本判決では、フィリピン最高裁判所は、船員の障害給付金請求において、会社指定医の診断が優先される原則を改めて確認しました。船員は、フィリピン海外雇用庁(POEA)が定める標準雇用契約(POEA契約)に拘束され、会社指定医が職務遂行能力があると判断した場合、その判断に従う必要があります。本判決は、POEA契約の重要性と、船員の健康状態に関する会社指定医の専門的判断の尊重を強調するものです。これにより、船員は、海外で就労する際の権利と義務について、より明確な理解を得ることができます。
船員は誰の診断に従うべきか?会社指定医 vs. 個人の医師
本件は、マグサイサイ・マリタイム社(Magsaysay Maritime Corp.)が、船員ハイメ・M・ヴェラスケス(Jaime M. Velasquez)の障害給付金請求を争ったものです。ヴェラスケスは、会社の海外取引先であるODF Jell ASAによって、二等調理師として雇用されていました。ヴェラスケスは、勤務中に高熱を発症し、シンガポールの病院に搬送され、その後、フィリピンに帰国しました。帰国後、ヴェラスケスは、会社指定医ではなく、個人的に雇った医師の診断を受けました。個人的な医師は、ヴェラスケスに重度の障害があると診断しましたが、会社指定医は、ヴェラスケスは職務遂行能力があると判断しました。
労働仲裁人は、ヴェラスケスの訴えを認め、障害給付金の支払いを命じました。しかし、国家労働関係委員会(NLRC)は、労働仲裁人の決定を覆し、ヴェラスケスの訴えを却下しました。NLRCは、ヴェラスケスが会社指定医の診断に異議を唱えておらず、個人的な医師の診断は、会社指定医の診断を覆すのに十分な根拠がないと判断しました。控訴裁判所は、NLRCの決定を覆し、労働仲裁人の決定を復活させました。控訴裁判所は、会社指定医の診断の正確さに疑問を呈し、ヴェラスケスが長年同社に勤務していたにもかかわらず再雇用されなかったことを考慮しました。
最高裁判所は、控訴裁判所の決定を覆し、NLRCの決定を復活させました。最高裁判所は、POEA契約は、船員の障害給付金請求に関する当事者間の合意であると指摘しました。POEA契約の条項は明確であり、船員の障害の程度または職務遂行能力は、会社指定医が決定すると定めています。
POEA契約の第20条B項3号は、次のように規定しています。
- 病気治療のために船舶から下船する場合、船員は、会社指定医が職務遂行能力があると宣言するまで、または永続的な障害の程度が評価されるまで、基本給に相当する病気手当を受け取る権利があります。ただし、いかなる場合でも、120日を超えてはなりません。
…中略…
この目的のために、船員は、帰国後3営業日以内に、会社指定医による雇用後の健康診断を受けなければなりません。ただし、身体的に無能力である場合は、同じ期間内に代理店に書面で通知することにより、コンプライアンスとみなされます。船員が義務的な報告要件を遵守しない場合、上記の給付金を請求する権利は没収されます。
最高裁判所はまた、会社指定医が、船員の健康状態を定期的に監視し、治療するのに最も適任であると指摘しました。会社指定医は、ヴェラスケスの実際の状態を個人的に知っており、ヴェラスケスの治療経過を詳細に記録していました。一方、ヴェラスケスの個人的な医師は、ヴェラスケスを一度診察しただけで、その診断は、単一の医学的報告書に基づいていました。したがって、最高裁判所は、会社指定医の診断を優先すべきであると判断しました。
会社指定医の診断の優先は、船員の障害給付金請求における重要な原則です。この原則は、POEA契約によって確立されており、船員は、会社指定医の診断に従う義務があります。ただし、船員は、会社指定医の診断に異議を唱えることができます。POEA契約第20条B項3号によれば、船員の個人的な医師が会社指定医の診断に同意しない場合、船員と雇用主は、第三の医師に診断を依頼することができます。第三の医師の決定は、両当事者を拘束します。
本件の判決は、POEA契約の重要性を強調するものです。POEA契約は、船員と雇用主の権利と義務を定める契約であり、両当事者は、POEA契約の条項に拘束されます。本件の判決は、船員が海外で就労する際に、自身の権利と義務について、より明確な理解を得るのに役立ちます。
FAQs
本件の争点は何でしたか? | 船員の障害給付金請求において、会社指定医の診断と、個人的な医師の診断のどちらを優先すべきかが争点でした。 |
裁判所はどのように判断しましたか? | 裁判所は、POEA契約の条項に基づき、会社指定医の診断を優先すべきであると判断しました。 |
POEA契約とは何ですか? | POEA契約とは、フィリピン海外雇用庁が定める標準雇用契約であり、船員と雇用主の権利と義務を定めています。 |
会社指定医とは何ですか? | 会社指定医とは、雇用主が指定する医師であり、船員の健康状態を評価し、診断を下す役割を担います。 |
会社指定医の診断は、船員を拘束しますか? | はい、POEA契約に基づき、船員は原則として会社指定医の診断に従う義務があります。 |
会社指定医の診断に異議を唱えることはできますか? | はい、船員の個人的な医師が会社指定医の診断に同意しない場合、第三の医師に診断を依頼することができます。 |
第三の医師の決定は、両当事者を拘束しますか? | はい、第三の医師の決定は、船員と雇用主の両当事者を拘束します。 |
本件の判決は、船員にとってどのような意味がありますか? | 本件の判決は、POEA契約の重要性と、会社指定医の専門的判断の尊重を強調するものであり、船員は、海外で就労する際の権利と義務について、より明確な理解を得ることができます。 |
本判決は、船員が海外で就労する際に、自身の権利と義務を理解する上で重要な指針となります。会社指定医の診断を尊重しつつ、自身の健康状態に不安がある場合は、適切な手続きを踏むことが大切です。
For inquiries regarding the application of this ruling to specific circumstances, please contact ASG Law through contact or via email at frontdesk@asglawpartners.com.
Disclaimer: This analysis is provided for informational purposes only and does not constitute legal advice. For specific legal guidance tailored to your situation, please consult with a qualified attorney.
Source: MAGSAYSAY MARITIME CORP. VS. VELASQUEZ, G.R. No. 179802, November 14, 2008
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