知的財産訴訟における訴訟の重複と二重訴訟の禁止:フィリピン最高裁判所の判例解説

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知的財産権侵害訴訟における二重訴訟の禁止とその影響

G.R. No. 131502, June 08, 2000

知的財産権侵害訴訟は、ビジネスの成長とイノベーションを保護する上で非常に重要です。しかし、訴訟が重複し、二重訴訟に発展するケースも少なくありません。本記事では、フィリピン最高裁判所の判例を基に、二重訴訟の禁止原則とその知的財産訴訟への影響について解説します。

訴訟の重複と二重訴訟の禁止

フィリピン法では、訴訟の重複(Litis pendentia)と二重訴訟(Forum shopping)は厳しく禁止されています。これは、同一の当事者、同一の訴訟物、同一の救済を求める訴訟が複数の裁判所で同時に進行することを防ぐための原則です。この原則は、裁判所の資源を有効活用し、当事者の負担を軽減し、矛盾する判決を回避することを目的としています。
訴訟の重複とは、同一の訴訟物と当事者による訴訟が既に係属している場合に、別の訴訟を提起することを指します。二重訴訟とは、一方の裁判所で不利な判決が出た場合に、別の裁判所で同様の訴訟を提起することを指します。
これらの原則に違反した場合、後から提起された訴訟は却下される可能性があります。これは、裁判所が最初に管轄権を取得した訴訟を優先し、訴訟の乱用を防ぐための措置です。
知的財産権侵害訴訟においても、これらの原則は同様に適用されます。例えば、ある企業が自社の著作権を侵害されたとして訴訟を提起した場合、同一の著作権侵害について別の裁判所で訴訟を提起することは原則として許されません。
以下は、フィリピン民事訴訟規則からの引用です。

「規則16、第1条。訴えの却下事由:
(e) 訴えが既に係属中の訴訟と同一の事由に基づく場合」

事件の経緯:ウィルソン・オン対中国穀物油糧食品輸出入公司

本件は、ウィルソン・オン(以下「オン」)が、中国穀物油糧食品輸出入公司(以下「CEROILFOOD」)の著作権を侵害したとして訴えられた事件です。オンは、自社の即席麺の包装デザインをCEROILFOODが模倣したとして、先にケソン市地方裁判所に著作権侵害訴訟を提起していました。
その後、CEROILFOODはオンの著作権登録の取り消しを求めてマニラ地方裁判所に訴訟を提起しました。オンは、この訴訟が訴訟の重複と二重訴訟に該当すると主張し、訴えの却下を求めました。
事件は以下の経緯をたどりました。

  • 2003年9月16日: オンがケソン市地方裁判所に著作権侵害訴訟を提起(事件Q-93-17628)。
  • 2004年1月5日: CEROILFOODがオンの著作権登録の取り消しを求めてマニラ地方裁判所に訴訟を提起(事件94-68836)。
  • 2004年1月27日: マニラ地方裁判所がCEROILFOODに有利な仮差止命令を発令。
  • 2004年7月22日: 控訴裁判所がマニラ地方裁判所の命令を取り消し、訴訟の重複と二重訴訟の存在を認定。
  • 2007年11月20日: マニラ地方裁判所がCEROILFOODに有利な判決を下し、オンの著作権登録の取り消しを命じる。
最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、マニラ地方裁判所の判決を取り消しました。最高裁判所は、ケソン市地方裁判所の訴訟とマニラ地方裁判所の訴訟が同一の当事者、同一の訴訟物、同一の救済を求めていると判断し、訴訟の重複と二重訴訟の禁止原則に違反すると結論付けました。
最高裁判所は、判決の中で以下の点を強調しました。

  • 「マニラ地方裁判所は、ケソン市地方裁判所の訴訟と実質的に同一の当事者、同一の訴訟物、同一の救済を求める訴訟であることを考慮すべきであった。」
  • 「真の争点はケソン市地方裁判所で完全に決定され、解決される可能性があり、マニラ地方裁判所の訴訟は余剰であり、訴訟の重複に該当するため、却下されるべきである。」
  • 「マニラ地方裁判所は、二重訴訟を考慮すべきであった。」

実務上の教訓と知的財産権保護

本判例から得られる教訓は、知的財産権侵害訴訟を提起する際には、訴訟の重複と二重訴訟の禁止原則を遵守する必要があるということです。特に、複数の裁判所で同様の訴訟を提起する場合には、事前に法的な助言を求めることが重要です。
知的財産権を保護するためには、以下の点に注意する必要があります。

  • 知的財産権の登録を適切に行うこと。
  • 侵害行為を発見した場合には、速やかに法的措置を検討すること。
  • 訴訟を提起する前に、訴訟の重複や二重訴訟に該当しないかを確認すること。
キーレッスン:
  • 訴訟の重複と二重訴訟は、訴訟費用を増加させ、裁判所の資源を浪費する可能性があります。
  • 知的財産権侵害訴訟を提起する際には、事前に法的な助言を求め、訴訟戦略を慎重に検討することが重要です。

よくある質問(FAQ)

以下は、知的財産権侵害訴訟における訴訟の重複と二重訴訟に関するよくある質問です。
Q1: 訴訟の重複とは何ですか?
A1: 訴訟の重複とは、同一の訴訟物と当事者による訴訟が既に係属している場合に、別の訴訟を提起することを指します。
Q2: 二重訴訟とは何ですか?
A2: 二重訴訟とは、一方の裁判所で不利な判決が出た場合に、別の裁判所で同様の訴訟を提起することを指します。
Q3: 訴訟の重複や二重訴訟に該当した場合、どうなりますか?
A3: 訴訟の重複や二重訴訟に該当した場合、後から提起された訴訟は却下される可能性があります。
Q4: 知的財産権侵害訴訟において、訴訟の重複や二重訴訟を防ぐためにはどうすればよいですか?
A4: 知的財産権侵害訴訟を提起する前に、訴訟の重複や二重訴訟に該当しないかを確認し、法的な助言を求めることが重要です。
Q5: 知的財産権侵害訴訟における訴訟戦略のポイントは何ですか?
A5: 知的財産権侵害訴訟における訴訟戦略のポイントは、証拠の収集、訴訟の管轄、訴訟の重複の回避、和解交渉の検討などです。
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