候補者の代替:立候補証明書の取消と選挙法上の影響

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立候補証明書が取り消された候補者は代替できない:選挙法上の重要な教訓

G.R. No. 136351, 1999年7月28日

はじめに

選挙は民主主義の根幹であり、有権者の意思を正確に反映するものでなければなりません。しかし、選挙法は複雑であり、その解釈一つで選挙結果が大きく左右されることがあります。本稿では、フィリピン最高裁判所のミランダ対アバヤ事件を分析し、候補者の代替に関する重要な教訓を学びます。この判例は、立候補証明書が取り消された候補者は、死亡、辞退、失格の場合とは異なり、代替が認められないことを明確にしました。この判例を理解することは、選挙に立候補する政治家、政党関係者、そして有権者にとって不可欠です。

法的背景

フィリピンの選挙法、特に包括的選挙法典(Omnibus Election Code)は、候補者の資格、立候補の手続き、そして候補者の代替について規定しています。セクション77は、候補者が死亡、辞退、または失格した場合の代替候補について定めています。一方、セクション78は、立候補証明書に虚偽の記載があった場合に、その証明書の取り消しを求める手続きを規定しています。この二つのセクションの解釈が、本件の核心となります。

包括的選挙法典セクション77の条文は以下の通りです。

第77条 死亡、失格または辞退の場合の候補者 – 立候補証明書提出の最終日以降に、登録または認証された政党の公認候補者が死亡、辞退、または何らかの理由で失格した場合、同一政党に所属し、かつ当該政党によって認証された者のみが、死亡、辞退、または失格した候補者の後任として立候補証明書を提出することができる。関係政党によって指名された代替候補者は、前条の規定に従い、選挙日の正午までに影響を受ける役職の立候補証明書を提出することができる。死亡、辞退、または失格が選挙日の前日から選挙日正午までの間に発生した場合、当該証明書は、候補者が立候補している政治区分の選挙管理委員会、または全国の有権者によって投票される候補者の場合は、選挙管理委員会に提出することができる。

この条文を読むと、代替が認められるのは「失格」の場合が含まれているように見えます。しかし、本判決は、この「失格」をより狭く解釈し、立候補証明書が「取り消された」場合は含まれないとしました。この解釈の相違が、本件の争点となりました。

事件の概要

事件は、1998年のサンティアゴ市市長選挙に遡ります。当時の現職市長であったホセ・“ペンペ”・ミランダは、4期目の市長を目指して立候補しました。しかし、アントニオ・M・アバヤは、ミランダが3期連続で市長を務めており、憲法と地方自治法典の規定により4期目の立候補資格がないとして、立候補証明書の取り消しを求める請願を選挙管理委員会(COMELEC)に提出しました。

COMELEC第一部会は、この請願を認め、ミランダの立候補資格を認めない決定を下しました。その後、ミランダの息子であるジョエル・G・ミランダが、父の代替候補として立候補しました。選挙の結果、ジョエル・ミランダがアバヤを破って当選し、市長に就任しました。しかし、アバヤは、ジョエル・ミランダの代替立候補は無効であるとして、COMELECに異議を申し立てました。

COMELEC本会議は、アバヤの異議を認め、ジョエル・ミランダの代替立候補と当選を無効とし、アバヤを市長として宣言するよう命じました。これに対し、ジョエル・ミランダは最高裁判所に上訴しました。

最高裁判所の判断

最高裁判所は、COMELEC本会議の決定を支持し、ジョエル・ミランダの上訴を棄却しました。最高裁判所は、包括的選挙法典セクション77に規定されている代替候補の規定は、候補者が「失格」した場合に適用されるものの、立候補証明書が「取り消された」場合は含まれないと解釈しました。裁判所は、「明示されたものは、明示されていないものを排除する(Expressio unius est exclusio alterius)」という法解釈の原則を適用し、法律が代替を認めているのは、死亡、辞退、失格の3つの場合に限定されるとしました。

裁判所は、立候補証明書の取り消しは、候補者がそもそも法的に候補者として認められていないことを意味するため、そのような候補者の代替は認められないと判断しました。裁判所は、「取り消された証明書は、有効な立候補を生じさせない(a cancelled certificate does not give rise to a valid candidacy)」という先例判決(Bautista v. Comelec)を引用し、この原則を本件に適用しました。

さらに、裁判所は、「同種のものによる解釈(ejusdem generis)」の原則も適用しました。この原則は、一般的な語句が特定の語句の列挙に続く場合、その一般的な語句は、列挙された特定の語句と同種のものに限定して解釈されるべきであるというものです。裁判所は、「失格」という一般的な語句は、「死亡」や「辞退」といった具体的な語句と同種のもの、つまり、有効な立候補証明書を前提とした場合に限定されるべきであるとしました。

裁判所は、多数の票を得たジョエル・ミランダを市長とすることを求める請願者の主張に対し、「我々の政府は人ではなく、法による政府である(ours is a government of laws not of men)」と述べ、法の支配の重要性を強調しました。裁判所は、有権者の意思も重要であるが、法律を無視することはできないとし、COMELECの決定は法的に正当であると結論付けました。ただし、COMELECがアバヤを市長として宣言するよう命じた点については、最高裁判所はこれを修正し、地方自治法典の規定に従い、副市長が市長職を継承すべきであるとしました。

実務上の意義

本判決は、フィリピンの選挙法における候補者の代替に関する重要な先例となりました。この判決から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

  • 立候補証明書の重要性: 有効な立候補証明書は、候補者となるための前提条件です。証明書が取り消された場合、その者は法的に候補者とは見なされません。
  • 代替の厳格な要件: 候補者の代替は、包括的選挙法典セクション77に規定された場合にのみ認められます。立候補証明書の取り消しは、代替が認められる「失格」には含まれません。
  • 法解釈の原則: 法解釈においては、「明示されたものは、明示されていないものを排除する」および「同種のものによる解釈」といった原則が重要となります。
  • 法の支配の優先: 選挙結果は有権者の意思を反映するものであるべきですが、法の支配もまた重要です。裁判所は、法律に違反する選挙結果を是正する義務があります。

主な教訓

  1. 立候補証明書が取り消された場合、その候補者は代替できない。
  2. 候補者の代替は、包括的選挙法典セクション77に厳格に定められた場合にのみ認められる。
  3. 選挙法は厳格に解釈され、法の支配が優先される。

よくある質問(FAQ)

  1. 質問:立候補証明書が取り消されるのはどのような場合ですか?
    回答: 立候補証明書は、セクション74に規定された重要な事項について虚偽の記載があった場合に、セクション78に基づいて取り消されることがあります。例えば、候補者が資格要件を満たしていないにもかかわらず、満たしていると虚偽の申告をした場合などです。
  2. 質問:候補者が失格となった場合、必ず代替候補を立てる必要がありますか?
    回答: いいえ、必ずしもそうではありません。政党は、失格となった候補者の代わりに代替候補を立てる「ことができます」。代替候補を立てるかどうかは、政党の判断に委ねられています。
  3. 質問:代替候補者は、いつまで立候補証明書を提出できますか?
    回答: 包括的選挙法典セクション77によると、代替候補者は、選挙日の正午までに立候補証明書を提出する必要があります。
  4. 質問:本判決は、今後の選挙にどのように影響しますか?
    回答: 本判決は、今後の選挙において、立候補証明書の取り消しと候補者の代替に関するルールを明確にしました。政党や候補者は、立候補資格や証明書の記載内容について、より慎重になる必要があります。
  5. 質問:選挙に関する法的問題について相談したい場合、どこに連絡すればよいですか?
    回答: 選挙法に精通した法律事務所にご相談ください。ASG Lawは、選挙法に関する豊富な経験と専門知識を有しており、皆様の法的問題を解決するために尽力いたします。

選挙法に関するご相談は、ASG Lawまでお気軽にお問い合わせください。

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Source: Supreme Court E-Library
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