この最高裁判所の判決は、選挙期間中の公的資金の使用に関する重要な法的原則を明確化しています。具体的には、選挙前の45日間における地方自治体(LGU)による社会福祉プログラムへの資金支出が、選挙法違反に該当するかどうかが争われました。裁判所は、そのような支出は有権者の選択に影響を与える可能性があるため、禁止されていると判断しました。この判決は、すべての公的資金が政治的な影響から保護されるべきであるという原則を強調し、選挙の公正性を維持するために不可欠です。
選挙資金、社会福祉の名の下に:地方自治体はどこまで許されるのか?
事件は、シライ市の市長であったエドウィン・D・ベレスが、1998年の選挙前に市の生活開発プログラムのために3つの組織に融資金をリリースしたとして、選挙法違反で告発されたことから始まりました。この融資は、選挙前の45日間の禁止期間内に行われました。ベレスは、このプログラムが継続的なものであり、禁止の対象外であると主張しましたが、裁判所はこれを受け入れませんでした。
訴訟の核心は、Omnibus Election Code (OEC)の第261条(v)(2)の解釈にあります。この条項は、選挙前の特定の期間における公的資金のリリース、支出を禁止しています。特に、社会福祉開発省(現在では社会福祉開発省[DSWD])および同様の機能を持つ他の政府機関による支出を対象としています。しかし、ベレスは、この禁止はDSWDのみに適用され、地方自治体には適用されないと主張しました。
裁判所は、ベレスの主張を退け、OECの第261条(v)は、すべての公務員および従業員、さらにはbarangayの職員や政府所有または管理下の企業の職員にも適用されると判示しました。裁判所は、融資金が組合にリリースされたのは、ベレスが覚書に署名し、融資のバウチャーを承認したからであると強調しました。したがって、ベレスは、選挙禁止期間中に生活融資支援として、Hacienda Guinsang-an II Credit Cooperative、Barangay E. Lopez Credit Cooperative、およびSilay City Consolidated Union of Market Vendors Association, Inc.への公的資金のリリースと支出を促進しました。
SEC. 261. Prohibited Acts. – The following shall be guilty of an election offense:
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(v) Prohibition against release, disbursement or expenditure of public funds. – Any public official or employee including barangay officials and those of government-owned or controlled corporations and their subsidiaries, who, during forty-five days before a regular election and thirty days before a special election, releases, disburses or expends any public funds for:
裁判所は、地方自治法(R.A. No. 7160)の第17条にも言及しました。この条項は、地方自治体は、国家機関および事務所の機能と責任を果たすものと定めています。具体的には、社会福祉サービスが含まれています。裁判所は、R.A. No. 7160は、国家政府が地方自治体に特定の機能と責任を遂行する権限と権限を付与する行為として権限委譲を定義していると指摘しました。地方自治体は、地方分権化された権限、機能、および責任に対応する国家機関および事務所の記録、設備、その他の資産、および人員の譲渡が含まれます。したがって、地方自治体が行う生活プログラムの一環としての融資支援の提供を含む社会福祉開発プロジェクトは、選挙禁止期間中の公的資金のリリース、支出、および支出に対する禁止の対象となります。
さらに、裁判所は、ベレスがシライ市の選挙管理官に、市の生活プログラムの実施継続を許可するよう依頼した日付29/4/1998の手紙に署名したことを指摘しました。この事実は、当初からベレスが融資支援プロジェクトが第261条(v)に列挙されている禁止されている活動に含まれていることを知っていたことを意味します。それゆえ、免除の要求が必要とされました。裁判所は、免除を許可する権限を与えられた選挙管理官が書面による免除要求に対して何のアクションも取らなかったことにも留意しています。確かに、免除の書面による要求を許可するための権限を与えられた選挙管理官の不作為は、上記の融資支援のための政府資金のリリースおよび支出に対する彼らの黙示的な同意または承認と見なすことはできません。しかし、ベレスは融資取引が選挙禁止の対象となることを知っていたにもかかわらず、支出バウチャーの承認と署名を進めました。
ベレスの事例は、公的資金の支出に対する制限の重要性と、選挙の公正性を維持するための厳格な遵守の必要性を明確に示しています。この判決は、将来の選挙における公的資金の不正使用を防ぐための重要な先例となります。
FAQs
この訴訟の主な争点は何でしたか? | 地方自治体が選挙期間中に社会福祉プログラムに資金を支出することが、選挙法違反に該当するかどうかが主な争点でした。裁判所は、そのような支出は禁止されていると判断しました。 |
なぜ裁判所は地方自治体の支出を禁止したのですか? | 裁判所は、公的資金が有権者の選択に影響を与える可能性があり、選挙の公正性を損なう可能性があると判断したためです。 |
Omnibus Election Codeの第261条(v)(2)とは何ですか? | この条項は、選挙前の特定の期間における公的資金のリリース、支出を禁止しています。特に、社会福祉開発省および同様の機能を持つ他の政府機関による支出を対象としています。 |
ベレスの主な主張は何でしたか? | ベレスは、禁止はDSWDのみに適用され、地方自治体には適用されないと主張しました。また、生活開発プログラムが継続的なものであり、禁止の対象外であるとも主張しました。 |
裁判所はベレスの主張をどのように判断しましたか? | 裁判所はベレスの主張を退け、禁止はすべての公務員および従業員に適用されると判断しました。また、継続的なプログラムであっても、選挙期間中の支出は禁止されると判断しました。 |
地方自治法(R.A. No. 7160)は、この訴訟にどのように関連していますか? | 地方自治法は、地方自治体が社会福祉サービスを提供することを義務付けています。裁判所は、この法律に基づいて、地方自治体も選挙法における支出制限の対象となると判断しました。 |
この判決は将来の選挙にどのような影響を与えますか? | この判決は、選挙期間中の公的資金の使用に対する制限を強化し、公的資金が政治的な影響から保護されるべきであるという原則を明確化します。 |
もし私が同様の状況に遭遇した場合、どうすればよいですか? | 選挙法に関する専門家のアドバイスを求めることをお勧めします。選挙法は複雑であり、違反すると重大な法的責任を問われる可能性があります。 |
この判決は、選挙の公正性を維持するために、公的資金の支出に対する厳格な制限が不可欠であることを明確に示しています。選挙法は複雑であるため、関連するすべての人々がこれらの制限を理解し、遵守することが重要です。
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Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: EDWIN D. VELEZ v. PEOPLE, G.R. No. 215136, August 28, 2019
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