労災認定:業務と疾病の因果関係の立証責任と実務への影響

,

労災認定における因果関係の立証責任:労働者の権利保護と企業の責任

G.R. NO. 149571, February 21, 2007

業務に起因する疾病に対する労災認定は、労働者の生活保障と企業の安全配慮義務に関わる重要な問題です。しかし、疾病と業務の因果関係の立証は容易ではなく、しばしば紛争の原因となります。本判例は、フィリピンにおける労災認定の要件と、労働者側の立証責任について明確な指針を示しています。

労災認定の法的背景:PD 626とその改正

フィリピンでは、大統領令第626号(PD 626)とその改正法が、従業員の補償に関する基本的な法的枠組みを定めています。PD 626は、労働災害や職業病に対する補償制度を確立し、労働者の保護を図ることを目的としています。しかし、補償を受けるためには、労働者が一定の要件を満たす必要があります。

PD 626に基づく補償を受けるための主要な要件は以下の通りです。

  • 疾病が、従業員補償規則の付録Aに記載されている職業病であること
  • 疾病が記載されていない場合、疾病の罹患リスクが労働条件によって増加したこと

重要な点は、PD 626が、従来の労働災害補償法における「補償可能性の推定」と「悪化の理論」を放棄したことです。つまり、労働者は、疾病と労働条件との間に因果関係があることを、十分な証拠によって立証する必要があります。

PD 626の関連条項
「疾病およびその結果としての障害または死亡が補償されるためには、請求者は以下のいずれかを証明しなければならない。(a)疾病が、従業員補償規則の付録Aに記載されている職業病の結果であること。(b)疾病が記載されていない場合、疾病の罹患リスクが請求者の労働条件によって増加したこと。」

事件の経緯:GSIS対フォンタナレス事件

本件は、政府機関である政府サービス保険システム(GSIS)が、元従業員であるベンジャミン・ノノイ・O・フォンタナレス氏の労災請求を拒否したことに端を発します。フォンタナレス氏は、リウマチ性心疾患と肺結核(軽度)を患い、GSISに補償を求めましたが、GSISはリウマチ性心疾患が業務に関連する疾病ではないとして請求を却下しました。

フォンタナレス氏の職務経歴は以下の通りです。

  • 1987年3月:教育文化スポーツ省記録管理局の倉庫係Iとして入庁
  • 1989年3月:アーキビストIに昇進
  • 1994年12月:海事産業庁に海事産業開発スペシャリストIIとして異動

フォンタナレス氏は、アーキビスト時代には公証書類の整理や検索、海事産業開発スペシャリスト時代には船舶の検査などを担当していました。彼は、これらの業務を通じて有害な化学物質やガスに曝露され、リウマチ性心疾患を発症したと主張しました。

事件は、従業員補償委員会(ECC)、控訴裁判所を経て、最高裁判所に上訴されました。ECCはGSISの判断を支持しましたが、控訴裁判所はフォンタナレス氏の請求を認めました。しかし、最高裁判所は控訴裁判所の判断を覆し、GSISの主張を認めました。

最高裁判所は、フォンタナレス氏が、自身の労働条件がリウマチ性心疾患の罹患リスクを高めたことを、十分な証拠によって立証できなかったと判断しました。

最高裁判所の判決理由の一部を以下に引用します。

「請求者が疾病の罹患リスクが労働条件によって増加したことを証明しなければならない。そして、請求者は、行政または準司法機関であるECCに対して手続きを行うため、十分な証拠によって、病気と労働条件との間に因果関係があることを証明しなければならない。」

「リウマチ性心疾患が職業病として定められていないことは争いがない。したがって、PD No. 626(改正)に基づき、従業員は、(1)疾病の罹患リスクが請求者の労働条件によって増加したこと、および(2)病気と労働条件との間の因果関係を、十分な証拠によって立証しなければならない。」

実務への影響:労災認定における立証責任の重要性

本判例は、労災認定における労働者側の立証責任の重要性を改めて強調するものです。労働者は、自身の疾病が業務に起因することを主張する場合、単なる推測や憶測ではなく、客観的な証拠に基づいて因果関係を立証する必要があります。

企業は、労働者の健康と安全に配慮する義務を負っていますが、同時に、不当な労災請求から自社を守るための対策を講じる必要もあります。そのためには、労働環境の改善や安全教育の徹底、そして、労災が発生した場合の適切な対応が不可欠です。

重要な教訓

  • 労災認定を受けるためには、疾病と業務の因果関係を客観的な証拠に基づいて立証する必要がある。
  • 労働者は、自身の労働条件が疾病の罹患リスクを高めたことを具体的に説明できるように準備する必要がある。
  • 企業は、労働者の健康と安全に配慮するとともに、不当な労災請求から自社を守るための対策を講じる必要がある。

よくある質問

Q: 労災認定を受けるためには、どのような証拠が必要ですか?

A: 労災認定を受けるためには、医師の診断書、労働条件に関する記録、同僚の証言など、疾病と業務の因果関係を示す客観的な証拠が必要です。

Q: 労働条件が疾病の罹患リスクを高めたことを立証するためには、どうすればよいですか?

A: 労働条件が疾病の罹患リスクを高めたことを立証するためには、労働環境の有害性、作業内容の過酷さ、労働時間などを具体的に示す必要があります。また、専門家の意見や研究データなども有効な証拠となります。

Q: 企業は、労災請求に対してどのように対応すべきですか?

A: 企業は、労災請求があった場合、まず事実関係を正確に把握し、関連する証拠を収集する必要があります。そして、弁護士や専門家と相談し、適切な対応を検討することが重要です。

Q: 労災認定の判断に不服がある場合、どうすればよいですか?

A: 労災認定の判断に不服がある場合、所定の手続きに従って異議申し立てや訴訟を提起することができます。ただし、そのためには、十分な証拠と法的知識が必要となります。

Q: 労災に関する法律や制度について、さらに詳しく知るにはどうすればよいですか?

A: 労災に関する法律や制度については、労働省のウェブサイトや関連書籍などを参照してください。また、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。

本件に関するご相談は、ASG Lawにお任せください。労災問題に精通した専門家が、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。konnichiwa@asglawpartners.com または お問い合わせページ までご連絡ください。ASG Lawは、貴社の法的サポートを全力で支援いたします。

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です