特許侵害:製造プロセスにおける同等性の原則と法的保護の範囲

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特許侵害における同等性の原則とその適用範囲

G.R. No. 214148, February 06, 2023

知的財産権の中でも特許は、技術革新を促進し、経済発展を支える重要な役割を果たします。特許権者は、自身の発明を独占的に利用できる権利を有しますが、その権利範囲は特許請求の範囲によって限定されます。フィリピン最高裁判所は、フィリップス・シーフード・フィリピン社(以下、フィリップス)がツナ・プロセッサーズ社(以下、TPI)の特許を侵害したか否かを判断する上で、この点を明確にしました。

特許制度の法的背景

特許法は、発明者に対して一定期間、その発明を独占的に実施する権利を付与することで、技術革新を奨励します。この独占権は、発明者が自身の発明を公開し、社会全体の知識基盤を拡大することと引き換えに与えられます。しかし、この権利は無制限ではなく、特許請求の範囲によって明確に定義された範囲内に限定されます。

フィリピン知的財産法(知的財産法)第71条は、特許権者に以下の権利を付与しています。

> 第71条 特許権
> 特許は、特許権者に対し、他の者が特許権者の許可なく、以下の行為を行うことを禁止する権利を付与する。
> (a) 特許製品を製造、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。
> (b) 特許方法を、実施、使用、販売の申し出、販売、または輸入すること。

この条項は、特許権者が自身の発明を保護し、その経済的利益を享受するための法的根拠となります。しかし、この権利の行使は、特許請求の範囲によって制限されます。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。

本件の事実関係

本件は、フィリップスがTPIの有する特許第I-31138号「超低温燻製による魚肉の硬化方法」(以下、特許I-31138)を侵害したとして、TPIがフィリップスを訴えた事件です。特許I-31138は、マグロ肉を燻製する際に、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程を含む方法に関するものです。TPIは、フィリップスがこの特許方法を無断で使用していると主張しました。

フィリップスは、自社の製造プロセスでは冷却装置を使用しておらず、煙を室温まで冷却しているため、特許侵害には当たらないと反論しました。知的財産庁(IPO)は、フィリップスの主張を認め、TPIの訴えを退けました。しかし、控訴院はIPOの決定を覆し、フィリップスが同等性の原則に基づいて特許を侵害していると判断しました。

裁判所の判断

最高裁判所は、控訴院の判断を覆し、フィリップスによる特許侵害は認められないと判断しました。裁判所は、特許侵害の有無を判断する上で、以下の2つのステップが必要であるとしました。

1. 特許請求の範囲を解釈し、特許の範囲と意味を確定する。
2. 侵害を主張する製品または方法が、適切に解釈された特許請求の範囲に該当するかどうかを判断する。

裁判所は、特許I-31138の特許請求の範囲を詳細に検討した結果、フィリップスの製造プロセスが特許請求の範囲に該当しないと判断しました。特に、フィリップスのプロセスでは、煙を0℃から5℃の間に冷却する工程が含まれていない点が重要視されました。

裁判所はまた、同等性の原則についても検討しました。同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。しかし、裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と同等の機能、方法、結果を達成しているとは認められないと判断しました。

> 裁判所は、フィリップスのプロセスが特許I-31138の革新的な概念を流用したとは認められない。証拠は、フィリップスのプロセスが特許I-31138と実質的に同じ方法でマグロ肉を硬化させていることを立証するには不十分である。

実務上の意義

本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。特許権者は、自身の発明を保護するために、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述する必要があります。また、企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する必要があります。

#### 主要な教訓

* **特許請求の範囲の重要性:** 特許請求の範囲は、特許権の保護範囲を決定する上で最も重要な要素です。
* **同等性の原則の限界:** 同等性の原則は、特許侵害を広く解釈することを可能にするものですが、その適用範囲は限定的です。
* **侵害回避の必要性:** 企業は、他社の特許を侵害しないように、自社の製品または方法を慎重に設計する必要があります。

よくある質問

**Q: 特許請求の範囲とは何ですか?**
A: 特許請求の範囲とは、特許によって保護される発明の範囲を定義するものです。特許請求の範囲は、特許明細書の一部であり、発明の技術的特徴を明確かつ具体的に記述する必要があります。

**Q: 同等性の原則とは何ですか?**
A: 同等性の原則とは、侵害製品または方法が、特許発明の革新的な概念を流用し、いくつかの修正や変更を加えたとしても、実質的に同じ機能を発揮し、同じ方法で、同じ結果を達成する場合に、特許侵害が成立するというものです。

**Q: 特許侵害を回避するにはどうすればよいですか?**
A: 特許侵害を回避するためには、以下の点に注意する必要があります。

* 他社の特許を調査し、自社の製品または方法が特許を侵害していないことを確認する。
* 特許請求の範囲を慎重に検討し、自社の製品または方法が特許請求の範囲に該当しないことを確認する。
* 特許弁護士または弁理士に相談し、特許侵害のリスクを評価してもらう。

**Q: 本判決は、今後の特許侵害訴訟にどのような影響を与えますか?**
A: 本判決は、特許侵害の判断において、特許請求の範囲の厳格な解釈が重要であることを改めて確認しました。また、同等性の原則の適用範囲が限定的であることを示しました。このため、今後の特許侵害訴訟では、特許請求の範囲の解釈がより重要になる可能性があります。

**Q: 特許庁への出願の際に留意すべき点はありますか?**
A: 特許庁への出願の際には、特許請求の範囲を明確かつ具体的に記述することが重要です。特許請求の範囲は、発明の技術的特徴を明確に定義し、特許権の保護範囲を決定する上で重要な役割を果たします。また、特許明細書全体との整合性を確保することも重要です。

ASG Lawでは、知的財産権に関するご相談を承っております。特許侵害に関する問題でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。お問い合わせ またはメール konnichiwa@asglawpartners.com までご連絡ください。ご相談のご予約をお待ちしております。

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