フィリピンの海員の労働災害と補償:プロステート肥大の事例から学ぶ
DIONESIO PETIPIT, JR., PETITIONER, VS. CROSSWORLD MARINE SERVICES, INC., AND/OR IASON HELLENIC SHIPPING COMPANY, LTD., AND/OR ROMANCITO A. MENDOZA RESPONDENTS. G.R. No. 247970, July 14, 2021
海員の健康と安全は、海運業界において重要な課題です。特に、海外で働くフィリピン人海員は、労働災害や病気に対する補償を求める際に多くの困難に直面しています。この事例では、海員のディオネシオ・ペティピット・ジュニアが、プロステート肥大という病気を理由に補償を求めた訴訟が焦点となっています。彼の雇用主はこの病気が仕事に関連していないと主張しましたが、最高裁判所は異なる結論に達しました。この事例は、海員が直面する法的問題と、雇用主が負うべき責任について重要な示唆を提供しています。
ディオネシオ・ペティピット・ジュニアは、2014年にクロスワールド・マリン・サービシズ社と契約を結び、52歳で船員として働き始めました。彼は船のエンジン部の整備や清掃を担当するオイラーとして雇用されました。しかし、船上でプロステート肥大の症状を発症し、帰国後に補償を求めて訴訟を起こしました。雇用主はこの病気が仕事に関連していないと主張しましたが、最高裁判所はその主張を退け、ディオネシオに補償を認めました。この事例の中心的な法的疑問は、彼の病気が仕事に関連しているかどうか、またその場合どのような補償が認められるかという点にあります。
法的背景
フィリピンの海員の労働災害と補償に関する法的枠組みは、労働法の第197条から第199条、改正された従業員補償規則の第10条第2項(a)と、フィリピン海外雇用管理局(POEA)標準雇用契約(POEA-SEC)に基づいています。これらの規定は、海員が海外で働く際に負傷したり病気になった場合の補償について定めています。
労働災害とは、仕事の過程で発生した傷害や病気を指し、補償とはその結果として提供される金銭的補償を意味します。POEA-SECのセクション20(A)(4)は、契約期間中に発症した病気がセクション32にリストされていない場合、仕事に関連していると推定されることを規定しています。これは、海員が雇用主の直接的な監督下にある船上で病気や傷害が発生した場合に適用されます。
例えば、船員が船上で風邪をひいた場合、その病気がセクション32にリストされていない限り、仕事に関連していると推定されます。この推定は、雇用主が反証を示すまで有効です。この事例では、ディオネシオのプロステート肥大が契約期間中に発症したため、仕事に関連していると推定されました。
事例分析
ディオネシオは2004年からクロスワールド社で働き始め、2014年3月27日に新たな契約を結びました。彼はMV「カラボス・グローリー」に乗船し、オイラーとして働いていました。2014年6月28日、彼は下腹部の痛みと排尿困難を経験し、チーフエンジニアがエンジンをオーバーホールする際に重いピストンを引き出すのを手伝った後に症状が悪化しました。彼は船長に報告しましたが、水を多く飲むようにアドバイスされただけでした。
2日後、痛みがさらに悪化し、彼は日本で入院し、プロステート肥大と診断されました。しかし、雇用主は彼の2週間の入院を拒否し、7月8日にフィリピンに帰国させました。帰国後、会社指定の医師は彼の病気が仕事に関連していないと診断しました。これに対し、ディオネシオは補償を求めて労働裁判所に訴訟を起こしました。
労働裁判所は、会社指定の医師の診断を支持し、ディオネシオの訴えを却下しました。しかし、最高裁判所は異なる結論に達しました。最高裁判所は、会社指定の医師の診断が不十分であり、仕事に関連していないという結論を裏付ける十分な根拠がないと判断しました。最高裁判所は、ディオネシオの病気が契約期間中に発症したため、POEA-SECのセクション20(A)(4)に基づく仕事に関連していると推定されると述べました。
最高裁判所は以下のように述べています:
「患者の病気は先天性であり、仕事に関連していない。プロステート病はPOEAの職業病リストに掲載されていない。ホルモン、高齢、家族歴がプロステート肥大のリスク要因である。これらのリスク要因には、海員としての彼の仕事がプロステート病を引き起こすものは含まれていない。」
しかし、最高裁判所は、仕事に関連していると推定される場合、海員は仕事条件が病気や傷害を引き起こしたか、少なくともリスクを増加させたかを証明する必要はないと述べました。雇用主がこの推定を覆すためには、海員の病気が仕事に関連していないことを裏付ける十分な根拠が必要です。
最高裁判所はまた、以下のように述べています:
「医療的な結論は、(a)医学的には受け入れられる診断ツールや方法で収集された症状や所見に基づいており、(b)医師の専門レベルに期待される科学的知見に基づく合理的な専門的推論に基づいており、(c)労働裁判所や国家労働関係委員会が適切な評価を行うことができるように、平易な英語で注釈が付けられた提出された医療所見または概要に基づいているべきである。」
この事例では、会社指定の医師は診断ツールや方法を使用して医療的な結論を裏付けることを怠ったため、その診断は無効とされました。したがって、ディオネシオは総額60,000米ドル(またはそのペソ相当額)の障害給付金、50,000ペソの精神的損害賠償、50,000ペソの懲罰的損害賠償、および総額の10%に相当する弁護士費用を受け取ることが認められました。
実用的な影響
この判決は、今後の同様の事例に対して重要な影響を及ぼす可能性があります。雇用主は、会社指定の医師の診断が十分な根拠に基づいていない場合、仕事に関連していないという主張を裏付けることができないことを認識する必要があります。また、海員は、契約期間中に発症した病気が仕事に関連していると推定されることを理解し、必要に応じて補償を求めることができます。
企業や海運会社は、海員の健康と安全を優先し、適切な医療評価と補償を提供するために必要な手順を確立する必要があります。また、海員は、病気や傷害が発生した場合、会社指定の医師だけでなく、独立した医師の意見も求めることを検討すべきです。
主要な教訓
- 契約期間中に発症した病気は、POEA-SECのセクション20(A)(4)に基づき、仕事に関連していると推定されます。
- 雇用主は、会社指定の医師の診断が不十分な場合、仕事に関連していないという主張を裏付けることができません。
- 海員は、必要に応じて独立した医師の意見を求めることで、補償を求めることができます。
よくある質問
Q: 海員が契約期間中に病気になった場合、補償を受ける権利がありますか?
はい、POEA-SECのセクション20(A)(4)に基づき、契約期間中に発症した病気は仕事に関連していると推定されます。ただし、雇用主が反証を示すことができる場合があります。
Q: 会社指定の医師の診断が不十分な場合、どうすれば補償を受けることができますか?
独立した医師の意見を求めることで、会社指定の医師の診断が不十分であることを証明し、補償を受けることができます。
Q: 海員が補償を求める際に弁護士費用はどのように扱われますか?
補償が認められた場合、総額の10%に相当する弁護士費用が認められることが一般的です。
Q: フィリピンと日本の労働災害補償制度にはどのような違いがありますか?
フィリピンではPOEA-SECが適用され、契約期間中に発症した病気が仕事に関連していると推定されます。一方、日本の労働災害補償制度は労働基準法に基づいており、仕事に関連していることを証明する必要があります。
Q: 海運会社は海員の健康と安全をどのように確保すべきですか?
海運会社は、適切な医療評価と補償を提供するために必要な手順を確立し、海員の健康と安全を優先する必要があります。また、定期的な健康診断やトレーニングも重要です。
ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。海員の労働災害と補償に関する問題や、日本企業が直面する特有の課題について、バイリンガルの法律専門家がサポートします。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。
コメントを残す