フィリピン科学高校対ピラ建設企業: 建設契約における実質的履行と契約解除の有効性

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本判決では、最高裁判所は、建設プロジェクトにおける実質的履行、契約解除の有効性、および政府機関が契約上の義務を履行する責任について判断しました。要するに、政府機関は請負業者に対して、完了した作業および提供された資材の対価を支払う義務があります。たとえ契約が正式に完了していなくても、サービスまたは資材が受領された場合には、不当利得を避けるために支払いが必要です。

プロジェクトの承認か?履行義務の議論

フィリピン科学高校(PSHS)は、ピラ建設企業(PIRRA)との間で、プロジェクトA(学術棟I – フェーズIVおよびV、女子寮I – フェーズIV)とプロジェクトC(学術棟II – フェーズI、男子寮 – フェーズI、学校食堂 – フェーズI)の建設契約を締結しました。プロジェクトAでは、PIRRAがほぼ完了したにもかかわらず、PSHSは委員会監査(COA)の報告を理由に、PIRRAの請求書(PB)No.5の支払いを保留しました。プロジェクトCでは、PSHSは計画の変更を理由に工事を一時停止させた後、PIRRAの遅延と放棄を理由に契約を解除しました。

本件の中心的な争点は、PSHSがプロジェクトAを実質的に完了したとみなしていたかどうか、およびプロジェクトCの契約解除が正当であったかどうかでした。建設業仲裁委員会(CIAC)は、PSHSはプロジェクトAを引き継ぐ正当な根拠がなく、プロジェクトCの契約を不当に解除したと判断しました。控訴裁判所はCIACの裁定を一部修正し、プロジェクトAの一部支払い額を減額し、プロジェクトCの契約解除は正当であると判断しました。しかし、控訴裁判所は、完了した作業の価値をPIRRAに支払うようPSHSに命じました。

最高裁判所は、準司法機関であるCIACの事実認定を尊重し、控訴裁判所によって確認された事実認定を支持しました。裁判所は、PSHSが検査チームを設置し、パンチリスト検査を実施したことから、プロジェクトAは実質的に完了したとみなされると判断しました。また、COAの報告は、進捗状況の請求の支払いやプロジェクトAの承認の条件とはならないと判示しました。したがって、PSHSはPB No.5の残額を支払う責任がありました。

民法第1234条によれば、義務が誠実に実質的に履行された場合、債務者(本件ではPIRRA)は、義務を厳密かつ完全に履行した場合と同様に回収することができます。ただし、債権者(本件ではPSHS)が被った損害は差し引かれます。

最高裁判所はまた、CIACと控訴裁判所の事実認定に基づき、PSHSはPIRRAが製造した鋼材、日よけ窓、防犯格子付き窓、手すりの代金を支払う責任があることを確認しました。これらの項目の代金を支払わないことは、PSHSの不当利得につながると考えられます。プロジェクトCに関しては、最高裁判所は控訴裁判所が契約を正当に解除したという判断に同意しましたが、PIRRAが行った作業の価値については、数量約定(quantum meruit)の原則に基づいて支払いを受ける権利があることを認めました。

さらに、裁判所は、契約解除の有効性に関わらず、PSHSはプロジェクトCの作業価値に対して支払い義務を負うという控訴裁判所の判決に同意しました。これにより、不当な利得を防ぎ、請負業者は実施された工事に対する合理的な対価を受け取ることが保証されます。 クアントゥム・メルト(quantum meruit)の原則は、不当な利得を防止する上での衡平法の役割を強調しています。この場合、PIRRAは75.99%の成果を上げていましたが、図面の修正を行わないことで契約に違反したのはPSHSであり、PIRRAの収益と業績保証は支払われるべきだと主張しました。

一般契約条件によれば、PIRRAの遅延、PSHSの承認なしでの作業の中断、プロジェクトの放棄などの理由により、PSHSはプロジェクトCの契約を解除する十分な根拠があります。これらの違反があったにもかかわらず、裁判所はPIRRAがプロジェクトCで行った作業の価値を、 不当な利得(quantum meruit)の原則に従って支払いを受ける権利があることを認めました。 「数量約定(Quantum meruit)とは、労働および労務に対する訴訟において、原告が合理的に当然に受ける金額で支払われるべきであり、それは、人がそれに対する対価を支払うことなく利益を保持することは不当であるためである」

裁判所はまた、PSHSが請負業者に代金を支払わないことは、深刻な不当行為であり、州の不当な利益になると述べました。したがって、請負業者は政府プロジェクトで完了した建設工事の正当な対価を支払う必要があるとの判決を下しました。

本判決により、政府機関は建設プロジェクトの契約義務を確実に遵守することが求められ、公正な支払いの原則と義務の履行が維持されることになります。同時に、請負業者が独自の作業の遅延や放棄に貢献した場合の影響も明確化されており、誠実な作業の維持とプロジェクトの契約条件の遵守の重要性が強調されています。これにより建設プロジェクトへの参加者は、建設紛争の複雑さや実質的履行、正当な終了の複雑さを理解する上で役立つ指針が得られます。

FAQs

本件の争点は何でしたか? 本件の争点は、フィリピン科学高校(PSHS)がピラ建設企業(PIRRA)に対して、完了した工事の代金を支払う義務があるかどうかでした。特に、プロジェクトAとプロジェクトCの契約の解釈と実行に関わる争点でした。
プロジェクトAは実質的に完了したとみなされましたか? はい。裁判所は、PSHSが検査チームを設置し、プロジェクトAの検査を実施したことから、プロジェクトAは実質的に完了したと判断しました。
PSHSはプロジェクトCの契約を正当に解除しましたか? はい。裁判所は、PIRRAがPSHSの承認なしに工事を中断し、プロジェクトを放棄したことから、PSHSはプロジェクトCの契約を正当に解除したと判断しました。
PSHSはPIRRAが製造した鋼材の代金を支払う義務がありますか? はい。裁判所は、PSHSはPIRRAが製造した鋼材、日よけ窓、防犯格子付き窓、手すりの代金を支払う責任があると判断しました。これらの項目の代金を支払わないことは、PSHSの不当利得につながると考えられます。
クアントゥム・メルト(quantum meruit)とは何ですか? クアントゥム・メルト(Quantum meruit)とは、労働および労務に対する訴訟において、原告が合理的に当然に受ける金額で支払われるべきであるという法的原則です。この原則は、人がそれに対する対価を支払うことなく利益を保持することは不当であるという考えに基づいています。
弁護士費用は誰が負担しますか? 裁判所は、PIRRAはPSHSとの契約に関連して当然に受けるべきものを回復し、自社の利益を保護するために本件を提起することを余儀なくされたため、弁護士費用を負担する必要があると判断しました。
本件は政府機関が関与する契約にどのような影響を与えますか? 本件は、政府機関は請負業者が提供するサービスまたは資材に対して合理的な補償を提供する必要があることを明確にしています。これは、サービスまたは資材が機関によって受け入れられ、利益をもたらしている場合は特にそうです。
最高裁判所は、CIACと控訴裁判所の判断をどのように取り扱いましたか? 最高裁判所は、建設紛争を専門とする準司法機関であるCIACの事実認定を尊重し、控訴裁判所が支持する事実認定を支持しました。

この訴訟は、建設プロジェクトでは契約義務を誠実に遵守する必要があることを明確にしています。特に、政府機関が契約義務を履行し、請負業者が実施した作業の正当な対価を受け取る権利を保護することの重要性を示しています。請負業者がプロジェクトの遅延や不履行の原因となっている場合でも、完了した作業に対する公正な補償を受ける権利があることを明確にしました。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Law(お問い合わせ)またはメール(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: フィリピン科学高校対ピラ建設企業, G.R No. 204423, 2016年9月14日

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