申立の却下はフォーラム・ショッピングの罪に問われる理由にならない:Roxas v. Court of Appealsの事例

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最高裁判所は、申立人が以前の訴訟を妨害することなく却下した場合、非フォーラム・ショッピングの証明書にそれを記載する必要はないと判断しました。この判決は、以前の訴訟が取り下げられた当事者が不必要な障壁に直面することなく、その訴訟を再度提起できることを保証します。この決定は、正義が遅延や手続き上のハードルによって妨げられるのではなく、そのメリットに基づいて提供されるべきであるという原則を強化するものです。

訴訟は訴訟のたらい回しか? Roxas氏の離婚と扶養料請求の顛末

この訴訟は、Ma. Carminia C. RoxasとJose Antonio F. Roxasの結婚の無効の宣言の要求を中心に展開されています。Carminiaは、夫の心理的な無能力を理由に無効を求めて訴訟を起こし、同時に4人の未成年の子供たちのための扶養料の申し立てをしました。訴訟は当初、Rolando C. How判事が主宰する地方裁判所の支部257に提起されました。しかし、召喚状が送達されておらず、応答的な弁論も提出されていなかったため、Carminiaは規則17の第1項に従い、不利にならない範囲で訴訟を却下するための通知書を提出しました。

同じ訴訟が、市民訴訟第97-0608号として、1997年11月25日に再度提起されました。今度は、Helen Bautista-Ricafort判事が主宰する地方裁判所の支部260に回されました。裁判中、裁判所は、Jose Antonioに一時的な扶養料を支払うように命じました。彼は子供たちのためにその義務を果たせなかったため、裁判所侮辱罪に問われました。Jose Antonioは裁判所の命令を覆そうとし、Carminiaは実際にはフォーラム・ショッピングをしていたと主張し、訴訟を取り下げ、友好的な判事の下に置くことを目指していました。控訴裁判所は彼に有利な判決を下しましたが、この判決は最高裁判所に上訴されました。

争点は、最初に提起された訴訟が被告に応答的な弁論を送達する前に妨害することなく却下された場合、同一の当事者によって再度訴訟が提起されたとき、非フォーラム・ショッピングの証明書には、同一の当事者と争点を含む訴訟が以前に提起され、妨害することなく却下されたことが記載されている必要があるかどうかでした。この事件におけるフォーラム・ショッピングの問題は、証明書の不備が後の裁判所手続きにどのように影響するかを中心に展開しています。

最高裁判所は、非フォーラム・ショッピングの証明書の欠落により、再提訴された事件における扶養料の一時的な申請と本訴訟(婚姻無効の訴え)においてBautista-Ricafort判事が発した手続きと命令が無効になることはないと判断しました。裁判所は、1997年の民事訴訟規則第7条第5項を引用し、フォーラム・ショッピングは、ある法廷で不利な判決を受けた当事者が別の法廷で有利な判決を求め、同様の請求を求める複数の訴訟や手続きを提起することであると指摘しました。重要なのは、フォーラム・ショッピングの目的は裁判所と訴訟当事者に迷惑をかけることであると強調しました。

最高裁判所は、フォーラム・ショッピングが存在するためには、訴訟上の保留状態の要素が存在し、一方の事件における最終判決が他方の事件において既判力となるとの立場をとりました。既判力の原則が適用されるためには、以下が必要です:(1)本案判決、(2)管轄裁判所による判決、(3)最終判決、および(4)2つの訴訟が同一の当事者、対象、訴訟原因を含むこと。最高裁判所は、提起された訴訟のいずれにおいても当事者に対して不利な判決が下されたことがない場合、当事者は有利な判決や訴訟を得るための機会を増やすことを求めているとは言えないと付け加えました。

裁判所は、市民訴訟第97-0523号(最初の事件)において、原告(訴状を却下したCarminia)に対して不利な判決が下されなかったと強調しました。規則17の第1項に基づくこの却下は、被告に対する回答または応答的な弁論が提出される前に行われたため、訴訟上の保留状態や既判力とはなりません。訴訟上の保留状態は、最初の訴訟が妨害することなく取り下げられたため存在しません。同様に、却下命令は本案判決ではなく「妨害することなく」却下されたため、既判力も存在しません。この理解に基づいて、裁判所は、Carminiaがより共感的な判事に訴訟を回すために訴訟を却下したというJose Antonioの懸念は根拠がなく、フォーラム・ショッピングを宣言する正当な理由ではないと裁定しました。

裁判所は、Carminiaが訴訟を別の裁判官の管轄に移すことを保証されていなかったことを強調しました。最高裁判所はさらに、Bautista-Ricafort判事は公平かつ偏見がないと推定されると指摘しました。いかなる状況においても、当事者は裁判官の偏見を理由に忌避を求める申し立てを提起できますが、Jose Antonioはそれを行いませんでした。最高裁判所は、Jose Antonioが訴訟に積極的に参加し、彼の弁護士を通じて判事の命令の修正を求めたため、差し止められたと述べました。最高裁判所は、原告はパラニャーケに居住しているため、場所に関する彼の議論は、彼が答弁書でその議論を行わず、非難されなかったため、成功しませんでした。

裁判所は、訴訟上の保留状態や既判力を構成しない、非フォーラム・ショッピングの証明書における脱落は、訴訟が妨害されたことから生じる不正を回避するものではないため、訴訟全体を却下することにはつながらないと結論付けました。最高裁判所は控訴裁判所の決定を破棄し、地方裁判所の命令を復帰させました。この裁判所は、1999年4月21日と1999年7月20日にそれぞれ下された控訴裁判所の決定と決議を覆し、パラニャーケ市の地方裁判所支部260の1998年5月13日、1998年5月19日、1998年9月23日の命令を復帰させることを命じました。

FAQs

この事件の重要な争点は何でしたか? この訴訟の重要な争点は、原告が規則17の第1項に従い、応答的な弁論の送達前に事件を妨害することなく却下した場合、同一の原告によるその事件の再提訴には、非フォーラム・ショッピングの証明書にそのような以前の却下についての開示が必要かどうかでした。
フォーラム・ショッピングとは何ですか?そして、この訴訟とどのような関係がありますか? フォーラム・ショッピングとは、裁判所を不当に利用するために、同一または実質的に同一の争点について異なる法廷で同時に判決を得ようとすることです。本件では、夫が妻が元の訴訟を友好的な判事の下で置くために、フォーラム・ショッピングをしていると主張しました。
訴訟における訴訟上の保留状態と既判力の重要性は何ですか? 訴訟上の保留状態は、同一の当事者、対象、訴訟原因を持つ事件が2つ以上同時に保留されている場合です。既判力は、裁判所による判決がすでに下されている争点が再審査のために提起できないという原則です。どちらも本件では認められませんでした。
本件における規則17の第1項の役割は何ですか? 規則17の第1項により、原告は訴状の回答の送達前に訴訟を妨害することなく却下でき、通常は本件で妻が行ったように、新たな訴訟を妨害することなく訴訟を再提訴できます。
最高裁判所は、非フォーラム・ショッピングに関する証明書の脱落にどのように対処しましたか? 最高裁判所は、非フォーラム・ショッピングの証明書における脱落が訴訟上の保留状態や既判力を構成しないため、手続きの却下につながるものではないと裁定しました。
この判決が重要な理由は何ですか? この判決は、訴訟の提起と取り下げに関する手続き上の要件の範囲を明確にし、当初の事件が不利になることなく取り下げられた場合、再提訴された訴訟の際に過去の事件を常に非フォーラム・ショッピングの宣言に含めることを義務付けないことにより、個人の権利を不当に制限しないことを保証します。
本件におけるBautista-Ricafort判事の関与は、手続きの完全性にどのように影響しましたか? 最高裁判所は、彼女が公正かつ偏見がないと推定されているため、Bautista-Ricafort判事が以前は弁護士の学友であったことをめぐるJose Antonioの主張を退けました。Jose Antonioは彼の裁判を有利に行えましたが、怠りました。
弁護士が偏っている場合、当事者はどのような救済策を講じることができますか? 司法手続きの公平性を確保するため、原告または被告のいずれかが判事を偏っていると信じる理由がある場合は、その判事の退去を求める申し立てを提起できます。

要するに、最高裁判所の判決は、手続き上の欠点ではなくメリットに基づいて正義が提供されるように、裁判所に訴訟を起こすというアクセス権の基本原則を支持します。本件は、特に事件を公平に却下した場合、裁判所は手続き規則が司法プロセスを正当に妨げないことを保証する必要があることを明確にしました。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、ASG法律事務所のfrontdesk@asglawpartners.comまで電子メールでお問い合わせください。

免責事項:本分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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