本件は、外国人である申立人ハインツ・ヘック氏が、カガヤンデオロ市の検察官カシアーノ・A・ガモティン・ジュニア氏に対し、専門家としての行動規範または法的倫理に違反したとして訴えを起こした懲戒事件です。最高裁判所は、ヘック氏がガモティン氏の不正行為を証明できなかったため、訴えを棄却しました。この判決は、懲戒訴追されたすべての弁護士は、不正行為について無罪であると推定されるという重要な原則を強調しています。つまり、弁護士に対する告発は、その弁護士の行為が専門的な義務に違反していることを明確に示す証拠によって裏付けられなければなりません。そうでない場合、弁護士は無罪と見なされます。
外国人に対する検察官の対応:正当な反応か倫理違反か
ハインツ・ヘック氏は、1999年にオリバー・カブレラ氏に対し不当な迷惑行為で刑事訴訟を起こしました。この訴訟が却下された後、カブレラ氏はヘック氏に対して2件の刑事訴訟を提起しました。1件は銃器の不法所持(I.S. No. 2000-1860)、もう1件は無実の人を違法に罪に陥れる罪(Criminal Case No. 1232)でした。弁護士のアダザ氏が両方の訴訟でカブレラ氏を代理しました。検察局(OCP)は当初、証拠不十分としてI.S. No. 2000-1860を却下しましたが、アダザ弁護士が却下に対する再考を求めました。これに対し、ガモティン検察官は再考を認め、ヘック氏がこの命令に異議を唱えました。
ヘック氏は、検察官が9月11日にヘック氏、彼の弁護士、妻、アダザ弁護士が出席する会議を事務所で予定したと主張しました。しかし、アダザ弁護士は会議に出席しませんでした。ヘック氏は、アダザ弁護士と検察官が個別に「秘密会議」を開いたため、この秘密会議の適切性と検察官とアダザ弁護士の間の共謀の可能性について疑問を呈しました。9月13日、ヘック氏はウルリッヒ・コウファル氏と共に検察官の事務所に書類を取りに行きましたが、事務所の外にいた女性たちに傲慢な態度で拒否されました。検察官は事務所に到着すると、事務所の外に群がる人々をかき分け、ドアを蹴り飛ばすなどの行為に及びました。
9月15日、ヘック氏は妻、子供、弁護士と共に検察官の事務所に再度訪れました。アダザ弁護士が到着すると、直接検察官の事務所に入り、まるで自分の事務所であるかのようにヘック氏らを呼び入れました。その際、ヘック氏は、アダザ弁護士が最高裁判所によって弁護士資格を停止されているにもかかわらず、なぜ検察官が彼を受け入れているのかを尋ねました。これに対し、検察官は激しい口調でヘック氏にどのようにして資格停止の情報を知ったのか、また最高裁判所の最終決定なのかどうかを問い詰めました。さらに、検察官は「自分が当局であり、法律である」と繰り返し叫びました。ヘック氏は、落ち着いて状況を説明しようとしましたが、検察官は「お前のような外国人は帰国しろ、ここではフィリピン人の法律が適用される、私が当局だ」と叫びました。
これに対し、ガモティン検察官は、アダザ弁護士の資格停止については個人的な知識がなく、そのような情報が公的機関に適切に周知されていなかったと反論しました。9月11日の会議は、ヘック氏の弁護士が和解の可能性について話し合うために手配したものであり、自身は会議に参加していなかったと述べました。暴力的な行為、特に椅子を蹴ったりドアを叩きつけたりした事実はなく、自身の年齢と体格からしてそのような行為はあり得ないと主張しました。また、9月14日の会議は、当事者の弁護士間で訴訟の和解方法について話し合うためのものであり、訴訟の取り下げを提案したのはヘック氏の方だったと述べました。そして、ヘック氏が「フィリピンの当局を信じない」と発言した際に、「フィリピンの当局を信じないなら、この国にいるべきではない、帰国すればよい」と少し声を荒げて答えたことを認めました。
最高裁判所は、本件においてヘック氏が提出した証拠は、ガモティン検察官の弁護士資格剥奪を正当化するものではないと判断しました。弁護士資格剥奪は、統合弁護士会の会員に対する最も重い懲戒処分です。そのため、弁護士の資格剥奪権限は、裁判所の役員および弁護士会の会員としての弁護士の地位と道徳的性格に影響を与える明白な不正行為の場合にのみ、最も差し迫った理由でのみ行使されます。弁護士のような専門家は、認識されたすべての不正行為や誤った行動に対して制裁を受けるべきではありません。弁護士は、自身に対する証拠がそうでないと立証するまでは、不正行為について無罪であると推定されます。攻撃された行動や行動が専門的な行動規範および法的倫理の違反を構成することを適切に示すのは、原告の責任です。そうでない場合、弁護士は免罪に値します。
そもそも、ヘック氏の弁護士であるババリン弁護士とアダザ弁護士が検察官の事務所で会議を行ったことは、ヘック氏の示唆とは異なり、疑わしいことや不正なことではありません。一部の法律実務家が、相手方の弁護士やクライアントと、検察官の事務所や裁判所の構内で会うように手配するのは、主にそのような場所が両者にとって便利または中立な場所であるためであるという慣行を認識しています。したがって、ヘック氏と彼の敵対者、およびそれぞれの弁護士との会議を検察官の事務所で開催したことは、それ自体が違法または不正な活動を示すものではありません。また、検察官が会議に出席していなかったことにも注意が必要です。私たちは、検察官が事務所でヘック氏が予期せぬ非難に対し怒って反応したことを制裁することはできません。検察官はその時、自身の人格に対する攻撃ではなく、フィリピン当局全般に対するヘック氏の無礼な発言に反応していたのです。検察官のような自尊心のある政府関係者は誰でも、ヘック氏のような厳しい言葉を含む、自身の面前での軽蔑的な表現や行為に当然ながら侮辱を感じるはずです。ヘック氏の発言が正当化されたかどうかは、私たちにとって重要ではありません。弁護士は常に冷静さと礼儀正しさを保つことが期待されますが、それでも人間であり、その感情は、自制心のベニヤを打ち破る可能性のある予期せぬ状況に置かれた他の普通の人々と同じです。それは私たちが今、ヘック氏の発言に反応した検察官の行動をどのように見ているかです。裁判所は、ヘック氏の発言に即座に反応したことで、検察官の良い記録が損なわれることを許可しません。
最後に、ヘック氏は、アダザ弁護士が弁護士資格を停止された後も、検察官が彼を受け入れていたと訴えています。しかし、検察官は、「アダザ弁護士の資格停止について個人的な知識はなく、そのような情報は適切な機関に適切に周知されていなかった」と説明しています。私たちは、検察官の説明を信じる傾向があります。
最高裁判所は、アダザ弁護士に対する弁護士資格停止を、Adm. Case No. 4083「Gonato v. Adaza」における2000年3月27日に公布された判決で言い渡しました。ヘック氏が2000年9月15日にアダザ弁護士が資格停止されているにもかかわらず、彼が弁護士活動を行うことを検察官が許可していることについて検察官に問い詰めたとき、検察官はヘック氏に資格停止についていつ知ったのか尋ねました。検察官は、それまで資格停止について知らなかったことをほのめかしました。
当時、検察官は資格停止についてまだ知らなかったと思います。「Heck v. Atty. Versoza」(Adm. Case No. 5330、2000年12月5日)において、最高裁判所は、アダザ弁護士の資格停止は、彼の再考動議を最終的に拒否する決議を2000年9月5日に受領した後にのみ最終的かつ有効になったことを明らかにしました。彼の資格停止が6ヶ月の資格停止を命じた最高裁判所の日である2000年3月27日に有効になるとすれば、彼の適正手続きの権利は否定されると説明しました。最高裁判所は「Heck v. Atty. Versoza」においてさらに、資格停止の決定が最終的に確定した後でのみ、資格停止命令の回覧を行うことができるという方針を考慮すると、資格停止の命令は、2000年9月5日からの合理的な期間が経過した後にのみ、国内の裁判所および一般に通知されることを明らかにしました。
アダザ弁護士が2000年9月15日に検察官の前に現れた際、彼の資格停止がまだ確定していなかったか、または資格停止の命令がまだ検察官に知られていなかった可能性があります。したがって、アダザ弁護士が弁護士活動を行い、カガヤンデオロ市の検察局で彼のクライアントを代理することを許可したことについて、検察官に責任を負わせることは不当です。
FAQs
本件の争点は何でしたか? | 外国人である申立人ヘック氏が、検察官ガモティン氏が専門家としての行動規範または法的倫理に違反したとして訴えを起こした懲戒事件でした。ヘック氏は、検察官が不当な遅延行為や不適切な手続きの無視、特定弁護士との不適切な接触があったと主張しました。 |
最高裁判所の判決はどのようなものでしたか? | 最高裁判所は、ヘック氏がガモティン氏の不正行為を証明できなかったため、訴えを棄却しました。 |
本件判決から何を学ぶことができますか? | 弁護士に対する懲戒訴追においては、不正行為の推定は適用されず、原告が弁護士の行動が専門的な義務に違反していることを明確な証拠で証明しなければならないということです。 |
なぜヘック氏の訴えは棄却されたのですか? | ヘック氏の証拠は、ガモティン氏の行動が法的倫理や専門的な行動規範に違反していることを明確に示すものではありませんでした。特に、アダザ弁護士との面会や発言について、不正な動機や違反が立証されませんでした。 |
本件判決は他の弁護士懲戒事件にどのような影響を与えますか? | 弁護士の不正行為の証拠要件が厳格であることを再確認し、弁護士は、告発に対する明確な証拠がない限り、無罪であると推定されるという原則を強化します。 |
アダザ弁護士の資格停止はガモティン氏に影響しましたか? | 最高裁判所は、ガモティン氏がアダザ弁護士の資格停止について知らなかった可能性があると判断しました。ガモティン氏がアダザ弁護士を受け入れた時点では、資格停止が最終的に確定していなかったか、命令がまだ知られていなかった可能性があります。 |
検察官が事務所内で会議を開いたことは問題でしたか? | 最高裁判所は、検察官の事務所内で会議を開いたことはそれ自体が違法または不正な活動を示すものではないと判断しました。検察官が会議に出席していなかったことも考慮されました。 |
検察官の外国人に対する発言は問題でしたか? | 最高裁判所は、検察官が外国人ヘック氏の発言に怒って反応したことを正当と判断しました。検察官がその時、自身の人格に対する攻撃ではなく、フィリピン当局全般に対するヘック氏の無礼な発言に反応していたことを考慮しました。 |
結論として、ヘック対ガモティン事件は、弁護士に対する懲戒訴追においては、十分な証拠が必要であることを強調しています。疑念を抱かせるだけの状況証拠だけでは、弁護士をその専門的な責任に反したとして有罪にすることはできません。将来の同様の事件では、申立人はより確かな証拠を提出する必要があり、裁判所は弁護士を擁護するために無罪推定を適用します。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawのお問い合わせまたは、電子メールfrontdesk@asglawpartners.comまでご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:HEINZ R. HECK, COMPLAINANT, VS. CITY PROSECUTOR CASIANO A. GAMOTIN, JR., A.C. No. 5329, March 18, 2014
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