船員の障害給付:会社指定医の診察義務と因果関係の証明

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最高裁判所は、船員の障害給付請求において、会社が指定した医師による診察を受ける義務と、疾患と労働条件との因果関係を証明する責任を明確にしました。この判決は、船員が正当な給付を受けるための重要な手続きと立証責任を強調し、不当な請求を防ぐための雇用側の保護を確立するものです。船員は、契約条件に基づいて適切な医療支援を受ける権利を有しますが、その権利行使には厳格な手続きが求められます。

家族の問題か、業務上の過労か:船員の障害給付をめぐる真実

本件は、船員のアリエル・A・エブエンガ氏が、勤務中に発症したとされる疾患について、永久的な障害給付を求めたものです。エブエンガ氏は、当初、家族の問題を理由に早期帰国を求めたものの、その後、乗船中に過労で死亡した同僚の件を告発したことが原因で、船長から強制的に帰国させられたと主張しました。しかし、最高裁判所は、エブエンガ氏が会社指定医の診察を受けていないこと、疾患と労働条件との因果関係を十分に証明していないことを理由に、給付請求を認めませんでした。この判断は、フィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約(SEC)に基づく手続きの重要性を改めて確認するものです。

本件の核心は、POEA-SEC第20条(B)に定められた手続きの遵守です。この条項は、船員が障害給付を請求するにあたり、帰国後3労働日以内に会社指定医の診察を受けることを義務付けています。この義務を怠ると、原則として給付請求権を失います。しかし、最高裁判所は、雇用側にも、船員の報告に対応し、適切な診察を提供する相互的な義務があることを認めています。もし雇用側が診察を拒否した場合、船員は自己の選択した医師による診断に基づいて給付を請求できる場合があります。とは言え、今回は、労働仲裁人、国家労働関係委員会、控訴院も、エブエンガ氏が医療を求めたという証拠は示されなかったという点で意見が一致しています。

B. COMPENSATION AND BENEFITS FOR INJURY OR ILLNESS

The liabilities of the employer when the seafarer suffers work-related injury or illness during the term of his contract are as follows:

….

  1. Upon sign-off from the vessel for medical treatment, the seafarer is entitled to sickness allowance equivalent to his basic wage until he is declared fit to work or the degree of permanent disability has been assessed by the company-designated physician but in no case shall this period exceed one hundred twenty (120) days.

    For this purpose, the seafarer shall submit himself to a post-employment medical examination by a company-designated physician within three working days upon his return except when he is physically incapacitated to do so, in which case, a written notice to the agency within the same period is deemed as compliance. Failure of the seafarer to comply with the mandatory reporting requirement shall result in his forfeiture of the right to claim the above benefits.

    If a doctor appointed by the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor may be agreed jointly between the Employer and the seafarer. The third doctor’s decision shall be final and binding on both parties.[25] (Emphasis supplied)

エブエンガ氏は、会社側が診察を拒否したと主張しましたが、その具体的な状況を証明する証拠を提示できませんでした。例えば、いつ、誰に、どのような理由で拒否されたのか、具体的な情報が不足していました。また、エブエンガ氏は、同僚の死亡を国際運輸労連に報告したことが、会社側との対立の原因であると主張しましたが、その報告を裏付ける証拠も提出しませんでした。これらの証拠の欠如が、裁判所の判断を左右する重要な要素となりました。

さらに、エブエンガ氏は、自身の疾患である椎間板変性症と、勤務中の労働条件との間に因果関係があることを証明できませんでした。椎間板変性症は、加齢に伴う一般的な疾患であり、船員の職業に特有のものではありません。POEA-SEC第32条A項は、職業病として認められるためには、特定の条件を満たす必要があると規定しています。エブエンガ氏は、自身の労働が椎間板変性症を引き起こすリスクを伴っていたこと、または実際にそのリスクに晒されていたことを証明できませんでした。むしろ、エブエンガ氏が帰国を求めた理由が家族の問題であったという当初の申告が、疾患と労働との因果関係を否定する根拠となりました。

裁判所は、POEA-SECに基づき、給付金請求者が請求を裏付けるために労働条件と病気または傷害との間に合理的な関係を示す必要性を再確認した。これは、そのような関係なしに給付金が付与されることを防ぎ、雇用者が無関係の請求から保護されるようにするために不可欠です。これは、証拠要件、医師の任命プロセス、紛争解決メカニズムなど、訴訟におけるそれぞれの当事者の義務に関する先例を設定しました。

この判決は、船員が自身の権利を適切に行使し、正当な給付を受けるためには、POEA-SECに定められた手続きを遵守し、十分な証拠を準備する必要があることを示唆しています。他方で、雇用側は、船員からの報告に適切に対応し、適切な診察を提供する義務を認識する必要があります。これにより、労使双方が互いの権利と義務を尊重し、公正な労働環境を構築することが期待されます。

FAQs

この訴訟の重要な争点は何でしたか? 船員が永久的な障害給付を受ける資格があるかどうか、そして会社指定医による診察を受けなかったことが給付請求を妨げるかどうかです。
POEA-SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約で、海外で働くフィリピン人船員の雇用条件を規定するものです。
POEA-SEC第20条(B)は何を規定していますか? 船員が帰国後3労働日以内に会社指定医の診察を受けることを義務付けており、この義務を怠ると障害給付の請求権を失う可能性があります。
会社指定医の診察を受ける義務には例外がありますか? はい、雇用側が診察を拒否した場合や、船員が身体的に診察を受けられない場合は、この義務が免除される可能性があります。
船員が障害給付を受けるためには、どのような証拠が必要ですか? 疾患と労働条件との間に因果関係があること、および会社指定医の診察を受けた(または受けようとした)ことを証明する証拠が必要です。
本件で、エブエンガ氏はなぜ障害給付を認められなかったのですか? 会社指定医の診察を受けていないこと、疾患と労働条件との因果関係を十分に証明していないことが理由です。
本件の判決は、他の船員の障害給付請求にどのような影響を与えますか? POEA-SECに定められた手続きの遵守と、十分な証拠の準備が不可欠であることを改めて強調するものです。
椎間板変性症は、常に労働災害として認められますか? いいえ、椎間板変性症は加齢に伴う一般的な疾患であり、船員の職業に特有のものではありません。労働災害として認められるためには、労働条件との因果関係を証明する必要があります。
雇用側は、船員の障害給付請求に際して、どのような義務を負っていますか? 船員からの報告に適切に対応し、適切な診察を提供する義務があります。

本判決は、フィリピンの船員法における重要な先例となり、今後の同様のケースにおける判断の基準となるでしょう。船員は、自身の権利を理解し、適切な手続きを踏むことで、正当な給付を確実に受けられるように努める必要があります。

この判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせいただくか、frontdesk@asglawpartners.comまでメールでASG Lawにご連絡ください。

免責事項:この分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
出典:Ebuenga v. Southfield Agencies, Inc., G.R No. 208396, March 14, 2018

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