「レイプ未遂」と「レイプ」:わずかな貫通でも犯罪は成立するのか?最高裁判所の判例解説

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レイプは「わずかな貫通」でも成立する – 貫通の定義と立証責任

[G.R. No. 130514, June 17, 1999] 最高裁判所判例:人民対アブンディオ・トレント](フィリピン最高裁判所判例 G.R. No. 130514、1999年6月17日)

性的暴行は、被害者に深刻な精神的および肉体的トラウマを与える重大な犯罪です。フィリピンの法律では、レイプは性器のわずかな貫通によって成立しますが、その「貫通」の定義と立証責任は、裁判でしばしば争点となります。本稿では、フィリピン最高裁判所の判例、人民対アブンディオ・トレント事件(G.R. No. 130514、1999年6月17日)を分析し、レイプ罪における「貫通」の法的意義と、未遂罪との違いについて解説します。

レイプ罪の法的背景:刑法第335条

フィリピン刑法第335条は、レイプ罪を以下のように定義しています。

第335条 レイプ – レイプは、以下のいずれかの方法によって犯される。

  1. 女性器または肛門への性器の挿入。
  2. 性器または任意の物体を口に挿入すること。

この条文から明らかなように、レイプ罪の成立には、性器の「挿入」、すなわち貫通が不可欠です。しかし、「わずかな貫通」でもレイプ罪は成立するのか、どこまでが「貫通」とみなされるのかは、必ずしも明確ではありません。また、貫通の有無は、被害者の証言や医学的証拠によって立証される必要があります。

事件の概要:医学的証拠と証言の食い違い

本事件の被告人アブンディオ・トレントは、義理の娘である8歳の少女に対し、1995年5月から7月にかけてレイプを繰り返したとして起訴されました。第一審の地方裁判所は、被告人に死刑判決を言い渡しました。しかし、最高裁判所は、以下の点を考慮し、第一審判決を破棄し、レイプ未遂罪に減刑しました。

  • 医学的証拠:被害者の処女膜は無傷であり、性器に損傷は見られなかった。医師は、被害者の性器の孔は小さく、成人男性の性器が完全に挿入された場合、損傷なしに貫通することは不可能であると証言した。
  • 被害者の証言:被害者は、被告人が自分の性器を自分の性器に「押し付けた(binubundol-bundol)」と証言したが、貫通があったかどうかについては明確に証言しなかった。

最高裁判所は、医学的証拠と被害者の証言を総合的に判断し、「わずかな貫通」があったとするには証拠が不十分であると判断しました。裁判所は、被害者の証言が「被告人の性器が被害者の性器の陰唇に達したことを証明するものではない」と指摘しました。また、検察官が、被告人の性器が勃起していたかどうか、被害者の脚が開かれていたかどうかなど、貫通を裏付ける詳細な質問をしなかったことを批判しました。

最高裁判所の判断:レイプ未遂罪の成立

最高裁判所は、レイプ罪の成立には「わずかな貫通」でも十分であるという原則を改めて確認しました。しかし、本件においては、貫通があったことを証明する十分な証拠がないと判断し、被告人をレイプ未遂罪で有罪としました。

裁判所は、以下の点を強調しました。

「レイプは、女性の性器へのわずかな貫通によっても成立する。男性器が女性器の外陰部の唇の中に侵入したという証拠があれば十分であり、処女膜の破裂や裂傷がなくても、レイプの有罪判決を正当化するのに十分である。」

しかし、本件では、被害者の証言と医学的証拠を総合的に見ると、貫通があったことを証明する明確な証拠がないと判断されました。そのため、裁判所は、被告人の行為はレイプの実行に着手したものの、貫通という実行行為の完了に至らなかった「未遂」にとどまると判断しました。

実務上の意義:貫通の立証責任と証拠の重要性

本判例は、レイプ罪における「貫通」の定義と、その立証責任の重要性を改めて明確にしました。検察官は、レイプ罪を立証するためには、性器のわずかな貫通があったことを、合理的な疑いを容れない程度に証明する必要があります。そのためには、被害者の証言だけでなく、医学的証拠やその他の客観的証拠を収集し、総合的に立証する必要があります。

本判例は、今後のレイプ事件の捜査・裁判において、以下の点に留意すべきであることを示唆しています。

  • 被害者の証言の重要性:被害者の証言は、レイプ事件の立証において最も重要な証拠の一つです。捜査官や検察官は、被害者から詳細かつ具体的な証言を引き出す必要があります。
  • 医学的証拠の活用:医学的検査は、貫通の有無や程度を裏付ける重要な証拠となり得ます。特に、幼い被害者の場合、医学的証拠は客観的な裏付けとして重要です。
  • 立証責任の明確化:レイプ罪の立証責任は検察官にあります。検察官は、貫通があったことを合理的な疑いを容れない程度に証明する必要があります。

キーレッスン

  • レイプ罪は、性器のわずかな貫通によって成立する。
  • 貫通の立証責任は検察官にある。
  • 被害者の証言と医学的証拠を総合的に判断し、貫通の有無を判断する。
  • 貫通の証明が不十分な場合、レイプ未遂罪が成立する可能性がある。

よくある質問(FAQ)

  1. Q: レイプ罪における「貫通」とは、具体的に何を指しますか?
    A: レイプ罪における「貫通」とは、男性器が女性器の外陰部の唇(陰唇)の中に侵入することを指します。処女膜の損傷や完全な挿入は必ずしも必要ではありません。わずかな侵入でもレイプ罪は成立します。
  2. Q: 処女膜が無傷の場合、レイプは成立しないのですか?
    A: いいえ、処女膜が無傷であっても、レイプ罪は成立する可能性があります。最高裁判所は、処女膜の無傷はレイプの不成立を意味しないと判示しています。重要なのは、性器の貫通があったかどうかです。
  3. Q: レイプ未遂罪とは、どのような犯罪ですか?
    A: レイプ未遂罪とは、レイプの実行に着手したが、貫通などの実行行為の完了に至らなかった場合に成立する犯罪です。例えば、性器を露出させ、被害者に性的行為を強要しようとしたが、未遂に終わった場合などが該当します。
  4. Q: レイプ罪とレイプ未遂罪では、刑罰にどのような違いがありますか?
    A: レイプ罪(既遂)の刑罰は、フィリピン刑法第335条で規定されています。レイプ未遂罪の刑罰は、既遂罪よりも2段階減軽されます。具体的な刑罰は、事件の状況や適用される法律によって異なります。
  5. Q: レイプ事件で有罪判決を得るためには、どのような証拠が必要ですか?
    A: レイプ事件で有罪判決を得るためには、性器の貫通があったことを証明する証拠が必要です。被害者の証言、医学的証拠、目撃者の証言、DNA鑑定などが証拠となり得ます。検察官は、これらの証拠を総合的に提示し、合理的な疑いを容れない程度に犯罪事実を証明する必要があります。

性的暴行事件でお困りの際は、ASG Lawにご相談ください。当事務所は、刑事事件、特に性犯罪事件において豊富な経験と専門知識を有する弁護士が在籍しており、お客様の権利擁護と正当な解決に向けて尽力いたします。お気軽にご連絡ください。

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出典: 最高裁判所電子図書館
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