本件における重要な判決は、税務当局による納税義務の査定と徴収の期間制限を扱っています。最高裁判所は、課税当局が法律で定められた期間内に納税義務を査定し徴収する必要があることを改めて強調しました。また、納税者が評価期間の延長を承認した場合、それが法律で定められた特定の要件に準拠している必要があることも強調しました。そうでなければ、権利放棄は無効とみなされます。裁判所の判決は、納税者の権利保護と政府の査定権限の適切な行使のバランスを強調しています。納税者は納税義務を査定するための固定期間を持っているという安心感を得ます。
査定遅延: 標準チャータード銀行は延長免除を否認できるか?
この訴訟は、標準チャータード銀行と内国歳入庁(BIR)との間の税務紛争を扱っています。BIRは1998年度の所得税、外貨預金ユニット(FCDU)に対する最終所得税、および源泉徴収税(EWT)について欠損額を査定しました。問題は、BIRが正式な徴収通知書を発行する権利が時効にかかっているかどうかでした。裁判所の調査の核心は、銀行が署名した時効の放棄の有効性でした。BIRは、これらの権利放棄によって査定期間が延長されたと主張しましたが、銀行は、権利放棄が管轄税務規則、特にRMO第20-90号に準拠していなかったため無効であると主張しました。また、この訴訟では、銀行が徴収された欠損税の一部をすでに支払っている場合、権利放棄の有効性を疑うことが禁じられているかどうかも検討されています。
内国歳入法(NIRC)の第203条は、査定および徴収期間に3年間の制限を定めています。この制限は、不当な調査から納税者を保護するために存在します。NIRCの第222条(b)では、委員と納税者の双方が書面で合意した場合、3年を超える期間で税金を査定できます。ただし、合意は書面で行い、元の制限期間の満了前に行う必要があります。権利放棄とは、納税者が時効防御を放棄する契約を指します。納税者とBIRは、合意によって査定・徴収期間を特定の日に延長することができます。
フィリピン・ジャーナリスツ対CIR訴訟は、納税者が防御権を放棄した場合、それが必ずしも納税を免れることを意味するわけではないことを示しています。これは、納税者とBIRの間の二国間合意であり、両当事者の署名が必要です。この訴訟に照らして、歳入覚書(RMO)第20-90号は、納税評価の放棄に関連する規則を概説しています。これらの規則は、BIRが署名したことを示すための明確な日付などの特定の手順と形式に従う必要があります。これらの命令に厳密に従わないと、放棄は無効になります。
本件の訴訟において、高等裁判所は、課税当局が提出した権利放棄がRMO第20-90号の要件を遵守していないため、無効であることを確認しました。そのため、原法によって定められた3年間の査定期間は有効な形で延長されませんでした。課税当局が課税欠損額の請求をしていた時期までに時効を迎えていたため、その評価はすでに期限切れであり、無効です。税務当局は、銀行が欠損税の一部をすでに支払っているという事実にもかかわらず、放棄を無効とすることを禁じられています。しかし、高等裁判所は、銀行が義務を完済するにあたって時効を維持していたため、過失は免除されないという判決を下しました。
判決は、正式な通告と課税通知書は、法律に定められた制限期間の3年を過ぎてBIRによって発行されたことを確認しました。従って、所得税、FCDU、EWTの課税上の欠損はすべて無効です。判決は、期限を超えた評価を破棄することによって、控訴裁判所の判断を支持しました。また、課税当局が権利を放棄する場合、控訴裁判所は法律の規定に違反しているため、納税義務を回避する権利も認められませんでした。
裁判所は、債務不履行があった場合でも、時効は維持され、高等裁判所が確認したことについても異論はないと結論付けています。税金評価の放棄が法的に拘束力を持つためには、法に定められた特定の要件を遵守する必要があります。本件の紛争では、歳入覚書第20-90号に規定されている形式的規則に従わない権利放棄は、法的な立場からすると無効になることが強調されています。また、判決は、課税査定に関連する3年間の制限を明確にすることで納税者を保護することが重要であることも強調しています。
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免責事項: この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。ご自身の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: 略称, G.R No., DATE
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