本判決は、重大な過失や不注意があれば、被告人は事実誤認を主張できないことを明確にしました。自らの行為が正当化されると信じたとしても、行動する前に合理的な注意を払う必要があります。これは法執行官やその他の人に適用され、死傷者を出す前に、自分が何をしているのかを確実にするよう求めています。要するに、たとえ過ちを犯したとしても、過失があればその結果に責任を負わなければならないということです。
正義の名において:事実誤認は許されるか?
1991年11月25日の夕方、レメリーのミラン村で、ヘルナンド・ビレガス、ホセ・ビレガス、ベニート・バスグ・ジュニアという3人の民間自警団(CVO)メンバーの命が奪われました。その後、エスマーエル・ゲルベロ、フロレンシオ・アルボロニオ、ダニロ・カスティガドール、セルソ・ソロモン、エドゥアルド・バネスという被告人は殺人で告発されました。被告人は、新人民軍(NPA)のメンバーと誤認して3人を射殺したと主張しました。事件の核心は、彼らの事実誤認が、彼らの有罪を否定する正当な弁護となるのかということでした。
本件は、事実誤認が犯罪責任の弁護として成り立つ範囲を検証するものです。被告は、自分たちはNPAメンバーを標的とした戦術パトロールと戦闘作戦を実施するよう命じられていたと主張しました。村の近くで武装した男たちに遭遇し、パスワード「シモイ」と呼びかけたところ、男たちが発砲してきたため、応戦したと主張しました。被告は、正当防衛であった、あるいは少なくとも事実誤認に基づいて行動したと主張しました。
しかし、控訴裁判所と最高裁判所は、被告の主張を却下しました。裁判所は、事実誤認が弁護として成り立つためには、誤りが正直で合理的でなければならないことを強調しました。最高裁判所は、被告には被害者を認識しない理由がないことを明らかにしました。場所は明るく照らされており、被害者たちは会話を交わし、笑い声を上げていました。さらに重要なことは、被告バネスとカスティガドールは、銃撃のわずか数時間前に被害者の一人であるヘルナンドに会っていたということです。これらの状況は、誤認の主張に疑念を抱かせるものでした。
さらに、最高裁判所は、被告が被害者の身元を検証しなかったことを指摘しました。ある被害者が倒れたとき、ヘルナンドは自分が何者であるかを名乗りました。身元を確認する代わりに、被告は発砲を続けました。倒れた後に被害者に近づき、無数の銃弾を浴びせた事実は、行動の容赦のなさを強調しました。裁判所は、このすべての事柄は、被告の過失と、事実を誠実に誤認しているという主張と矛盾する一斉攻撃を示していると結論づけました。
裁判所は、犯罪事件における事実誤認の弁護を構成するものを明らかにしました。被告の弁護を退けた判決は、刑事責任は、特に有能な行為者が関与する場合には、慎重さと合理的配慮の義務と絡み合っていることを強調しました。つまり、罪を犯した行為者に誤った仮定が根拠となるかもしれませんが、これらの仮定が過失によるものだった場合、行為者はその行為の結果に責任を負います。誤りは率直で合理的であり、事実問題でなければならず、犯罪を犯すために必要な責任または心の状態を否定する必要があります。
裁判所はまた、職務遂行または権利行使の正当化状況が確立されないことを強調しました。被告は作戦の実施を上官であるバレデビーノス上級警部から口頭で指示されたと主張しましたが、そのような命令があったとしても、その後の被告の行動は職務遂行の義務を超えていました。裁判所は、被告が自分たちの私怨と復讐心にかられ、冷静沈着に被害者を殺害したと認定しました。
その結果、最高裁判所は控訴裁判所の判決を支持し、カスティガドール、ソロモン、バネスの被告にヘルナンド・ビレガス、ホセ・ビレガス、ベニート・バスグ・ジュニア殺害の殺人の罪で有罪判決を下しました。被告人には終身刑が宣告され、損害賠償金、慰謝料、懲罰的損害賠償金、埋葬費として合計でかなりの金額を被害者の相続人に支払うよう命じられました。裁判所は特に、被告人の行為が裏切りという条件に該当すると判断し、これにより殺人罪が認定されることになりました。これは、被害者は弁護の機会もなく、予期せぬ方法で攻撃されたためです。このように、この判決は、法執行官、軍人、私服のいずれであろうと、行動が他の人の人生を変えたり、奪ったりする可能性がある場合は、自分の行為に注意するよう求めるものです。
よくある質問
本件の重要な問題は何でしたか。 | 重要な問題は、被告の事実誤認の抗弁が彼らの罪を否定するものであったかどうかということでした。被告は、自分が新人民軍(NPA)のメンバーと誤認して3人を射殺したと主張しました。 |
最高裁判所はどのような判決を下しましたか。 | 最高裁判所は、事実誤認の弁護を認めませんでした。被告人は被害者を容易に認識できたし、被害者が自分たちであると認識した後は発砲を停止しなかったため、過失を犯したと判断しました。 |
裁判所は事実誤認が有罪を免れるかどうかを判断するにあたり、どのような要素を考慮しましたか。 | 裁判所は、状況が明るく照らされており、被告人が以前に被害者に会っていたかどうかの認識、及び身元が明らかにされた後も被告人が行動を続けたかどうかを考慮しました。 |
裁判所は職務遂行の弁護について何と述べましたか。 | 裁判所は、被告人は任務を遂行したわけではないと判断しました。被告人が被害者を凶悪に攻撃し、自分たちの義務を超えていたことを根拠としました。 |
「裏切り」とはどういう意味ですか。 | 裏切りとは、犯罪の実行において、被疑者が防衛したり報復したりする機会を与えることなく、特別かつ直接的にその実行を確実にする手段や方法を採用した場合を指します。 |
この判決で被告人にどのような刑罰が科せられましたか。 | 被告人は殺人罪で有罪となり、終身刑を宣告されました。 |
被告人は被害者の相続人にどのような損害賠償金を支払うよう命じられましたか。 | 被告人は、民事賠償、慰謝料、懲罰的損害賠償、及び弁護費用として被害者の相続人に支払うよう命じられました。 |
過失によって、被告人は事実誤認の弁護を受ける資格を失ったのはなぜですか。 | 事実誤認は過失または悪意が原因であってはならないという要件があるため、過失によって、被告人は事実誤認の弁護を受ける資格を失いました。被告は正しく行動していませんでした。 |
本判決は、事実誤認の弁護は、過失のない誠実な誤りであることを必要とし、法律執行や治安業務に従事する者に対しては、自らの行為の結果に責任を負うよう求めていることを再確認するものです。これは法律業務に広範な影響を及ぼし、刑事責任は、特に人を巻き込む場合には、配慮義務を伴うことを浮き彫りにしています。これにより、状況が状況に合っているかどうかが重要であり、正当な判断として評価されるため、事実として、弁護は誤認されたと判断されました。
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免責事項:この分析は情報提供のみを目的として提供されており、法的助言を構成するものではありません。お客様の状況に合わせた具体的な法的助言については、資格のある弁護士にご相談ください。
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