最高裁判所は、地方税事件における中間命令に対する特別民事訴訟に対する管轄権が、控訴裁判所ではなく税務裁判所 (CTA) にあることを明確にしました。この判決は、2002 年に地方ビジネス税の還付を求めたさまざまな SM ストアに対するマニラ市に対する訴訟で生まれました。マニラ地方裁判所が店舗に有利な予備的差止命令を発行した後、マニラ市はその命令を取り消すために控訴裁判所に上訴しましたが、控訴裁判所は管轄権がないとして訴えを却下しました。最高裁判所はこの判決に同意し、CTAが地方税事件に対する専門的な権限を持ち、それに関連する訴訟を扱うことを再確認しました。これにより、税に関する訴訟を異なる裁判所に分割する状況が回避されます。控訴裁判所も最高裁判所も同様に、適切な管轄権は CTA にあります。
二重課税の主張: 管轄権が焦点となる物語
この訴訟は、SM Mart, Inc.、SM Prime Holdings, Inc. を含むさまざまな SM ストアによって開始され、マニラ市による 2002 年のビジネス税評価を争いました。店舗は19,316,458.77ペソの評価額を抗議の下で支払いました。訴訟は当初、マニラ市が二重課税に関与しており、マニラ改訂歳入法(RRCM)のセクション14、15、16、および17が共和国法第7160号、地方政府法の制限およびガイドラインに違反していると主張しました。
問題は、マニラ地方裁判所(RTC)が原告に有利な予備的差止命令を発行した際に発生し、マニラ市に混乱が生じ、それを取り消すために控訴裁判所(CA)に上訴しました。CAは、RTCの発令を争うための特別民事訴訟を管轄する管轄権がないとして、管轄権がないために上訴を却下しました。その訴訟の税還付の場合、CTAが権限を持っていると主張しました。マニラ市はそれから最高裁判所(SC)に上訴し、CAは管轄権がないとして訴訟を却下したのは間違いだったと主張しました。マニラ市は、RTCが差止命令を発行することでその裁量権を濫用し、還付のための書面による主張は満たされておらず、市自身が料金徴収エージェントであると主張しました。SCは訴訟が学問的性質を持っているとして最初訴えを却下したにもかかわらず、法律の範囲を考慮するために管轄権の基本的な問題を検討しました。
最高裁判所は訴訟を評価する際、RTCが原事件で2007年8月13日に判決を下し、店舗に有利な判決を下したことを確認しました。驚くべきことに、この判決は当事者に報告されることなく、2008年10月20日に確定し、実施されました。これにより、事件の特定された性質のため、事件に対する現在の嘆願は、訴えに対するすべての問題を審理したという事実により、学術的なものとなりました。これらすべての調査に基づき、高等裁判所は管轄権の問題を決定し、将来のケースのためにベンチとバーに対する指針を提供するために検討し、管轄権に対する判決が最終的に決定される際に紛争が起こる可能性を減らしました。
しかし、SCはマニラ市がルール65に基づいてCAの決定を争うために間違った法律の救済を追求したと指摘しました。CAの決定は最終命令であったため、正当な救済はルール45に基づく認証による見直しの請願でした。SCは手続き上の技術的な要素の軽視に関する先例を考慮しました。公正な正義の利益と、CAによって引き起こされるエラーは判断エラーを宣言し、これは訴訟の主要な主張の性質を持っていました。正義の利益を考慮すると、規則を緩和してCA決定に異議を申し立てる訴訟を規則45に基づく見直し請願として処理することを認めることは適切であると判断しました。
中心的な問題に移ると、SCはCTAが地方税事件におけるRTCによって発行された中間命令に対する差止命令を評価する管轄権を持っていると結論付けました。RA 1125 を修正し、CTA の管轄権を拡大し、権限が拡大され、特別権限を持つ高等裁判所に格上げされたRA 9282は、税事件の範囲を明確に定義しています。
第7条 管轄権。CTAは以下を行使するものとする。a. 本書に規定されているように、控訴によって審査する独占的な控訴管轄権。3. その本来のまたは控訴管轄権の行使において、それらによって元々決定または解決された地方税事件における地方裁判所の決定、命令または決議。
RA 9282はCTAがRTCからの税関連判決に対する上訴を聴くことを認めているにもかかわらず、裁判所がRTCによって発行された中間命令の取り消しのために申し立てを扱うべきであると明確に述べていません。ただし、SCはRA 1125またはRA 9282の両方がそのような裁量的な力が存在することを明確に支持していないため、管轄権を黙示的にではなく明示的に裁判所に付与しなければならない先例に頼りました。以前の事件は訴訟に関する裁判所ではない、準司法的裁判所に関係していました。これは憲法8条1項が裁判所の権限が政府支部の不正を審査することを含むため、CTAが中間命令を審査するために地方税事件における訴訟手続きと権限を持っていることを示しています。
さらに、訴訟に対する効果的な権限が機能するには、裁判所が事件に関する差止命令を適切に命令できるように権限がなければなりません。この法律は、CTAが以前の訴訟に関連して与えられた紛争を調査し、すべての問題を裁定するために訴訟に関連する訴訟手続きと判決も行使できるようにすることを期待します。もし異なる裁判所の司法管轄が許可されるならば、同じ状況が同じ主題に関する紛争を解決する際に司法の運営に混乱が生じるでしょう。裁判所の裁判に関連する判決が訴訟の結果に関係する可能性がある場合に、裁判の実施に対して分割管轄権を維持することは一貫性がありません。
最後に、特定の管轄権を持つ裁判所は、管轄内で効率的に機能するために必要な権限を持つべきであり、これは、その慣行ルールを実施し、プロセスの濫用を抑制し、プロセスを妨害しようとする試みを阻止するために不可欠です。
総括すると、高等裁判所は地方税訴訟において、管轄権が地方裁判所の差止命令の中間命令と問題を調査し裁定し、紛争に関連する問題を処理できるという事実を確認した。
FAQs
この事件の重要な問題は何でしたか? | 控訴裁判所が地方税訴訟における地方裁判所によって発行された中間命令を対象とした差止命令に対する管轄権を持っているかどうか。 |
地方裁判所の本件における役割は何でしたか? | 地方裁判所は当初、抗議の下で税を支払った納税者のために予備的差止命令を発行しました。 |
税務裁判所(CTA)の管轄権は、地方税訴訟に関してどのように拡大されましたか? | 共和国法第9282号は、CTAの管轄権を拡大し、その地位を高め、地方裁判所による税務判決の上訴を審査できるようにしました。 |
訴訟における中間命令とは何ですか? | これは、訴訟の全体的な結論を決定しない訴訟のコース中に出される裁判所による仮の命令です。 |
なぜ最高裁判所はこの訴訟を学術的なものと見なしたのですか? | 問題は中間的なものであり、地方裁判所が既に原訴訟の確定判決を下していたため。 |
最高裁判所はなぜ学術的な性質にもかかわらず管轄権問題に取り組んだのですか? | それは重要な法的問題であり、裁判所や弁護士のために将来の紛争を防止するための指針を提供するために繰り返される可能性があります。 |
共和国法第9282号(RA 9282)は、地方裁判所の税関連判決に対する税務裁判所の管轄権をどのように定義していますか? | RA 9282は、税務裁判所が地方裁判所によって最初に裁定または解決された地方税事件からの判決に対する排他的上訴管轄権を持つことを明確に定めています。 |
なぜ最高裁判所は、単一訴訟での2つの異なる裁判所による分割管轄を懸念していたのですか? | このような管轄権の分割により、司法の裁量に混乱が生じる可能性があり、訴訟の効率的で一貫性のある取り扱いに反すると考えられていました。 |
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Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: THE CITY OF MANILA VS. HON. CARIDAD H. GRECIA-CUERDO, G.R. No. 175723, February 04, 2014
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