不正利得の原則:契約当事者でなくても返還義務が生じる場合

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本判決は、フィリピン証券取引所(PSE)が、トレンドライン証券の義務履行のためにリトンジュアグループから受け取った資金について、契約当事者ではないという理由で返還を拒否した事例です。最高裁判所は、契約当事者でなくても、不正利得およびエストッペルの原則に基づき、PSEに返還義務があると判断しました。この判決は、直接的な契約関係がない場合でも、衡平の観点から利益を保持することが許されない場合に、返還義務が生じることを明確にしました。

同意がなくても正義は行われる:PSE、不正利得で責任を負うか?

リトンジュアグループは、トレンドライン証券の証券取引所会員権の85%を取得するため、トレンドラインのPSEに対する債務1900万ペソを肩代わりしました。しかし、PSEはトレンドラインの会員権停止を解除せず、リトンジュアグループは会員権を取得できませんでした。その後、リトンジュアグループはPSEに対し、支払った1900万ペソの返還を求めましたが、PSEは契約当事者ではないことを理由に拒否しました。この訴訟で争われたのは、PSEが契約当事者ではないにもかかわらず、リトンジュアグループに資金を返還する義務を負うかどうかでした。

PSEは、取締役会の決議がないため、契約当事者ではないと主張しました。民法1305条によれば、契約は当事者間の意思の合致であり、法人では取締役会決議を通じて同意が示されます。PSEの会社秘書役も、取締役会決議が存在しないことを証言しました。したがって、PSEは契約当事者ではありません。しかし、民法1236条は、債権者は債務履行に関心のない第三者からの弁済を受領する義務はないと規定しています。ただし、リトンジュアグループは単なる第三者ではなく、会員権取得を前提にトレンドラインの債務を決済する意図をPSEも認識していました。

重要なのは、PSEが契約当事者でなくても、受け取った資金を保持する正当な理由がないことです。民法22条は、正当な理由なく他者の犠牲において利益を得た者は、これを返還する義務を負うと規定しています。不正利得の原則は、正当な根拠や理由なく利益を得ること、およびその利益が他者の犠牲において得られることを要件とします。この原則の目的は、正当な理由や対価なしに自己を富ませることを防ぐことです。本件では、PSEはリトンジュアグループの犠牲において資金を利用し、利益を得ていますが、会員権の移転という正当な根拠を欠いています。

エストッペルの原則も適用されます。PSEは、リトンジュアグループに対し、1900万ペソの支払いが債務の完全な決済となり、会員権停止が解除されると信じさせるような行動を取りました。その後のPSEの行為は、会員権移転に対する同意を示唆するものと解釈できます。支払いの受領時、PSEはトレンドラインの債務完全決済のための前払いとして受領した旨を付記しました。PSEは、リトンジュアグループとトレンドライン間の取引に積極的に関与していました。リトンジュアグループからの支払いを受領したことで、PSEは会員権移転前に決済すべき罰金債務がトレンドラインに依然として存在すると主張することができなくなりました。PSEは、資金を受領する権利を主張しながら、契約当事者ではないと主張することはできません。

模範的損害賠償について、裁判所は被告が恣意的、詐欺的、無謀、抑圧的、または悪意のある方法で行動した場合に、模範的損害賠償を認めることができると判示しました。PSEは、リトンジュアグループからの要求にもかかわらず、資金を返還することを継続的に拒否しました。一連の行動は恣意的、抑圧的、悪意のあるものと判断されました。控訴裁判所も、PSEの行為は軽率であり、模範的損害賠償を認めるに足ると判断しました。PSEは注意深く行動すべきであり、取引相手に誤ったシグナルを送るような行動を避けるべきでした。これらのことから、PSEは模範的損害賠償を支払う責任を負います。

本件では、バンク・セントラル・ン・ピリピナスの2013年6月21日付回状799号に基づき、法定利息は年12%から年6%に変更されました。したがって、法定利息は2006年7月30日の要求日から2013年6月30日まで年12%、2013年7月1日から全額弁済まで年6%となります。

FAQs

この訴訟の主要な争点は何でしたか? PSEがトレンドラインの債務履行のために受け取った資金について、契約当事者ではないことを理由に返還を拒否したことに対する法的責任の有無が争点でした。
裁判所は、PSEが契約当事者ではないと判断したのですか? はい、裁判所はPSEが取締役会の承認を得ていなかったため、契約当事者ではないと判断しました。
民法1236条は、本件にどのように適用されますか? 民法1236条は、債権者は債務履行に関心のない第三者からの弁済を受領する義務はないと規定していますが、リトンジュアグループは単なる第三者ではないため、この条項は適用されません。
不正利得の原則とは何ですか? 不正利得の原則は、正当な理由なく他者の犠牲において利益を得た者は、これを返還する義務を負うというものです。
エストッペルの原則とは何ですか? エストッペルの原則は、自己の言動と矛盾する主張をすることを禁じるものです。
PSEは、リトンジュアグループに模範的損害賠償を支払う義務がありますか? はい、PSEの行為は軽率であり、模範的損害賠償を認めるに足ると判断されました。
法定利息はどのように計算されますか? 法定利息は、2006年7月30日の要求日から2013年6月30日まで年12%、2013年7月1日から全額弁済まで年6%となります。
PSEは、リトンジュアグループに弁護士費用と訴訟費用を支払う義務がありますか? はい、模範的損害賠償が認められたことと、リトンジュアグループが権利を主張するために訴訟を提起せざるを得なかったことから、弁護士費用と訴訟費用の支払いが命じられました。

本判決は、契約当事者でなくても、衡平の観点から返還義務が生じる場合があることを明確にしました。PSEは、トレンドラインの債務を肩代わりしたリトンジュアグループの資金を保持する正当な理由がなく、不正利得およびエストッペルの原則に基づき返還義務を負いました。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまで、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Short Title, G.R No., DATE

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