フィリピンの不動産税:地方自治体の課税権と大統領令の影響

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フィリピンの不動産税に関する主要な教訓

THE PROVINCE OF NUEVA VIZCAYA, PROVINCIAL TREASURER OF NUEVA VIZCAYA, OFFICE OF THE MUNICIPAL ASSESSOR AND TREASURER MUNICIPALITY OF ALFONSO CASTANEDA PROVINCE OF NUEVA VIZCAYA, PETITIONERS. VS. CE CASECNAN WATER AND ENERGY COMPANY, INC., RESPONDENT. NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION AND DEPARTMENT OF FINANCE, AS NECESSARY PARTIES. DECISION

導入部

フィリピンで事業を展開する企業は、不動産税(RPT)の課税に直面することがあります。特に、エネルギー生産施設を持つ企業にとっては、これが大きな財務負担となる可能性があります。CE Casecnan Water and Energy Company, Inc.(以下、CE Casecnan)の事例は、地方自治体の課税権と大統領令の影響についての重要な洞察を提供します。このケースでは、CE Casecnanが不動産税の課税に異議を唱え、最終的には大統領令173号(EO No. 173)に基づく税の減免と免除を受けることができました。中心的な法的疑問は、地方自治体が不動産税を課す権限と、EO No. 173がそれにどのように影響するかという点にあります。

法的背景

フィリピンの地方自治体は、1987年憲法の第10条第5項に基づき、独自の収入源を創出し、税金、料金、および負担金を課す権限を持っています。これにより、不動産税の課税も可能となります。ただし、地方自治体のこの権限は、法律によって制限されることがあります。例えば、地方自治体コード(LGC)の第234条は、特定の条件下で政府所有または政府管理の企業(GOCC)に不動産税の免除を認めています。また、EO No. 173は、独立系電力生産者(IPP)がGOCCとビルド・オペレート・トランスファー(BOT)契約を結んでいる場合に、不動産税と利息・罰金の減免および免除を規定しています。具体的には、EO No. 173の第1節では、IPPの不動産税の負債が15%の評価レベルに基づいて計算され、2%の年率で減価償却されると定めています。

このような法的原則は、例えば、地方自治体が新しい商業施設に対して不動産税を課す際に適用されます。もしその施設がIPPによって運営され、GOCCとBOT契約を結んでいる場合、EO No. 173が適用され、税負担が軽減される可能性があります。以下は、EO No. 173の主要条項のテキストです:

SECTION 1. Reduction and Condonation. All liabilities for real property tax on property, machinery and equipment (including any special levies accruing to the Special Education Fund) actually and directly used by IPPs for the production of electricity under Build-Operate-Transfer contracts (whether denominated Power Purchase Agreements, Energy Conversion Agreements or other contractual agreements) with GOCCs, assessed by LGUs and other entities authorized to impose real property tax, for all years up to 2014, are hereby reduced to an amount equivalent to the tax due if computed based on an assessment level of fifteen percent (15%) of the fair market value of said property, machinery and equipment depreciated at the rate of two percent (2%) per annum, less any amounts already paid by the IPPs. All fines, penalties and interests on such deficiency real property tax liabilities are also hereby condoned and the concerned IPPs are relieved from payment thereof.

事例分析

CE Casecnanは、1994年にNational Irrigation Administration(NIA)とBOT契約を締結し、Casecnan WatershedからPantabangan Reservoirへの水の供給と電力の生成を行いました。2002年、Nueva Vizcaya州の地方自治体はCE Casecnanに対して不動産税の評価を求め、2003年から2005年までの税金を請求しました。CE Casecnanはこれに異議を唱え、NIAに請求書を送付し、契約に基づく支払いを求めました。

地方自治体の不動産税評価に異議を唱えたCE Casecnanは、地方評価委員会(LBAA)および中央評価委員会(CBAA)に訴えましたが、当初は敗訴しました。しかし、CBAAは後に2003年と2004年の税条例が存在しなかったため、評価が無効であると判断しました。CE CasecnanはこれをさらにCourt of Tax Appeals(CTA)に持ち込み、EO No. 173の適用を求めました。CTAは、評価が無効であることに同意しつつも、EO No. 173が適用されるべきと判断し、CBAAに返還額の計算を命じました。

最高裁判所は、地方自治体が不動産税を課す権限を有していることを確認しましたが、EO No. 173が適用されるべきであると判断しました。以下の引用は、最高裁判所の主要な推論を示しています:

Hence, the provisions of EO No. 173 which reduces and condones real property taxes and interest/penalties assessed on the power generation facilities of independent power producers under build-operate-transfer contracts with government-owned and/or -controlled corporations is applicable in this case.

以下は、手続きのステップを示すビュレットポイントです:

  • 2002年:地方自治体がCE Casecnanに不動産税の評価を求める
  • 2003-2005年:地方自治体がCE Casecnanに対して不動産税を請求
  • 2005年:CE CasecnanがLBAAに異議を申し立てる
  • 2006年:LBAAがCE Casecnanの訴えを却下
  • 2013年:CBAAがLBAAの決定を支持
  • 2015年:CBAAが評価が無効であると判断
  • 2017年:CTAがEO No. 173の適用を認める
  • 2021年:最高裁判所が地方自治体の課税権を確認しつつ、EO No. 173の適用を認める

実用的な影響

この判決は、フィリピンで事業を展開する企業、特にエネルギー生産施設を持つ企業に対して重要な影響を与えます。地方自治体が不動産税を課す権限を持つ一方で、EO No. 173のような大統領令が適用される場合、税負担が軽減される可能性があります。企業は、BOT契約を結ぶ際に、このような法律的枠組みを考慮し、適切な税務戦略を立てることが重要です。

企業や不動産所有者に対する実用的なアドバイスとしては、以下の点を考慮することが推奨されます:

  • 地方自治体の不動産税評価に対して異議を申し立てる際には、適用可能な法律や大統領令を確認する
  • GOCCとBOT契約を結ぶ場合、EO No. 173の適用可能性を検討する
  • 税務戦略を立てる際に、法律専門家と相談し、最新の法律情報を入手する

主要な教訓:地方自治体の不動産税評価に異議を申し立てる際には、適用可能な法律や大統領令を理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。特に、エネルギー生産施設を持つ企業は、EO No. 173のような法律的枠組みを活用することで、税負担を軽減することが可能です。

よくある質問

Q: 地方自治体は不動産税を課す権限を持っていますか?

A: はい、地方自治体は1987年憲法の第10条第5項に基づき、不動産税を課す権限を持っています。しかし、この権限は法律によって制限されることがあります。

Q: EO No. 173とは何ですか?

A: EO No. 173は、独立系電力生産者(IPP)が政府所有または政府管理の企業(GOCC)とビルド・オペレート・トランスファー(BOT)契約を結んでいる場合に、不動産税と利息・罰金の減免および免除を規定する大統領令です。

Q: CE Casecnanの事例では何が問題となりましたか?

A: CE Casecnanの事例では、地方自治体が不動産税を課す権限と、EO No. 173がそれにどのように影響するかが中心的な問題となりました。最終的には、最高裁判所が地方自治体の課税権を確認しつつ、EO No. 173の適用を認めました。

Q: 企業は不動産税の評価に異議を申し立てることができますか?

A: はい、企業は不動産税の評価に異議を申し立てることができます。適切な手続きを踏むことで、評価が無効とされる可能性があります。

Q: フィリピンで事業を展開する日本企業はどのような法律的支援が必要ですか?

A: フィリピンで事業を展開する日本企業は、不動産税の評価やEO No. 173の適用に関する法律的支援が必要です。バイリンガルの法律専門家がチームにいる法律事務所を選ぶことで、言語の壁なく複雑な法的問題を解決することができます。

ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。特に、不動産税の課税やEO No. 173の適用に関する問題について、専門的なサポートを提供します。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。

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