租税回避か租税回避か:法人は脱税責任を回避するために企業のアイデンティティを利用できますか?

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本件では、最高裁判所は、法人によって採用された租税計画スキームが、欠陥所得税の査定を正当化する脱税に当たるかどうかを判断するよう求められています。裁判所は、実際には詐欺的なスキームであり、法人所得税率を回避するために意図的に考案された中間取引を使用した販売として機能し、したがって、欠陥査定が支持されなければならないと判断しました。この決定は、企業が租税義務を回避するためにその独立した法的アイデンティティを不正に使用できないことを明確に確立しています。

税金マジックショー:会社の分離したアイデンティティの裏に隠れて、税金を誤魔化すことができるか?

本件の事件は、商業ビルディングであるシベレスビルディングの販売で起こりました。シベレス保険会社(CIC)は、社長であり発行済み株式の99.991%を所有するベニグノ・P・トダ・ジュニアに9000万ペソ以上でシベレスビルディングを売却する権限を与えました。トダは、不動産を1億ペソでラファエル・A・アルトナガに売却したとされています。アルトナガは同日に、この不動産をロイヤルマッチ社(RMI)に2億ペソで売却しました。アルトナガはRMIへの販売に対して1000万ペソの譲渡所得税を支払いました。次に、CICは法人の年間所得税申告書を提出し、不動産売却による利益を75,728.021ペソと宣言し、源泉徴収税額を254,497.00ペソ計上し、課税対象所得75,987,725ペソに対して26,341,207ペソを支払いました。

その後、トダはCICの株式全部をレ・フン・T・チョアに売却しました。数年後、内国歳入庁(BIR)は、CICに対して79,099,999.22ペソの欠陥所得税に関する査定通知書を送付しました。新しいCICは再検討を要求しましたが、これは旧CICに対して行われるべきであり、新しいCICは異なる株主が所有していると主張しました。トダは、彼の株式の買い手とCICに1987〜1989年度のすべての税金債務から免除することを約束していました。税務署長はその後、トダの相続財産に欠陥査定通知書を発行しました。

コミッショナーは、CICはトダが完全に所有および管理しており、土地とその上の建物の売却による収益の所得構造を個人の譲渡所得に変更し、より高い35%の法人所得税率を回避することにより、1億ペソの追加利益を隠蔽するという詐欺的なスキームを故意に行ったと述べました。これにより、遺産は抗議の手紙を提出しました。

税務裁判所(CTA)は、政府に支払うべき税金を奪うためにCICが詐欺を行ったことをコミッショナーは証明できなかったと判断しました。たとえCICが事前に考えられたスキームを採用したとしても、それは単なる税金回避であり、脱税ではなかったと裁定しました。詐欺的取引の証拠がないため、BIRがCICを評価するための該当期間は、1986年のNIRCの第203条に規定されているもので、申告書提出の法律で規定された最終日から3年後です。 CTAはまた、トダがCICの株式の99.991%を所有しているだけでは、CICの分離法人格を貫くのに十分な根拠にはならないと裁定しました。

コミッショナーは、CTAの決定の再考を求めました。しかし、それが否定されたとき、コミッショナーは控訴裁判所に審査を求める請願書を提出しました。控訴裁判所はCTAの判決を支持し、CTAはより有利な立場にあり、税務の問題に関する必要な専門知識を持っているため、「トダの遺産が主張する所得税評価の正確性、適切性、および合法性を判断するのに適している」と述べました。

これにより、コミッショナーは、裁判所はCICが不正を行わなかった、または分離法人格を無視するのを誤った、および1989年の債務不履行所得税に対する回答者を査定する原告の権利を誤った、と訴えて現在の請願を提起しました。特に、これらの訴訟提起では、重要なのはコミッショナーは、税の意図的な脱税があったと主張していたことです。

問題は、行為が脱税または租税回避であるかという問いを提起しました。次に、租税評価の期間が満了したかどうかという問題があります。また、CICの1989年の債務不履行所得税に対して回答者の遺産に責任を負わせることができるかどうか。

裁判所は、租税回避と脱税について、脱税は法律で認められている手段の範囲内で節税を追求していると区別しています。対照的に、脱税は法的手段の範囲外の計画を利用しており、民事または刑事責任の増加につながる可能性があります。したがって、脱税には3つの要素が織り込まれています。(1)達成すべき目標、つまり納税者が合法的に支払うべきだと知っている金額よりも少なく支払うか、税金が支払われるべきであることが示されている場合は税金を支払わないこと、(2)「悪」であり、「不誠実」、「故意」、または「意図的であり、偶然ではない」と記述される付随する心の状態、および(3)違法な行動方針または不作為です。

次に裁判所は、CICの取引を検討した結果、CICの取引スキームは租税計画と見なされるべきではないと裁定しました。そのようなスキームは不正に汚されています。「一般的に、詐欺とは、欺くために計算されたすべてのものを含むと見なされ、これには法的または衡平法上の義務、信頼または当然に委ねられた信頼の違反を含む、すべての行為、不作為、および隠蔽が含まれ、それにより他者に損害を与えたり、他の者を不当に利用したり、良心に反するような利益を得たりすることを含む」ということです。

したがって、裁判所は、税金の評価は妥当であると判断しました。CICは、1986年のNIRCの第24条に従い、課税対象となる純所得に対して35%の法人税を支払う義務があります。さらに、1986年のNIRCの第34条(h)で規定されている5%の個人譲渡所得税は適用されません。裁判所は、税の評価は満了していないとも考えています。

裁判所は、法人はそれらを所有または構成する個人とは別個の法人格を持つことを認め、したがって、法人の所有者または株主は一般的に、法人の債務を肩代わりすることを要求されることはありません。しかし、法人取締役、受託者、または役員の個人的責任は、(a)法人の露骨な違法行為、(b)その事務を指示する上での不誠実または重大な過失、(c)利害の衝突のいずれかに同意した場合に妥当に発生します。最後に、最高裁判所は、故トダが株式を売却したとき、彼はCICの株式の買い手を保護し、企業とその所得税をすべての税務責任から保護するという条項を知的に含まれていると結論付けました。そのため、遺産は企業とは別個であるという考えを提唱することができず、CICの赤字所得税に対して責任を負うことはできません。

FAQs

この訴訟の重要な問題は何でしたか? 重要な問題は、法人であるシベレス保険会社がとった租税計画スキームが脱税に相当するかどうかでした。これは、1989年の欠陥所得税の評価を正当化することになります。裁判所は、このスキームは詐欺的であると判断しました。
租税回避と脱税の違いは何ですか? 租税回避とは、法律で認められている範囲内で税金を節約するための手段のことです。脱税とは、違法な手段を用いて税金を回避することを意味し、民事および刑事責任につながることがあります。
裁判所はシベレス保険会社に不正があったと判断した根拠は何でしたか? 裁判所は、シベレス保険会社がラファエル・A・アルトナガを介してロイヤルマッチ社に財産を売却したように見せかけたことで不正があったと判断しました。アルトナガは仲介業者であり、取引の主な目的はより高い法人所得税率を回避することでした。
この訴訟で詐欺はどのように定義されましたか? 詐欺とは、欺くために計算されたもので、衡平法上の義務、信頼を侵害したり、不当な利益を得たりすることと定義されました。
コミッショナーによる税金の査定の権利は消滅していましたか? いいえ、裁判所は、シベレス保険会社が虚偽の申告書を提出し、虚偽が発見された時点から査定する期間は10年であると裁定しました。査定は期間内に発行されました。
なぜ相続財産はシベレス保険会社の税務債務に対して責任を負わされていたのですか? 故ベニグノ・P・トダ・ジュニアは、シベレス保険会社の株式を売却したとき、1987年、1988年、1989年のシベレス保険会社の税金債務に対して自分自身を個人的に責任を負わせるという契約上の約束をしました。
税務に関する意思決定で重要なことは何ですか? 税務の目的で重要なのは、取引の本質を見ることです。形式だけが税務の評価に影響を与えることはできません。
仲介取引とは何ですか?なぜここでは問題ですか? 仲介取引とは、別の当事者を介して行う取引のことです。シベレス・インシュアランスの場合、アルトナガへの販売は税務回避の目的のためにのみ利用された、そのようなものでした。

最高裁判所は、シベレス・インシュアランス・コーポレーション(CIC)がロイヤル・マッチ・インク(RMI)への売却時に適用される35%の法人所得税を回避しようとしていた、意図的なスキームであると述べました。相続財産は税務債務を肩代わりするという契約上の義務があったため、その分離法人格によって負債を否定することはできません。今回の判決により、脱税を防ぎ、法令遵守を徹底するための国内歳入法の効果的な運用が可能となります。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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