選挙不正を根絶するために:ドマランタ対選挙管理委員会事件に学ぶ予備調査の重要性

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選挙不正を根絶するために:ドマランタ対選挙管理委員会事件に学ぶ予備調査の重要性

ドマランタ対選挙管理委員会 (G.R. No. 125586, 2000年6月29日)

選挙は民主主義の根幹であり、その公正性は国民の信頼を維持するために不可欠です。しかし、選挙結果が不正に操作される「ダグダグ・バワス(票の追加と削減)」のような行為は、民主主義を脅かす深刻な問題です。もし選挙管理委員会の職員が意図的に票数を改ざんした場合、どのように責任を追及できるのでしょうか?

本稿では、フィリピン最高裁判所が2000年に判決を下したドマランタ対選挙管理委員会事件を取り上げ、選挙不正事件における予備調査の重要性について解説します。この事件は、1995年の上院議員選挙において、イサベラ州の選挙管理委員会の職員が票数を不正に操作した疑いが持たれた事例です。最高裁判所は、予備調査の結果、犯罪を犯した相当な理由があると認められる場合、被疑者を裁判にかけることができるという判断を示しました。この判決は、選挙不正を防止し、民主主義を守る上で重要な教訓を与えてくれます。

選挙法における不正行為とその処罰

フィリピンでは、共和国法第6646号(選挙改革法)第27条(b)において、選挙管理委員会の委員または開票委員会の委員が、選挙における候補者の得票数を改ざん、増加、または減少させる行為を選挙犯罪と規定しています。この条項は、選挙結果の公正性を確保し、不正行為を抑止することを目的としています。

具体的には、同条項は次のように規定しています。「選挙管理委員会の委員または開票委員会の委員は、選挙において候補者が得た票数を改ざん、増加、または減少させた場合、または適切な検証と聴聞の後、正しい票数を認めず、または改ざんされた票数を差し引くことを拒否した場合、選挙犯罪を犯した者とする。」

この条項は、単に票数を数え間違えるなどの過失による行為だけでなく、意図的に票数を操作する悪質な行為を処罰の対象としています。選挙犯罪は、有罪判決を受けた場合、懲役刑や公民権の停止などの重い処罰が科せられる可能性があります。

また、選挙法違反は「マラ・インセ(それ自体が悪である行為)」とみなされ、犯罪の意図が重要な要素となります。しかし、予備調査の段階では、犯罪の意図を明確に証明する必要はなく、「相当の理由(probable cause)」があれば足りるとされています。「相当の理由」とは、検察官が知る事実に基づいて、合理的な人物が犯罪が行われたと信じるに足る事実と状況を指します。

ドマランタ対選挙管理委員会事件の経緯

1995年、上院議員候補であったアキリノ・ピメンテル・ジュニア氏は、イサベラ州選挙管理委員会の職員が票数を不正に操作したとして、選挙管理委員会(COMELEC)に告訴状を提出しました。告訴状によると、フアン・ポンセ・エンリレ氏、ラモン・ミトラ氏、グレゴリオ・ホナサン氏の3人の上院議員候補の得票数が、州の選挙結果集計において不正に加算されていたとのことです。

COMELECの法務部門は、この告訴状に基づいて予備調査を実施しました。調査の結果、市町村の選挙結果証明書と州の選挙結果証明書を比較したところ、確かに票数の不一致が認められました。特に、エンリレ氏の得票数は27,755票、ホナサン氏の得票数は10,000票、ミトラ氏の得票数は7,000票も不正に加算されていたことが判明しました。

これに対し、選挙管理委員会の職員らは、疲労による計算ミスであり、意図的な不正行為ではないと弁明しました。しかし、COMELECの法務部門は、票数の不一致が単なるミスとは考えられないほど大きく、意図的な不正行為の疑いが濃厚であると判断しました。

COMELECの法務部門は、当初、主要な委員3名(委員長、副委員長、書記)のみを刑事告訴することを推奨しましたが、COMELECエンバンク(委員会全体)は、スタッフメンバーであるドマランタ氏とフランシスコ氏を含む職員全員を刑事告訴することを決議しました。さらに、彼らを職務停止処分とすることも決定しました。これに対し、ドマランタ氏らは、COMELECの決議は不当であるとして、最高裁判所に特別訴訟(CertiorariおよびProhibition)を提起しました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、COMELECの決議を支持し、ドマランタ氏らの訴えを棄却しました。最高裁判所は、予備調査の段階では、犯罪の有無を確定的に判断する必要はなく、犯罪を犯した「相当の理由」があれば足りると指摘しました。そして、本件においては、票数の不正な加算という明白な事実があり、ドマランタ氏らも選挙結果集計に関与していたことから、「相当の理由」があると認められると判断しました。

最高裁判所は判決の中で、次のように述べています。「合理的な人物であれば、事実と状況を考慮し、告発された人物が告発された犯罪を犯したと信じるに足る事実と状況が存在すると判断するであろう。」

また、最高裁判所は、ドマランタ氏らが主張する「単なるミス」や「疲労による計算間違い」という弁明は、裁判において立証すべき事柄であり、予備調査の段階で詳細に検討する必要はないとしました。重要なことは、予備調査は、被疑者を裁判にかけるべきかどうかを判断するための手続きであり、有罪判決を下すためのものではないということです。

最高裁判所は、COMELECが重大な裁量権の濫用を行ったとは認められないとし、原告の訴えを退けました。この判決により、ドマランタ氏らは刑事裁判と行政処分を受けることになりました。

実務上の教訓

ドマランタ対選挙管理委員会事件は、選挙不正事件における予備調査の重要性を明確に示す判例となりました。この判決から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

  • 予備調査の目的:予備調査は、犯罪の有無を確定的に判断するものではなく、被疑者を裁判にかけるべき「相当の理由」があるかどうかを判断する手続きである。
  • 相当の理由の判断基準:「相当の理由」は、合理的な人物が犯罪が行われたと信じるに足る事実と状況に基づいて判断される。
  • 選挙不正の重大性:選挙不正は民主主義の根幹を揺るがす行為であり、厳正な対処が必要である。
  • 選挙管理委員会の責任:選挙管理委員会は、選挙の公正性を確保するために、不正行為の防止と早期発見に努める必要がある。
  • 職員の責任:選挙管理委員会の職員は、職務を忠実に遂行し、不正行為に加担しないよう高い倫理観を持つことが求められる。

選挙不正は、民主主義社会にとって深刻な脅威です。ドマランタ対選挙管理委員会事件は、選挙不正を根絶するためには、迅速かつ公正な予備調査が不可欠であることを改めて示唆しています。選挙管理委員会および職員は、この判例を教訓とし、選挙の公正性を維持するために不断の努力を続ける必要があります。

重要なポイント

  • 選挙犯罪(票の改ざん)は重大な犯罪である。
  • 予備調査では「相当の理由」の有無が判断される。
  • 選挙管理委員会と職員は公正な選挙の実施に責任がある。

よくある質問 (FAQ)

Q1: 選挙犯罪で有罪判決を受けるとどうなりますか?

A1: 選挙犯罪の内容や状況によって異なりますが、懲役刑、罰金刑、公民権の停止などの処罰が科せられる可能性があります。

Q2: 予備調査で「相当の理由」があると判断されたら、必ず有罪になるのですか?

A2: いいえ、予備調査は裁判の前段階の手続きであり、有罪を確定するものではありません。裁判で検察官が有罪を立証する必要があります。

Q3: 選挙不正を見つけた場合、どこに報告すればよいですか?

A3: 選挙管理委員会(COMELEC)または警察に通報することができます。

Q4: 選挙管理委員会の職員も選挙犯罪を犯す可能性があるのですか?

A4: はい、ドマランタ対選挙管理委員会事件のように、選挙管理委員会の職員も選挙犯罪を犯す可能性があります。職員には高い倫理観と責任感が求められます。

Q5: 「ダグダグ・バワス」とは何ですか?

A5: 「ダグダグ・バワス」とは、フィリピン語で「追加と削減」を意味し、選挙において票数を不正に操作する行為を指す俗語です。

ASG Lawは、選挙法に関する豊富な知識と経験を持つ法律事務所です。選挙不正に関する問題でお困りの際は、ぜひkonnichiwa@asglawpartners.comまでお気軽にご相談ください。また、お問い合わせページからもご連絡いただけます。選挙の公正性を守るために、ASG Lawが全力でサポートいたします。





Source: Supreme Court E-Library

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