フィリピンにおける船員の障害補償:POEA-SECとCBAの適用から学ぶ主要な教訓
Pacific Ocean Manning, Inc., Barker Hill Enterprises, S.A., and Elmer Pulumbarit v. Feliciano M. Castillo, G.R. No. 230527, June 14, 2021
フィリピンで働く船員にとって、障害補償は重要な問題です。船員が怪我や病気に直面した場合、適切な補償を受ける権利があります。しかし、その補償がどのように決定されるかは、POEA-SEC(Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract)とCBA(Collective Bargaining Agreement)の適用に依存します。この事例では、船員のフェリシアノ・M・カスティーリョが、雇用主であるパシフィック・オーシャン・マニング社とバーカー・ヒル・エンタープライズ社に対して、総額93,154米ドルの永久かつ完全な障害補償を求めた訴訟が焦点となりました。カスティーリョは、膝の痛みを訴え、最終的に船員としての職務に不適格と診断されました。中心的な法的問題は、カスティーリョの障害が「事故」によるものかどうか、そしてそれがCBAの適用を引き起こすかどうかでした。
法的背景
フィリピンでは、船員の障害補償に関する規定はPOEA-SECとCBAによって定められています。POEA-SECはフィリピン海外雇用庁が定めた標準雇用契約で、すべての船員に適用されます。一方、CBAは雇用主と労働組合の間で交わされる集団交渉協定で、特定の条件下でより高い補償を提供することがあります。
POEA-SECのセクション20(A)(3)は、会社指定の医師と船員指定の医師の診断が異なる場合、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つと規定しています。また、セクション32は障害の等級を1から14までに分類し、等級1のみが永久かつ完全な障害と見なされるとしています。
一方、CBAは「事故」によって引き起こされた障害に対してより高い補償を提供します。「事故」は、予期せぬ出来事や災害を指し、通常の業務中に発生するものではありません。例えば、船員が作業中に突然の機械の故障によって怪我をした場合、それは「事故」と見なされる可能性があります。
事例分析
カスティーリョは2012年5月9日にMT Tequilaに乗船し、10月25日に右膝の痛みを訴えました。船上の医師は「右膝の半月板損傷」と診断し、カスティーリョはポーランドの医師に診察され、同様の診断を受けた後、10月28日にフィリピンに帰国しました。フィリピン到着後、カスティーリョは会社指定の医師に診察され、右膝の軟骨軟化症と診断され、リハビリを指示されました。
2013年3月27日、カスティーリョは個人的に選んだ医師に診察され、等級10の部分的永久障害と診断されました。その後、会社指定の医師は5月8日に等級10の最終的な障害等級を発表しました。しかし、カスティーリョは別の個人的に選んだ医師に診察され、等級6の障害等級を与えられました。
労働審判所(LA)では、カスティーリョの障害が永久かつ完全であると判断し、CBAに基づく93,154米ドルの補償を認めました。LAは、カスティーリョが階段のステップに膝をぶつけたことが「事故」であると主張しました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)はこれを覆し、第三の医師の診断である等級7の部分的永久障害に基づく20,900米ドルの補償のみを認めました。NLRCは、カスティーリョの障害が「事故」によるものではないと判断しました。
控訴審では、高等裁判所(CA)はLAの決定を支持し、カスティーリョが「船員としての職務に不適格」と診断されたことを理由に、永久かつ完全な障害補償を認めました。しかし、最高裁判所はNLRCの決定を支持し、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つと判断しました。最高裁判所は、カスティーリョの障害が「事故」によるものではないと結論付け、POEA-SECに基づく等級7の補償のみを認めました。
最高裁判所の重要な推論を以下に引用します:
「第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つことは、POEA-SECのセクション20(A)(3)に明記されています。カスティーリョの障害が等級7であることは明らかであり、これは部分的永久障害です。」
「カスティーリョの障害が『事故』によるものではないため、CBAは適用されません。POEA-SECの規定が優先されます。」
実用的な影響
この判決は、フィリピンの船員が障害補償を求める際の重要な指針となります。船員は、障害が「事故」によるものかどうかを証明するために、明確な証拠を提出する必要があります。雇用主は、POEA-SECの規定に従って適切な補償を提供する責任があります。この事例は、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つことを強調しており、船員と雇用主の両方がこのプロセスを尊重する必要があります。
企業や個人のための実用的なアドバイスとしては、以下の点に注意することが重要です:
- 船員の健康と安全を優先し、適切な医療サポートを提供すること
- POEA-SECとCBAの規定を理解し、適切な補償を確保すること
- 第三の医師の診断を尊重し、紛争解決プロセスに従うこと
主要な教訓
この事例から学ぶ主要な教訓は以下の通りです:
- 船員の障害補償は、POEA-SECとCBAの規定に基づいて決定される
- 「事故」による障害の証明には、明確な証拠が必要
- 第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つため、尊重する必要がある
よくある質問
Q: POEA-SECとCBAの違いは何ですか?
POEA-SECはフィリピン海外雇用庁が定めた標準雇用契約で、全ての船員に適用されます。一方、CBAは雇用主と労働組合の間で交わされる集団交渉協定で、特定の条件下でより高い補償を提供することがあります。
Q: 船員が障害補償を求めるためには何が必要ですか?
船員は、障害が「事故」によるものかどうかを証明するために、明確な証拠を提出する必要があります。また、会社指定の医師と個人的に選んだ医師の診断が異なる場合、第三の医師の診断が最終的に拘束力を持つことになります。
Q: フィリピンで働く船員が直面する法的問題は何ですか?
フィリピンで働く船員は、障害補償、労働条件、雇用契約など、様々な法的問題に直面します。これらの問題は、POEA-SECやCBAなどの規定によって解決されます。
Q: この判決はフィリピンの船員にどのように影響しますか?
この判決は、船員が障害補償を求める際の重要な指針となります。船員は、障害が「事故」によるものかどうかを証明するために、明確な証拠を提出する必要があります。また、第三の医師の診断を尊重する必要があります。
Q: 日本企業がフィリピンで船員を雇用する際の注意点は何ですか?
日本企業は、POEA-SECとCBAの規定を理解し、適切な補償を提供する責任があります。また、船員の健康と安全を優先し、適切な医療サポートを提供することが重要です。
ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。船員の障害補償に関する問題や、フィリピンでの労働法に関するご相談を承っております。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。
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