本判決は、フィリピンで船員が障害給付金を請求する場合の適時性と証拠の重要性に関するものです。最高裁判所は、船員が恒久的で完全な障害給付金を請求するには、会社の指定医が合理的期間内に明確な診断を確定していなければならないことを判示しました。また、請求の根拠となる因果関係を示すためには、具体的な医学的証拠が必要であると強調しています。この判決は、船員は給付金を得るためには必要な期限を遵守し、必要な医学的証拠を提出する必要があることを明確にしています。
会社指定医 vs. 個人の医者:船員の障害給付金の争点
本件は、雇用契約期間中に病気を発症したとする船員、アローン・アマー・P・ターグレが起こした、アンロー・イースタン・クルー・マネジメント、フィリピン、およびその外国法人であるアンロー・イースタン・クルー・マネジメント(アジア)に対する訴訟です。問題となったのは、船員のターグレが障害給付金を受ける資格があるかどうかであり、焦点は、会社が指定した医師とターグレ個人の医師の見解の相違に置かれました。最高裁判所は、請求人が障害給付金を受けるためには、適切な時期に適切な証拠を提出する必要があることを改めて強調しました。
裁判所は、船員の障害給付金を受ける権利は、法律、契約、医学的所見によって規定されるという原則から始めました。契約期間終了後、船員は到着から3日以内に会社が指定した医師に診断と治療を受けるために報告する必要があります。120日以内に行われるべき初期の評価が完了しなかった場合、雇用主は最大240日まで一時的な全障害期間の延長を要求することができます。
裁判所は、この件において、ターグレ氏が会社指定医の再評価のために2009年2月3日に呼び戻されたにもかかわらず、姿を現さなかったことを指摘しました。ターグレ氏が独自の医師に意見を求めたときには、会社が指定した医師が彼の病気を完全に評価できていませんでした。この事実は、訴訟が早すぎるという主張を支持しています。裁判所は、会社の指定した医師によって実施された詳細な医学報告とは対照的に、エスカンティン医師の医学報告は、会社が指定した医師によってターグレに実施された検査の結果を反証するのに十分な診断検査または手順によって裏付けられていないことを発見しました。
さらに裁判所は、船員が苦しんだ病気が補償されるためには、フィリピン海外雇用庁標準雇用契約(POEA-SEC)の条項に従い、「業務関連疾患」という用語の定義に該当していなければならないことを明確にしました。裁判所は、POEA-SEC第20条(B)(4)項の法的推定は、同契約第32-A項の要件とともに解釈されるべきであり、第20条(B)(4)項は反論可能な推定のみを提供するという判例法を強調しました。すなわち、業務関連疾患である必要があり、その病気は船員の雇用契約期間中に存在していなければなりません。
裁判所は、ターグレが業務関連の病気と彼自身の労働条件との間に因果関係があることを証明するのに十分な証拠を提示できなかったと判断しました。また、雇用の性質と彼の病気との間の因果関係、または彼の労働条件によって病気になるリスクが増加したことを証明するのに十分な関連証拠が提示されませんでした。裁判所は、身体検査に合格したからといって自動的に給付金が支給されるわけではなく、病気と雇用の関連性を示す証拠が必要であると明確に述べました。
本件は、障害の程度、医師の評価の重み、労働条件と病気の間の明確な因果関係の必要性など、フィリピンにおける船員の障害給付金の重要な原則を強化するものです。これらすべての要素は、請求が妥当であり、正当であることを証明する上で重要な役割を果たします。
FAQ
本件の重要な問題は何でしたか? | 本件の重要な問題は、ターグレが障害給付金を受ける資格があるかどうか、特に、会社が指定した医師とターグレの私的医師の見解が異なる場合にどうなるかということでした。 |
会社指定医と私的医師の見解の相違がどのように影響しましたか? | 裁判所は、会社が指定した医師がターグレの医学的状態を完全に評価していなかったことを重視しました。これにより、ターグレが会社指定医の再評価に失敗したことと相まって、訴訟が早すぎると判断されました。 |
「業務関連疾患」という用語の重要性は何ですか? | 給付金が支給されるためには、船員が罹患した病気は、POEA-SECの条項に従って「業務関連疾患」とみなされなければなりません。業務に関連している必要があり、その病気が船員の雇用契約期間中に存在している必要があります。 |
身体検査(PEME)に合格した場合、障害給付金は自動的に認められますか? | いいえ、PEMEに合格しただけでは自動的に認められません。身体検査は徹底的なものではなく、船員は雇用の性質と自身の病気との間に因果関係があることを示す必要があります。 |
訴訟でどのような証拠が欠けていましたか? | 訴訟には、ターグレの労働条件と彼の病気との関連を示す十分な証拠が欠けていました。彼の業務条件によって病気のリスクが増加したことを証明するものは何もありませんでした。 |
Spondylolisthesisとは何ですか?なぜ判決に関係があるのですか? | Spondylolisthesisは、椎骨が下の骨の上を滑ることです。ターグレは最初に軽度のSpondylolisthesisと診断されましたが、これは彼が永続的で完全な障害給付金を請求するには不十分でした。 |
この判決は将来の障害給付金請求にどのような影響を与えますか? | この判決は、船員が永続的で完全な障害給付金を請求するには、会社の指定医が合理的期間内に明確な診断を確定している必要があることを強調しています。また、請求の根拠となる因果関係を示すためには、具体的な医学的証拠が必要であることを強調しています。 |
会社が指定した医師から障害等級を得ることができない場合はどうすればいいですか? | 船員は障害が補償されると信じる場合、指定医と再評価を追求するために必要なすべての手順を遵守し、私的医師の明確で説得力のある医療意見を確保することをお勧めします。 |
要約すると、本判決は、フィリピンで船員が障害給付金を請求する場合の厳格な証拠要件を明確にするものです。これにより、必要な期限を遵守し、労働条件と自身の病気との間に明確な因果関係を確立することが義務付けられています。
本判決の特定の状況への適用に関するお問い合わせは、お問い合わせ または電子メール frontdesk@asglawpartners.com から ASG Law にご連絡ください。
免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた特定の法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
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