不正な特許は無効:国による回復請求権の時効排除

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本判決は、詐欺または不正な方法で取得された特許は無効であるという原則を再確認するものです。公有地法に定められた1年の消滅時効は、国がそのような手段で取得された財産の回復を求めることを妨げるものではありません。本件は、自由特許の取得における不正行為を立証する証拠の評価と、それに基づいて発行された権利証書の無効性に関する重要な法的判断を示しています。

自由特許詐欺:国家回復の権利

共和国は、フェリペ・アレハガ・シニアとその相続人が不正な方法で権利を取得したとして、所有権抹消と公有地回復訴訟を起こしました。この訴訟は、アレハガ・シニアが申請した自由特許の手続きに不正があったという申し立てを中心に展開されました。一審は国の主張を認めましたが、控訴裁判所はこれを覆しました。この結果を受け、国は最高裁判所に上訴しました。最高裁判所は一審判決を支持し、自由特許の取得における詐欺の存在を認めました。その判断は、特許発行手続きにおける手続き違反、必要な調査の欠如、証拠の優位性に基づいています。

第一に、自由特許の発行は、共和国法第141号、別名「公有地法」に定められた手順に従って行われていません。同法第91条に基づき、申請書に記載された重要な事実が真実であるかを確認するために調査を実施する必要があります。さらに、申請書を提出した後、土地が所在する市町村およびバリオに十分な通知を行うことが法律で義務付けられており、これにより、反対の申立人は申し立てを行う機会を得ます。

「第91条 申請書に記載された声明は、そのような申請に基づいて発行された譲歩、権利、または許可証の不可欠な条件および一部と見なされるものとし、それらに虚偽の記述がある場合、またはそのような声明に記載された事実の検討を変更、修正、または変更する事実の脱落、および申請書に記載された重要な事実のその後の修正、変更、または変更は、当然に、付与された譲歩、権利、または許可証の取り消しを生じさせるものとする。土地局長は、随時、必要に応じて、申請書に記載された重要な事実が真実であるかどうか、またはそれらが存在し続け、誠意をもって維持および維持されているかどうかを確かめるために必要な調査を行う義務を負うものとする。そのような調査の目的のために、土地局長は、召喚状および召喚状による証拠書類を発行する権限を与えられており、必要に応じて、裁判所から強制的な手続きを得る権限を与えられている。本条に従って行われたすべての調査において、土地の譲受人または占有者が、土地局長またはその権限を与えられた代理人または代理人が合法的に発行した召喚状または召喚状による証拠書類に従うことを拒否または怠った場合、または関連する質問に対して直接的かつ具体的な回答をすることを拒否または怠った場合、悪意、詐欺、隠蔽、または重要な事実の詐欺的および違法な修正の存在が推定されるものとし、そのような推定に基づいて、さらなる手続きなしにキャンセル命令を発行することができる。」

第二に、アレハガ家の実際の調査の実施に関する主張は、署名がない検証および調査報告書自体によっては支持されていません。公務の遂行における適正性の推定への彼らの依存は、したがって見当違いです。レイシオの署名が1978年12月27日の報告書に記載されていないため、土地の検証および調査が実際に行われたという推定はありません。

最後に、特別調査官イサガニ・P・カルタヘナの報告書は十分に反証されていません。その報告書では、レイシオは土地の実際の調査および現地視察を行っていないことを認めていることになっています。カルタヘナのレイシオの申し立てられた発言に関する声明は、「独立して関連性がある」と見なすことができます。証人は、別の人の心の状態、つまり、後者の知識、信念、または善意または悪意について証言することができます。その証人の声明は、伝聞法則に違反することなく、独立して関連性があると見なされる場合があります。

独立して関連する声明に関する原則は、第三者から証人に伝えられた会話は、その真偽に関係なく、実際に作成されたという証拠として認められる可能性があると規定しています。そのような声明の作成に関する証拠は二次的なものではなく主要なものであり、それ自体が(a)問題の事実を構成するか、(b)そのような事実の存在に状況的に関連しています。

最高裁判所は、権利の取得における不正行為は、権利証書を無効にする理由になり得ると判断しました。特許の不正は、それに基づいて発行された権利証書を無効にする十分な根拠となります。権利証書は、単に前者の証拠にすぎないからです。したがって、最高裁判所は国の申し立てを支持し、アレハガ家の特許および権利証書の発行に不正があったと判断しました。

さらに、公有地法第118条は、自由特許または自作農により取得した土地の譲渡日から5年間は、その譲渡を禁止しています。アレハガ・シニアは自由特許の発行後5年以内に抵当権を設定しており、これも法律に違反しています。これにより、該当土地は州に帰属することになります。最高裁判所は、詐欺によって権利を取得した人は、その不正行為から利益を得ることは許されないという公共政策を重視しました。

結局、最高裁判所は、控訴裁判所の決定を覆し、一審裁判所の判決を復活させ、紛争中の土地は公有地に復帰することを命じました。

FAQs

この訴訟における主要な問題は何でしたか? 主な問題は、フェリペ・アレハガ・シニアが自由特許と権利証書を取得した際に詐欺があったかどうか、また政府が公有地に不法に取得された土地を取り戻すための訴訟を起こす能力があるかどうかでした。
自由特許とは何ですか? 自由特許とは、フィリピン政府が農業を奨励し、土地を持たないフィリピン人に土地を提供する手段として、公有地を私有化するために付与する権利です。
詐欺が権利証書にどのように影響しますか? 詐欺は権利証書の無効理由となり、その後の所有者は詐欺によって毀損された原始的なタイトルの強さに基づいて、請求権を取得できません。
公有地法第118条とは? 公有地法第118条は、自由特許または自作農により取得した土地の譲渡日から5年間は、その譲渡または譲渡を禁止する規定です。
回復訴訟とは何ですか? 回復訴訟とは、公共財産または公共福祉のために、州または政府機関によって開始された手続きであり、州または国の利益に有害な個人の公共財産の使用に対する修正を求める訴訟です。
裁判所が、土地の調査前に自由特許申請を不正と判断した理由は何ですか? 土地の検査官が検査を申請書の日付より前に完了したため、必要な通知が請求人に送信されず、自由特許プロセスに不正が発生しました。
フィリピン国民銀行の事件における役割は? フィリピン国民銀行は、問題の財産に不動産抵当権を設定していましたが、裁判所は権利が無効であることを発見し、その不正行為について知識があったために、彼らのクロス請求は却下されました。
自由特許によって与えられた土地でローンを確保できますか? 公有地法第118条に基づき、ローンを確保するのに必要な不動産担保契約または住宅ローンは、特許の承認後5年間は許可されていません。これは、州がそれらの農民からの債務の犠牲者を避けようとしているためです。

本件の教訓は、不正な自由特許は権利証書が発行されたとしても有効ではないということです。土地を公正に取得することは不可欠です。なぜなら、法律は常に公的利益のために土地を適切に使用および割り当てるためのガイドラインがあるからです。この判決は、詐欺的な方法で権利証書を取得した人に警告を発するだけでなく、誠実に国民を保護する政府の役割を強調しています。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせまたはfrontdesk@asglawpartners.comまでASG法律事務所までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Republic of the Philippines v. Heirs of Felipe Alejaga Sr., G.R. No. 146030, December 03, 2002

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