船員の障害給付金請求の適時性:会社指定医の評価期間遵守の重要性

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本判決では、船員の障害給付金請求において、会社が指定した医師による評価期間が満了する前に請求を提起した場合、その請求は時期尚早として退けられることが確認されました。船員は、会社指定の医師による適切な評価を受けた後でなければ、障害給付金を請求する法的根拠を持たないと判断されました。

いつ、どこで?メキシコでの病気発症から見る障害給付金請求のタイミング

ステータス・マリタイム・コーポレーション(以下「ステータス社」)とアドミブロス・シップマネジメント社(以下「アドミブロス社」)は、船員ロドリゴ・C・ドクトレロ氏(以下「ドクトレロ氏」)に対する障害給付金の支払いを巡り争いました。ドクトレロ氏は、ステータス社を通じてアドミブロス社が運航する船舶にチーフオフィサーとして乗船中、メキシコで胸痛と腹痛を発症し、食道炎と診断されました。彼はフィリピンに帰国後、障害給付金を請求しましたが、会社指定の医師による評価が完了する前に請求を提起したため、請求の適時性が問題となりました。

このケースでは、船員の障害給付金請求の要件と、会社指定医による評価の重要性が明確に示されました。フィリピンの労働法とPOEA-SEC(フィリピン海外雇用庁標準雇用契約)は、船員が職務中に病気や負傷を負った場合の保護を規定しています。特に、障害給付金の請求に関しては、会社指定の医師による評価が重要な役割を果たします。会社指定の医師は、船員の健康状態を評価し、就業可能かどうか、または障害の程度を判断する責任があります。

労働法第198条(c)(1)は、永久的な完全障害を「120日以上継続する一時的な完全障害」と定義しています。また、労働法規則第X条第2項は、一時的な完全障害の給付期間を120日としています。ただし、120日を超えて治療が必要な場合は、240日まで給付期間を延長できます。POEA-SEC第20条(3)は、船員が医療目的で下船した場合、会社指定の医師が就業可能と判断するか、永久的な障害の程度を評価するまで、基本給相当の疾病手当を支給すると規定しています。ただし、この期間は120日を超えてはなりません。

最高裁判所は、ドクトレロ氏の請求は時期尚早であると判断しました。なぜなら、彼は会社指定の医師が障害の性質と程度を判断する前に、給付金を請求したからです。会社指定の医師は、追加の検査を実施中であり、就業可能かどうかの判断や障害の程度を評価する機会がありませんでした。裁判所は、ドクトレロ氏が訴訟を提起した時点で、障害給付金および疾病手当を請求する法的根拠がなかったと結論付けました。裁判所は、船員が障害給付金を請求するためには、以下の条件のいずれかを満たす必要があるとしました。

  • 会社指定の医師が120日以内に就業可能かどうかを判断できなかった場合。
  • 240日が経過しても、会社指定の医師が証明書を発行しなかった場合。
  • 会社指定の医師が就業可能と判断したが、船員が選んだ医師が異なる意見を持っている場合。
  • 会社指定の医師が部分的な永久障害を認めたが、他の医師が完全障害であると判断した場合。
  • 会社指定の医師が完全な永久障害を認めたが、障害の等級に異議がある場合。
  • 会社指定の医師がPOEA-SECに基づいて補償対象ではないと判断したが、船員が選んだ医師が異なると判断した場合。
  • 会社指定の医師が完全な永久障害を認めたが、雇用主が給付金の支払いを拒否した場合。
  • 会社指定の医師が期間内に部分的な永久障害を認めたが、期間経過後も船員が通常の業務を行えない場合。

本判決は、船員の権利を保護するために、会社指定医による評価期間を尊重し、その評価結果に基づいて適切な措置を講じることの重要性を強調しています。船員は、障害給付金を請求する前に、会社指定医による評価を完了させ、その結果を基に請求を行う必要があります。これにより、請求の適時性が確保され、法的な紛争を避けることができます。本件の教訓は、手続きの遵守と適切なタイミングが、権利の実現に不可欠であるということです。会社指定医による評価が完了する前に訴訟を提起すると、請求が時期尚早として却下されるリスクがあるため、注意が必要です。

FAQs

このケースの主要な争点は何でしたか? 会社指定の医師による評価期間が満了する前に船員が障害給付金を請求した場合、その請求が認められるかどうかです。
会社指定の医師の役割は何ですか? 船員の健康状態を評価し、就業可能かどうか、または障害の程度を判断する責任があります。
POEA-SECとは何ですか? フィリピン海外雇用庁標準雇用契約のことで、海外で働くフィリピン人船員の権利と義務を規定しています。
一時的な完全障害の給付期間はどれくらいですか? 通常は120日間ですが、治療が必要な場合は240日まで延長できます。
船員が障害給付金を請求するために満たすべき条件は何ですか? 会社指定の医師による評価を受け、その結果に基づいて請求を行う必要があります。
本判決の教訓は何ですか? 障害給付金を請求する前に、会社指定医による評価を完了させ、その結果を基に請求を行う必要があるということです。
会社指定医の評価期間が満了する前に請求を提起するとどうなりますか? 請求が時期尚早として却下される可能性があります。
船員はどのようにして自身の権利を保護できますか? 会社指定医による評価を受け、その結果を基に請求を行うことで、自身の権利を保護できます。

本判決は、船員の障害給付金請求における手続きの重要性を強調しています。船員は、会社指定医による評価を適切に受け、その結果に基づいて請求を行うことで、自身の権利を保護することができます。この判例は、船員とその雇用主双方にとって重要な指針となるでしょう。

For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.

Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: Status Maritime Corporation v. Doctolero, G.R. No. 198968, January 18, 2017

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