フィリピンの鉱業契約の取消権:環境自然資源省の権限と力 majeure

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フィリピンの鉱業契約の取消権:環境自然資源省の権限と力 majeure

Maximo Awayan v. Sulu Resources Development Corporation, G.R. No. 200474, November 09, 2020

フィリピンでは、鉱業契約の取消権は重要な法律問題であり、特に鉱業会社と地元住民の間で紛争が発生する場合にその影響が大きくなります。Maximo Awayan対Sulu Resources Development Corporationの事例は、環境自然資源省(DENR)が鉱業契約を取消す権限を持つかどうか、また力 majeure(不可抗力)が契約の履行を免除する理由となるかどうかを探求しています。この判決は、フィリピンの鉱業法と行政機関の権限についての理解を深めるための重要な洞察を提供します。

本事例では、Sulu Resources Development Corporation(以下「Sulu Resources」)が1998年にフィリピン政府と鉱業生産共有契約(MPSA)を締結しました。しかし、Sulu Resourcesは契約の履行をめぐって地元の地権者との紛争に直面し、報告書の提出や探査期間の更新を怠りました。これに対し、Maximo AwayanはDENRに対し、Sulu Resourcesとの契約の取消を求める請願を提出しました。中心的な法的疑問は、DENRが鉱業契約を取消す権限を持つか、またSulu Resourcesが契約不履行を力 majeureで免除されるかどうかです。

法的背景

フィリピンの鉱業法は、主にフィリピン鉱業法(Republic Act No. 7942)とその実施規則(Administrative Order No. 40-96)に基づいています。これらの法律は、鉱業契約の管理と監督をDENRに委ねています。特に、DENRの長官は鉱業契約の承認および取消の権限を有し、その権限は行政コード(Executive Order No. 292)によって明確にされています。

鉱業法(Republic Act No. 7942)は、鉱業契約の履行を確保するための規定を設けており、契約者が契約条件を遵守しない場合、DENR長官が契約を取消す権限を持つとされています。これは、鉱業契約が公共の利益に密接に関わるため、政府がその適切な履行を確保する必要があることを反映しています。

また、力 majeureは、新民法(Civil Code)の第1174条で定義されており、「予見できず、または予見できたとしても避けられない事象」を指します。これは、契約者が契約条件を履行できない場合に適用される可能性がありますが、契約者の行動がその事象を引き起こした場合には適用されません。

この事例に関連する主要条項として、鉱業生産共有契約の第16.4条が挙げられます。これは、力 majeureが発生した場合、契約者の義務の履行が免除されることを規定しています。具体的には、「いずれかの当事者がその義務または責務を履行する際に、不可抗力による遅延または失敗は、当該不可抗力に帰せられる範囲内で免除される」とされています。

事例分析

1998年にSulu Resourcesはフィリピン政府と鉱業生産共有契約を締結しました。この契約は、リサール州アンティポロ市のバランガイ・クパンの775.1659ヘクタールの地域で、金、貴金属、基礎金属、岩石集積材料などの商業目的の開発と利用を目的としていました。しかし、契約後まもなく、Sulu Resourcesは地元の地権者との紛争に直面し、報告書の提出や探査期間の更新ができなくなりました。

2002年、Sulu Resourcesは力 majeureを理由に報告書の提出を停止し、DENRの鉱業地質局(MGB)は現地調査を実施しました。調査の結果、Sulu Resourcesが契約地域へのアクセスを妨げられていることが確認されましたが、MGBは地権者との紛争を仲裁パネルに提出することを推奨しました。しかし、Sulu Resourcesはこの推奨に従わず、2009年まで報告書の提出を怠りました。

2009年、Maximo AwayanはDENRに対し、Sulu Resourcesとの契約の取消を求める請願を提出しました。DENR長官は、Sulu Resourcesが契約条件を違反したと判断し、契約を取消しました。しかし、Sulu Resourcesはこの決定を不服として控訴し、最終的には控訴裁判所がDENRの決定を取り消しました。

最高裁判所は、DENR長官が鉱業契約を取消す権限を持つことを確認し、Sulu Resourcesが力 majeureを理由に契約不履行を免除されるべきではないと判断しました。最高裁判所は以下のように述べています:「DENR長官は、鉱業契約を取消す権限を有し、その権限は鉱業地質局長の推薦を待つ必要はない」、「Sulu Resourcesは地権者との紛争を解決するための推奨や利用可能な救済手段を実施しなかったため、力 majeureを主張することはできない」。

この事例の手続きの旅は以下の通りです:

  • 1998年:Sulu Resourcesとフィリピン政府が鉱業生産共有契約を締結
  • 2002年:Sulu Resourcesが力 majeureを理由に報告書の提出を停止、MGBが現地調査を実施
  • 2003年:DENR長官がSulu Resourcesの契約違反がないと判断
  • 2005年:DENR長官が再度、Sulu Resourcesの契約違反がないと判断
  • 2009年:Maximo AwayanがDENRに対し契約取消を求める請願を提出、DENR長官が契約を取消
  • 2010年:Sulu Resourcesが控訴、大統領府がDENRの決定を支持
  • 2011年:控訴裁判所がDENRの決定を取り消し
  • 2020年:最高裁判所がDENRの決定を支持、Sulu Resourcesの力 majeure主張を却下

実用的な影響

この判決は、DENRが鉱業契約を取消す権限を持つことを明確にし、契約者が力 majeureを理由に契約不履行を免除されるためには、契約者の行動がその事象を引き起こしていないことを証明する必要があることを示しています。これは、鉱業会社が契約条件を遵守する責任を強調し、地元住民の権利を保護するための重要なステップです。

企業や不動産所有者に対しては、契約条件の履行を確保するための適切な措置を講じることが重要です。特に、地元の地権者との紛争が発生した場合、仲裁パネルへの提出やその他の救済手段を積極的に利用することが推奨されます。また、力 majeureを主張する前に、契約者の行動がその事象を引き起こしていないことを確認する必要があります。

主要な教訓

  • DENR長官は、鉱業契約を取消す権限を有し、その権限は鉱業地質局長の推薦を待つ必要はない
  • 契約者は、力 majeureを理由に契約不履行を免除されるためには、契約者の行動がその事象を引き起こしていないことを証明する必要がある
  • 鉱業会社は、契約条件を遵守し、地元住民の権利を尊重する責任がある

よくある質問

Q: DENRは鉱業契約を取消す権限を持っていますか?
A: はい、DENR長官は鉱業契約を取消す権限を持っています。この権限は、行政コード(Executive Order No. 292)およびフィリピン鉱業法(Republic Act No. 7942)に基づいています。

Q: 力 majeureは契約不履行を免除しますか?
A: 力 majeureは、契約者の行動がその事象を引き起こしていない場合に契約不履行を免除する可能性があります。しかし、契約者の行動がその事象を引き起こした場合、力 majeureは適用されません。

Q: 鉱業会社は地元の地権者との紛争をどのように解決すべきですか?
A: 鉱業会社は、地元の地権者との紛争を解決するための仲裁パネルへの提出やその他の救済手段を積極的に利用すべきです。これにより、契約条件の履行を確保し、地元住民の権利を尊重することができます。

Q: この判決はフィリピンの鉱業法にどのような影響を与えますか?
A: この判決は、DENRが鉱業契約を取消す権限を持つことを明確にし、契約者が力 majeureを理由に契約不履行を免除されるためには、契約者の行動がその事象を引き起こしていないことを証明する必要があることを示しています。これは、鉱業会社の責任を強調し、地元住民の権利を保護するための重要なステップです。

Q: フィリピンで事業を行う日本企業は、この判決をどのように考慮すべきですか?
A: 日本企業は、フィリピンでの鉱業契約の履行を確保するための適切な措置を講じることが重要です。特に、地元の地権者との紛争が発生した場合、仲裁パネルへの提出やその他の救済手段を積極的に利用することが推奨されます。また、力 majeureを主張する前に、契約者の行動がその事象を引き起こしていないことを確認する必要があります。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。鉱業契約の取消や力 majeureに関する問題に直面している場合、私たちのバイリンガルの法律専門家がお手伝いします。言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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