PEZA登録企業における間接税還付の権利:コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー対フィリピン・アソシエーテッド・スメルティング・アンド・リファイニング・コーポレーション事件

,

Published on

本判決は、PEZA(フィリピン経済特区庁)に登録された企業が、間接的に負担した物品税の還付を請求する権利を有するかどうかを明確にするものです。最高裁判所は、PEZA登録企業が、石油製品のような供給品に課された物品税の還付を請求する権利を有することを認めました。これは、PEZA法が、直接的であれ間接的であれ、内部税法および規制からの免除を認めているからです。これにより、PEZA登録企業は、事業運営に必要な資源に課税されることによる経済的負担から保護されます。

PEZA免税条項:税負担の転嫁は還付請求の妨げとなるか?

本件は、コミッショナー・オブ・インターナル・レベニュー(税務長官)が、フィリピン・アソシエーテッド・スメルティング・アンド・リファイニング・コーポレーション(PASAR)に対し、石油製品に課された物品税の還付を拒否したことに端を発します。PASARは、PEZAに登録された企業であり、輸出用の銅製品の精製事業を行っています。PASARは、石油製品の購入時に、サプライヤーであるペトロンが支払った物品税を間接的に負担していました。税務長官は、物品税の還付を請求できるのは、税法上の納税義務者であるペトロンのみであると主張しました。しかし、PASARは、PEZA登録企業であるため、物品税の免除を受ける権利があり、その免除は間接税にも適用されると主張しました。

本件の争点は、PASARがPEZA法に基づく免税対象者であるか、そして、物品税の還付を請求する権利を有するかという点でした。裁判所は、PEZA法第17条が、PEZA登録企業に対し、直接的または間接的に使用される供給品について、内部税法および規制からの免除を認めていると判断しました。この免除は、物品税にも適用されるため、PASARは物品税の還付を請求する権利を有します。裁判所は、PASARが税法上の納税義務者ではないという税務長官の主張を退けました。裁判所は、PEZA法が直接税と間接税の両方の免除を認めている場合、請求者は、税の経済的負担を負担している場合でも、税の還付を受ける権利があると判示しました。

本件において、最高裁判所は、以前の判例であるCommissioner of Customs v. Philippine Phosphate Fertilizer Corp.Philippine Phosphate Fertilizer Corporation v. Commissioner of Internal Revenueを引用しました。これらの判例は、PEZA登録企業が、輸入関税および物品税の免除を受ける権利を有することを認めています。最高裁判所は、これらの判例を参考に、PASARが物品税の還付を請求する権利を有することを改めて確認しました。

裁判所は、「法律が直接税と間接税の両方の免除を認めている場合、請求者は、税の経済的負担を負担している場合でも、税の還付を受ける権利を有する」と述べました。PASARの場合、PEZA法第17条は、石油製品を含む供給品が直接的または間接的に使用される場合でも、内部税法および規制の対象とならないことを明確にしています。この免除は、ペトロンからPASARに転嫁された物品税の支払いを含みます。したがって、PASARは還付を請求する適切な当事者です。

この判決は、PEZA登録企業にとって重要な意味を持ちます。これにより、PEZA登録企業は、事業運営に必要な資源に課税されることによる経済的負担から保護されます。さらに、PEZA登録企業は、税務当局が課税を不当に拒否した場合、法的な救済を求める権利を有することが明確になりました。

FAQs

本件の重要な争点は何でしたか? 本件の重要な争点は、PEZA登録企業であるPASARが、間接的に負担した物品税の還付を請求する権利を有するかどうかでした。裁判所は、PEZA法が直接税と間接税の両方の免除を認めている場合、請求者は、税の経済的負担を負担している場合でも、税の還付を受ける権利を有すると判断しました。
PEZA法とは何ですか? PEZA法は、フィリピン経済特区庁(PEZA)を設立し、PEZAに登録された企業に対し、税制上の優遇措置やその他のインセンティブを付与する法律です。PEZAは、輸出指向型の投資を促進し、国内の経済成長を促進することを目的としています。
PEZA登録企業はどのような税制上の優遇措置を受けられますか? PEZA登録企業は、法人所得税の免除、輸入関税の免除、物品税の免除など、さまざまな税制上の優遇措置を受けられます。これらの優遇措置は、PEZA登録企業の競争力を高め、国内外からの投資を促進することを目的としています。
本判決はPEZA登録企業にどのような影響を与えますか? 本判決は、PEZA登録企業が、間接的に負担した物品税の還付を請求する権利を有することを明確にしました。これにより、PEZA登録企業は、事業運営に必要な資源に課税されることによる経済的負担から保護されます。
税務当局は、どのような根拠でPASARへの物品税の還付を拒否したのですか? 税務当局は、物品税の還付を請求できるのは、税法上の納税義務者であるペトロンのみであると主張しました。しかし、PASARは、PEZA登録企業であるため、物品税の免除を受ける権利があり、その免除は間接税にも適用されると主張しました。
最高裁判所は、PASARが税法上の納税義務者ではないという税務当局の主張をどのように判断しましたか? 最高裁判所は、PASARが税法上の納税義務者ではないという税務当局の主張を退けました。裁判所は、PEZA法が直接税と間接税の両方の免除を認めている場合、請求者は、税の経済的負担を負担している場合でも、税の還付を受ける権利があると判示しました。
本件において引用された以前の判例は何ですか? 本件において引用された以前の判例は、Commissioner of Customs v. Philippine Phosphate Fertilizer Corp.Philippine Phosphate Fertilizer Corporation v. Commissioner of Internal Revenueです。これらの判例は、PEZA登録企業が、輸入関税および物品税の免除を受ける権利を有することを認めています。
本判決の結論は何ですか? 本判決の結論は、PASARが、間接的に負担した物品税の還付を請求する権利を有するというものです。最高裁判所は、税務当局の訴えを退け、PASARの還付請求を認めました。

本判決は、PEZA登録企業が税制上の優遇措置を享受し、その権利を保護する上で重要な役割を果たします。これにより、PEZA登録企業は、国際市場における競争力を高め、フィリピン経済の発展に貢献することが期待されます。

本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawへお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的指導については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Commissioner of Internal Revenue v. Philippine Associated Smelting and Refining Corporation, G.R. No. 186223, 2014年10月1日

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です