盗作の申し立てに対する裁定:意図の重要性

,

フィリピン最高裁判所は、陪席判事に対する盗作、資料の歪曲、職務怠慢の申し立てを審理しました。これは、最高裁判所の判決が国民の日常生活に与える影響についての解説です。本件において、最高裁判所は、陪席判事の判決における盗作疑惑は、執筆における誠実性に対する教訓として浮上し、判決に影響を与えない編集上のエラーを浮き彫りにしました。これにより、訴えられた事実からの影響が判事の道徳的権威にどう影響するか疑問が生じました。

著作権侵害または編集上のエラー?判決における盗作問題の考察

本件は、イサベリタ・C・ヴィヌヤおよび「マラヤ・ロラス」のメンバーを含む他の高齢の女性約70名により、大統領秘書官、外務大臣、法務大臣、法務長官に対して提訴された特別民事訴訟に端を発しています。申立人らは、第二次世界大戦中に日本軍によって組織的にレイプされ、慰安婦として収容されたと主張し、国家として公式な謝罪を求めました。大統領府への複数の働きかけは不成功に終わり、その訴えは日本との和平条約によって既に解決済みであるとの回答を受けました。

最高裁判所は2010年4月28日、訴えを却下する判決を下し、マリアノ・C・デル・カスティージョ判事が意見書を作成しました。判決の核心は、行政府には申立人の対日請求権を支持するか否かを決定する憲法および法律に基づく専決事項があること、またフィリピンには申立人の請求権を支持する国際法上の義務がないことの2点に集約されます。この訴訟は、ロケ弁護士が最高裁判所の判決、特に判事デル・カスティージョに対する著作権侵害の疑いを詳述する補足訴状を提出するとブログで発表したため、最高裁判決が公開されるにつれて事態が悪化しました。その後の調査により、デル・カスティージョ判事が外国の著者3名の作品からの文言を認識せずに複製し、盗用と資料の歪曲という申し立てを招いていることが明らかになりました。問題となった作品は、エヴァン・J・クリドルとエヴァン・フォックス=デセントによる「Jus Cogensの受託義務論」、マーク・エリスによる「沈黙を破る:国際犯罪としてのレイプ」、クリスチャン・J・タムスによる「対世的義務の履行」です。

本件に対応して、最高裁判所は倫理・倫理基準委員会に調査を委託しました。訴えられた盗作は、ある法律研究者が不注意で、訴えられた判決の下書きから出典を削除した結果であると説明され、不適切な帰属はコンピュータープログラムにおける不測のエラーに起因する可能性が高いとされました。この釈明に対し、申立人は、盗作における意図の欠如は弁解にはならないと主張し、著作権侵害を避けるには出典の明示的な帰属が必要であると強調しました。弁護士はまた、フィリピン大学理事会対アロキアスワミ・ウィリアム・マーガレット・セリーヌ事件における最高裁判所の判決を引き合いに出し、学界における盗作に関する基準は司法府にも同様に適用されるべきであると主張しました。

倫理委員会の調査に基づいて、最高裁判所は、デル・カスティージョ判事に盗作や資料の歪曲の意図がなかったことを確認しました。裁判所の判決は、盗作とは欺瞞の意図を伴う詐欺の一形態であると強調しました。裁判所は、問題となっている引用箇所からの州が申立人に対して国際法上の義務を履行する義務はないとする、コートの結論を支持しているとの立場には賛同しませんでした。さらに裁判所は、司法の裁決の強さは、判決が依拠する先例と広く受け入れられている法律上の意見の健全性にあり、判事はあらゆる面でオリジナルの調査を行うことは期待されていないと主張しました。

申し立てられた盗作に関して、裁判所は2つの重要な判断を下しました。まず、デル・カスティージョ判事の著作には、問題の著作に記述されている内容から、判事自身がこれらの著作物を引用したように見せかけ、元の段落に起因させる不正な動機がありませんでした。次に、著者に正しく情報を伝えないことによって著作権の侵害の不正行為が疑われたとして有罪にするべきではなく、裁判所は故意による歪曲という申立人の主張を棄却しました。これにより、裁判所は申し立てられた3人の著者タムズ、クリドル=デセント、エリスから、誤った文言と不適切な帰属という点で申し立てを却下しました。ただし、裁判所の倫理委員会と訴訟の審理中と同様に、裁判所は同様の判断を下す際も事件そのものを詳細に調べてはいけませんでした。

よくある質問

本件における重要な問題は何でしたか? この訴訟の主要な問題は、デル・カスティージョ陪席判事が裁判所の判決文において著作権侵害の罪を犯したかどうかでした。これは3つの異なる研究者からの部分に対する著作権侵害の申立てに基づいています。
盗作とは法的にどのように定義されますか? 著作権侵害とは、別の人の著作から(アイデア、著書など)を転用し、それを自分のものとして伝えること。これにより、盗作者に不適切な帰属または名誉が与えられます。
著作権侵害における意図の重要性は? 訴訟の争点の核心は意図でした。裁判所は著作権侵害は意図が必要であり、故意的かつ意識的な試みがなければならないと判決を下しました。したがって、それは偶発的にコミットされていてはなりません。
最高裁判所の判決はどのようなものでしたか? 最高裁判所はデル・カスティージョ判事が著作権侵害、引用された資料のねじ曲げ、または重大な過失に問われた申立人ヴィヌヤらの申し立てを理由なしに棄却しました。
調査者の証言は結果にどのように影響しましたか? 裁判所は調査者証言と申立人側の陳述を天秤にかけました。結果は判決となり、陪席判事に不正な意図が欠如しているため、著作権侵害を立証するのに必要な不正要素のすべてが不足していました。
委員会は提出物のコピーについてどのように評価しましたか? 著作権侵害疑惑に関連して、申立人は証拠Jを委員会に提出しました。しかし、コピー提出では申立人は多数の誤表現を行っていました。判明したのは、提出された署名済みの声明は一覧表示された教員の過半数の署名によってなされておらず、引退した最高裁判事のヴィセンテ・V・メンドーサも署名していなかったということです。
この判決の法学者に対する重要性は? 本判決は、学界における盗作の慣行を判断する上で必要な重要な概念として、意図の役割について詳しく述べています。本判決は、盗用というものは本質的に詐欺の一形態であり、欺瞞を意図している必要があることを明らかにしています。
盗作訴訟を防止するために裁判所はどのような予防策を命じましたか? 最高裁判所は判決に盛り込まれ、情報広報室を通じて配布することで、将来の著作権侵害のリスク軽減措置を講じました。法的な執筆に携わる弁護士と他の司法関係者と共有するための、コンピュータエラーによる省略が蔓延している場合にこの事件を例として挙げながら書面作成時の帰属について強調しています。さらに、誤った引用と帰属を将来防止することができるようなソフトウェアの使用を求めました。

結論として、フィリピンの著作権侵害法の正当性は、訴訟が申し立ての棄却と倫理的ガイドラインと是正措置に焦点を当てることで守られています。最高裁判所は、盗用訴訟において不可欠な要素としての詐欺要素を確立し、意図的欺瞞とは関係ない偶然または単純な不手際だけでは、それ自体盗用の認定にはならないということに強調を置きました。

この判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、こちらまたはメールでASG Law(frontdesk@asglawpartners.com)までご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
情報源:盗作訴訟、G.R. No.54465, 2010年10月15日

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です