雇用契約終了後の船員の病気も補償対象となる場合がある
ブルーマニラ、インクおよび/またはオーシャンワイドクルーマニラ、インク対アントニオ・R・ジャミアス
フィリピンで働く船員にとって、障害給付は重要な権利です。特に、雇用契約終了後に発症した病気が補償対象となるかどうかは、多くの船員にとって大きな関心事です。この問題は、ブルーマニラ、インクおよび/またはオーシャンワイドクルーマニラ、インク対アントニオ・R・ジャミアスの事例で明確に示されました。この事例では、船員が雇用契約終了後に発症した病気が補償対象となる条件が検討されました。
アントニオ・R・ジャミアスは、ブルーマニラ、インクおよびオーシャンワイドクルーマニラ、インクの船員として働いていました。2011年8月に彼は船上で腹痛を経験し、医療機関で診断された後、フィリピンに送還されました。送還後、彼は腹部の手術を受けましたが、その後も腰痛に悩まされました。彼の腰痛は雇用契約終了後に発症したものとされ、雇用主はこれを補償すべきかどうかが争点となりました。
法的背景
フィリピンの船員の雇用契約には、POEA(フィリピン海外雇用庁)の標準雇用契約が適用されます。この契約には、船員が雇用期間中に負傷または病気にかかった場合の補償に関する規定が含まれています。具体的には、POEA-SEC(Standard Employment Contract)のセクション20(A)は、船員が雇用期間中に負傷または病気にかかった場合の雇用主の責任を定めています。
このセクションでは、船員が雇用期間中に負傷または病気にかかった場合、雇用主は治療費を負担しなければならないとされています。また、船員が送還後に治療を必要とする場合も、雇用主はこれを負担する義務があります。さらに、船員が送還後に病気や負傷の程度を評価するために医師の診察を受ける必要がある場合、雇用主はこれを支援しなければなりません。
ここで重要なのは、雇用期間中に発症した病気や負傷が送還後に発見された場合でも、雇用主が補償の責任を負う可能性があるという点です。これは、船員が雇用期間中に既に病気や負傷の兆候を示していた場合、送還後の診断が雇用期間中に存在した病気や負傷に関連していると見なされるためです。
具体例として、船員が船上で腰痛を経験し、送還後にMRI検査で椎間板ヘルニアが発見された場合、この病気は雇用期間中に発症したものと見なされる可能性があります。この場合、雇用主は船員の治療費を負担する義務があります。
事例分析
アントニオ・R・ジャミアスの事例では、彼は2011年8月に船上で腹痛を経験し、ノルウェーの病院で診断されました。その後、彼はフィリピンに送還され、腹部の手術を受けました。しかし、送還後の診察で、彼は腰痛も訴え、MRI検査で椎間板ヘルニアが発見されました。
ジャミアスは、雇用主に対し、腰痛に対する障害給付を求めました。しかし、雇用主は、彼の腰痛が雇用契約終了後に発症したものであると主張し、補償の責任を否定しました。この問題は、ボランティア仲裁パネル(PVA)に持ち込まれ、第三者の医師による評価が行われました。
第三者の医師は、ジャミアスの腰痛が雇用期間中に発症したものであると確認しました。具体的には、ジャミアスが送還後に受けたMRI検査で椎間板ヘルニアが発見されたことが重要なポイントでした。この結果、PVAはジャミアスに総額8万ドルの障害給付を認めました。
しかし、雇用主はこの決定に不服を申し立て、控訴裁判所に提訴しました。控訴裁判所は、ジャミアスの腰痛が雇用期間中に発症したものであることを認めましたが、第三者の医師による障害評価が不完全であるとして、PVAの決定を取り消しました。
最終的に、最高裁判所は控訴裁判所の決定を覆し、ジャミアスの腰痛が雇用期間中に発症したものであることを確認しました。最高裁判所は、雇用主がジャミアスの腰痛に対する適切な医療評価を怠ったことを理由に、ジャミアスに総額8万ドルの障害給付を認めました。
- 最高裁判所の推論の一つとして、「送還後の診察で発見された病気は、雇用期間中に既に存在していたと見なされることがある」という点が挙げられます。
- また、「雇用主が適切な医療評価を怠った場合、船員の障害が永久的かつ完全なものと見なされることがある」という点も重要です。
実用的な影響
この判決は、フィリピンの船員に対する障害給付の範囲を拡大する可能性があります。特に、雇用契約終了後に発症した病気が補償対象となる条件が明確になったことで、船員はより強い立場で雇用主に対抗することができるようになりました。
企業や雇用主にとっては、船員の健康管理と医療評価の重要性が増しています。特に、送還後の診察で発見された病気が雇用期間中に既に存在していたと見なされる可能性があるため、適切な医療評価を怠らないことが重要です。
主要な教訓:
- 雇用契約終了後に発症した病気でも、雇用期間中に既に存在していたと見なされる場合があるため、船員は障害給付を求めることができる。
- 雇用主は、船員の送還後の医療評価を適切に行う責任がある。怠った場合、船員の障害が永久的かつ完全なものと見なされる可能性がある。
- 船員は、雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利がある。これを確保するためには、雇用主と積極的にコミュニケーションを取ることが重要である。
よくある質問
Q: 雇用契約終了後に発症した病気も補償対象となるのですか?
A: はい、雇用期間中に既に存在していたと見なされる場合、補償対象となる可能性があります。
Q: 送還後の診察で発見された病気は雇用期間中に発症したものと見なされるのですか?
A: 場合によってはそうなります。特に、送還前に病気の兆候が見られた場合や、送還後の診察で雇用期間中に既に存在していたと診断された場合です。
Q: 雇用主が適切な医療評価を怠った場合、船員はどのような権利を持つのですか?
A: 雇用主が適切な医療評価を怠った場合、船員の障害が永久的かつ完全なものと見なされる可能性があります。これにより、船員はより高い額の障害給付を求めることができます。
Q: 船員は雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利がありますか?
A: はい、POEA-SECの規定により、船員は雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利があります。
Q: フィリピンで働く船員にとって、この判決はどのような影響がありますか?
A: この判決により、雇用契約終了後に発症した病気でも補償対象となる可能性が広がりました。船員は、雇用期間中に発症した病気や負傷に対する適切な医療評価を受ける権利を強く主張することができます。
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