本判決では、海外勤務の船員が障害補償を請求する際、病気が職務に関連していることを証明する責任が強調されています。船員は、就業中に病気になったというだけでは自動的に補償されるわけではありません。むしろ、病気が船員としての業務に起因するか、悪化したという因果関係を確立する必要があります。この判決は、標準就業契約の曖昧さにもかかわらず、労働災害に対する保護を求める個人が、具体的な証拠によって主張を裏付ける必要性を明確にしています。
アメロブラストーマと船員の運命:職務と病気は補償の対象となるか?
ダマソ・R・カソモは、キャリア・フィリピン・シップマネージメント社を通じて海外で船員として雇用されました。就業中、彼は顔に腫瘍を発症し、アメロブラストーマと診断されました。カソモは障害補償を請求しましたが、会社は病気が職務に関連していないとして拒否しました。この訴訟は最終的にフィリピン最高裁判所に持ち込まれ、病気に対する補償を請求する船員の義務について重要な法的問題が提起されました。問題は、カソモが職務と病気との間に因果関係があることを証明する責任を果たしたかどうかという点にありました。この事件の判決は、今後同様の補償を求める船員にとって大きな影響を与えます。
裁判所は、POEA標準就業契約の第20(B)(4)条にある反駁可能な推定にもかかわらず、病気が職務に関連していることを証明する責任は依然としてカソモにあることを認めました。裁判所は、カソモが彼の職務とアメロブラストーマとの関係を実質的な証拠によって裏付けることに失敗したと述べました。実質的な証拠とは、合理的な人が結論を裏付けるために適切であると考えるのに十分な証拠を意味します。裁判所は、第20条(B)項に関連する第32-A条に注目し、雇用者が疾病と障害を補償するには、複数の条件を満たす必要があると指摘しました。判決の重要な点は次のとおりです。
SECTION 20. COMPENSATION AND BENEFITS
B. COMPENSATION AND BENEFITS FOR INJURY OR ILLNESS
The liabilities of the employer when the seafarer suffers work-related injury or illness during the term of his contract are as follows:
裁判所は、船員であるカソモが、自身の主張を立証するために職務に関連する疾病とその結果としての恒久的障害の主張を証明する必要があることを明確にしました。また、反駁可能な推定のみに頼ることはできませんでした。船員は職務に関連する疾病とその永続的障害による主張を証明する必要がありました。最高裁判所は、より最近のキゾラ対デンホルム・クルー・マネジメント(フィル).社判決において、原告は第20条(B)(4)項の反駁可能な推定規定のみに依存することはできないと明確に宣言しました。
[原告は、2000年のPOEA-SEC第20条(B)(4)項に記載されている反駁可能な推定規定に単純に頼ることはできませんでした。彼の病気に対する職務関連性、職務起因性または職務悪化に関する確固たる証拠がなければ、裁判所は彼に救済を提供することはできません。
[裁判所]セクション20(B)の反駁可能な推定規定は、原告が座って会社が病気の職務関連性の反駁可能な推定を克服する証拠を提示するのを待つことを許容するものではありません。彼の立場とは異なり、障害補償を受けるためには、依然として彼の主張を立証する必要があります。彼は自分が被った病気が職務に関連し、雇用契約期間中に存在したに違いないことを証明しなければなりません。彼は単純に証明責任は会社にあると主張することはできません。(強調付加)
裁判所は、マグサイサイ・マリタイム・コーポレーション対全国労働関係委員会判決においても、障害が2000年のPOEA-SEC第20条(B)項に基づいて補償可能となるには、2つの要素が一致しなければならないと述べています:(1)負傷または疾病が職務に関連していること、(2)職務に関連する負傷または疾病が船員の雇用契約期間中に存在していたこと。言い換えれば、この規定に基づいて補償や給付を受けるためには、船員の疾病や負傷が永続的または部分的に障害を負わせたことを立証するだけでは不十分であり、船員の疾病や負傷と契約していた仕事との間に因果関係があることも示す必要があります。裁判所はまた、労働災害に対する補償を求める主張の確率を立証することが重要であることを強調しました。確率の基準は、事実と推論に基づいていなければなりません。
本件では、カソモは、(1)アメロブラストーマは雇用期間中に契約したものであり、(2)その病気は職務に関連していると推定され、(3)アメロブラストーマの結果として永続的な障害が発生したと主張しました。アメロブラストーマが自身の仕事に関連していること、またアメロブラストーマの考えられる原因に対する彼自身の調査は、それらが船員の仕事に言及していないことを明示的に示しました。カソモのインターネットでの研究の重要性を示すことは、彼の補償に対する主張はほぼ失敗であることをほのめかしました。その結果、裁判所は下級裁判所の判決を支持し、カソモに障害給付を拒否しました。カソモは、彼の仕事に関連している可能性があった状況で彼の仕事が彼の状態にどのように寄与したかを立証しませんでした。
FAQs
この事件における主要な問題は何でしたか? | 主要な問題は、カソモのアメロブラストーマが職務に関連する疾病であり、彼が障害給付を受ける資格があるかどうかでした。裁判所は、職務と病気との間に因果関係があることをカソモが立証できなかったと判断しました。 |
POEA標準雇用契約はどのように関連しますか? | POEA標準雇用契約は、海外の船員の労働条件と雇用条件を規定しています。この事件では、裁判所は、職務に関連する疾病が補償対象となる要件を理解するために、この契約を参照しました。 |
「反駁可能な推定」という用語はどういう意味ですか? | 「反駁可能な推定」とは、真実であると想定される法的仮定であり、反証によって覆すことができます。カソモの場合、彼の病気が職務に関連するという推定は、会社が別の原因を立証すれば、覆される可能性があります。 |
アメロブラストーマの仕事との関連性はどのように判断されましたか? | 裁判所は、職務と病気との間に直接的な因果関係がないことを発見しました。カソモは、船員としての彼の特定の職務がアメロブラストーマの発生にどのように関連しているかについての十分な証拠を提供しませんでした。 |
この判決における「実質的な証拠」の重要性は何でしたか? | 「実質的な証拠」とは、主張を裏付けるのに十分で、合理的な人は信頼できるとみなす証拠を意味します。裁判所は、カソモの主張を裏付けるのに十分な実質的な証拠がなかったと判断しました。 |
事前雇用時の健康診断(PEME)は事件の結果に影響を与えましたか? | いいえ、PEMEでカソモが海上勤務に適していると判断されたという事実は、事件の結果には影響を与えませんでした。裁判所は、PEMEは病気が仕事に関連していると決定する目的では包括的な検査ではないと指摘しました。 |
この判決が将来のケースに与える影響は何ですか? | この判決は、補償を求める船員は職務と病気との間に因果関係があることを実質的な証拠によって立証しなければならないことを明確にしました。反駁可能な推定だけでは不十分です。 |
カソモはなぜ給付を受けることができませんでしたか? | カソモは、病気が職務に関連していることを立証する責任を果たしませんでした。アメロブラストーマの原因に関する彼は彼自身の医学研究は、どのような関係をも確立できませんでした。 |
この判決は、仕事が病気や障害の原因であると信じる船員に、彼らの主張を裏付けるための責任があることを示しています。カソモの事件では、因果関係の立証を欠いていたため、彼は補償を受けられませんでした。
この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせから、または電子メールでfrontdesk@asglawpartners.comまでASG Lawにご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出所:簡略化されたタイトル、G.R No., 日付
コメントを残す