再編成における企業の財務上の苦境:正規のリストラにおける裁判所の司法判断の役割

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企業のリストラ(再編成)において、裁判所が企業の財務上の苦境にどのように対処するかは、雇用主と従業員に大きな影響を与えます。判例は、有効なリストラの必要条件を判断する際に、会社更生中の雇用者が被った財政的損失が、司法の場で注目される可能性があることを明らかにしました。オーディット済みの財務諸表の提出は、雇用主が深刻な財政的損失を被っていることを証明するために必ずしも必要ではありません。これは、経営上の決定に対する重要な道標となります。

フィリピン航空リストラ:裁判所が再評価した航空業界の苦境と雇用保障

フィリピン航空 (PAL) のケースは、法廷闘争と最高裁判所の判断を経て、その過程で何度も論争と手続き上の複雑さが生じました。この訴訟の中心となったのは、フィリピン航空の客室乗務員労働組合(FASAP)が、フィリピン航空による約1,400人の客室乗務員のリストラを不当だと主張した訴訟です。フィリピン航空は、1997年のアジア通貨危機や航空パイロット協会のストライキなどの財政難を理由に、リストラを実施しました。事件は数年間争われ、国内労働関係委員会や控訴裁判所などのさまざまな裁判所で判決が下されました。最終的に、フィリピン最高裁判所が介入し、この問題の重要性と労働法の解釈における一貫性の必要性を考慮しました。そのため、最高裁判所は以前の判決を覆し、会社再編の過程における会社の財務上の苦境の役割に新たな判決を下しました。裁判所は特に、企業が財政的に苦境に陥っている場合、オーディット済みの財務諸表のみが企業の財政難を証明する唯一の手段ではない可能性があると強調しました。他の証拠や周囲の状況も考慮することができます。この判決は、フィリピン航空に対して正当な理由があるリストラを認めた控訴裁判所の決定を支持し、フィリピンの雇用法制度においてバランスの取れたアプローチを確立しました。

特に、この紛争は、2008年7月22日に第三部が下した判決により最高裁判所に持ち込まれました。この判決では、控訴裁判所の2006年8月23日の判決を覆し、フィリピン航空のリストラが不法解雇であるとの判決が下されました。その後、フィリピン航空は2009年10月2日に再考を求める動議を提出しましたが、これは特別第三部により却下されました。判決の行方を変えた出来事が続発しました。サンティアゴ判事が退任し、訴訟は評決を受ける前に分割の間でたらい回しにされたため、さらなる遅延と手続き上の複雑さが生じました。2011年9月7日には、第二部がフィリピン航空の第二の再考動議を却下したばかりでした。この問題が終わりに近づいているように見えた矢先、評決に異議を唱える一連の書簡が提出され、別の裁判所の見直しと最高裁判所による事件の検討が促されました。

2018年3月13日のこの最高裁判所の判決の根拠は、いくつかの要素に及びます。まず、会社更生中の財政難を証明する際にオーディット済みの財務諸表に過度に依存する必要はないことを明らかにしました。さらに重要なことに、労働関連の紛争において誠実さの原則を支持し、企業の正当な経営上の特権の重要性を認めています。その中で裁判所は、有効な退職またはリストラの前提条件は、会社が深刻な損失を避けるためにこの措置を講じる可能性が高いことであると述べました。深刻な財政的苦境に陥った企業が労働力の合理化を模索することを禁止することは、企業の憲法上の権利を侵害することになります。正当な財政的損失に直面し、善意で行動していることを示すことができる場合、裁判所は不法な労働慣行の主張の疑いなく企業の特権を尊重すると裁判所は述べています。同時に、これはまた、従業員の権利と誠実さの間で微妙なバランスを取ります。

本件について裁判所は、退職計画を実施する上でのフィリピン航空の誠実さを認めた。フィリピン航空が、退職計画の実施の前に、レイオフに代わる費用削減策を模索したことは判明している。これは、それが企業の雇用意向ではなかったことを証明しています。そのため、下された判決と手続きは擁護され、この事件はビジネス上の利益のバランス、従業員の保護、合法的に実施された場合に会社再編において管理特権を行使する雇用主の権利のバランスを取ろうとしました。

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出所:短縮された名称、G.R No.、日付

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