フィリピンのフォーラムショッピング:遺産相続訴訟における二重訴訟のリスクと回避策

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二重訴訟(フォーラムショッピング)の禁止:遺産相続訴訟における重要な教訓

G.R. No. 131141, 2000年10月20日

フィリピンの法制度において、フォーラムショッピング、すなわち二重訴訟は厳しく禁じられています。これは、同一の訴訟原因で複数の訴訟を提起し、異なる裁判所で有利な判決を得ようとする行為を指します。本稿では、遺産相続訴訟におけるフォーラムショッピングの事例として最高裁判所のペナベルデ対ペナベルデ事件(Heirs of Victorina Motus Penaverde v. Heirs of Mariano Penaverde, G.R. No. 131141, October 20, 2000)を分析し、その教訓と実務上の注意点について解説します。

はじめに:フォーラムショッピングとは何か?

フォーラムショッピングは、訴訟当事者が複数の裁判所や行政機関に、同一または関連する請求を提起する行為です。これは、裁判制度の濫用であり、公正な裁判を妨げるだけでなく、相手方当事者に不当な負担を強いるものです。フィリピン最高裁判所は、フォーラムショッピングを「裁判所制度を嘲笑し、秩序ある手続きのルールを混乱させ、訴訟の相手方当事者にとって迷惑かつ不公平な行為」と厳しく非難しています。

ペナベルデ対ペナベルデ事件は、遺産相続を巡る訴訟において、相続人が意図せずフォーラムショッピングに該当してしまう可能性を示唆しています。本件では、原告である相続人らが、遺産管理手続きと遺産分割請求訴訟という、性質の異なる2つの訴訟を提起したことが問題となりました。

法的背景:リスペンデンシアと既判力

フォーラムショッピングの判断基準となるのは、リスペンデンシア(litis pendentia)と既判力(res judicata)という法原則です。リスペンデンシアとは、同一の当事者間において、同一の訴訟原因に基づく訴訟が二重に係属している状態を指します。一方、既判力とは、確定判決が同一の訴訟物について、当事者および裁判所を拘束する効力を意味します。

最高裁判所は、アヤラランド対バリスノ事件(Ayala Land, Inc. v. Valisno, G.R. No. 135899, February 2, 2000)において、フォーラムショッピングの成立要件を以下のように明確にしています。

フォーラムショッピングは、リスペンデンシアの要件が存在する場合、または、一方の訴訟における確定判決が他方の訴訟において既判力として作用する場合に成立する。(中略)リスペンデンシアは、以下の要件がすべて満たされる場合に成立する。

  1. 両訴訟における当事者の同一性、または少なくとも同一の利益を代表する当事者の存在。
  2. 両訴訟において主張される権利および請求される救済の同一性。救済は同一の事実に基づいていること。
  3. 上記の2つの要件に関する同一性。すなわち、係属中の訴訟で下される可能性のある判決が、いずれの当事者が勝訴するかに関わらず、他方の訴訟において既判力として作用すること。

これらの要件を理解することは、フォーラムショッピングを回避するために不可欠です。特に遺産相続訴訟においては、複数の訴訟類型が存在するため、訴訟提起の際には慎重な検討が必要です。

ペナベルデ対ペナベルデ事件の概要

本件は、ビクトリナ・モツス・ペナベルデの相続人らが、夫であるマリアーノ・ペナベルデの相続人らを相手取り、提起した訴訟です。事案の経緯は以下の通りです。

  1. 1994年2月23日、原告らはマリアーノ・ペナベルデの遺産管理人選任申立て(Sp. Proc. No. Q-94-19471)を提起。
  2. 1995年8月11日、原告らは被告らを相手取り、自己裁定宣誓供述書、所有権、遺産分割再開請求訴訟(Civil Case No. Q-95-24711)を提起。
  3. 被告らはフォーラムショッピングを理由に訴訟却下を申立て。
  4. 第一審裁判所はフォーラムショッピングを認め、訴訟を却下。
  5. 控訴裁判所も第一審判決を支持し、原告の控訴を棄却。

原告らは、亡ビクトリナ・モツス・ペナベルデの甥姪であり、マリアーノ・ペナベルデの義理の甥姪にあたります。原告らは、マリアーノが自己裁定宣誓供述書に基づき、ビクトリナの遺産である土地を単独で相続したことは不当であると主張しました。しかし、裁判所は、原告らが遺産管理人選任申立てと遺産分割請求訴訟という、目的と救済が重複する2つの訴訟を提起したと判断し、フォーラムショッピングを認めました。

最高裁判所は、控訴裁判所の判断を支持し、原告の訴えを退けました。判決理由の中で、最高裁判所は次のように述べています。

遺産管理人選任申立ては、最終的な遺産分割と分配を目的としている。これは、まさに民事訴訟第Q-95-24711号事件で求められていること、すなわちマリアーノ・ペナベルデの「遺産分割の再開」である。両訴訟において、原告らは、マリアーノ・ペナベルデの遺産を相続する権利、間接的にはマリアーノの妻であるビクトリナの相続人として、その権利を証明する必要がある。

最高裁判所は、原告らが遺産管理人選任申立てが被告によって争われた後、代替的な救済手段として遺産分割請求訴訟を提起したことは、同一の遺産に対する取り分を得るための意図的な行為であり、フォーラムショッピングに該当すると結論付けました。

実務上の教訓と注意点

ペナベルデ対ペナベルデ事件は、遺産相続訴訟におけるフォーラムショッピングのリスクを明確に示しています。本判決から得られる実務上の教訓は以下の通りです。

  • 訴訟提起前の慎重な検討:遺産相続に関する紛争解決には、遺産管理人選任申立て、遺産分割請求訴訟、所有権確認訴訟など、複数の訴訟類型が存在します。訴訟提起前に、弁護士と十分に相談し、適切な訴訟類型を選択することが重要です。
  • 訴訟目的と救済手段の明確化:提起しようとする訴訟の目的と、求める救済手段を明確にすることが、フォーラムショッピングを回避するために不可欠です。複数の訴訟を提起する場合でも、それぞれの訴訟目的と救済手段が明確に異なれば、フォーラムショッピングと判断されるリスクを軽減できます。
  • 関連訴訟の開示義務:フィリピンの訴訟手続きでは、関連訴訟の開示義務が課せられています。既に提起している訴訟、または提起を検討している訴訟がある場合は、裁判所に適切に開示する必要があります。

FAQ:遺産相続訴訟とフォーラムショッピングに関するよくある質問

Q1: 遺産管理人選任申立てと遺産分割請求訴訟は、常にフォーラムショッピングになりますか?

A1: いいえ、必ずしもそうではありません。ペナベルデ対ペナベルデ事件では、原告らの訴訟目的と救済手段が実質的に同一であったため、フォーラムショッピングと判断されました。しかし、訴訟目的や救済手段が異なる場合は、フォーラムショッピングに該当しない可能性があります。弁護士に相談し、個別のケースごとに判断する必要があります。

Q2: フォーラムショッピングと判断された場合、どのような不利益がありますか?

A2: フォーラムショッピングと判断された場合、後から提起された訴訟は却下される可能性が高くなります。また、裁判所からの信用を失い、訴訟戦略上不利になることも考えられます。

Q3: フォーラムショッピングを回避するためには、どうすればよいですか?

A3: 訴訟提起前に弁護士と十分に相談し、訴訟戦略を慎重に検討することが重要です。訴訟目的と救済手段を明確にし、複数の訴訟を提起する場合は、それぞれの訴訟類型を慎重に選択する必要があります。

Q4: 遺産相続訴訟で複数の請求をしたい場合、どうすればよいですか?

A4: 可能な限り、一つの訴訟で複数の請求を包括的に行うことが望ましいです。例えば、遺産分割請求訴訟の中で、遺産の評価や分割方法、相続人の確定など、関連する請求をまとめて行うことができます。

Q5: フォーラムショッピングに該当するかどうか、自分で判断できますか?

A5: フォーラムショッピングの判断は、法律の専門知識が必要となるため、ご自身で判断することは困難です。弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。


ASG Lawは、フィリピンの遺産相続訴訟に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。フォーラムショッピングのリスク評価、訴訟戦略の策定、訴訟手続きのサポートなど、遺産相続に関するあらゆる法的問題に対応いたします。遺産相続問題でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは、konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ からお願いいたします。


Source: Supreme Court E-Library
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