回答者が文書提出命令を遵守するよう主張しました。しかし、回答者はこれを却下する反対と動議を提出する旨を表明しました。回答者の却下動議が係属中の2013年2月1日、BDO Strategic Holdings, Inc.は回答者宛の書面尋問を提出しました。2013年4月29日、RTCは回答者の文書提出命令の却下と書面尋問の申立てについて命令を下し、Mr. Gowが相手方の証人になるという認識に基づいて、文書提出命令を却下しました。さらに、RTCは書面尋問が事件の処理を促進しないとして却下しました。

請願者は、文書提出命令と反対尋問の却下、および書面尋問の不許可に関して2つの再考動議を提出しましたが、いずれも2013年8月22日の命令で却下されました。不満を抱いた請願者は、仮差止命令および/または仮処分命令の申立てを伴う職権管轄訴訟を控訴裁判所(CA)に提起しました。2014年9月30日の判決において、CAは文書提出命令と反対尋問の却下を取り消しましたが、書面尋問の不許可を支持しました。請願者は不満を抱き、書面尋問の要請を否定した控訴判決の部分的な再考動議を提出しましたが、CAは2015年3月10日にこの動議も却下しました。

したがって、即時の請願が提起されました。本訴訟で判断される唯一の問題は、CAが回答者に宛てられた書面尋問を不許可としたことが、取り消し可能な誤りであったかどうかです。最高裁判所は、答弁がその目的に合致しなくなったという控訴裁判所の判断を支持しました。規則は、裁判所がかなりの裁量権を持っていることを示唆しています。裁判所規則第23条第16項は、通知と正当な理由に基づいて、裁判所は供述録取を行わないように命じることができると明記しています。明らかに、裁判所は正当な理由を判断するために司法上の裁量権を行使するものとします。したがって、書面尋問を不許可とする理由は、裁判所規則および既存の判例で明示的に言及されているものに限定されません。

この問題について、最高裁判所は、CAの判決を取り消す理由はないと判断しました。請願者は、下級裁判所による不許可が取り消しを正当化するほど恣意的、気まぐれ、または抑圧的であったことを立証できませんでした。逆に、回答者は不許可にする正当な理由を示しました。CAが正しく裁定したように、事件がすでに反対尋問の段階にあることを考慮すると、書面尋問の使用はもはやその目的を果たしません。保留中の訴訟の準備と迅速な処理に役立つことはありません。代わりに、手続きのさらなる遅延を引き起こすだけです。

請願者はまた、書面尋問が証人を「困らせ、当惑させ、または抑圧する」ように構成されたというRTCおよびCAの調査結果に異議を唱えています。しかし、彼らは最高裁判所が事実の審判者ではないことを思い出させる必要があります。裁判所による事実の結論および調査結果は非常に重要であり、強い説得力のある理由がない限り、上訴によって妨害されるべきではないことは基本的な定説です。したがって、本裁判所はCAの判断を取り消す理由がないと判断しました。結局のところ、この上訴の主な焦点は、書面尋問を拒否した控訴裁判所の判断を取り消すべきかどうかでした。

フィリピン民事訴訟規則の第23条第16項は、裁判所は供述録取を行わないように命じることができると明記しています。

「通知と正当な理由に基づいて、裁判所は供述録取を行わないように命じることができる。」

したがって、RTCとCAは、請願者の書面尋問を却下する正当な根拠がありました。訴訟が進行し、対立尋問の段階に達したため、書面尋問の追加は、事件のタイムリーな解決にはならないことを強調しました。実際には、これは裁判所が訴訟管理において幅広い裁量権を持っていることを示しており、下級裁判所がこの場合に行った裁量は支持されました。

この訴訟の主な争点は何でしたか? 主な争点は、CAが回答者にあてられた書面尋問を不許可としたことが、取り消し可能な誤りであったかどうかでした。
文書提出命令とは何ですか? 文書提出命令とは、裁判所が発行する命令であり、当事者または証人が裁判所に特定の文書または証拠を提出することを要求するものです。
裁判所は書面尋問を拒否する根拠があるのですか? はい、裁判所は書面尋問が正当な目的を果たさない場合や、質問が証人を困惑させる、当惑させる、または抑圧する意図がある場合は、書面尋問を拒否できます。
この判決においてCAは何を裁定しましたか? CAは、文書提出命令と反対尋問の却下を取り消しましたが、書面尋問の不許可を支持しました。
裁判所が正当な理由という言葉を使用する場合、どのような意味ですか? 正当な理由とは、実質的な理由であり、法的な言い訳となるものです。
この判決において最高裁判所は何を裁定しましたか? 最高裁判所は、書面尋問が不許可となった場合、控訴裁判所を取り消すべき理由がないことを裁定しました。
この判決の重要性は何ですか? この判決は、裁判所が発見手続の乱用を防ぐためにかなりの裁量権を持っており、訴訟の円滑かつ効率的な進行を確実にすることを再確認するものです。
裁判所は当事者に書面尋問を行わせることを命じることはできますか? 当事者にとってそうする必要性が十分に理解され、関係のない事項を扱うのではなく、質問は関連性のある事項を扱い、手続きに遅延が生じないことが確保されている場合は可能です。

訴訟プロセスにおけるこのような微妙な裁定を理解することが重要です。本訴訟は、下級裁判所が、事件の特定の事実と状況に基づいて、発見ツールを管理する上で相当な裁量権を有することを明確に示しています。したがって、これらの原則に関する助言を求め、専門知識を持つ弁護士に相談することが常に有益です。

特定の状況に対する本判決の適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.com宛にメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせて法的指導が必要な場合は、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: BDO Strategic Holdings, Inc. 対 Asia Amalgamated Holdings Corporation, G.R. No. 217360, 2019年11月13日

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