強盗殺人罪における共犯と量刑:バレッタ事件の判例解説

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強盗殺人罪における共犯者の責任と未成年者の量刑:最高裁判所が示した重要な判断

G.R. No. 120367, October 16, 2000

近年、凶悪犯罪のニュースが後を絶ちません。特に強盗事件が殺人事件に発展するケースは、社会に大きな衝撃を与え、人々の安全に対する不安を掻き立てます。今回取り上げる最高裁判所の判例は、まさにそのような強盗殺人事件に関するもので、共犯者の責任範囲と、犯行時に未成年であった場合の量刑について、重要な判断を示しています。この判例を詳細に分析することで、強盗殺人罪という重大犯罪の法的責任と、未成年者に対する特別な配慮について、深く理解することができます。

法的背景:強盗殺人罪、集団強盗罪、殺人罪、そして未成年者の特例

フィリピン刑法では、人の生命と財産を侵害する犯罪に対して、重い刑罰が科せられます。特に強盗殺人罪は、刑法294条1項で規定されており、「強盗の機会またはその理由により殺人が行われた場合」に成立する特殊な複合犯罪です。この罪は、再監禁レクリューション・パーペツアから死刑という非常に重い刑罰が科せられます。

一方、集団強盗罪(刑法296条)は、武装した3人以上の犯人が強盗を働く場合に適用され、殺人罪(刑法248条)は、人を殺害した場合に成立します。これらの罪は、それぞれ独立した犯罪として処罰される可能性がありますが、強盗と殺人が密接に関連して発生した場合、強盗殺人罪として一罪で裁かれることがあります。

さらに、犯行時に18歳未満であった未成年者に対しては、刑法68条に基づき、刑の軽減が認められる「特例的軽減情状」が適用される場合があります。これは、未成年者の発達段階や責任能力を考慮した、フィリピン法独自の制度です。

本判例を理解する上で重要な条文を以下に引用します。

刑法294条1項:強盗罪を犯した者が、強盗の機会またはその理由により殺人を犯した場合、再監禁レクリューション・パーペツアから死刑に処する。

刑法68条:18歳未満の者に対する刑罰 – 犯罪者が18歳未満であり、かつその事件が本法典第80条の最後の段落の規定に該当する場合、以下の規則を遵守しなければならない。
2. 15歳以上18歳未満の者に対しては、法律で定められた刑罰よりも一段階低い刑罰を科さなければならないが、常に適切な期間でなければならない。

事件の経緯:兄弟による強盗と殺人、そして裁判

1988年1月26日、レイテ州ババトンゴンで、バレタ兄弟(アントニオ、ダニーロ、リト、ドミンゴ、エドガー、ロヘリオ)がクレメンテ・テサルナ・ジュニア宅に押し入り、強盗を働きました。目撃者の証言によると、兄弟らはテサルナ氏を襲撃し、ボロナイフで刺殺。金銭や農具などを強奪して逃走しました。

逮捕されたのは、アントニオ、リト、エドガー、ロヘリオの4兄弟。彼らは殺人罪と集団強盗罪で起訴されました。地方裁判所は、4人全員を有罪とし、殺人罪と集団強盗罪で別々に刑を宣告しました。しかし、被告側は、強盗殺人罪として一罪で裁かれるべきであると主張し、さらに、犯行時未成年であったロヘリオについては、刑の軽減を求めました。

裁判では、目撃者ドミニドール・バルボアの証言が重要な証拠となりました。彼は、50メートル離れた場所から、バレタ兄弟がテサルナ氏を襲撃し、家を物色する様子を詳細に証言しました。一方、被告側は、リトが正当防衛でテサルナ氏を殺害したと主張し、他の兄弟は事件とは無関係であるとしました。アリバイも提出されましたが、裁判所はこれを退けました。

地方裁判所の判決に対し、被告側は上訴。最高裁判所は、地方裁判所の判決を一部変更し、重要な法的判断を示しました。

最高裁判所は、以下の点を指摘しました。

「本件では、検察側の目撃者ドミニドール・バルボアの証言が、被害者の殺害が強盗と同時に行われたことを示している。アントニオ、リト、ダニーロが被害者を台所で襲撃している間、ダニーロ、ドミンゴ、ロヘリオは家の中を物色し、盗むべき valuables を探していた。これらの同時多発的な出来事は、被告らが強盗と殺人の両方を意図していたことを示している。強盗が殺人の後になってから、または殺人の些細な出来事として afterthought として行われたことを示す証拠はない。したがって、被告らの犯罪行為は、2つの別個の犯罪として見ることはできない。」

「ロヘリオは、犯行時18歳未満であったため、刑法68条1項に基づく未成年者の特例的軽減情状を受ける資格がある。強盗殺人罪の刑罰は、犯行当時、再監禁レクリューション・パーペツアから死刑であった。当時、死刑の執行は憲法第3条第19条(1)により停止されていた。したがって、許容される最高の刑罰は再監禁レクリューション・パーペツアであり、これは地方裁判所が刑事事件第8460号で科した刑罰である。刑法68条(2)に基づき、犯罪者が15歳以上18歳未満の場合、「法律で定められた刑罰よりも一段階低い刑罰を科さなければならないが、常に適切な期間でなければならない。」一段階低い刑罰はリクルージョン・テンポラルレクリューション・テンポラルである。」

実務上の教訓:強盗殺人罪の成立要件と未成年者に対する量刑

最高裁判所は、本判決で、バレタ兄弟を殺人罪と集団強盗罪ではなく、強盗殺人罪で有罪としました。これは、強盗と殺人が時間的・場所的に密接に関連しており、一連の犯行の一部とみなされる場合に、強盗殺人罪が成立することを示しています。もし、強盗の意図がなく、偶発的に殺人が起きた場合や、強盗が成功した後で殺人が行われた場合などは、強盗殺人罪ではなく、別々の罪で裁かれる可能性があります。

また、最高裁判所は、ロヘリオ・バレタに対して、未成年者の特例的軽減情状を適用し、刑を軽減しました。これは、犯行時に18歳未満であった場合、刑の軽減が認められる可能性があることを示唆しています。ただし、未成年者であっても、罪を犯せば責任を問われることに変わりはありません。未成年者の犯罪であっても、その罪の重大性によっては、重い刑罰が科せられることもあります。

実務上の重要なポイント

  • 強盗と殺人が密接に関連して発生した場合、強盗殺人罪として一罪で裁かれる可能性がある。
  • 犯行時に18歳未満であった場合、未成年者の特例的軽減情状が適用され、刑が軽減される可能性がある。
  • 未成年者の犯罪であっても、罪の重大性によっては重い刑罰が科せられる。

よくある質問(FAQ)

Q1. 強盗殺人罪はどのような場合に成立しますか?

A1. 強盗の機会またはその理由により殺人が行われた場合に成立します。強盗と殺人が時間的・場所的に密接に関連している必要があります。

Q2. 集団強盗罪と強盗殺人罪の違いは何ですか?

A2. 集団強盗罪は、3人以上の武装した犯人が強盗を働く場合に成立する罪です。強盗殺人罪は、強盗の際に殺人が行われた場合に成立する特殊な複合犯罪です。集団強盗罪は、殺人が伴わなくても成立しますが、強盗殺人罪は、必ず殺人が伴います。

Q3. 未成年者が強盗殺人罪を犯した場合、刑罰はどうなりますか?

A3. 犯行時に18歳未満であれば、刑法68条に基づき、刑の軽減が認められる可能性があります。ただし、罪の重大性や犯行態様によっては、重い刑罰が科せられることもあります。

Q4. 共犯者の場合、全員が強盗殺人罪で処罰されますか?

A4. 強盗と殺人が共謀されていた場合や、実行行為を分担していた場合など、共犯者全員が強盗殺人罪で処罰される可能性があります。ただし、共犯者の役割や関与の程度によって、量刑が異なる場合があります。

Q5. 強盗殺人事件の被害者遺族は、どのような法的支援を受けられますか?

A5. 刑事裁判における損害賠償請求や、民事裁判による慰謝料請求などが考えられます。弁護士に相談することで、具体的な法的支援を受けることができます。

強盗殺人事件は、被害者とその遺族に深刻な苦しみを与える重大犯罪です。ASG Lawは、刑事事件に精通した弁護士が、被害者の方々、そして加害者となってしまった方々への法的サポートを提供しています。もし、今回解説した判例や強盗殺人罪について、さらに詳しい情報や法的アドバイスが必要な場合は、お気軽にご連絡ください。専門弁護士が、皆様の状況に合わせた最適な解決策をご提案いたします。

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Source: Supreme Court E-Library
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