職場におけるセクシュアルハラスメント:裁判官の解雇から学ぶ教訓
フロリデ・ダワ対アルマンド・C・デ・アサ裁判官、A.M. NO. MTJ-98-1144、1998年7月22日
職場におけるセクシュアルハラスメントは、個人の尊厳を傷つけ、 профессиональнойキャリアを破壊する深刻な問題です。フィリピンにおいても、この問題は決して他人事ではありません。今回取り上げる最高裁判所の判決は、権力を持つ者がその地位を利用して部下をセクシュアルハラスメントするという、由々しき事態を描いています。この判決は、単に一人の裁判官の責任を問うだけでなく、職場におけるハラスメント根絶に向けた重要な教訓と、法的指針を示唆しています。
セクシュアルハラスメントを規制するフィリピンの法律
フィリピンでは、共和国法7877号(反セクシュアルハラスメント法)が、職場、教育機関、訓練環境におけるセクシュアルハラスメントを違法行為と定めています。この法律は、セクシュアルハラスメントを「雇用、訓練、または教育を受けている個人に対し、雇用主、従業員、同僚、上司、または教育者、訓練者、または指導教官が、性的関係を要求すること」と定義しています。さらに、性的関係の要求は、以下のような状況下で行われる場合、セクシュアルハラスメントとみなされます。
- 要求を拒否または受け入れることが、当該個人の雇用、昇進、給与、訓練の機会、成績評価、奨学金、または手当に影響を与える場合
- 当該行為が、不当に、または不合理に、当該個人の職務遂行を妨害する場合
- 当該行為が、脅迫的、敵対的、または屈辱的な職場環境を作り出す場合
特に重要なのは、共和国法7877号が、セクシュアルハラスメントを単なる個人的な問題ではなく、組織全体の責任として捉えている点です。雇用主は、セクシュアルハラスメントを防止し、対処するための措置を講じる義務を負っています。違反した場合、行政処分だけでなく、刑事罰も科される可能性があります。
また、裁判官を含む公務員には、より高い倫理基準が求められます。裁判官倫理綱領は、裁判官に対し、職務内外を問わず、品位と廉潔さを保つよう求めています。これは、裁判官が公正な裁判を行うだけでなく、社会全体の模範となるべき存在であるという考えに基づいています。裁判官によるセクシュアルハラスメントは、単に法律違反であるだけでなく、司法に対する国民の信頼を大きく損なう行為として、より厳しく非難されるべきです。
今回の判決で引用された重要な条文は、裁判官倫理綱領の以下の部分です。
カノン1
裁判官は、司法の誠実性と独立性を維持しなければならない。
規則1.01 裁判官は、能力、誠実さ、および独立性の具現化でなければならない。
カノン2
裁判官は、すべての活動において不適切および不適切に見えることを避けなければならない。
規則2.02 裁判官は、司法の誠実性と公平性に対する国民の信頼を高めるために、常に適切な行動をとるべきである。
最高裁判所の判断:事件の経緯と判決
この事件は、メトロポリタン・トライアル・コート(地方裁判所)のアルマンド・C・デ・アサ裁判官に対する複数の訴状から始まりました。訴状を提出したのは、裁判所の職員であるフロリデ・ダワ、ノラリス・L・ジョーゲンセン、フェメニナ・ラザロ=バレトの3名と、書記官長のモナ・リサ・A・ブエンカミノ弁護士です。彼女たちは、デ・アサ裁判官から繰り返しセクシュアルハラスメントを受けたと訴えました。
訴状によると、デ・アサ裁判官は、ダワに対しては裁判官室に呼び込みキスをしたり、ジョーゲンセンに対しては複数回にわたり抱きしめてキスをしたり、耳を舐めたりするなどの行為に及んだとされています。ラザロ=バレトに対しても、裁判官室でキスをしたと訴えられています。これらの行為は、いずれも職務上の立場を利用して行われたものであり、被害者たちは恐怖と屈辱を感じたと証言しています。
最高裁判所は、これらの訴状を受理し、 retired Justice Romulo S. Quimbo を調査官に任命して事実関係の調査を行わせました。調査の結果、被害者たちの証言は具体的で一貫性があり、信用できると判断されました。一方、デ・アサ裁判官は、これらの訴えを全面的に否定し、書記官長のブエンカミノ弁護士が陰謀を企てたと主張しましたが、最高裁判所は、デ・アサ裁判官の主張は証拠に乏しく、被害者たちに虚偽の証言をする動機もないと判断しました。
最高裁判所は判決の中で、以下の点を強調しました。
「原告らの証言は、被告人による個人的な反対尋問によっても、いささかも損なわれていない。付言すれば、当職は、原告らが被告人による度重なる人権侵害と名誉毀損を陳述することを求められた際、常に涙を流し、取り乱していたため、調査を数回中断せざるを得なかった。」
「被告人が原告らに虚偽の物語を捏造する悪意のある動機を証明していないこと。3人の原告が、被告人に対して何らかの現実的または想像上の憤慨を抱いていた可能性のあるブエンカミノ弁護士に便宜を図るためだけに偽証することは、非常にありそうもないことである。さらに、被告人がブエンカミノ弁護士に対して抱いていた悪感情の理由として挙げたものは、特にブエンカミノ弁護士の事務所を執行裁判官が使用できるように移転することを主張したのはサンティアゴ裁判官であったため、そのような悪意を本気で引き起こすにはあまりにも表面的である。」
「被告人が裁判所の職員に職務遂行と勤務時間遵守を厳格に要求し、裁判所構内でのぶらつきや無為徒食を禁止したという事実は、3人の女性を嘲笑や懲罰にさらす動機としては十分ではなく、彼女たちにとって中傷的となる虚偽の物語を語ること、ましてや刑事訴追を受ける動機としては十分ではない。」
そして、最高裁判所は、デ・アサ裁判官の行為は「重大な不正行為と不道徳」にあたると断定し、罷免処分を下しました。さらに、退職金やその他の給付金の没収、および政府機関への再雇用を永久に禁止するという厳しい処分も科しました。
この判決から得られる教訓と実務への影響
この判決は、職場におけるセクシュアルハラスメントは決して許されない行為であり、特に権力を持つ者によるハラスメントは厳しく処罰されるべきであることを明確に示しています。裁判官という高い地位にある者であっても、セクシュアルハラスメントを行った場合は、その地位を失うだけでなく、将来にわたって公務員として働くことができなくなるという重い代償を払うことになります。
企業や組織は、この判決を教訓として、セクシュアルハラスメント防止対策を徹底する必要があります。具体的には、以下の点に取り組むべきです。
- セクシュアルハラスメントに関する明確な方針と手順を策定し、全従業員に周知徹底する。
- セクシュアルハラスメントに関する研修を実施し、従業員の意識向上を図る。
- セクシュアルハラスメントの相談窓口を設置し、被害者が安心して相談できる環境を整備する。
- セクシュアルハラスメントが発生した場合、迅速かつ適切に調査し、加害者を厳正に処分する。
重要な教訓:
- セクシュアルハラスメントは、いかなる職場においても許されない違法行為である。
- 権力を持つ者によるセクシュアルハラスメントは、より重く処罰されるべきである。
- 企業や組織は、セクシュアルハラスメント防止対策を徹底し、ハラスメントのない職場環境を構築する責任がある。
- 被害者は、泣き寝入りすることなく、勇気を持って声を上げることが重要である。
よくある質問(FAQ)
Q1. セクシュアルハラスメントに該当する行為にはどのようなものがありますか?
A1. セクシュアルハラスメントに該当する行為は、性的関係の要求だけでなく、性的な冗談、不適切な身体接触、わいせつな画像の表示、性的な噂の流布など、多岐にわたります。重要なのは、行為を受ける側が不快に感じ、職場環境が脅迫的、敵対的、または屈辱的なものになっているかどうかです。
Q2. セクシュアルハラスメントを受けたら、どうすればよいですか?
A2. まずは、会社の相談窓口や上司に相談してください。証拠となるメールやメモなどを保存しておくことも重要です。会社が適切な対応をしてくれない場合は、労働組合や弁護士に相談することも検討しましょう。
Q3. セクシュアルハラスメントを訴えることで、不利益を被ることはありませんか?
A3. 法律は、セクシュアルハラスメントを訴えた従業員を保護しています。報復行為は違法であり、会社は従業員が安心して訴えることができる環境を整備する義務があります。
Q4. 裁判官のような公務員に対するセクシュアルハラスメントの訴えは、一般の企業と手続きが異なりますか?
A4. 公務員の場合、所属する組織の倫理委員会や人事部門に訴えることができます。また、オンブズマン(監察官)に訴えることも可能です。裁判官の場合は、最高裁判所が懲戒処分を決定する権限を持っています。
Q5. セクシュアルハラスメント防止のために、企業は何をすべきですか?
A5. 上記の「実務への影響」の項で述べたように、明確な方針と手順の策定、研修の実施、相談窓口の設置、迅速かつ適切な調査と処分などが重要です。また、ハラスメントのない職場文化を醸成することも不可欠です。
ASG Lawは、職場におけるセクシュアルハラスメント問題に関する豊富な経験と専門知識を有する法律事務所です。企業向けのセクシュアルハラスメント防止研修の実施、ハラスメント問題発生時の調査・対応、訴訟対応など、幅広いサービスを提供しています。セクシュアルハラスメント問題でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。


出典: 最高裁判所電子図書館
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