本判決は、抵当権実行における占有に関する第三者の権利と、競売買受人の権利のバランスを扱っています。最高裁判所は、抵当権実行訴訟に参加していない第三者が財産を占有している場合、買受人に対する占有権令状の発行は、もはや当然の義務ではないと判示しました。しかし、第三者の財産の占有は確かでなければなりません。確かな占有とは、債務者に対する不利な権利を主張する者を指します。債務者と独立して占有する者、および債務者の同意を得ずに占有する者です。占有の性質を判断するには審問が必要です。本判決は、抵当権実行の状況における占有に関する権利を明確にしています。
不動産競売における第三者の占有:占有権令状を阻止できるか?
本件は、1985年に原告ミラゴロス・エルナンデスがロメオ・ウイ・アンからラグナ州ビニャン所在の土地2区画を購入したことに端を発します。エルナンデスはこれらの土地を継続的に、公然と、不利に占有し続けました。しかし、土地の名義はアンからエルナンデスに移転されませんでした。2002年になって初めて、エルナンデスは、土地の購入者がフェリシタス・R・メンドーサであるという通知を受け取り、その後メンドーサとエドウィナ・C・オカンポに土地の権利が移転され、それぞれが抵当権を設定したことを知りました。最終的に、抵当権が実行され、土地は競売にかけられました。これにより、抵当権者は占有権令状の取得を求めることになりました。最高裁判所が検討した中核的な法的問題は、第三者エルナンデスが債務者に対して不利な権利を主張して土地を占有しているため、占有権令状の発行を阻止できるかということでした。
本件の核心は、抵当権実行において占有権令状が発行される状況にあります。通常、競売の買受人は、担保物件の所有権を得るために占有権令状を取得する権利があります。この令状は、地方裁判所が発出する命令であり、保安官に対し、当該不動産の占有を買受人に引き渡すように命じるものです。裁判所は、担保が執行された後に占有権令状を発行する義務がありますが、これは無条件ではありません。原則として、裁判所は公売の買受人に占有権令状を発行する義務がありますが、執行の対象となった不動産が債務者以外の当事者によって占有されている場合、裁判所は審問を行い、その占有の性質を判断します。すなわち、債務者に対する不利な占有に基づいて占有しているかどうかが判断されます。
最高裁判所は、第三者による財産の占有が単なる権利ではなく、実際に存在する必要があることを強調しました。銀行は物件の現地調査を実施し、占有の兆候が見られなかったことを証明しました。さらに、土地登記簿には、原告エルナンデスが主張する占有または権利を示すものは何も記載されていませんでした。このような情報開示の欠如は、エルナンデスの主張を弱めました。エクス・パルテと呼ばれる当事者の一方のみが出席する占有権令状の手続は、通常は訴訟手続ではありません。第三者が担保不動産を占有している場合、その手続において自らの権利を主張する機会はありません。裁判所は、このような第三者を保護する義務があります。
占有に関する裁判所の議論は、民法の原則に裏打ちされています。民法433条は、所有権の主張に基づく実際の占有は、所有権の推定を覆す可能性があると規定しています。この規定は、他人が占有している財産の所有者であると主張する者は、その財産の回復のために適切な訴訟手続を行う必要があることを意味します。裁判所は、債務者に対して不利な権利を主張する占有者の財産が差し押さえられた事件であるフィリピン・ナショナル・バンク対控訴院の判決を指摘し、占有権令状の発行は、その当事者に対する適切な司法手続に準拠しなければならないと裁判所が定めた事例を紹介しました。
さらに、救済策を利用することによって、原告エルナンデスは、依然として法律上の権利を追求できます。ルール39、16条は、例えば、強制執行訴訟において、裁判所は強制執行されている不動産が第三者によって所有されているかどうかを判断することができると定めています。この規定に基づき、原告は第三者弁済と呼ばれる措置を請求することができます。この選択肢により、地方保安官が債務者の資産を不当に占拠した場合、第三者は損害賠償を求めることが可能になります。原告は、個別の独立訴訟を起こすこともできます。第三者弁済と独立訴訟は、相互に排他的ではありません。
しかし、そのような選択肢が利用可能であるにもかかわらず、最高裁判所は予備的差止命令を発行すべきではないと判示しました。本判決は、そのような措置がエルナンデスの事件の本質を前倒しに決定することになると付け加えました。原告であるエルナンデスは、訴訟が正当であることを証明するという困難に直面していますが、それを差し控えることで訴訟の適切さを維持するという裁判所の措置は適切です。
本件の重要な問題は何でしたか? | 本件における中心的な問題は、抵当権実行の場面において、不動産を占有している第三者の権利が占有権令状の発行を阻止できるかどうかでした。最高裁判所は、占有は確かで、権利は債務者に対して不利でなければならないと判断しました。 |
占有権令状とは何ですか? | 占有権令状とは、裁判所が保安官に対して、ある人が不動産または動産の占有を許可するように命じるものです。抵当権実行の場面では、通常、これは担保となった物件の所有権を得ようとしている競売買受人に発行されます。 |
なぜエルナンデスは占有権令状の発行に反対したのですか? | エルナンデスは、彼女が1985年以来不動産を占有しており、債務者の承認または同意を得ることなく独自の権利に基づき不動産を占有していると主張しました。彼女は、その不動産の抵当権が不正に行使されたことを申し立てました。したがって、裁判所は手続きを適正に審理する義務を負うことになります。 |
銀行はエルナンデスの占有主張にどのように対抗しましたか? | 銀行は、不動産検査の結果、エルナンデスの占有の兆候はなく、物件の権利および納税申告書は抵当人名義のままであり、追加の担保権はないことを主張しました。 |
占有に関して、なぜ事実が重要なのですか? | 裁判所は、差し押さえられた不動産を占有している第三者に対し、審問を行い、適切な手続を行うことを義務付けています。 |
本件において、占有権令状の申請手続はどのような意味を持ちますか? | 裁判所が正当な審問を行う必要がない場合、訴訟の結果は事前に決定された場合に類似していると考えられます。つまり、それは無効になります。したがって、法律を適用するには、占有に関する事実が満たされる必要があります。 |
原告は、本件以外で利用できる他の救済策はありますか? | はい。原告は第三者弁済を行うか、差押令状を管轄する法廷で債務者から分離して訴訟を開始することができます。第三者弁済の訴訟と個別の訴訟は両方とも利用できます。 |
裁判所はなぜ、原告のために予備的差止命令を発行することを拒否したのですか? | 最高裁判所は、予備的差止命令の発行は本件の中心となる問題を早期に判断し、差止命令を確保するための不正訴訟を是認することになると判断しました。 |
結局のところ、最高裁判所は、原告エルナンデスが予備的差止命令を求める資格がないと判断し、控訴裁判所の判決を支持しました。裁判所は、エルナンデスは適切な訴訟手続において自らの権利を主張することができることを繰り返しましたが、第三者がその資産を占有する上で法的義務を負っているという事実はないと裁判所は認定しました。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:短いタイトル、G.R No.、日付
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