フィリピンにおける seafarer の職業病と障害補償:重要な考慮点と判例
Jerome I. Mariveles v. Wilhelmsen-Smithbell Manning, Inc. and Wilhelmsen Ship Management, Ltd., G.R. No. 238612, January 13, 2021
フィリピンで働く seafarer(船員)は、厳しい海洋環境での長時間労働やストレスに常にさらされています。これらの条件は、心臓病などの深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。このような状況で、seafarerが障害補償を求める際の法的枠組みを理解することは非常に重要です。特に、Jerome I. Mariveles対Wilhelmsen-Smithbell Manning, Inc.およびWilhelmsen Ship Management, Ltd.の事例は、職業病の認定と障害補償の請求に関する重要な教訓を提供しています。この事例では、seafarerが心臓病を職業病として認定され、総額93,154米ドルの障害補償を受ける権利を得た経緯を詳しく見ていきます。
この事例の中心的な法的問題は、seafarerの心臓病が職業病として認定されるための条件と、その補償の要件です。Mariveles氏は、彼の職務が彼の心臓病の発症や悪化に寄与したと主張しました。一方、雇用主はその因果関係を否定し、補償の必要性を争いました。この問題を解決するために、フィリピンの最高裁判所は、職業病の認定と補償に関する詳細な分析を行いました。
法的背景
フィリピンでは、seafarerの障害補償は労働法、雇用契約、そして医学的所見によって規定されています。具体的には、労働法の第197条から第199条(旧第191条から第193条)、および労働法第4書第6章(障害補償)の規則Xが適用されます。また、雇用契約には、POEA(フィリピン海外雇用庁)の標準雇用契約(POEA-SEC)が組み込まれています。POEA-SECは、職業病とその補償に関する具体的な条件を定めています。
職業病とは、「この契約の第32-A条に列挙された職業病の結果として発生するあらゆる病気」を指します。心臓病は、特定の条件を満たす場合、職業病として認定される可能性があります。例えば、第32-A条11項では、心臓病が職務中に存在することが知られていた場合、その急性増悪が職務の性質による異常なストレスによって明確に引き起こされたことを証明する必要があります。また、職務中のストレスが十分に厳しく、24時間以内に心臓発作の臨床的兆候が現れる場合も因果関係が認められます。
このような規定は、seafarerが職業病を証明するための厳格な基準を設けています。例えば、seafarerが高血圧や糖尿病の既往歴を持っている場合、処方された薬を適切に服用し、医師が推奨する生活習慣の変更に従っていることを示す必要があります。これらの条件を満たすことで、seafarerは障害補償を請求する権利を得ることができます。
事例分析
Jerome I. Mariveles氏は、2013年4月8日にWilhelmsen-Smithbell Manning, Inc.およびWilhelmsen Ship Management, Ltd.と雇用契約を結び、MV “Perseverance”号の船員として働き始めました。出航前に行われた健康診断で、Mariveles氏は心臓不整脈(TET Impression)と診断されましたが、雇用主は彼を就労可能と判断しました。しかし、2013年11月に船上で胸痛、めまい、睡眠困難、呼吸困難を経験し、Dubaiのカナダ専門病院で冠動脈疾患と診断されました。その後、フィリピンに帰国し、Marine Medical ServicesのDr. Esther G. Goによって再び冠動脈疾患と診断され、グレード7の障害と評価されました。
Mariveles氏は、自身の職務が彼の心臓病の発症や悪化に寄与したと主張し、NCMB(国家調停仲裁局)の仲裁パネルに訴えました。仲裁パネルは、Mariveles氏の心臓病が職務中に発生したものであり、総額93,154米ドルの障害補償を認めました。しかし、雇用主はこの決定に不服を申し立て、CA(控訴裁判所)に上訴しました。CAは、Mariveles氏が職業病を証明するための十分な証拠を提出しなかったとして、仲裁パネルの決定を取り消しました。
最高裁判所は、CAの決定を覆し、Mariveles氏の主張を支持しました。最高裁判所は、次のように述べています:「職業病の認定には、職務との合理的な関連性があれば十分である。労働者の主張に基づく仮説が確からしい場合、確実性ではなく確からしさが基準である。」また、「職務条件が病気の発症やリスクの増加を引き起こしたか、少なくともそのリスクを増加させたことを、労働者が実質的な証拠で証明しなければならない」と強調しました。
この事例では、Mariveles氏が船員としての職務と食事の質が彼の心臓病の発症や悪化に寄与したことを示す証拠を提出したことが重要でした。最高裁判所は、職務中のストレスや食事の質が心臓病の発症に寄与した可能性を認め、Mariveles氏の補償請求を認めました。
実用的な影響
この判決は、フィリピンで働くseafarerにとって重要な影響を持ちます。特に、心臓病などの職業病の認定と補償に関する基準が明確になったことで、seafarerは自身の健康問題が職務に関連していることを証明するために必要な証拠をより効果的に収集することができます。また、雇用主は、seafarerの健康を保護するための適切な措置を講じる必要性を再確認することが求められます。
企業や個人に対する実用的なアドバイスとしては、seafarerが職業病を証明するための証拠を適切に収集し、保管することが重要です。また、雇用主は、seafarerの健康管理を強化し、職務中のストレスや食事の質に注意を払う必要があります。
主要な教訓
- 職業病の認定には、職務との合理的な関連性が必要である。
- 確からしさが基準であり、確実性は求められない。
- seafarerは、職務条件が病気の発症やリスクの増加に寄与したことを証明する証拠を提出する必要がある。
よくある質問
Q: seafarerの職業病とは何ですか?
A: 職業病とは、POEA-SECの第32-A条に列挙された病気であり、特定の条件を満たす場合に補償が認められます。例えば、心臓病は職務中のストレスや条件によって引き起こされる場合、職業病として認定される可能性があります。
Q: 職業病の補償を受けるためには何が必要ですか?
A: 職業病の補償を受けるためには、病気が職務中に発生したこと、およびその病気が職務に関連していることを証明する証拠が必要です。また、POEA-SECに定められた条件を満たす必要があります。
Q: seafarerはどのようにして職業病を証明できますか?
A: seafarerは、職務中のストレスや条件が病気の発症や悪化に寄与したことを示す証拠を提出する必要があります。これには、医学的所見や職務内容の詳細な説明が含まれます。
Q: 雇用主はseafarerの健康管理に対してどのような責任がありますか?
A: 雇用主は、seafarerの健康を保護するための適切な措置を講じる責任があります。これには、職務中のストレスや食事の質に注意を払うことが含まれます。
Q: この判決は将来的にどのような影響を与えますか?
A: この判決は、seafarerの職業病の認定と補償に関する基準を明確にし、seafarerが自身の健康問題が職務に関連していることを証明するための証拠をより効果的に収集することを可能にします。また、雇用主は、seafarerの健康管理を強化する必要性を再確認することが求められます。
ASG Lawは、フィリピンで事業を展開する日本企業および在フィリピン日本人に特化した法律サービスを提供しています。seafarerの職業病と障害補償に関する問題や、日本企業/日本人が直面する特有の課題についてサポートします。バイリンガルの法律専門家がチームにおり、言語の壁なく複雑な法的問題を解決します。今すぐ相談予約またはkonnichiwa@asglawpartners.comまでお問い合わせください。
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