船員の障害給付:120日ルールと永続的な障害の定義

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最高裁判所は、船員の労働契約における障害給付の権利を明確にしました。船員が労働契約期間中に負傷または病気になった場合、雇用者は治療費と賃金を支払い続ける義務があります。船員が120日以上労働できない場合、永続的な障害があると見なされ、適切な給付を受ける権利があります。会社が指定した医師が労働可能と判断しても、船員が120日以上労働できない場合は、永続的な障害給付を受けることができます。

120日の壁:船員の労働不能と障害給付

本件は、ワレム・マリタイム・サービス社とワレム・シップマネジメント・ホンコン社が、ティブルシオ・D・デラクルス氏に対する障害給付請求をめぐり、国家労働関係委員会(NLRC)の決定を不服として提起されたものです。デラクルス氏は、ワレム社を通じて船員として雇用され、勤務中に負傷しました。彼は、負傷により労働不能となり、雇用者に対し障害給付を請求しました。雇用者は、同氏の治療費と一時的な賃金を支払いましたが、永続的な障害給付の支払いを拒否しました。本件の核心は、フィリピンの法律、特にフィリピン海外雇用庁(POEA)の標準雇用契約に基づき、船員の障害給付の権利がどのように定義されるかです。特に重要なのは、会社が指定した医師が120日以内に船員の労働能力を評価する義務と、船員が120日以上労働できない場合に永続的な障害と見なされる条件です。また、会社が指定した医師の意見と、船員自身の医師の意見が異なる場合に、どのように判断されるかが争点となりました。

本件では、POEA-SEC第20-B(3)条が重要な役割を果たしました。この条項は、船員が医療を受けるために船舶からサインオフした場合、労働可能と宣言されるまで、または会社が指定した医師が永続的な障害の程度を評価するまで、基本給に相当する疾病手当を受ける権利があると規定しています。ただし、この期間は120日を超えてはなりません。最高裁判所は、この条項の解釈をめぐり、控訴裁判所(CA)とNLRCの解釈とは異なる見解を示しました。CAとNLRCは、120日以内に会社が指定した医師が船員の労働能力を宣言しない場合、永続的な障害と推定されると解釈しました。最高裁判所は、この解釈は正確ではないと判断しました。裁判所は、永続的な障害の真の基準は、船員がメッセンジャーとして120日以上、通常の仕事を行うことができなかったかどうかであると述べました。

最高裁判所は、「労働法に基づく永続的な障害の定義を適用する」という立場を明確にしました。労働法では、「負傷または疾病の結果、従業員が120日を超える期間、いかなる有益な職業も行うことができない場合、障害は完全かつ永続的である」と定義されています。裁判所は、会社が指定した医師の報告書に拘束されず、他の証拠に基づいて判断する必要があると強調しました。本件では、デラクルス氏が120日以上労働できなかったという証拠がありました。彼は治療を受け、リハビリを受けましたが、メッセンジャーとして働くことができませんでした。裁判所は、これらの証拠に基づき、デラクルス氏が永続的な障害を負っていると判断しました。

さらに、裁判所は、会社が指定した医師の意見が常に最終的なものではないことを明確にしました。船員は、自らの選択した医師に相談し、会社が指定した医師の報告書に異議を唱えることができます。ただし、いずれの医師の報告書も、労働裁判所や裁判所を拘束するものではなく、両方の報告書を総合的に評価する必要があります。最高裁判所は、過去の判例において、会社が指定した医師が労働可能と判断した場合でも、船員が実際に120日以上通常の仕事に従事できなかったという証拠がある場合、その報告書を無視しました。

したがって、本件は、POEA-SEC第20-B(3)条の解釈において、船員の権利を擁護する重要な判例となりました。船員は、負傷または疾病により120日以上労働できない場合、永続的な障害給付を受ける権利があります。この権利は、会社が指定した医師の意見に拘束されず、他の証拠によって裏付けられる必要があります。最高裁判所は、船員の労働契約は公共の利益に強く関係しており、労働者の権利を保護するために解釈されるべきであると強調しました。

FAQs

本件の主な争点は何ですか? 主な争点は、船員が障害給付を受ける権利の有無とその判断基準です。特に、会社指定医師の診断と、120日間の治療期間がどのように影響するかが争点となりました。
POEA-SEC第20-B(3)条とは何ですか? これは、船員が負傷や病気で労働不能になった場合の雇用者の責任を定めた条項です。具体的には、治療費の負担や、労働不能期間中の賃金(疾病手当)の支払い義務について規定しています。
120日ルールとは何ですか? 120日ルールとは、会社指定医師が船員の労働能力を評価する期間の上限を示すものではありません。労働法において、120日を超えて労働できない状態が続くと、永続的な障害と見なされるという原則を指します。
会社指定医師の診断は絶対ですか? いいえ、会社指定医師の診断は絶対ではありません。船員は自身の医師に相談し、会社指定医師の診断に異議を唱えることができます。最終的な判断は、裁判所が行います。
永続的な障害とはどういう状態ですか? 永続的な障害とは、負傷または疾病の結果、労働者が一定期間(通常は120日以上)にわたって、通常の仕事を行うことができない状態を指します。
本件の判決の重要なポイントは何ですか? 裁判所は、永続的な障害の判断において、会社指定医師の診断だけでなく、船員の実際の労働能力や治療経過などの客観的な証拠を重視するべきだとしました。
船員が障害給付を請求する場合、どのような証拠が必要ですか? 必要な証拠としては、会社指定医師の診断書、自身の医師の診断書、治療記録、リハビリテーション記録、および労働不能を証明するその他の証拠が挙げられます。
本件は、今後の船員の労働契約にどのような影響を与えますか? 本件は、船員の障害給付請求に関する判断基準を明確にし、船員の権利保護を強化するものです。今後の労働契約においては、より公正な解釈が期待されます。

本判決は、船員が負傷または疾病により労働不能になった場合、120日以上労働できない場合は永続的な障害給付を受ける権利があることを明確にしました。この権利は、会社が指定した医師の意見に拘束されず、他の証拠によって裏付けられる必要があります。裁判所は、船員の労働契約は公共の利益に強く関係しており、労働者の権利を保護するために解釈されるべきであると強調しました。

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免責事項:本分析は情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的アドバイスについては、資格のある弁護士にご相談ください。
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