職務怠慢:常習的欠勤と公務からの解雇

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公務員は、常に公務を厳守し、司法制度への国民の信頼を高めるよう努めなければなりません。本件では、フィリピン最高裁判所は、常習的な欠勤を理由に裁判所通訳者の解雇を支持し、欠勤は公務に有害であり、職務怠慢に対する適切な罰則が必要であると判示しました。これは、公務員が職務怠慢を回避するために辞任しても、政府への再雇用を妨げるために適切な罰則が科される可能性があることを意味します。常習的欠勤は、月間2.5日の有給休暇を超えて3か月連続、または半期に3か月以上無許可欠勤した場合に発生します。違反者は免職となり、政府機関への再雇用が禁止されます。

欠席裁判:裁判所職員の不履行が国民の信頼を損なう時

本件は、マニラ首都裁判所第24支部所属の裁判所通訳者IIであるウラジーミル・A・ブラボー(以下「ブラボー」)の常習的欠勤を扱っています。ブラボーは無許可欠勤を繰り返したため、裁判所管理官事務局(OCA)は、ブラボーに対して弁明を求めました。ブラボーは弁明をせず、義務違反を回避するために辞任を申し出ました。OCAは、ブラボーの行為は司法への再雇用の機会を維持するためのものであり、公務に対する不適格な人物が司法の高い基準を汚すことを許さないと判断しました。本件で問われた主要な論点は、ブラボーの常習的欠勤は、公務への復帰を阻止する罰則を科すべきか否かという点でした。

最高裁判所は、OCAの調査結果と勧告を採用し、ブラボーに常習的欠勤の責任があると判断しました。公民服務委員会(CSC)覚書第4号、1991年シリーズによれば、公務員は、有給休暇法に基づく月間2.5日の許可された休暇を超えて、半期に3か月以上、または年間に3か月以上無許可欠勤した場合、常習的欠勤とみなされます。重要なことは、休暇を申請しなかっただけでは、それ自体が行政上の責任を問われるわけではないということです。しかし、無許可欠勤は、頻繁または常習的になった場合に処罰されます。欠勤が常習的になるのは、公務員が所定の期間内に許可された月間休暇を超える場合に限られます。

上記の規則を適用すると、ブラボーは法律で認められた期間を超える無許可欠勤をしたと見なされます。ブラボーは、2012年に72.5日、2013年に61日の無許可欠勤をしました。合計すると、ブラボーは合計133.5日の無許可欠勤をしたことになります。これは明らかに、法律で認められている範囲を超えています。このことは、彼が処罰されるべきではない理由について合理的な説明をしようとしなかったという事実によって悪化しています。裁判所管理官は、ブラボーが司法への再雇用の機会を維持するために辞任したようだと適切に指摘しました。このような行為は、裁判所によって認められるものではありません。司法の職員と従業員に起因する高い基準を損なうことを許してはなりません。

その職務の性質と機能により、司法の職員と従業員は、公的地位は公的信託であるという憲法上の原則を誠実に遵守しなければなりません。この義務は、定められた勤務時間を遵守し、公務のために公的時間(勤務時間)を効率的に使用することを求めています。頻繁な無許可欠勤は公務に有害であり、これに対し、被告人は適切な罰則を受けなければなりません。裁判所は、同情と忍耐をもってしても、政府業務の緊急性は決して人間の感情に左右されるべきではないため、異なる行動をとることはできません。

類似の事例として、地方裁判所の用務員が、無許可欠勤を理由に免職されたBalloguing v. Daganがあります。裁判所は、Daganは単に名簿から名前を削除されるだけでなく、司法への奉仕を怠ったことは、裁判所が彼を免職し、公務への就業資格がないと宣言するのに十分な理由になると説明しました。本件では、ブラボーも同様に、常習的欠勤の責任があり、法の下で彼に課せられた義務を遵守しなかったため、同様の罰則を科されるべきです。

行政回覧第14-2002号および公民服務における行政事件に関する統一規則は、最初の違反の場合は6か月と1日から1年の停職処分、2回目の違反の場合は免職処分を科すことを規定しています。ただし、科される刑罰の決定においては、体力、常習性、政府における勤務年数などの状況が考慮される場合があります。ここでは、ブラボーに有利に考慮できる軽減事情はありません。常習的な欠勤に加えて、彼は自分に送られた連絡をあからさまに無視しました。このような行為は、司法界への再参入を阻止されることに対する関心の欠如を示しており、早期に辞任することでこれを回避しようとしました。

FAQ

本件の主要な争点は何でしたか? 本件の主要な争点は、裁判所通訳者が常習的な欠勤により、政府機関への再雇用を禁止されるべきか否かという点でした。裁判所は、裁判所職員の常習的な欠勤は公務に有害であり、司法への国民の信頼を損なうと判断しました。
常習的欠勤とは、具体的にどのような状態を指しますか? 常習的欠勤とは、有給休暇法で許可されている月間2.5日の休暇を超えて、半期に3か月以上、または1年間に3か月以上、許可なく欠勤することです。
本件の裁判所通訳者はどのような罰則を受けましたか? 裁判所通訳者は常習的欠勤の責任があると判断され、免職処分を受け、政府機関への再雇用が永久に禁止されました。さらに、積み立てられた休暇を除き、退職金も没収されました。
裁判所職員が義務を回避するために辞任した場合、どのような影響がありますか? 裁判所職員が義務を回避するために辞任した場合でも、政府は責任追及のために、懲戒処分手続きを継続することができます。裁判所は、職員が義務を回避する目的で辞任することを認めず、職員が罰則から逃れるために辞任することを禁じています。
公務員の義務とは、どのようなものでしょうか? 公務員は、公的地位が公的信託であるという憲法上の原則を誠実に遵守しなければなりません。また、定められた勤務時間を遵守し、公務のために公的時間(勤務時間)を効率的に使用することが求められます。
裁判所職員の常習的欠勤は、どのような影響を及ぼしますか? 裁判所職員の常習的欠勤は公務に有害であり、司法制度に対する国民の信頼を損ないます。常習的な欠勤は、訴訟の遅延、裁判所運営の非効率化、そして最終的には司法の完全性に対する国民の信頼喪失につながる可能性があります。
なぜ裁判所は、本件の被告人の辞任を認めなかったのですか? 裁判所は、被告人が将来再び政府機関、特に司法界に勤務することを防ぐために、懲戒処分の決定を下す必要があったからです。彼が辞任を認められると、再就職する機会が残ってしまうからです。
行政回覧第14-2002号は何を規定していますか? 行政回覧第14-2002号および公民服務における行政事件に関する統一規則は、最初の違反の場合は6か月と1日から1年の停職処分、2回目の違反の場合は免職処分を科すことを規定しています。

本件は、司法制度を含むすべての政府機関が、国民からの信頼と支持を維持するために、責任と義務を誠実に果たす公務員の存在に依存していることを示しています。常習的欠勤などの違法行為は許容されず、政府機関への再就職を防ぐための懲戒処分が行われます。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:OFFICE OF THE COURT ADMINISTRATOR v. VLADIMIR A. BRAVO, A.M. No. P-17-3710, 2018年3月13日

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