フィリピンにおける正規雇用と非正規雇用の区別:労働者の権利保護

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フィリピン労働法における正規雇用と非正規雇用の区別:雇用保障の重要性

G.R. NO. 168052, 平成18年2月20日

多くの企業が、労働者の権利を侵害するために非正規雇用を悪用しています。本判例は、労働契約の種類を判断する際の重要な基準を示し、労働者の権利保護の重要性を強調しています。

労働法における正規雇用と非正規雇用

フィリピン労働法第280条は、正規雇用と非正規雇用を明確に区別し、労働者の権利を保護することを目的としています。正規雇用は、企業の通常の業務に必要な活動を行うために雇用された労働者を指します。一方、非正規雇用は、特定のプロジェクトや季節的な業務のために雇用された労働者を指します。

労働法第280条の条文は以下の通りです。

Art. 280. Regular and Casual Employment. – The provisions of written agreement to the contrary notwithstanding and regardless of the oral agreement of the parties, an employment shall be deemed to be regular where the employee has been engaged to perform activities which are usually necessary or desirable in the usual business or trade of the employer, except where the employment has been fixed for a specific project or undertaking the completion or termination of which has been determined at the time of the engagement of the employee or where the work or services to be performed is seasonal in nature and the employment is for the duration of the season.

An employment shall be deemed to be casual if it is not covered by the preceding paragraph: Provided, That any employee who has rendered at least one year of service, whether such service is continuous or broken, shall be considered a regular employee with respect to the activity in which he is employed and his employment shall continue while such actually exists.

この条文は、雇用契約の内容にかかわらず、企業の通常の業務に必要な活動を行うために雇用された労働者は正規雇用とみなされることを明確にしています。また、1年以上の勤務実績がある労働者は、その活動に関して正規雇用とみなされます。

事件の経緯

ポセイドン・フィッシング社に1988年から勤務していたジミー・エストキア氏は、当初は一等航海士として採用され、その後船長、無線技士へと配置転換されました。2000年7月3日、エストキア氏は業務日誌への記載ミスを理由に解雇されました。

エストキア氏は不当解雇であるとして訴訟を提起しました。ポセイドン・フィッシング社は、エストキア氏が「por viaje(航海ごと)」の契約社員であり、契約期間満了による解雇は正当であると主張しました。

労働仲裁人、国家労働関係委員会(NLRC)、控訴院は、いずれもエストキア氏の訴えを認め、不当解雇であるとの判断を下しました。最高裁判所もこれを支持し、エストキア氏の解雇は不当であるとの判決を下しました。

  • 1988年: ジミー・エストキア氏、ポセイドン・フィッシング社に一等航海士として入社
  • 1993年: 船長に昇進
  • 1999年: 無線技士に降格
  • 2000年7月3日: 業務日誌への記載ミスを理由に解雇
  • 2000年7月11日: 不当解雇として訴訟を提起

最高裁判所は判決の中で、以下の点を指摘しました。

「労働法第280条は、雇用契約の内容にかかわらず、企業の通常の業務に必要な活動を行うために雇用された労働者は正規雇用とみなされることを明確にしている。」

「本件において、エストキア氏は12年間にわたりポセイドン・フィッシング社に勤務し、その業務は企業の通常の業務に不可欠なものであった。したがって、エストキア氏は正規雇用とみなされる。」

実務上の意義

本判例は、企業が労働者を非正規雇用として扱うことの制限を明確にしました。企業は、労働者を非正規雇用として雇用する場合、その雇用が特定のプロジェクトや季節的な業務に限定されていることを明確にする必要があります。また、1年以上の勤務実績がある労働者は、その活動に関して正規雇用とみなされるため、企業は労働者の雇用形態を慎重に検討する必要があります。

本判例から得られる教訓は以下の通りです。

  • 企業の通常の業務に必要な活動を行うために雇用された労働者は、正規雇用とみなされる。
  • 1年以上の勤務実績がある労働者は、その活動に関して正規雇用とみなされる。
  • 企業は、労働者を非正規雇用として雇用する場合、その雇用が特定のプロジェクトや季節的な業務に限定されていることを明確にする必要がある。

よくある質問

Q: 非正規雇用から正規雇用に転換するにはどうすればよいですか?

A: 1年以上の勤務実績があり、企業の通常の業務に必要な活動を行っている場合、正規雇用への転換を求めることができます。

Q: 雇用契約書に非正規雇用と記載されている場合でも、正規雇用とみなされることはありますか?

A: はい、雇用契約書の内容にかかわらず、企業の通常の業務に必要な活動を行っている場合、正規雇用とみなされることがあります。

Q: 不当解雇された場合、どのような救済措置がありますか?

A: 不当解雇された場合、復職、未払い賃金の支払い、損害賠償などを求めることができます。

Q: 試用期間中の解雇は不当解雇になりますか?

A: 試用期間中の解雇であっても、正当な理由がない場合は不当解雇となる可能性があります。

Q: どのような場合に解雇が正当とみなされますか?

A: 労働者の重大な不正行為、職務怠慢、企業への損害などが正当な解雇理由とみなされます。

ASG Lawは、フィリピン労働法に関する専門知識を有しており、本件のような雇用問題に関するご相談を承っております。お気軽にご連絡ください。
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