この判例は、訴訟における虚偽申告、特にフォーラム・ショッピングに関する宣誓供述の真実性について、フィリピン最高裁判所がどのような判断基準を用いるかを示しています。最高裁は、訴訟当事者が以前の訴訟の存在を申告しなかった場合でも、それが虚偽申告罪(Perjury)に当たるかどうかは、フォーラム・ショッピングの要件を考慮して判断する必要があるという判決を下しました。重要なのは、虚偽の陳述が故意かつ悪意をもって行われたかどうかです。本判決は、訴訟における申告の正確性と、訴訟戦略の透明性を求める姿勢を明確にしています。
二重訴訟と虚偽申告の境界線:異なる訴訟、異なる救済
本件は、土地の所有権をめぐる紛争が発端です。HGL開発会社(HGL)は、複数の土地の所有者から土地を購入しましたが、所有権移転登記が完了しませんでした。登記所が、以前に土地所有者に対して新しい所有者証が発行されていたことを理由に、HGLへの所有権移転を拒否したためです。HGLはまず、ザンボアンガ市地方裁判所(RTC)に、新たな所有者証の無効を求める訴訟(カダストラル事件)を提起しましたが、これは却下されました。その後、HGLはカロオカン市RTCに、特定の土地所有者に対して、所有者証の引き渡しと所有権移転登記を求める訴訟を提起しました。これに対し、土地所有者の1人であるフィリップ・S・ユーは、HGLの代表者であるヘルナン・G・リムが、カロオカン市の訴訟における宣誓供述書で、同様の訴訟が他に提起されていないと虚偽の申告をしたとして、リムを虚偽申告罪で訴えました。司法長官は当初、虚偽申告罪での起訴を指示しましたが、控訴院はこの指示を覆し、リムに対する起訴を禁止しました。ユーは控訴院の決定を不服として、最高裁に上訴しました。
最高裁は、まず、検察官の訴追裁量権の広さを認めつつも、その裁量権の行使が著しく不当である場合には、裁判所が介入できることを確認しました。そして、本件において、司法長官がリムを虚偽申告罪で起訴するよう指示したことは、著しく不当であると判断しました。最高裁は、虚偽申告罪の成立要件を検討するにあたり、問題となっている申述がフォーラム・ショッピングの禁止に違反するかどうかを判断する必要があると考えました。なぜなら、宣誓供述書における虚偽の申述が問題となっているため、その申述がフォーラム・ショッピングに該当するかどうかを検討することで、虚偽申述の有無を判断できるからです。
フォーラム・ショッピングとは、同一または関連する訴訟で、異なる裁判所または行政機関に重複して訴えを提起し、競合する判決が生じる可能性を生じさせる行為を指します。リスペンデンシア(litis pendentia)の要件、すなわち、当事者の同一性、権利と救済の同一性、および以前の判決が後の訴訟で既判力を持つこと、が満たされる場合に、フォーラム・ショッピングが成立します。本件では、最高裁は、ザンボアンガ市の訴訟とカロオカン市の訴訟は、当事者、権利、および救済が完全に同一ではないと判断しました。ザンボアンガ市の訴訟は、所有者証の回復という行政的な性質を持つ一方、カロオカン市の訴訟は、売買契約に基づく当事者の権利と義務という民事的な性質を持っていました。したがって、最高裁は、リムがフォーラム・ショッピングに該当する行為を行ったとは言えないと結論付けました。さらに重要な点として、最高裁は、虚偽申告罪は、単に虚偽の事実を述べただけでは成立せず、故意かつ悪意をもって虚偽の申述を行った場合にのみ成立すると強調しました。本件では、ユーは、リムがザンボアンガ市の訴訟を意図的に隠蔽したことを立証できませんでした。そのため、虚偽申告罪の重要な要素が欠けており、控訴院の判決を覆す理由はないと判断しました。
FAQs
本件の主な争点は何ですか? | 訴訟における宣誓供述書の虚偽申告が、虚偽申告罪に該当するかどうかが主な争点です。特に、以前に提起された訴訟の存在を申告しなかった場合、それが罪に問われるかどうかが問われました。 |
フォーラム・ショッピングとは何ですか? | フォーラム・ショッピングとは、同一または関連する訴訟で、異なる裁判所または行政機関に重複して訴えを提起し、競合する判決が生じる可能性を生じさせる行為です。これは、訴訟制度の濫用と見なされます。 |
リスペンデンシア(litis pendentia)の要件は何ですか? | リスペンデンシアが成立するには、当事者の同一性、権利と救済の同一性、および以前の判決が後の訴訟で既判力を持つこと、の3つの要件が必要です。これらの要件がすべて満たされる場合、フォーラム・ショッピングが成立します。 |
虚偽申告罪が成立するための要件は何ですか? | 虚偽申告罪が成立するには、宣誓供述書における虚偽の申述、その申述が権限のある役人の前で行われたこと、申述が故意かつ悪意をもって行われたこと、および申述が法律で要求されているか、法的な目的のために行われたこと、が必要です。 |
本判決の重要なポイントは何ですか? | 本判決の重要なポイントは、訴訟における宣誓供述書の虚偽申告が虚偽申告罪に該当するかどうかは、フォーラム・ショッピングの要件を考慮して判断する必要があるということです。また、虚偽申告罪は、単に虚偽の事実を述べただけでは成立せず、故意かつ悪意をもって虚偽の申述を行った場合にのみ成立するという点も重要です。 |
ザンボアンガ市の訴訟とカロオカン市の訴訟の違いは何ですか? | ザンボアンガ市の訴訟は、所有者証の回復という行政的な性質を持つ一方、カロオカン市の訴訟は、売買契約に基づく当事者の権利と義務という民事的な性質を持っていました。したがって、両訴訟は、当事者、権利、および救済が完全に同一ではありませんでした。 |
本判決は、訴訟戦略にどのような影響を与えますか? | 本判決は、訴訟当事者に対し、宣誓供述書における申述の正確性を求めると同時に、訴訟戦略の透明性を求めるものです。訴訟を提起する際には、以前に提起された訴訟について正確に申告する必要がありますが、フォーラム・ショッピングに該当しない場合や、虚偽申述が故意かつ悪意によるものでない場合は、虚偽申告罪に問われることはありません。 |
本判決は、訴訟当事者にどのような義務を課していますか? | 本判決は、訴訟当事者に対し、宣誓供述書における申述の正確性を維持し、以前に提起された訴訟について正確に申告する義務を課しています。ただし、フォーラム・ショッピングに該当しない場合や、虚偽申述が故意かつ悪意によるものでない場合は、虚偽申告罪に問われることはありません。 |
本判決は、訴訟における申告の重要性と、虚偽申告罪の成立要件について明確な判断基準を示しました。訴訟を検討する際には、専門家のアドバイスを受けることを推奨します。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.com経由でASG Lawにご連絡ください。
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: PHILIP S. YU VS. HERNAN G. LIM, G.R. No. 182291, 2010年9月22日
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