事実の承認要求の適切な使用:訴訟の効率化と戦略
CONCRETE AGGREGATES CORPORATION, PETITIONER, VS. THE HONORABLE COURT OF APPEALS, HON. PRISCILA S. AGANA, REGIONAL TRIAL COURT OF CEBU CITY, BRANCH 24, AND VIVIEN S. SORIGUEZ, RESPONDENTS. [G.R. No. 117574, January 02, 1997]
企業法務担当者の皆様、訴訟における事実の承認要求は、訴訟戦略において重要なツールとなり得ます。しかし、その使用方法を誤ると、時間とコストを浪費するだけでなく、訴訟の進行を妨げる可能性もあります。本判例は、フィリピンの訴訟手続きにおける事実の承認要求の適切な使用方法について、重要な教訓を提供します。
事実の承認要求とは?
事実の承認要求とは、相手方当事者に対し、特定の事実または文書の真実性について認めるかどうかを尋ねる手続きです。これは、証拠収集の一環として行われ、争点となっている事実を明確にし、裁判所における立証活動を効率化することを目的としています。フィリピン民事訴訟規則第26条に規定されています。
規則26条の関連条項は以下の通りです。
「第1条 当事者は、訴状または答弁書が提出された後、他の当事者に対し、本規則の条項に従い、本件に関連する事実(文書の真正性を含む)の承認を求める書面による要求を随時提出することができる。」
この規則の目的は、裁判を迅速化し、合理的な調査によって真実性を確認できる事実の証明にかかる当事者の費用を軽減することにあります。
事件の経緯
本件は、コンクリート骨材会社(以下「CAC社」)が、警備会社(以下「ソリゲス社」)との間の警備サービス契約に関連する未払い料金の回収訴訟において、ソリゲス社に対し、CAC社のセブ工場で発生した盗難事件に対する責任を認めるよう求める事実の承認要求を提出したことに端を発します。ソリゲス社は、この要求に対し、宣誓供述書なしに回答を提出しました。CAC社は、ソリゲス社が宣誓供述書なしに回答したため、事実を黙示的に認めたと主張し、略式判決を求めました。
- 2021年10月:CAC社はソリゲス社に警備サービスを依頼。
- 2022年11月8日:CAC社は、ソリゲス社のサービスに不満があるとして契約を解除。
- 2023年10月6日:ソリゲス社は、未払い料金と不当な契約解除に対する損害賠償を求めて提訴。
- 2023年8月30日:CAC社はソリゲス社に事実の承認要求を提出。
- 2023年10月8日:CAC社は、ソリゲス社の回答が宣誓されていないことを理由に略式判決を申し立て。
この事件の重要な点は、CAC社がソリゲス社に送った事実の承認要求が、ソリゲス社の訴状に対するCAC社の答弁書にすでに記載されていた内容を繰り返したものであったことです。
裁判所の判断
最高裁判所は、CAC社の申し立てを棄却し、事実の承認要求は、すでに当事者の主張に含まれている事項を繰り返すものであってはならないと判断しました。裁判所は、以下の点を強調しました。
「事実の承認要求は、要求当事者の訴状の主張を単に再現または反復することを意図するものではなく、当該当事者の訴訟原因または抗弁を確立することを目的とする、関連する証拠的事実または要求書に記載され、添付された文書を提示するべきである。」
裁判所はさらに、略式判決は、当事者間で事実に関する争いがある場合には不適切であると述べました。「当事者が主張した事実が争われているか、または争われている場合、略式判決の手続きは裁判に代わるものではない。」
実務上の教訓
本判例から得られる実務上の教訓は以下の通りです。
- 事実の承認要求は、訴訟における争点を明確にし、立証活動を効率化するために使用されるべきです。
- すでに当事者の主張に含まれている事項を繰り返すような事実の承認要求は、不適切であり、裁判所によって却下される可能性があります。
- 事実の承認要求は、関連する証拠的事実または文書を提示し、要求当事者の訴訟原因または抗弁を確立することを目的とするべきです。
- 略式判決は、当事者間で事実に関する争いがない場合にのみ適切です。
キーポイント
- 事実の承認要求は、戦略的に使用することで、訴訟の効率化に貢献します。
- 要求の内容は、訴訟における争点を明確にするものでなければなりません。
- すでに主張されている内容の繰り返しは避けましょう。
よくある質問
事実の承認要求は、いつ提出すべきですか?
事実の承認要求は、訴状または答弁書が提出された後、訴訟の進行状況に応じて、適切なタイミングで提出することができます。ただし、裁判所が定める期限に注意する必要があります。
事実の承認要求に対する回答は、必ず宣誓供述書を添付する必要がありますか?
はい、原則として、事実の承認要求に対する回答は、宣誓供述書を添付する必要があります。ただし、本判例のように、すでに訴状で主張されている内容に対する回答である場合など、例外的な状況では、宣誓供述書がなくても有効と判断される場合があります。
事実の承認要求を無視した場合、どのような結果になりますか?
事実の承認要求を無視した場合、要求された事実を認めたものとみなされる可能性があります。これは、訴訟において不利な結果をもたらす可能性があります。
事実の承認要求を提出する際に注意すべき点は何ですか?
事実の承認要求を提出する際には、要求の内容が明確かつ具体的に記載されているか、要求された事実が訴訟における争点に関連しているか、要求が不当な負担を相手方に課していないかなどを確認する必要があります。
事実の承認要求は、どのような訴訟に有効ですか?
事実の承認要求は、契約紛争、不動産紛争、知的財産紛争など、さまざまな種類の訴訟において有効です。特に、事実関係が複雑である場合や、証拠が多数存在する場合には、事実の承認要求が訴訟の効率化に貢献する可能性が高くなります。
本件のような事実の承認要求に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。当事務所は、フィリピン法に精通した弁護士が、お客様の訴訟戦略をサポートいたします。お気軽にご連絡ください。
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