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当事者が異なればフォーラム・ショッピングには該当しない:ベルス対控訴裁判所事件の教訓
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G.R. No. 139951, 2000年11月23日
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はじめに
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フォーラム・ショッピングは、訴訟戦術として、原告が有利な判決を得るために複数の裁判所に訴訟を提起することを指します。これは、裁判所のプロセスを濫用し、司法制度の効率性を損なう行為と見なされます。しかし、フォーラム・ショッピングの判断は、すべての類似訴訟に当てはまるわけではありません。ベルス対控訴裁判所事件は、当事者が異なる場合、類似の訴訟が複数提起されても、必ずしもフォーラム・ショッピングに該当しないことを明確にしました。本稿では、この最高裁判所の判決を詳細に分析し、その法的意義と実務上の影響について解説します。
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法的背景:フォーラム・ショッピング、リスペンデンシア、既判力
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フォーラム・ショッピングは、フィリピンの裁判所規則および最高裁判所の回状04-94号で明確に禁止されています。これは、当事者が複数の裁判所で実質的に同一の訴訟を提起し、有利な判決を求めて裁判所間を渡り歩く行為を防ぐためのものです。フォーラム・ショッピングが認められると、訴訟は却下されるか、または当事者や弁護士に制裁が科される可能性があります。
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フォーラム・ショッピングの有無を判断する上で重要な概念が、リスペンデンシア(係属中の訴訟)と既判力です。リスペンデンシアとは、同一の当事者、権利、訴訟原因、および救済を求める訴訟が、異なる裁判所で同時に係属している状態を指します。一方、既判力とは、ある訴訟における確定判決が、後の訴訟において同一の事項について蒸し返すことを禁じる効力を指します。
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最高裁判所は、リスペンデンシアが成立するための要件として、以下の3つを挙げています。
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- 両訴訟において、当事者が同一であること、または少なくとも同一の利益を代表する当事者が含まれていること。
- 両訴訟において、主張される権利および求められる救済が同一であり、その救済が同一の事実に基づいていること。
- 先行の2つの要件に関して、両訴訟が同一であり、係属中の訴訟で下される判決が、いずれの当事者が勝訴するかに関わらず、他方の訴訟において既判力の効果を持つこと。
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これらの要件がすべて満たされる場合にのみ、フォーラム・ショッピングが成立し、訴訟の却下または制裁の対象となります。
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重要な条文として、1997年民事訴訟規則第6条第10項があります。
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「第10条 答弁に対する反論。答弁において防御として新たな事項が主張された場合、当事者がこれに対する反論書面を提出しない場合でも、その事項は争われたものとみなされる。ただし、答弁が利息制限法違反の抗弁を主張する場合(この場合、宣誓反論書面が必要であり、そうでなければ利息制限法違反の主張は認められたものとみなされる)、または訴訟文書に基づく場合(この場合、検証済み反論書面が必要であり、そうでなければ当該訴訟文書の真正性および正当な作成は一般的に認められたものとみなされる)を除き、反論書面の提出は任意であり、答弁で提起された新たな事項は、反論書面がなくても争われたものとみなされる。」
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この規則は、答弁書(本件ではコメント)で新たな事項が提起された場合、反論書面がなくてもその事項は争われたものとみなされることを定めています。これは、手続き上の公平性を確保し、当事者に不必要な負担をかけないための規定です。
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事件の経緯:ベルス対ルデコン・マネジメント・コーポレーション
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本件は、ラモン・M・ベルス(以下「ベルス」)が、ルデコン・マネジメント・コーポレーション(以下「ルデコン」)を相手取り、不法占拠訴訟の判決に対するCertiorari(違法判決是正訴訟)を提起した事件です。事実は以下の通りです。
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- ルデコンは、ベルスに対し、ケソン市のコンドミニアムの一室からの退去を求める不法占拠訴訟を提起しました。
- 第一審の地方裁判所(MTC)は、ルデコンの訴えを認め、ベルスに退去と賃料相当額の支払いを命じました。
- ベルスは地方裁判所(RTC)に控訴しましたが、控訴審理中に、シセナンド・シングソン(以下「シングソン」)が、自身が物件の真の所有者であると主張し、訴訟参加を申し立てました。シングソンは、ベルスは自身の賃借人であると主張しました。
- RTCは、控訴審では新たな事実審理は行わないこと、および訴訟参加の申し立ては第一審判決後には認められないことを理由に、シングソンの訴訟参加を却下しました。
- RTCは、原判決を支持し、ベルスの控訴を棄却しました。
- ベルスは控訴裁判所(CA)にCertiorariを提起しましたが、CAは、ベルスとシングソンが同一の弁護士を立てており、シングソンが提起した別のCertiorari訴訟(CA-G.R. SP No. 49648)と実質的に同一の争点を含んでいるとして、フォーラム・ショッピングを理由にベルスの訴えを却下しました。
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控訴裁判所は、ルデコンがフォーラム・ショッピングを主張した「理由説明申立書」に対し、ベルスが反論書面を提出しなかったため、フォーラム・ショッピングの主張が反論されなかったと判断しました。これが、本件最高裁判所への上告に至った経緯です。
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最高裁判所は、控訴裁判所の判断を一部覆し、フォーラム・ショッピングには該当しないと判断しました。最高裁判所は、以下の点を指摘しました。
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- 控訴裁判所は、ベルスが反論書面を提出しなかったことをもって、フォーラム・ショッピングの主張を認めたとすることは誤りである。規則上、新たな主張は反論書面がなくても争われたものとみなされる。
- 控訴裁判所は、ルデコンの「理由説明申立書」に基づいて訴えを却下したが、これは規則に反する。訴えの却下は、コメント(答弁書)に基づいて行うべきである。
- フォーラム・ショッピングの要件である、当事者の同一性、権利の同一性、救済の同一性が満たされていない。ベルスとシングソンは異なる権利を主張しており、ベルスの訴訟判決がシングソンに既判力を持つことはない。
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最高裁判所は、控訴裁判所の判決を破棄し、事件を控訴裁判所に差し戻し、実質的な審理を行うよう命じました。
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実務上の影響:フォーラム・ショッピングの判断と当事者の同一性
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ベルス対控訴裁判所事件は、フォーラム・ショッピングの判断において、単に類似の訴訟が複数提起されているという事実だけでなく、当事者の同一性、権利の同一性、救済の同一性が厳格に審査されるべきであることを示しました。特に、当事者が異なる場合、たとえ弁護士が同一であっても、フォーラム・ショッピングには該当しない場合があります。
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この判決は、以下の実務上の教訓を与えてくれます。
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- 訴訟戦略の慎重な検討: 複数の訴訟を提起する際には、フォーラム・ショッピングと判断されないよう、当事者、権利、救済の同一性を慎重に検討する必要があります。
- 弁護士の注意義務: 同一の弁護士が複数の類似訴訟を担当する場合、フォーラム・ショッピングと誤解されないよう、各訴訟の当事者、権利、救済の違いを明確にする必要があります。
- 裁判所の判断: 裁判所は、フォーラム・ショッピングの判断において、形式的な類似性だけでなく、実質的な同一性を詳細に検討する必要があります。特に、当事者が異なる場合には、より慎重な判断が求められます。
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本判決は、フォーラム・ショッピングに関する既存の法原則を再確認し、その適用範囲を明確にする上で重要な役割を果たしています。弁護士や訴訟当事者は、本判決の趣旨を理解し、今後の訴訟戦略に活かすことが求められます。
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主な教訓
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- フォーラム・ショッピングの判断は、当事者の同一性、権利の同一性、救済の同一性の3つの要件を総合的に考慮して行われる。
- 当事者が異なる場合、類似の訴訟が複数提起されても、必ずしもフォーラム・ショッピングに該当するとは限らない。
- 弁護士は、複数の類似訴訟を担当する際に、フォーラム・ショッピングと誤解されないよう、注意義務を果たす必要がある。
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よくある質問(FAQ)
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回答1:フォーラム・ショッピングとは、原告が有利な判決を得るために、同一または実質的に同一の訴訟を複数の裁判所に提起する行為です。これは、裁判所のプロセスを濫用し、司法制度の効率性を損なう行為と見なされます。
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回答2:フォーラム・ショッピングは、裁判所の資源を浪費し、司法制度に対する信頼を損なうため、禁止されています。また、当事者に不必要な負担をかけ、訴訟の長期化を招く可能性もあります。
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回答3:本件の重要なポイントは、当事者が異なる場合、類似の訴訟が複数提起されても、必ずしもフォーラム・ショッピングに該当しないことを最高裁判所が明確にした点です。当事者の同一性は、フォーラム・ショッピングの判断において重要な要素となります。
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回答4:弁護士がフォーラム・ショッピングに関与した場合、懲戒処分(戒告、業務停止、弁護士資格剥奪など)が科される可能性があります。また、裁判所から訴訟費用の負担や損害賠償の支払いを命じられることもあります。
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回答5:フォーラム・ショッピングと判断されないためには、複数の訴訟を提起する際に、当事者、権利、救済が完全に同一にならないように注意する必要があります。また、弁護士は、各訴訟の目的と法的根拠を明確にし、フォーラム・ショッピングと誤解されないよう、慎重に訴訟活動を行う必要があります。
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ASG Lawは、フィリピン法に関する専門知識を持つ法律事務所です。フォーラム・ショッピングに関するご相談や、その他フィリピン法に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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お問い合わせはこちらまで:konnichiwa@asglawpartners.com
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