不当解雇における冗長性の原則:使用者は客観的な基準を適用する必要がある

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冗長性を理由とした解雇において、雇用者はどのポジションを冗長と見なすかの基準を公正かつ合理的に適用する必要があります。そうでない場合、その解雇は不当解雇とみなされる可能性があります。本判決では、マティエールSAS社が従業員マニュエル・G・アコスタ氏を冗長性を理由に解雇したことが不当解雇に当たるかどうかが争われました。最高裁判所は、会社側がアコスタ氏のポジションを冗長と判断した基準が公正かつ合理的でなかったと判断し、不当解雇と認定しました。雇用者が冗長性を理由に労働者を解雇する際には、客観的な基準と公平なプロセスに従う必要があり、それが守られない場合、訴訟リスクを伴うことを示唆しています。

仕事内容の変更:冗長性による解雇は有効か?

フランスの会社であるマティエールSASは、フィリピン国内で橋梁建設プロジェクトに携わっていました。マニュエル・G・アコスタは、当初は技術コンサルタントとして、後に技術アシスタントとして雇用され、その職務内容は契約書に明記されていました。しかし、プロジェクトの完了を理由に会社から解雇を通知されます。会社側は、プロジェクトが完了し、アコスタ氏の職務である出荷の監視が不要になったと主張しました。これに対して、アコスタ氏は解雇を不当とし、訴訟を起こしました。この訴訟で、裁判所は会社側が提供した冗長性の基準と証拠を詳細に検討し、解雇の正当性を判断します。

最高裁判所は、冗長性による解雇の有効性を判断するために、労働法第298条(旧第283条)を参照しました。この条項では、企業が労働力削減のために従業員を解雇できる条件が定められており、従業員と労働雇用省への1か月前の書面による通知、分離手当の支払い、誠意ある冗長ポジションの廃止、そしてポジションの選定における公正かつ合理的な基準の適用が含まれます。

労働法第298条:事業の閉鎖と人員削減。雇用者は、省力化装置の設置、冗長性、損失を防止するための人員整理、または事業または事業所の閉鎖または運営の停止により、従業員の雇用を終了することができます。ただし、閉鎖がこのタイトルの規定を回避する目的で行われる場合を除き、労働者および労働雇用省に予定日の少なくとも1か月前に書面による通知を行う必要があります。省力化装置の設置または冗長性による解雇の場合、影響を受けた労働者は、少なくとも1か月分の給与または勤続年数1年ごとに少なくとも1か月分の給与に相当する分離手当を受け取る権利があります。損失を防ぐための人員整理の場合、および深刻な事業損失または財政的逆転が原因ではない事業所または事業の閉鎖または運営停止の場合、分離手当は1か月分の給与、または勤続年数1年ごとに少なくとも2分の1か月分の給与に相当します。少なくとも6か月以上の端数は、1年と見なされます。

本件では、会社側は解雇の1か月前に通知を行い、分離手当の計算書を提示しましたが、最高裁判所は、会社側がアコスタ氏のポジションを冗長と判断した根拠が不十分であると判断しました。契約書に明記されたアコスタ氏の職務内容は出荷監視に限定されておらず、実際には他の技術的な業務も含まれていたからです。裁判所は、会社側がアコスタ氏の職務がプロジェクトの完了によって不要になったという主張を裏付ける十分な証拠を提示できなかったと指摘しました。また、アコスタ氏の解雇に際して、会社側が他の従業員との間でどのような基準を適用したのかも明確ではありませんでした。特に、より経験豊富な技術者であるアコスタ氏を解雇し、他のエンジニアを残した理由が示されていません。

会社側は、アコスタ氏を含む5人の従業員が同様の状況にあると主張しましたが、裁判所はこれを受け入れませんでした。他の従業員は現場での作業に直接関与していましたが、アコスタ氏は技術アシスタントとして、より広範な技術的責任を負っていました。裁判所は、会社側が労働力の削減において、個々の従業員の職務内容や貢献度を考慮せず、公平な基準を適用しなかったと判断しました。このため、裁判所はアコスタ氏の解雇を不当解雇と判断し、会社側に対して、未払い賃金、その他の手当、分離手当、弁護士費用などを支払うよう命じました。この判決は、冗長性を理由とした解雇を行う際に、雇用者が従業員の職務内容、スキル、貢献度を公正に評価し、明確な基準を適用する必要があることを改めて確認するものです。企業は解雇プロセスを透明にし、従業員に対する誠実な対応を心掛けることが重要です。

FAQs

この訴訟の重要な争点は何でしたか? 雇用者であるマティエールSASが、従業員マニュエル・G・アコスタを冗長性を理由に解雇した際、その解雇が正当であったかどうか。特に、会社側が冗長性の判断に際して公正かつ合理的な基準を適用したかが問われました。
アコスタ氏の職務内容は何でしたか? 当初は技術コンサルタントとして、後に技術アシスタントとして雇用されました。彼の職務には、Woodfields Consultants, Inc.のコンサルタントに関するレポートの作成、CADオペレーターとの連携、会議への参加、請求書の評価、サイト訪問などが含まれていました。
会社側はなぜアコスタ氏を解雇したのですか? 会社側は、フィリピン国内での橋梁建設プロジェクトが完了し、アコスタ氏の職務である出荷の監視が不要になったため、彼のポジションを冗長と判断しました。
裁判所はなぜアコスタ氏の解雇を不当解雇と判断したのですか? 裁判所は、会社側がアコスタ氏の職務がプロジェクトの完了によって不要になったという主張を裏付ける十分な証拠を提示できなかったこと、また、会社側がアコスタ氏の解雇に際して、他の従業員との間でどのような基準を適用したのかが不明確であることを理由に、不当解雇と判断しました。
冗長性による解雇が有効となるための要件は何ですか? 従業員と労働雇用省への1か月前の書面による通知、分離手当の支払い、誠意ある冗長ポジションの廃止、そしてポジションの選定における公正かつ合理的な基準の適用が含まれます。
この判決から企業は何を学ぶべきですか? 冗長性を理由とした解雇を行う際に、雇用者は従業員の職務内容、スキル、貢献度を公正に評価し、明確な基準を適用する必要があることを学びます。また、解雇プロセスを透明にし、従業員に対する誠実な対応を心掛けることが重要です。
アコスタ氏はどのような補償を受けましたか? 会社側に対して、未払い賃金、その他の手当、分離手当、弁護士費用などを支払うよう命じられました。具体的な金額は労働仲裁人によって計算されることになります。
この判決は、フィリピンの労働法にどのような影響を与えますか? この判決は、冗長性による解雇の基準をより厳格に解釈し、雇用者が従業員の権利を尊重し、公正な手続きに従うことを促すものとなります。また、従業員が不当解雇に対してより積極的に法的手段を追求する可能性を高めるかもしれません。

今回の判決は、冗長性を理由とした解雇が正当化されるためには、客観的かつ合理的な基準に基づいている必要があり、そうでなければ不当解雇と判断される可能性があることを明確にしました。企業は、人員削減を行う際には、従業員の権利を保護し、適切な手続きを遵守することが不可欠です。

本判決の具体的な状況への適用に関するお問い合わせは、ASG Lawまでお問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的ガイダンスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:MANUEL G. ACOSTA VS. MATIERE SAS AND PHILIPPE GOUVARY, G.R No. 232870, 2019年6月3日

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