フィリピンにおける公務員の不正行為:誠実な行動の重要性

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公務員の不正行為を防止するために、透明性と誠実さを維持することが不可欠です

G.R. No. 248710, March 29, 2023

汚職や不正行為は、政府機関の信頼性と効率性を損なう可能性があります。公務員は、公的権限を行使する際に、説明責任と透明性を維持する義務があります。本件は、フィリピンにおける公務員の不正行為の罪に対する有罪判決を覆した最高裁判所の判決を分析し、公務員の行動における善意の原則と、不正行為の告発に対する強力な証拠の必要性を強調しています。

法的背景

共和国法第3019号(反不正腐敗行為法)第3条(e)は、公務員がその職務を遂行する際に、「明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失」を通じて、政府を含むいかなる当事者にも不当な損害を与えたり、いかなる私的当事者にも不当な利益、優位性、または優遇措置を与えたりすることを禁じています。これは、公務員が公的権限を公正かつ誠実に、私利私欲や偏見なしに行使することを保証することを目的としています。

本件に関連する重要な法的原則は次のとおりです。

  • 明白な偏見:一方の側または人物を他方よりも明らかに優遇する傾向または偏愛。
  • 明らかな悪意:道徳的な不正行為を意図した、明白かつ明白な詐欺的かつ不正な目的。
  • 善意の推定:公務員は、その職務遂行において善意で行動したと推定される。

たとえば、政府の入札プロセスにおいて、公務員が特定の入札者を不当に優遇した場合、明白な偏見に該当する可能性があります。同様に、公務員が賄賂を受け取って特定の企業に利益をもたらす場合、明らかな悪意に該当する可能性があります。

事件の内訳

本件は、サンディガンバヤン(反不正裁判所)が、共和国法第3019号第3条(e)の違反で有罪判決を下した、ニカシオ・M・ペーニャ、カマチョ・L・チオン、エウヘニオ・L・ファモールの3人の公務員を巻き込んでいます。起訴状は、被告らが共謀してカマチョ・L・チオンを役員秘書官IVとして任命し、その結果、チオンが不当な利益を得て、ザンボアンガ・シブガイ州政府に損害を与えたと主張していました。

事件の経緯は次のとおりです。

  • 2001年、エウヘニオ・L・ファモール(ザンボアンガ・シブガイ州の副知事)は、ニカシオ・M・ペーニャを州議会の事務官に任命しました。
  • ペーニャの推薦により、ファモールはカマチョ・L・チオンを役員秘書官IVに任命しました。
  • 役員秘書官IVの職位には学士号が必要でしたが、チオンは大学中退者であり、必要な資格基準を満たしていませんでした。
  • 2002年、チオンの任命に不正があるという匿名の投書が知事に届きました。
  • 調査の結果、チオンの任命が不正であり、ファモールとペーニャがチオンが給与を受け取ることを許可したことが判明しました。

サンディガンバヤンは、ペーニャとファモールがチオンをそれぞれ推薦および任命する際に明らかな悪意をもって行動し、チオンに不当な利益と優位性を与えたと判断しました。サンディガンバヤンは、チオンが任命された当時、人事選考委員会(PSB)がまだ招集されておらず、チオンがPSBによって審査されていなかったことを指摘しました。サンディガンバヤンは、ファモールがチオンの任命を審査するためにPSBを招集すべきだったと判断しました。

しかし、最高裁判所はサンディガンバヤンの判決を覆し、被告らの無罪を認めました。最高裁判所は、検察が被告らの間に共謀があったことを合理的な疑いの余地なく証明できなかったと判断しました。最高裁判所はまた、被告らの個々の行動が共和国法第3019号第3条(e)の違反を構成しないと判断しました。

最高裁判所は判決の中で、次のように述べています。

検察は、ファモールとペーニャが、役員秘書官IVの職位には学士号が必要であることを知っていたという証拠を提示できませんでした。

チオンの給与の支払いは、パラロン、ユコヤ、トーレス、ホファー、およびPBOのスタッフがいなければ不可能でした。

実務上の影響

本件は、公務員の不正行為の罪に対する有罪判決を確保するためには、強力な証拠が必要であることを強調しています。検察は、被告人が明らかな偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失をもって行動したことを合理的な疑いの余地なく証明しなければなりません。また、政府が不当な損害を被ったこと、または私的当事者が不当な利益を得たことを証明しなければなりません。

本件はまた、公務員の行動における善意の原則を強調しています。公務員は、その職務遂行において善意で行動したと推定されます。公務員が過ちを犯した場合でも、悪意や悪意に起因するものでない限り、責任を問われることはありません。

重要な教訓

  • 公務員は、その職務遂行において公正かつ誠実に行動しなければなりません。
  • 公務員は、私利私欲や偏見によって影響を受けてはなりません。
  • 政府機関は、不正行為を防止するための強力な内部統制を確立する必要があります。
  • 不正行為の告発は、強力な証拠によって裏付けられる必要があります。

よくある質問

Q:共和国法第3019号第3条(e)の違反を構成するものは何ですか?

A:共和国法第3019号第3条(e)の違反を構成するためには、次の要素が存在する必要があります。

  • 加害者が公務員であること。
  • その行為が公務員の職務遂行において行われたこと。
  • その行為が明白な偏見、明らかな悪意、または重大な弁解の余地のない過失を通じて行われたこと。
  • 公務員が政府を含むいかなる当事者にも不当な損害を与えたこと、またはいかなる私的当事者にも不当な利益、優位性、または優遇措置を与えたこと。

Q:公務員は、その職務遂行において善意で行動したと推定されますか?

A:はい、公務員は、その職務遂行において善意で行動したと推定されます。この推定を覆すためには、悪意または悪意の明確な証拠が必要です。

Q:政府機関は、不正行為を防止するためにどのような措置を講じることができますか?

A:政府機関は、不正行為を防止するために次の措置を講じることができます。

  • 強力な内部統制を確立する。
  • 透明性と説明責任を促進する。
  • 倫理的行動に関する研修を提供する。
  • 不正行為の告発を調査する。

Q:本件は、将来の同様の事件にどのような影響を与える可能性がありますか?

A:本件は、公務員の不正行為の罪に対する有罪判決を確保するためには、強力な証拠が必要であることを強調しています。また、公務員の行動における善意の原則を強調しています。

Q:不正行為の告発を受けた場合、どうすればよいですか?

A:不正行為の告発を受けた場合は、直ちに弁護士に相談することが重要です。弁護士は、あなたの権利を保護し、事件を通じてあなたを指導することができます。

汚職や不正行為の疑いがある場合は、ASG Lawにご連絡ください。お問い合わせ または、konnichiwa@asglawpartners.comまでメールでご相談をご予約ください。

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