未提出の行政上の税額控除申請は、裁判所の訴訟請求を妨げない:フィリピン通信銀行対内国歳入庁長官の判決

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この判決は、税金還付の重要な側面を明確にしています。最高裁判所は、納税者が未提出の税額控除証明書(TCC)の行政申請を提出した場合でも、内国歳入庁(CIR)との紛争を裁判所に提起できることを決定しました。要するに、CIRの非協力的な姿勢のせいで、納税者は税額控除を受ける権利を失うわけではありません。これは、事業運営者が合法的な税制上の優遇措置を追求するための貴重な救済策を提供することで、税務制度に公平性をもたらします。

行政段階の要件を満たさなくても税額控除が認められる?フィリピン通信銀行の事例

フィリピン通信銀行(PBCOM)は、2006年度に24,716,655ペソの未利用の源泉徴収税(CWT)の税額控除証明書(TCC)を申請しました。当初、CIRはPBCOMの申請に対応しなかったため、PBCOMは税務裁判所(CTA)に訴訟を起こしてTCCの発行を求めました。CIRは、PBCOMがTCCの申請をサポートするために必要な書類を提出しなかったため、CTAへの訴訟は時期尚早であると主張しました。CTA第三部が一部認容したため、金額は4,624,554.63ペソに減額されました。CIRはCTA大法廷に上訴しましたが、CTA大法廷はCTA第三部の判決を支持しました。これにより、問題はフィリピン最高裁判所に持ち込まれました。

最高裁判所は、特に税金還付に関して、上訴裁判所としての役割は法的な問題に限定されていることを最初に強調しました。実際の問題を再分析または再検討することは、法的な検討範囲外です。本件では、PBCOMの行政規則遵守の程度と行政上のクレームの欠陥が司法上の訴訟を妨げるかという手続き上の問題が含まれています。裁判所は、税還付または税額控除の行政上の請求が十分に証明されていなくても、裁判所に訴訟請求を提起できると述べて、CTA大法廷の判決を支持しました。

裁判所は、税務裁判所(CTA)での訴訟は最初から開始されるものであり、当事者は訴訟のすべての詳細な側面を証明する必要があると指摘しました。文書の証拠に関する規則では、これらの文書をCTAに正式に提出する必要があるため、BIRに提出された購入請求書または領収書に証拠としての価値を与えることはできません。したがって、裁判所の決定はCTAに正式に提出された証拠のみに基づく必要があり、CIRに提出された(または提出されなかった)証拠は考慮されません。税額控除またはCWTの還付に対する裁判所の請求を決定する上で重要なのは、行政上の請求に含まれる証拠ではなく、CTAに提出された証拠です。

裁判所はまた、最高裁は、CTAでの手続きは厳格な証拠規則に縛られないと説明し、証拠規則からの逸脱を認めました。真実の解明は最優先事項であり、CTAは内国歳入庁での行政上の請求で提示された証拠に限定されません。申立人は、税金還付の主張を裏付けるために、新たな証拠を追加してCTAに提出することができます。さらに、内国歳入法典(NIRC)は、2年間の時効期間内に同時に請求書を提出できるため、CWTの税額控除または税金還付に対する裁判所の請求と、それに対応する行政上の請求は独立していることを暗示しています。NIRCのセクション204(C)および229には、次の規定があります。

セクション204。長官の権限による和解、軽減、税金の還付または控除

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(C) 誤って、または違法に受け取られた税金または権限なく課せられた罰金に対する税金の控除または還付。購入者が良好な状態で返却した場合の印紙税の還付、および長官の裁量により、未使用の印紙が使用に適さなくなった場合に回収または交換し、破棄の証明に基づいてその価値を払い戻します。税金または罰金の控除または払い戻しは、納税者が税金または罰金の支払から2年以内に長官に書面による控除または払い戻し請求書を提出した場合にのみ許可されます。ただし、過払いを示す申告書は、書面による控除または払い戻し請求書とみなされるものとします。

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セクション229。誤ってまたは違法に徴収された税金の回収–今後、国民の内国歳入税が誤ってまたは違法に評価または徴収されたとされる場合、権限なく徴収されたとされる罰金、過剰にまたは何らかの方法で違法に徴収されたとされる金額、または過剰にまたは何らかの方法で誤って徴収されたとされる金額を回収するために、いかなる裁判所でも訴訟または手続きは維持されない。長官に払い戻しまたは控除の請求が正式に提出されるまで。ただし、かかる税金、罰金、または金額が異議または脅迫の下で支払われたかどうかにかかわらず、訴訟または手続きを維持することができます。

いかなる場合でも、支払い後に発生する可能性のある上位の原因にかかわらず、税金または罰金の支払日から2年が経過した後、かかる訴訟または手続きを提起することはできません。ただし、長官は、そのように請求書を提出していなくても、納税申告書の表面で、支払い申告書を作成した納税申告書の表面上で、支払いが明らかに誤って行われたと判断された場合は、税金を払い戻すか控除することができます。(下線は筆者)

上記の規定では、行政上の請求と裁判所の請求の両方を同じ2年間の時効期間内に提出する必要があります。NIRCのセクション229を参照すると、税額控除または税金還付の裁判所の請求を維持するための唯一の要件は、CIRに払い戻しまたは控除の請求書が提出されていることです。CIRに提出する請求書は、裁判所の請求書を提出する前に最初に処理する必要があるという法律には記載されていません。明らかに、法律の意図は、CIRに請求書が提出されている場合は、後者を維持するために、裁判所の請求を独立した別個の措置として扱うことです。CIRはPBCOMの請求を処理する機会を与えられる必要がありますが、PBCOMは行政上の請求に主張されている欠陥にもかかわらず、2年間の時効期間の満了前に裁判所の請求を合法的に提出したとして非難されるべきではありません。

裁判所は、申告書は還付請求として適切に考慮されるために過払いを示さなければならないという以前の判決を参照し、NIRCのセクション204に明確に記載されていることをさらに述べて、還付請求に対する2年間の期限は行政上の請求と裁判所の請求の両方に適用されます。したがって、裁判所は、行政段階でいくつかの書類の非遵守をPBCOMに請求したことは正しくなかったと判断しました。ただし、必要な書類で裏付けられていればPBCOMが控除できるはずの源泉徴収額がいくらであるかを評価するためです。さらに、訴訟中の源泉徴収税(CWT)の税額控除(還付)に対する裁判上の請求は、その行政上の請求とは独立したものであるということも認められています。この状況下でCIRによって提起された時期尚早な裁判上の請求に関するすべての主張は不当であるため、CTA大法廷の以前の判決は確認されました。

裁判所はさらに、記録の精査から、CTAの調査結果により、PBCOMが必要なBIRフォームを7,738,179.01ペソの金額に関して提出したことが明らかになっただろうと判示しました。ただし、前述のように、CWTのクレジット額を決定する際には、必要なBIRフォームで裏付けられているだけでなく、税金が源泉徴収された請求者の納税申告書に含まれている収入と一致している必要があります。裁判所が適切に発見したように、PBCOMは必要なBIRフォームで裏付けられた7,733,179.01ペソ相当のCWTのうち、4,624,554.63ペソのみを受け取る権利があります。これは、前者が総額100,231,922.69ペソの所得支払いに対応する金額であり、CTAが2006課税年度のPBCOMの総勘定元帳と年間所得税申告書に含まれていることを確認した金額であるためです。簡単に言うと、4,624,554.63ペソの金額は、PBCOMが請求したCWTのうち、法律に基づくすべての要件を遵守した唯一の金額です。裁判所は事件を却下し、CTA大法廷の判決を支持しました。

よくある質問(FAQ)

この訴訟における重要な問題は何でしたか? この訴訟の重要な問題は、源泉徴収税(CWT)の税額控除に対するPBCOMの行政上の請求における一部の要件の非遵守が、税務裁判所(CTA)における裁判所の訴訟の継続を妨げるかどうかでした。
裁判所の主な判断は何でしたか? 裁判所は、裁判所の訴訟は独立した行動であり、訴訟が提起される前に、行政上の請求を完了したり、行政上の請求に対する政府の応答を待つ必要はないと判断しました。
この判決は納税者にどのような影響を与えますか? この判決により、納税者は手続きを完了する前に不都合または過失と見なされることを恐れることなく、CWT還付を求めて積極的に裁判所提訴する権利が納税者に保証されます。
裁判所はPBCOMが税額控除の要件を満たしていると判断したのですか? はい、裁判所はPBCOMが4,624,554.63ペソの金額に対して税額控除の要件を満たしていると判断しました。
なぜPBCOMは最初に主張した金額全体で税額控除を認められなかったのですか? CTAが4,624,554.63ペソのみが、PBCOMの総勘定元帳と2006年の年間所得税申告書に含まれている総額100,231,922.69ペソの収入支払いと対応していることを確認したため、PBCOMは最初の金額全体で税額控除を認められませんでした。
裁判所が参照した関連法規は何でしたか? 裁判所が参照した関連法規には、主にセクション204(C)および229の国内歳入法典(NIRC)が含まれており、これは税の還付または税額控除を求める行政上の請求と裁判所の請求の両方に適用される2年間の時効期間を提供しています。
行政手続きとは何ですか? 行政手続きは、法的論争に関する法廷外紛争解決の最初の手段です。この場合、行政手続きとは、PBCOMが関連書類の提出とともにCIRに申請することにより、CWTに対する税額控除を求めることでした。
この訴訟判決はフィリピンの税法の解釈を変えるでしょうか? 本訴訟の判決は、過去の最高裁判所判決を引用し、補足し、本訴訟の司法上の請求は完全に独立した権利であり、行政手続きからの脱却は許容されるため、要請および法的要件を満たしている限り、司法裁判所に上訴する訴訟が利用可能になると述べています。

本判決は、税法上の救済を求める際に、納税者が適切な手順を踏むよう注意する必要があることを強調しています。申告要件の遵守は依然として重要ですが、裁判所は手続き上のハードルにより納税者の権利が奪われないことを保証しました。

この判決が特定の状況に適用されることに関するお問い合わせは、ASG Lawにお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでお問い合わせください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典: 短いタイトル、G.R No.、日付

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