共謀罪における共犯の責任範囲:共謀者の行為責任はどこまで及ぶのか?
G.R. Nos. 112716-17, December 16, 1996
はじめに
共謀罪は、複数の者が犯罪を実行するために共謀した場合に成立する犯罪です。しかし、共謀者の責任範囲は、実際に実行されたすべての行為に及ぶのでしょうか?今回の最高裁判所の判例は、共謀罪における共犯の責任範囲を明確にし、共謀者が責任を負うのは、共謀の範囲内で行われた行為のみであることを示しています。この判例は、共謀罪の成立要件や責任範囲を理解する上で非常に重要です。
本件は、被害者への殺人計画において、被告人が運転手として共謀に加担したものの、被害者以外の第三者を負傷させた行為について、被告人の責任が問われた事例です。最高裁判所は、共謀の対象が被害者のみであった場合、第三者への傷害について被告人は責任を負わないと判断しました。
法的背景
フィリピン刑法第8条は、共謀について以下のように規定しています。
「共謀は、二人以上の者が犯罪を実行することに合意し、その合意を実行することを決定したときに存在する。」
共謀罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 二人以上の者が存在すること
- 犯罪を実行する合意があること
- 合意を実行する決定があること
共謀罪が成立した場合、共謀者は、共謀の範囲内で行われたすべての行為について責任を負います。しかし、共謀の範囲外で行われた行為については、実際に実行した者のみが責任を負います。
例えば、AとBがCを脅迫する計画を立てたとします。AがCを脅迫する際に、Cを殴って怪我をさせた場合、Bは脅迫罪の共犯として責任を負いますが、暴行罪については、Bが暴行を指示したり、暴行を予見可能であったりした場合を除き、責任を負いません。
事件の経緯
1992年11月30日午前7時30分頃、ヘレミアス・サラディオは、バレンスエラのプラスチックシティへ向かうため、PUJ型ジープニーを運転していました。同乗者には妹のアムパロ・サラディオ・ラブラドール、甥のジュリー・カピロ、同僚が数名いました。サンティアゴ通りを走行中、ヘレミアスはリンガナンにあるメイヤースチールパイプ社の門の前で、道路のひどい穴のため速度を落としました。その時、バイクに乗った2人組が現れ、運転手の後ろに乗っていた男がヘレミアスに発砲し、数発の銃弾が命中しました。ジュリー・カピロとアムパロはジープニーから飛び降り、ヘレミアスも負傷しながらも車から飛び出し、持っていた弁当箱を犯人らに投げつけました。そして、バイクの運転手に飛びかかり地面に引き倒しましたが、もう一人の犯人は弾がなくなるまでヘレミアスを撃ち続けました。その後、犯人らはバイクに乗り込み逃走し、ヘレミアスはその場に倒れました。ヘレミアスは、額、後頭部、顔、左腕、右臀部に5発の銃弾を受け、頭部の2つの傷は即死につながるものでした。また、同乗していたエドガルド・マナンサラも腹部を撃たれていました。
警察に通報後、エドゥアルド・ヘルビアスが逮捕され、犯行に使用されたバイクも押収されました。アムパロとジュリーは、警察の面通しでエドゥアルド・ヘルビアスをバイクの運転手として特定しました。
1992年11月16日、エドゥアルド・ヘルビアスと「ジョン・ドウ」という人物が、殺人罪と殺人未遂罪でバレンスエラの地方裁判所に起訴されました。1993年9月28日、裁判所は被告人ヘルビアスに対し、殺人罪で有罪判決を下し、懲役刑と被害者遺族への賠償金5万ペソの支払いを命じました。また、殺人未遂罪でも有罪判決を下し、懲役刑を言い渡しました。
ヘルビアスは控訴し、証人の証言には矛盾があり、人間の経験に反するため、信用できないと主張しました。
最高裁判所は、以下の点を指摘しました。
- 証言の矛盾は些細な点であり、証言の信憑性を損なうものではない
- 警察での供述書と法廷での証言の矛盾は、証人が嘘をついていることを示すものではない
- 被害者が負傷後にバイクの運転手に飛びかかることは不可能ではない
- 警察の面通しは必須ではない
- 逮捕の手続きの違法性を争うのは遅すぎる
「共謀者が責任を負うのは、共謀の範囲内で行われた行為のみである。共謀者の意図の範囲外で行われた行為については、実際の実行者のみが責任を負う。」
判決
最高裁判所は、ヘルビアスが殺人罪で有罪であるという一審判決を支持しましたが、殺人未遂罪については無罪としました。最高裁判所は、ヘルビアスが共謀したのはヘレミアス・サラディオを殺害することであり、エドガルド・マナンサラを殺害または負傷させることではなかったと判断しました。したがって、マナンサラへの傷害については、ヘルビアスは責任を負わないとしました。
実務上の教訓
この判例から、以下の教訓が得られます。
- 共謀罪における共犯の責任範囲は、共謀の範囲内に限定される
- 共謀者は、共謀の範囲外で行われた行為については、責任を負わない
- 共謀罪の成立要件を十分に理解しておく必要がある
キーポイント
- 共謀罪の成立には、二人以上の者の存在、犯罪を実行する合意、合意を実行する決定が必要
- 共謀者は、共謀の範囲内で行われたすべての行為について責任を負う
- 共謀の範囲外で行われた行為については、実際に実行した者のみが責任を負う
よくある質問
Q: 共謀罪とはどのような犯罪ですか?
A: 共謀罪は、複数の者が犯罪を実行するために共謀した場合に成立する犯罪です。
Q: 共謀罪が成立するためには、どのような要件を満たす必要がありますか?
A: 共謀罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 二人以上の者が存在すること
- 犯罪を実行する合意があること
- 合意を実行する決定があること
Q: 共謀罪が成立した場合、共謀者はどのような責任を負いますか?
A: 共謀罪が成立した場合、共謀者は、共謀の範囲内で行われたすべての行為について責任を負います。
Q: 共謀の範囲外で行われた行為については、誰が責任を負いますか?
A: 共謀の範囲外で行われた行為については、実際に実行した者のみが責任を負います。
Q: この判例は、今後の共謀罪の裁判にどのような影響を与えますか?
A: この判例は、共謀罪における共犯の責任範囲を明確にし、共謀者が責任を負うのは、共謀の範囲内で行われた行為のみであることを示しました。この判例は、今後の共謀罪の裁判において、共犯の責任範囲を判断する際の重要な基準となります。
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