外交官の免責特権:職務遂行と名誉毀損の境界線

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この判決では、アジア開発銀行のエコノミストが、同僚に対する名誉毀損で起訴された事件を扱い、外交特権の範囲が問題となりました。最高裁判所は、外交特権は絶対的なものではなく、職務遂行に関連する行為に限定されると判断しました。名誉毀損は職務遂行とはみなされないため、外交特権は適用されません。裁判所はまた、第一審裁判所が検察に通知することなく、職権で事件を棄却したことは、検察のデュープロセス権を侵害すると指摘しました。つまり、免責特権の主張があっても、すべての罪が免除されるわけではなく、個別の状況に応じて判断されるべきであると最高裁は示したのです。

アジア開発銀行のエコノミスト、名誉毀損で起訴:外交特権は絶対的なのか?

ジェフリー・リアン(以下、「請願者」)は、アジア開発銀行(ADB)のエコノミストです。1994年、同僚のジョイス・カバルに対する名誉毀損発言が疑われ、メトロポリタン・トライアル・コート(MeTC)に重大な口頭名誉毀損で2件の刑事訴訟(第53170号および第53171号)を提起されました。MeTCが発行した逮捕状により逮捕され、保釈金を支払った後、ADBの警備責任者の身柄保護の下で釈放されました。その翌日、MeTCの裁判官は外務省(DFA)から、「儀典室」からの連絡を受けました。そこには、請願者が国内におけるADB本部に関するADBとフィリピン政府間の協定(以下、「本協定」)第45条に基づき、法的措置からの免責特権の対象であることが記載されていました。この連絡に基づき、MeTCの裁判官は、検察に通知することなく、2件の刑事訴訟を棄却しました。検察は再考を求めましたが、DFAはこれに反対しました。申し立てが却下されると、検察はパシッグ市の地方裁判所(RTC)に上訴し、RTCはMeTCの判決を覆し、以前に発行した逮捕状の執行を命じました。請願者は再考の申し立てが却下された後、本協定に基づく免責特権の対象であり、刑事訴訟が裁判所に提起される前に予備調査が行われなかったと主張して、審査の申立てを通じて本件を最高裁判所に提起しました。

最高裁判所は、DFAからの連絡を盲信することはできないと判断しました。DFAの免責特権に関する判断は予備的なものであり、裁判所を拘束するものではありません。検察に通知することなく、一方的にDFAの助言を受け入れ、職権で2件の刑事訴訟を棄却したことは、検察のデュープロセス権を侵害しました。デュープロセスは、被告人だけでなく、検察の権利でもあることに留意する必要があります。問題の言論がなされた際に、請願者がどのような立場で行動していたかを判断するためには、適切な時期に提示されるべき証拠が必要です。免責特権の主張だけでは、自動的に起訴が取り下げられるわけではありません。

本協定第45条は、以下の通り規定しています。

「銀行の職員およびスタッフ(本条の目的のため、銀行のためにミッションを遂行する専門家およびコンサルタントを含む)は、以下の特権および免責を享受するものとする。

  • 職務遂行において行った行為に関して、法的措置からの免責(ただし、銀行が免責を放棄する場合は除く)。

この条項で言及されている免責は絶対的なものではなく、行為が「職務遂行」において行われた場合に例外があります。したがって、請願者のケースが第45条(a)の範囲内にあるかどうかを判断する必要があります。検察はDFAの通達に反論する機会を与えられるべきであり、必要であれば反証を提示する機会を与えられるべきでした。侮辱行為は、日本の法律が名誉毀損のような犯罪を公務の名において行うことを認めていないため、免責協定の対象にはなり得ません。窃盗の訴えは権限外であり、公務の一部とはなり得ません。公務員は、悪意を持って、または不当な意図を持って、あるいは権限または管轄の範囲を超えて行った行為によって生じさせた損害については、個人的な資格において責任を負う可能性があります。政府の法律顧問である法務長官でさえ、請願者およびDFAの主張を支持していないようです。

外交関係に関するウィーン条約の下では、請願者が外交官であると仮定すると、外交官は受け入れ国の刑事裁判権から免責されます。ただし、外交官が受け入れ国で行う職業的または商業的活動に関する訴訟は除きます。犯罪の実行は公務の一部ではありません。また、予備調査が行われていないという主張については、係争中のようなMeTCが認知できる事件では、予備調査は権利の問題ではありません。予備調査は純粋に法律上の権利であるため、法律で明確に認められている場合にのみ援用できます。刑事訴訟規則は、MeTCの管轄に該当する事件では予備調査は不要であることを明確にしています。さらに、予備調査の欠如は裁判所の管轄に影響を与えず、情報伝達の有効性を損なうこともありません。

FAQs

この訴訟の重要な争点は何でしたか? 本件では、外交特権が、職務遂行の一環として行われたとされる名誉毀損行為にまで及ぶかどうかが争点となりました。
裁判所は名誉毀損が職務遂行の一部であると考えましたか? いいえ、裁判所は、名誉毀損は職務遂行の一部ではないと判断しました。したがって、外交特権は適用されません。
なぜ検察は訴訟の棄却に反対したのですか? 検察は、DFAからの情報に基づいて訴訟が棄却された際、デュープロセスが侵害されたと感じました。反証の機会が与えられなかったためです。
本協定第45条の主な内容は? 本協定第45条は、ADBの職員が職務遂行において行った行為に関して法的措置からの免責を受けることを規定しています。
予備調査はなぜ本件で重要なのでしょうか? 被告は予備調査が行われなかったと主張しましたが、裁判所は、MeTCの管轄下にある事件では予備調査は必須ではないと判断しました。
この判決が外交官に与える影響は何ですか? 外交官は、どのような行為でも免責されるわけではないことを示唆しています。免責特権は職務遂行に関連する行為に限定されます。
裁判所はDFAの意見をどのように扱いましたか? 裁判所は、DFAの意見を予備的なものとみなし、裁判所を拘束するものではないと判断しました。
この事件は、公務員の責任について何を教えていますか? 公務員であっても、悪意や権限の範囲を超えて行った行為については、個人的な責任を負う可能性があることを示唆しています。

この判決は、外交特権の範囲を明確にし、外交官であってもすべての行為が免責されるわけではないことを示しています。今後の同様の事件において重要な判例となるでしょう。今後は、免責特権の主張だけでなく、行為の内容や状況を詳細に検討する必要があるでしょう。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)または(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: JEFFREY LIANG VS. PEOPLE, G.R. No. 125865, 2000年1月28日

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