本判決は、付加価値税(VAT)の還付を求める事業者が満たすべき厳格な要件を明確化するものです。最高裁判所は、VAT還付請求は法律で定められた期間内に提出され、適切なインボイス要件を遵守しなければならないと判断しました。これは、税務当局による適正な徴税を確保し、事業者が誤った還付請求をすることを防ぐために不可欠です。本判決は、輸出事業者がVAT還付を求める際に直面するハードルを高くし、税務コンプライアンスの重要性を強調しています。
VAT還付:期限と形式の壁を乗り越えられるか?
ミラマー・フィッシュ・カンパニーは、2002年と2003年の課税年度において、ゼロ税率売上に起因する未使用のインプットVATとして12,741,136.81ペソの税額控除証明書(TCC)の発行を求めました。内国歳入庁(CIR)がこれに応じなかったため、同社は税務裁判所(CTA)に審査請求を提出しました。CTAは、提出されたインボイスが1997年内国歳入法(NIRC)および関連する歳入規則に定めるインボイス要件を満たしていないという理由で、これを却下しました。同社は、この決定を不服として最高裁判所に上訴しました。この事件は、税法上の要件の厳格な遵守と、納税者のVAT還付請求に対する影響という重要な問題を提起しました。
本件における主な問題は、ミラマー・フィッシュが未使用のインプットVATに対するTCCを法的に受け取る権利があるかどうかという点でした。これは、NIRCおよび関連判例法の規定に従い、関連する法律および判例上の宣言と合わせて判断されました。特に、最高裁判所は、2002年と2003年の課税年度に関連する申告期間の正確さを検証する必要があると考えました。申告期間は、適時に税務裁判所に請求を提出するための管轄要件を定めていたため、非常に重要でした。そのため、最高裁判所はCTAの事実認定を検証する必要がありました。
VAT還付の行政請求および司法請求を行うための期限は、NIRC第112条に規定されています。法律の条文は次のとおりです。ゼロ税率または効果的なゼロ税率売上:VAT登録者は、売上がゼロ税率または効果的なゼロ税率である場合、そのような売上に起因する納税額控除証明書または信用可能なインプット税の還付を、売上が行われた課税四半期の終了後2年以内に申請することができます。還付または税額控除は、完全な書類が提出された日から120日以内に完了する必要があります。CIRが上記期間内に申請に対応できない場合、納税者はCTAに訴えることができます。
最高裁判所は、この条項の適切な解釈は、2013年のサン・ロケ事件で確定したと指摘しました。サン・ロケ事件の判決を適用した第2部は、VATの還付または税額控除の期限の決定に関する規則の概要を示しました。この判決は、120日+30日の期間の厳守を強調し、これは管轄権および義務的な期間として機能します。しかし、2003年12月10日のBIRルーリングNo. DA-489-03の発行から2010年10月6日のアイチ判決まで、これは例外とみなされました。
判決が下された時点で、裁判所は、ミラマー・フィッシュは2002年と2003年の行政請求を適時に提出したものの、2002年の課税年度の請求は30日間の期限を超えて提出されたと認定しました。特に、ミラマーは2004年3月30日に税務裁判所に上訴を提出しました。これは、NIRC第112条で指定された管轄期間外でした。ただし、裁判所は、2004年3月25日付の行政請求は、四半期のVAT申告書の修正により、2003年の請求を修正すると判断しました。これにより、30日間の管轄期間は2004年3月25日から開始されます。さらに、2003年の行政請求はBIRルーリングNo. DA-489-03の有効期間内であったため、120日間の待機期間は必要ありませんでした。
最高裁判所は、事件の管轄要件を満たした上で、インボイス要件の重要性を確認しました。最高裁判所は、以前に繰り返されたように、VATの規則は、すべての販売およびリースにおいて、正当に登録された領収書または商業インボイスを発行することを規定しており、次のような重要な情報を含める必要があります。1)販売者の名前、TIN、住所。2)取引日; 3)数量、単価、および商品の説明; 4)VAT登録された購入者の名前; 5)インボイスに「ゼロ税率」という単語が印刷されています。さらに、セクション113は、VAT登録事業体はVATインボイスを発行しなければならないことを規定しています。これは販売者がVAT登録者であることを示している必要があります。インボイスの義務の明確な言語は解釈の余地がなく、申立人は規定に厳密に従わなかった場合、請求は直ちに拒否されます。
最高裁判所は、CTAが2002課税年度の還付請求に対する裁判所の裁判権を却下したことを支持しました。これは、サン・ロケ事件の判決に沿って処方箋に基づいていました。裁判所はまた、2003課税年度の同社の還付請求も拒否しました。理由は、NIRCの113条およびRR No. 7-95の下で提供される必須のインボイス要件に準拠していなかったためです。最高裁判所は、申請を否認し、輸入増税は必須の文書要件、期間要件の両方に違反していました。
FAQs
この訴訟の主な問題は何でしたか? | 主な問題は、ミラマー・フィッシュが2002年と2003年の課税年度の未使用のインプットVATに対して、税額控除証明書(TCC)を受け取る権利があるかどうかでした。これは、1997年内国歳入法(NIRC)および関連する判例法に基づいて判断されました。 |
内国歳入庁(BIR)による申請の処理期間は何日ですか? | 通常、BIRはVAT還付申請書を提出後120日以内に処理する必要があります。 |
BIRの決定に不満がある場合は、税務裁判所(CTA)に控訴するための時間的枠組みは何ですか? | CIRからの不満のある決定を受け取ってから、または法律によって行動期間が固定されている場合は期限が切れてから30日以内に、CTAに控訴することができます。 |
請求を適時に裁判所に提出するために重要な期限はありますか? | はい、BIRの決定を裁判所に提出するために適用される制限期間は厳格です。120日+30日の規則により、すべての控訴は、決定を受け取ってから、または対応を期待された日から遅れることなく、課税者の正当な申告書を作成する権利を取り消すことなく訴えなければなりません。 |
訴訟で提示されたインボイスは、なぜ訴訟の判決を損なうのでしょうか? | ミラマー・フィッシュ・カンパニーが裁判所に提示したインボイスは、必要なインボイス情報を表示しなかったため、違反していました。必要なインボイス情報の欠如は、主張を損ないました。 |
裁判所が訴訟で下した主な理由は? | 最高裁判所は、司法訴訟における期間要件を十分に履行しておらず、必要なインボイス情報を欠いているとして、ミラマー・フィッシュ・カンパニーに反対する判決を下しました。裁判所は、手続き上の過失は減殺されるため、訴訟での司法救済の許可を無効にしたことを述べました。 |
「ゼロ税率」という単語を印刷するという法的影響は? | すべての登録された販売およびリースのインボイスに「ゼロ税率」という単語を表示するように法的義務を遵守していなかった場合、その請求を否定する法律が制定されました。これは、無駄な情報請求を阻止するのに役立ちます。 |
関連する訴訟はありますか? | 裁判所はサンロケの事件を参照し、課税申請、課税情報、および異議申し立て請求において遵守された法令上の制限の法律と運用を参照しました。裁判所はサンロケを参照して、違反は認められないことを繰り返し述べました。 |
本判決は、VAT還付請求における厳格な要件と手続き上の遵守を明確に示しています。事業者は、VAT還付を求める際には、すべての期間を遵守し、必要なインボイス要件をすべて満たしていることを確認する必要があります。そうしないと、還付請求が拒否されるリスクがあります。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Miramar Fish Company, Inc. 対 Commissioner of Internal Revenue, G.R. No. 185432, 2014年6月4日
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